公募中 掲載日:2026/10/10

東京都 駐車場PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進補助金(令和8年度)

上限金額
700万
申請期限
2027年03月31日
東京都 東京都 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

都内の駐車場に固定式泡消火設備を所有する事業者等に対し、環境汚染の原因となるPFOS・PFOA含有泡消火薬剤を非含有のものへ転換する際の経費を補助します。薬剤の購入費や交換工事費、廃棄費用の一部を支援することで、都内における有害物質の排出リスク低減と環境保全を図ります。中小企業から管理組合まで幅広く対象とし、安全な消火設備への更新を促進します。

申請スケジュール

公募期間
公募開始:2026年04月01日
申請締切:2027年03月31日

AIによる詳細情報:申請スケジュール

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AIによる詳細情報:補助金交付までの流れ

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対象となる事業

都内の駐車場に設置されている固定式泡消火設備に含まれる、PFOS等を含む泡消火薬剤を、環境負荷の少ないPFOS等非含有の泡消火薬剤へ転換することを目的とする事業です。東京都が公益財団法人東京都環境公社と連携して実施します。

■PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業

都内の駐車場に設置されている固定式泡消火設備からPFOS等含有泡消火薬剤を除去し、PFOS等非含有の泡消火薬剤に転換する事業が対象です。

<補助対象事業者>
  • 中小企業者等(個人事業主、中小企業団体、協同組合等を含む)
  • 大企業
  • 独立行政法人、地方独立行政法人
  • 国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人
  • 医療法人、社会福祉法人
  • 特別の法律により設立された法人、協同組合等
  • 管理組合等(区分所有団体または建築主)
<補助対象機器の要件>
  • 都内の駐車場に設置されるものであること
  • PFOS等非含有泡消火薬剤を備えること
  • 補助対象事業者が所有権を有すること
  • 導入される泡消火薬剤が未使用のものであること
  • 第一種特定化学物質を含有しない、またはBAT報告を実施した薬剤であること
<補助対象経費>
  • 設備費:新しい泡消火薬剤の購入費、貯蔵槽内のラバーパック、貯蔵槽の交換費用、不適合時のフォームヘッド交換費用
  • 工事費:搬入運搬、据付、調整、薬剤交換、放射試験、配管(混合器・一斉開放弁等)の洗浄費用
  • 廃棄費:PFOS等含有薬剤、水溶液、洗浄水、フォームヘッド等の収集運搬・処分費用(環境省の技術的留意事項に従うこと)
<補助事業実施期間>
  • 交付申請の募集期間:令和9年3月31日まで
  • 補助金の交付期間:令和8年度および令和9年度

▼補助対象外となる事業

以下の要件や経費に該当するものは補助の対象となりません。

  • 二重受給となる事業(国や他の団体から他の補助金等を受けている場合。ただし区市町村は除く)。
  • 不適切な事業主体による事業。
    • 東京都暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員等である者。
    • 法令に基づく必要な許可の取得または届出がなされていない者。
    • 税金の滞納がある者、または刑事上の処分を受けた者。
    • 東京都から補助金等停止措置または指名停止措置が講じられている者。
  • 補助対象外となる経費の例。
    • 消費税および地方消費税。
    • 貯蔵槽や配管等の補修や交換に要する費用(要綱で認められた例外を除く)。
    • 手続代行手数料および建物の補修に係る費用。
    • 過剰とみなされるもの、予備品、または将来用の費用。
    • 中古品または故障中の機器の導入費用。
    • 交付決定日より前に契約締結したものに係る経費。
    • メンテナンスおよび保守点検に係る費用。
    • 一般管理費、現場管理費、および従業員の給与、交通費等の諸経費。

補助内容

■PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業

<補助対象事業の概要>

PFOS(ペルフルオロオクタンスルホン酸)やPFOA(ペルフルオロオクタン酸)といった有機フッ素化合物を含む泡消火薬剤を、非含有の泡消火薬剤へ転換する事業を支援するものです。

<補助金の交付額>

具体的な交付額は「実施要綱第3 5に規定する額」に基づき、別途定める実施要綱によって決定されます。

<交付申請と受付のプロセス>
  • 提出書類:補助金交付申請書、誓約書、履歴事項全部証明書、住民票等の必要書類
  • 受付期間:公社が別途定める期間内
  • 受理原則:先着順(基金の上限に達した日をもって停止)
  • 超過時対応:基金超過日に複数の申請があった場合は抽選
  • 手続代行:第三者(販売・設置業者等)による代行が可能
<補助対象外となる経費>
  • 中古または故障中の機器の購入に係る経費
  • 社会通念上不適切と認められる経費
  • 交付決定日よりも前に契約締結されたものに係る経費
  • 施工業者等からの還付等により実質的に負担していない経費
  • 自己調達または関係会社からの調達による利益相当分
<主な交付条件と義務>
  • 交付決定通知日以降の工事契約・着手
  • 国や他団体(区市町村除く)からの重複補助の禁止
  • PFOS等含有泡消火薬剤の適切な処理(環境省の技術的留意事項を遵守)
  • 転換完了を示す管理番号シール(灰色地に黒文字)の貼付
  • 取得財産等の処分制限(8年間)
  • 帳簿および関係書類の保存(8年間)

対象者の詳細

補助対象となる事業者種別

東京都内の駐車場に設置・使用されている固定式泡消火設備(補助対象機器)の所有権を持つ事業者であり、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 中小企業者等
    中小企業基本法に規定される中小企業者、中小企業団体の組織に関する法律に規定される中小企業団体、中小企業等協同組合法に規定される中小企業等協同組合、管轄の税務署に開業届を提出している個人事業主
  • 独立行政法人
    独立行政法人通則法または地方独立行政法人法に規定される法人
  • 大学法人・学校法人
    国立大学法人、公立大学法人、学校法人
  • 各種法人(一般・公益・医療・社会福祉)
    一般社団法人、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、医療法に規定される医療法人、社会福祉法に規定される社会福祉法人
  • その他法的に設立された団体等
    特別の法律により設立される法人・民間法人、協同組合等、法律により直接設立された法人、管理組合等

補助金の重複交付制限および遵守要件

以下の要件をすべて満たしている必要があります。

  • 重複交付の禁止
    国や区市町村を除く他の団体から、既に同一の経費に対して補助金等の交付を受けていないこと
  • 適正な運営・法令遵守
    税金の滞納がないこと(過去の滞納を含む)、刑事上の処分を受けていないこと、東京都から補助金等停止措置または指名停止措置を受けていないこと、公的資金の交付先として、社会通念上適切であると認められること、法令に基づく必要な許可の取得や届出を適切に行っていること

■補助対象とならない不適合要件(排除規定)

以下のいずれかの項目に該当する事業者は、補助対象とはなりません。

  • 東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団
  • 同条例第2条第3号に規定する暴力団員、および同条第4号に規定する暴力団関係者
  • 法人その他の団体の代表者、役員、使用人、その他の従業員、または構成員に暴力団員等に該当する者がいる場合

※中小企業者の定義は、中小企業基本法に準拠し、業種ごとの資本金または常時使用する従業員数(解雇予告を必要としない者)に基づきます。
※複数の業種がある場合は、売上高が大きい方を主たる業種として判定します。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.tokyokankyo.jp/apply/pfos/
公益財団法人東京都環境公社 メイン公式サイト
https://www.tokyokankyo.jp/
申請・調べるカテゴリ トップページ
https://www.tokyokankyo.jp/apply/

申請手続きは、公式サイトから様式をダウンロードし、指定のメールアドレスへ電子メールで提出する必要があります。特定の電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありません。

お問合せ窓口

公益財団法人東京都環境公社 技術支援部 技術課 環境改善係(PFOS等含有泡消火薬剤の転換促進事業 ヘルプデスク)
TEL:03-3633-2282
Email:kaizen-pfos@tokyokankyo.jp
受付時間
月曜日から金曜日の午前9時00分から12時00分までと、午後13時00分から17時00分まで
※祝祭日および年末年始を除く
受付窓口
東京トラフィック錦糸町ビル 8階
技術支援部 技術課 環境改善係〒130-0022 東京都墨田区江東橋4-26-5
お問い合わせの際は、事前に要綱や申請書類、手引などで事業概要をご確認いただくことが推奨されています。原則として、交付申請書類は電子メールで提出することとされています。郵送で申請を希望する場合は、事前に上記のお問い合わせ窓口へ連絡が必要です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。