木曽町 有害鳥獣防除対策補助金(電気柵・資材購入等)(令和8年度)
紹介動画
目的
長野県木曽町内の農林業者や自治会等に対し、サルやイノシシ、クマ等の野生動物による農作物被害を防止するための費用を補助します。電気柵やフェンス等の防除施設の設置、花火等の威嚇用物品の購入、緩衝帯の整備等に要する経費の一部を支援することで、野生動物による被害の軽減を図り、地域における持続可能な農業活動の維持と安定した経営環境の確保を目指します。
申請スケジュール
- 事業の計画と実施
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会計年度内(4月1日〜3月31日)
野生動物による被害防除対策を計画し、実施してください。以下の項目が対象となります。
- 防除施設の設置:電気柵、ネット、フェンス等の購入・設置
- 威嚇用物品の購入:花火、エアガン等の購入
- 煙火取扱講習の受講:講習受講および手帳の交付
- 緩衝帯の整備:緩衝帯の整備実施
- 必要書類の準備
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事業実施後速やかに
事業内容に応じた以下の書類を準備してください。
- 共通:領収書の写し
- 防除施設:施工前・施工後の写真、物品の写真
- 威嚇用物品:物品の写真
- 講習会:講習会の様子がわかる写真
- 緩衝帯:計画図(面積がわかるもの)、施工前・施工後の写真
- 申請書の提出
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- 公募開始:04月01日
- 申請締切:03月31日
準備した書類を木曽町 建設農林課へ提出してください。申請書は町の指定様式を使用してください。
【お問い合わせ先】
建設農林課 電話:0264-22-4286(直通)
- 審査
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随時
提出された書類に基づき、建設農林課にて要件(対象経費、補助率、限度額、年度内実施など)の審査を行います。
- 交付決定・補助金の交付
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、適当と認められると交付決定が行われ、指定の口座へ補助金が振り込まれます。交付金額は千円未満切り捨てとなります。
対象となる事業
木曽町における農業・林業を営む方々が直面している、サル、イノシシ、クマといった野生動物による農作物被害を防ぐことを目的とした補助金制度です。被害防除に必要な資材の購入や環境整備を支援し、地域農業の安定と持続可能な発展を目的としています。
■農業・林業支援(野生鳥獣被害対策)
野生動物の侵入防止、追い払い、および農地周辺の環境整備に係る費用を補助します。
<補助対象事業>
- 防除施設:電気柵、ネット、フェンス等の設置
- 威嚇用物品:花火、エアガン等の購入
- 煙火取扱講習費及び手帳交付手数料:講習受講料および手帳交付時の手数料
- 緩衝帯整備費:農地と生息地の間の環境整備
<補助率・限度額>
- 防除施設(個人):10分の5以内(年間限度額5万円、対象経費2万円超に限る)
- 防除施設(団体):10分の6以内(1人あたり年間上限5万円以内)
- 威嚇用物品(個人):10分の5以内(年間限度額3万円)
- 威嚇用物品(自治会):10分の5以内(年間1地区あたり限度額10万円)
- 煙火取扱講習費等:10分の5以内(年間1人あたり限度額5千円)
- 緩衝帯整備費:10aあたり2万円以内、または1地区あたり年間10万円以内
<補助事業実施期間>
- 毎年4月1日から翌年3月31日まで(当該会計年度内に購入または発生したものに限る)
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や経費は、本補助金の対象となりません。
- 他の公的制度との二重受給となる事業。
- 農業従事者が他の交付金を利用して緩衝帯整備を行う場合。
- 規定の金額や回数に満たない、または制限を超えるもの。
- 防除施設の対象経費が2万円以下のもの。
- 煙火取扱手帳交付手数料のうち、新規申請以外の2回目以降のもの。
- 予算額に達した後の申請(受付終了となります)。
- 期間外に発生した経費。
- 会計年度(4月1日〜翌年3月31日)外に購入または発生した費用。
- 補助金額の算出において切り捨てられる端数部分。
- 交付金額のうち千円未満の端数。
補助内容
■1 防除施設
<対象内容>
- 野生動物の侵入を防ぐための設備設置(電気柵、ネット、フェンスなど)
<補助率と限度額>
| 区分 | 補助率 | 上限額(年間) |
|---|---|---|
| 個人 | 10分の5以内 | 5万円 |
| 団体(自治会など) | 10分の6以内 | 1人あたり5万円 |
<注意事項>
- 対象経費が2万円を超えている場合に限る
- 個人と団体で重複申請した場合でも年間上限額は合算で5万円まで
■2 威嚇用物品
<対象内容>
- 野生動物を追い払うための物品(花火、エアガンなど)
<補助率と限度額>
| 区分 | 補助率 | 上限額(年間) |
|---|---|---|
| 個人 | 10分の5以内 | 3万円 |
| 自治会 | 10分の5以内 | 1地区あたり10万円 |
<注意事項>
町から貸与される追払い物品には数に限りがあるため、自治会での備えを推奨
■3 煙火取扱講習費及び手帳交付手数料
<対象内容>
- 威嚇用の煙火(花火など)を使用するために必要な講習会の受講費用
- 関連する手帳の交付手数料
<補助率と限度額>
| 項目 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 講習費・手数料 | 10分の5以内 | 1人あたり年間5千円 |
<注意事項>
手帳交付手数料については、新規取得の場合に限り1回のみが対象
■4 緩衝帯整備費
<対象内容>
- 農地と野生動物の生息域との間に緩衝帯を設けるための整備費用
<上限額>
| 単位 | 上限額 |
|---|---|
| 10アール(10a)あたり | 2万円以内 |
| 1地区あたり年間 | 10万円以内 |
<注意事項>
農業従事者が他の交付金を利用して行う整備は対象外
対象者の詳細
1. 個人
野生動物による農作物被害の防除対策を個人で行う農業従事者や地域住民が対象となります。
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個人(農業従事者・地域住民)
防除施設(電気柵、ネット、フェンス等):購入費等の対象経費が2万円を超えている場合に補助(補助率:10分の5以内、上限:年間5万円)、威嚇用物品(花火、エアガン等):(補助率:10分の5以内、上限:年間3万円)、煙火取扱講習費及び手帳交付手数料:(補助率:10分の5以内、上限:年間5千円 ※新規1回のみ)
2. 団体
地域全体で野生動物被害対策に取り組む団体が対象となります。
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野生動物被害対策に取り組む団体
防除施設(電気柵、ネット、フェンス等):(補助率:購入費の10分の6以内)
3. 自治会
独立の会計を有する自治会が対象となります。町が貸与できる追払い物品には数に限りがあるため、自治会での備えが推奨されています。
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独立の会計を有する自治会
威嚇用物品(花火、エアガン等):(補助率:10分の5以内、上限:1地区あたり年間10万円)、緩衝帯整備費:農作物と野生動物の生息域との間に緩衝帯を整備する費用(10aあたり2万円以内、かつ1地区あたり年間10万円が上限)
■補助対象外となる事項
以下の項目については、本補助金の対象とはなりません。
- 農業従事者が他の交付金を用いて行う緩衝帯整備
防除施設に関しては、個人と団体で重複して申請した場合でも、1人あたりの年間の上限額は5万円以内となります。
【注意事項】
・補助対象経費は、会計年度内(4月1日から翌年3月31日まで)に購入したものに限ります。
・交付金額は、千円未満を切り捨てた額となります。
※詳細は木曽町建設農林課(直通TEL: 0264-22-4286)までお問い合わせください。
公式サイト
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お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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