前橋市 有機JAS認証取得支援事業補助金(令和8年度)
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目的
前橋市内の農業者や農業法人等に対し、有機農業の普及と持続可能な農業の発展を図るため、有機JAS認証の新規取得や講習会受講に要する経費を補助します。環境に配慮した生産体制の構築を支援することで、農業の自然循環機能の維持増進に寄与し、地域農業が長期的に安定して発展していくための基盤強化を目指します。
申請スケジュール
申請書類は郵送のほか、押印を省略する場合は電子メールでの提出も可能です。詳細は前橋市農政部農政課へお問い合わせください。
- 交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
以下の必要書類を揃えて、前橋市農政部農政課に提出してください。
- 交付申請書(誓約書)兼実績報告書(様式第1号)
- 事業計画書兼実績書(様式第2号)
- 収支予算書兼決算書(様式第3号)
- 登録証(認証書)の写し
- 有機JAS講習会の修了証書の写し(該当者)
- 経費の請求書および領収書の写し
- 市税完納証明書(同意により省略可)
※メール提出の場合は、書類の真正性確認のため電話確認を行う場合があります。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:受理後30日以内
提出された書類に基づき、市が審査および調査を行います。適当と認められた場合、受理から30日以内に「交付決定通知書兼補助金額確定通知書」が申請者に送付されます。
- 補助金請求・支払い
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- 支払時期:請求受理後30日以内
確定通知を受けた後、以下の書類を提出してください。
- 補助金交付請求書(様式第5号)
請求書が受理された日から30日以内に、指定の金融機関口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
前橋市が、農業の持続的な発展と環境に配慮した生産体制の構築を目指し、有機JAS認証の取得を支援するために設けられた補助金制度です。令和8年4月1日から適用されています。
■令和8年度前橋市有機JAS認証取得支援事業
農業の自然循環機能の維持増進を図る「有機JAS」の認証取得を支援することにより、環境に配慮した生産体制を市内に構築し、前橋市農業全体の持続的な発展に貢献することを目指しています。
<補助対象者>
- 前橋市内に事業所を置く農業法人
- 前橋市内に住所を有する農業者
- 前橋市内に住所を有する農業者の組織する任意団体(代表者の定めがあり、かつ組織および運営についての規約が定められていること)
- 全ての市税を滞納していないこと
- 暴力団排除に関する全ての条件を満たしていること
<補助対象経費>
- 認証機関が実施する有機JAS認証のための審査および調査に直接要した費用
- 有機JAS講習会の受講料
- その他、市長が認める費用
<補助金の額と補助率>
- 交付金額:申請総額で150,000円以内
- 補助率:対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:1件あたり75,000円
<補助事業実施期間(申請期間)>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(当日必着)
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する費用や事業活動は、補助金の対象外となるか、あるいは採択後の決定取消しや返還の対象となります。
- 経費・利用条件に関する制限
- 消費税相当額。
- 他の事業で既に補助を受けている経費。
- 同一の申請者による2回目以降の利用(本補助金は1回限り)。
- 交付決定の取消し・返還対象となる行為
- 補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合。
- 事業の全部または一部を実施しなかった場合。
- 偽りその他不正な手段により交付決定を受けた場合。
- 交付決定の内容や条件に違反した場合。
補助内容
■有機JAS認証取得支援事業
<補助対象者>
- 前橋市内に事業所を置く農業法人
- 前橋市内に住所を有する農業者
- 前橋市内に住所を有する農業者で組織された任意団体(代表者が定められ規約があるもの)
- 全ての市税を滞納していないこと
- 暴力団等と無関係であること
<対象経費(令和8年度内に新規取得・受講したもの)>
- 認証機関による審査および調査に直接要した費用
- 有機JAS講習会の受講料
- 市長が特に認める費用
- ※消費税は対象外
- ※他事業との重複受給不可
- ※利用は1回限り
<交付金額の基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費(税抜)の2分の1以内 |
| 補助上限額 | 1件あたり75,000円 |
| 交付金額の上限 | 150,000円以内(事業費ベース) |
| 端数処理 | 千円未満切り捨て |
<交付条件・義務>
- 報告・実地調査への協力義務
- 関係書類・帳簿の5年間保存義務
- 適正利用の遵守(違反時は返還)
- 前橋市補助金等交付規則の遵守
対象者の詳細
前橋市内での活動拠点に関する条件
補助金の交付を受けるためには、次のいずれかの条件に該当する必要があります。
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前橋市内に住所を有する農業者の組織する任意団体
① 代表者が明確に定められていること、② 組織運営に関する規約が整備されていること
その他の必須条件
前橋市内での活動拠点に関する条件を満たした上で、以下の全ての条件に該当している必要があります。
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市税の完納
前橋市に対して課される全ての市税を滞納していないこと -
暴力団排除に関する誓約
① 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団)でないこと、② 暴力団員(同法に規定される暴力団員)でないこと、③ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されていないこと、④ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けていないこと、⑤ 自己、自社、または第三者の不正な利益を図る目的や、第三者に損害を加える目的で暴力団または暴力団員を利用するなどの行為をしていないこと、⑥ 暴力団または暴力団員に対して資金を提供したり、便宜を供与したりするなど、直接的または積極的に暴力団の維持・運営に協力・関与していないこと、⑦ 暴力団または暴力団員であることを知りながら、これらを不当に利用していないこと、⑧ 暴力団員と密接な交友関係を有していないこと
■補助対象外となるケース
以下の項目に該当する場合は補助対象外となります。
- 補助事業の利用が2回目以降である場合
- 他の事業で補助を受けた経費が含まれる場合
※本補助金の利用は1回限りとなります。
【問い合わせ先】
前橋市役所農政課(7階)
電話:027-898-6707(直通) / 027-224-1111(代表・内線3707)
メール:nousei@city.maebashi.gunma.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/noseibu/nosei/gyomu/6/27313.html
- 前橋市公式サイト
- https://www.city.maebashi.gunma.jp/index.html
令和8年度の事業に関する情報です。申請書類は、押印を省略した場合には電子メールによる提出も可能です。詳細は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。