苓北町 中小企業振興資金利子補給(令和8年度)
紹介動画
目的
苓北町内の中小企業者に対して、事業振興を目的とした施設整備や、道路交通規制等の影響に伴う経営安定のために借り入れた資金の利子を補給します。町内企業の振興と発展、および不測の事態における事業継続を支援することで、地域経済の活性化を図ります。施設整備資金は最長3年間、経営安定資金は最長1年間の利子を補助します。
申請スケジュール
具体的な年間スケジュールや締切日は、事業ごとに「別に定める期日」があるため、詳細は苓北町役場 商工観光課(TEL: 0969-35-3332)へお問い合わせください。
- 交付申請
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- 公募開始:2024年04月01日
- 申請締切:2025年03月31日
事業の実施前に必要書類を揃えて町長に提出してください。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 収支予算書
- 事業計画書
- 規約、定款、会則等
- 審査・交付決定
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申請受理後、随時
町にて内容を審査し、適当と認められるものに対し補助金交付決定通知書(様式第2号)を送付します。この際、補助金額が明記されます。
- 事業実施・変更
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- 事業内容の変更:速やかに申請
交付決定の内容に基づき事業を実施します。計画に変更が生じる場合は、速やかに補助金変更交付申請書(様式第5号)を提出し、承認を得る必要があります。
- 補助金の請求
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交付決定後(または事業終了後)
交付決定通知に基づき、補助金請求書(様式第3号)を提出します。
- 実績報告
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事業終了後速やかに
事業完了後、速やかに補助金実績報告書(様式第4号)を提出してください。
- 収支決算書
- 成果説明書
- 事業内容がわかる写真等
- 額の確定・交付
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- 交付確定通知:速やかに送付
実績報告書を審査し、適合が認められれば補助金交付確定通知書(様式第7号)を送付し、補助金を交付します。原則として事業終了後の後払いです。
対象となる事業
苓北町内の中小企業者の振興と発展を目的とし、特定の事業に要する資金の借入れに対し町が利子補給を行う事業です。苓北町に住所を有し、中小企業信用保険法に定める中小企業者(会社及び個人)で、町内で対象業種を営む事業者が対象となります。
■1 施設整備資金
苓北町の中小企業者が、中小企業振興のために新たに施設を整備する事業に要する資金を対象とします。
<利子補給期間>
- 融資を受けた日から最長で3年間
- ただし、期間中に返済が完了した場合や事業を廃止した場合はその日まで
<利子補給額の限度>
- 利子補給の対象となる資金の融資平均残高は1,000万円を上限とする(延滞金を除く)
<特記事項>
- 併用住宅などの場合、事業用以外の部分が明確に区分できないときは面積比等を用いて算出する
■2 経営安定資金
長期間の道路交通止め等により進入路が閉鎖され、著しい減収が生じた場合に経営を安定させるために必要な資金を対象とします。
<利子補給期間>
- 融資を受けた日から最長で1年間
- ただし、期間中に返済が完了した場合や事業を廃止した場合はその日まで
<利子補給額の限度>
- 利子補給の対象となる資金の融資平均残高は500万円を上限とする
■共通 共通の対象要件・仕組み
各資金に共通して適用される条件です。
<対象となる借入先>
- 中小企業信用保険法第3条第1項の政令で定める金融機関
- 農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行うもの)
- 漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行うもの)
<利子補給額の算定>
- 算定期間は毎年1月1日から12月31日まで
- 対象資金の融資平均残高に借入年率を乗じて得た額以内
- 借入年率が2パーセントを超える場合は、2パーセントを限度とする
<補給の制限>
- 1つの中小企業者に対しては、1件の借入金に限る
▼補助対象外となる事業
以下の費用や事業については、利子補給の対象外となります。
- 施設整備資金における非営業用費用の除外
- 住居など営業以外の用に供する部分にかかる費用
- 車両に関連する費用
- 道路運送車両法第2条に定める車両の取得または修繕等に要する費用
- 重複する借入れ
- 同一の中小企業者が既に利子補給を受けている場合、2件目以降の借入金は対象外(1件の借入金に限定)
補助内容
■A 施設整備資金
<目的・対象>
- 中小企業振興のために行う施設整備事業に要する資金
- 事業所の新設、改修、設備の導入など、事業活動の基盤強化に繋がる投資
<対象外>
- 住居など営業以外の用途に供する部分にかかる費用
- 道路運送車両法第2条に定める車両の取得または修繕費用
<利子補給期間>
融資を受けた日から最長3年間
<補給額の算定限度>
| 項目 | 限度額・限度率 |
|---|---|
| 融資平均残高の上限 | 1,000万円 |
| 借入年率の上限 | 2パーセント |
■B 経営安定資金
<目的・対象>
長期(概ね1ヶ月程度)にわたる道路交通止めなどにより、店舗や事務所への進入路が閉鎖され、著しい減収が生じた場合に、その経営を安定させるために必要な資金
<利子補給期間>
融資を受けた日から最長1年間
<補給額の算定限度>
| 項目 | 限度額・限度率 |
|---|---|
| 融資平均残高の上限 | 500万円 |
| 借入年率の上限 | 2パーセント |
対象者の詳細
対象となる中小企業者
苓北町内に住所を有し、町内において事業を営む中小企業者(個人及び法人)が対象となります。
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中小企業者の定義
中小企業信用保険法第2条第1項第1号に定める会社及び個人、同法の政令で定める業種に属する事業を営む者
対象となる資金の種類
以下の資金の借入れが利子補給の対象となります。
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1 施設整備資金
中小企業振興のために行う施設整備事業(設備の導入・改修等)に要する資金 -
2 経営安定資金
概ね1ヶ月程度の道路交通止等により進入路が閉鎖され、著しく減収が生じた場合の経営安定に要する資金
対象となる金融機関
以下の金融機関からの借入金が対象となります。
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指定金融機関等
中小企業信用保険法第3条第1項の政令で定める金融機関、農業協同組合(農業協同組合法第10条第1項第1号の事業を行うもの)、漁業協同組合(水産業協同組合法第11条第1項第1号の事業を行うもの)
■補助対象外・適用除外
以下の項目や条件に該当する場合は、利子補給の対象外となります。
- 町徴収金(町税等)の滞納がある個人および団体
- 住居その他で当該営業以外の用に供する部分にかかる費用
- 道路運送車両法第2条に定める車両の取得または修繕等に要する費用
- 同一の中小企業者による2件目以降の借入金(1件に限る)
※併用住宅等で対象部分が明確に区分できない場合は、面積比等により算出されます。
最長3年間(施設整備資金は3年間、経営安定資金は1年間)の利子補給が可能です。
※具体的な申請手続きや必要書類については、苓北町役場商工観光課までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://reihoku-kumamoto.jp/kiji003693/index.html
- 苓北町公式サイトトップページ
- https://reihoku-kumamoto.jp/
- 苓北町防災サイト
- https://reihoku-kumamoto.jp/bousai/default.html
- 苓北町移住・定住サイト
- https://akiya.reihoku-kumamoto.jp/default.html
- 苓北町観光情報サイト
- https://kankou.reihoku-kumamoto.jp/default.html
- 電子申請・手続きナビ
- https://reihoku-kumamoto.jp/dynamic/procnavi/pub/default.aspx?c_id=25
苓北町の中小企業振興資金利子補給制度に関する情報は、公式サイトおよび条例・規則をご確認ください。申請書様式はWord形式でダウンロード可能です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。