米沢市 空き家・空き地利活用支援事業補助金(令和7年度)
目的
米沢市内の空き家や空き地の有効活用を図るため、移住者や地域活性化に取り組む事業者等に対し、空き家の改修費用や隣接地取得に伴う諸経費を補助します。移住定住の促進や住環境の課題解消、地域の活性化を目的としており、子育て世帯や若者世帯による住宅改修、空き家バンク物件の活用、店舗・宿泊施設への転用など、多様な利活用を幅広く支援します。
申請スケジュール
※工事の契約・着工は、必ず「交付決定」を受けてから行ってください。交付決定前の契約・着工は補助対象外となります。また、予算額に達し次第、受付を終了する場合があります。
- 補助金申請の準備と申込み
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- 公募開始:2025年04月14日
補助対象となる要件(共通要件、事業ごとの要件など)を事前に確認してください。米沢市役所 建築住宅課(空き家対策担当)が窓口となります。
- 交付申請書の提出
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随時
事業目的に合わせ、以下の書類を提出してください。
- 空き家改修支援:交付申請書(様式第1-3号)、登記事項証明書、見積書、現況写真、納税証明書等
- 隣接地取得支援:交付申請書(様式第1-2号)、公図の写し、登記事項証明書、見積書、現況写真、納税証明書等
- 審査と交付決定
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随時審査
提出された書類に基づき、米沢市が審査を行います。要件を満たしている場合、「補助金交付決定通知書」が送付されます。
- 工事の着工・実施
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交付決定後
必ず交付決定通知を受け取った後に、工事の契約および着工を行ってください。計画に基づき事業を実施します。
- 実績報告書の提出
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- 実績報告期限:2026年01月31日
工事完了後、実績報告書(様式第4号)に領収書等の証拠書類を添えて提出してください。期限は令和8年1月末(2026年1月31日)です。
- 補助金の交付
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実績報告確認後
提出された実績報告書の内容を審査し、適当と認められた場合に補助金が交付されます。
対象となる事業
米沢市では、空き家や空き地の有効活用を促進することを目的として、「米沢市空き家・空き地利活用支援事業補助金」を提供しています。この補助金制度は、大きく分けて「空き家改修支援事業」と「隣接地取得支援事業」の二つの事業で構成されており、それぞれ特定の要件を満たす方に対して費用の一部を補助するものです。
■1 空き家改修支援事業
この事業は、米沢市内の空き家を利活用するために行う改修工事の費用の一部を補助するものです。
<補助金の概要>
- 空き家を住宅として活用したり、地域活性化に資する施設として利用したりするために必要な改修工事が対象となります。
- 空き家の機能を回復・向上させるための修繕、模様替え、設備の改善などが含まれます。
<共通要件>
- 購入または購入予定の空き家が、同一世帯に属する者の2親等以内の所有でないこと(一部例外あり)。
- 米沢市の区域内に本店を有する法人事業者と改修工事の請負契約を締結すること。
- 市税等の滞納がないこと。
- 改修工事費用が50万円以上であること。
- 実績報告書(様式第4号)を令和8年1月末までに提出できること。
<個別要件(以下のいずれかに該当)>
- 移住者の方が住宅を改修する場合:子育て世帯または若者世帯であり、米沢市外に1年以上居住していた移住者で、10年以上定住する見込みであること等。
- 米沢市空き家・空き地バンクの物件を自ら使用するために改修する場合:空き家・空き地バンク登録物件であり、建築年数が20年以上であること等。
- 空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合:建築年数が20年以上、1年以上空き家であり、10年以上継続して運営すること等。
<補助金の額>
- 移住者の方が住宅を改修する場合:最大120万円(補助率2/3)。(基本100万円+加算要件あり)
- 空き家バンクの物件を自ら使用するために改修する場合:最大50万円(補助率3/10)。
- 地域活性化等に資する施設として改修する場合:最大60万円(補助率2/3)。
■2 隣接地取得支援事業
土地の形状や接道状況に課題がある場合に、隣接地を取得してその状態を解消し、既存の空き家を除却または改修する費用の一部を補助するものです。
<補助金の概要>
- 「200㎡未満の狭小地」、「無接道地」、「異形地」といった状態を抱える土地において、隣接地を取得することでこれらの課題を解決し、その土地にある空き家を除却または利活用するための改修を行う費用を補助します。
<対象要件(抜粋)>
- 隣接地を取得することで狭小地、無接道地、または異形地の状態が解消できること。
- 隣接地または自己所有地等に空き家が存在し、それが居住誘導区域内または空き家バンク登録物件であること。
- 米沢市の区域内に本店を有する法人事業者と除却・改修工事の請負契約を締結すること。
- 市税等の滞納がなく、実績報告書を令和8年1月末までに提出できること。
<補助金の額>
- 測量等費用:最大30万円(補助率10/10)。
- 建築物等の除却・改修費用:最大90万円(除却補助率5/10、改修補助率1/3)。
▼補助対象外となる事業
本事業において、以下の条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 利用状況・取得状況に関する対象外
- すでに空き家に居住している、または活用している場合。
- すでに隣接地を取得している場合。
- 着工・契約時期に関する対象外
- 交付決定前に契約・着工した工事。
- 親族間取引に関する対象外
- 購入または購入予定の空き家が、同一世帯に属する者の2親等以内の所有である場合(一部例外あり)。
- 取得する土地が、補助対象者およびその世帯構成員の2親等内の親族が所有しているものである場合。
- 法令・立地に関する対象外
- 建築物等の除却を行う場合において、対象区域が都市計画法第29条に規定する許可を受けて開発行為を行う開発区域である場合。
- その他の制限
- 同一人物または同一建築物について、既に補助金の交付を受けている場合(申請は1回限り)。
補助内容
■1 空き家改修支援事業
<共通要件>
- 購入または購入予定の空き家が、同一世帯の2親等以内の親族が所有するものでないこと
- 米沢市内に本店を持つ法人事業者と改修工事の請負契約を締結すること
- 市税等の滞納がないこと
- 改修工事費用が50万円以上であること
- 実績報告書を令和8年1月末までに提出できること
- 交付決定後に契約・着工すること
<補助金額・補助率>
| 対象区分 | 最大補助額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 移住者が住宅を改修する場合 | 最大120万円 | 2/3 |
| 空き家バンクの物件を自ら使用するために改修する場合 | 最大50万円 | 3/10 |
| 空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合 | 最大60万円 | 2/3 |
■2 隣接地取得支援事業
<概要>
隣接地を取得することで狭小地、無接道地、異形地といった課題を解消し、空き家を除却または改修する費用の一部を補助。合計最大120万円。
<補助対象費用と補助額>
| 項目 | 上限額 | 補助率 |
|---|---|---|
| 測量等費用(測量・登記・仲介手数料等) | 最大30万円 | 10/10 |
| 建築物等の除却費用 | 最大90万円 | 5/10 |
| 建築物等の改修費用 | 最大90万円 | 1/3 |
■特例措置
●ADD_ON 移住者住宅改修における加算措置
<加算内容>
- 子育て世帯かつ若者世帯の場合:10万円加算
- 居住誘導区域内(指定区域内)の場合:10万円加算
●AREA_BONUS 地域活性化施設改修の区域による上限引上げ
<区域別上限額>
| 区域 | 上限額 |
|---|---|
| 指定区域内 | 60万円 |
| 指定区域外 | 50万円 |
対象者の詳細
空き家改修支援事業の対象者
空き家を利活用するために改修する費用の一部を補助します。交付を受けるには、以下の共通要件を満たした上で、いずれかのカテゴリーに該当する必要があります。
【共通要件】
・購入または購入予定の空き家が、同一世帯に属する者の2親等以内が所有するものでないこと(地域活性化施設等を除く)
・本市の区域内に本店を有する法人事業者と工事請負契約を締結すること
・市税等の滞納がないこと
・改修工事費用が50万円以上であること
・実績報告書を令和8年1月末までに提出できること
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1 移住者の方が住宅を改修する場合
補助申請時点で売買契約締結日から1年未満、または実績報告までに締結見込みであること、子育て世帯(18歳以下を養育)または若者世帯(申請者・配偶者等のいずれかが40歳未満)であること、本市の区域外に1年以上居住していた移住者であり、本市に10年以上定住する見込みであること、改修する空き家の建築年数が10年以上であること、改修する空き家が1年以上空き家であること、実績報告書の提出日までに当該空き家に入居し、転入または転居の届出を行うこと -
2 空き家バンクの物件を自ら使用するために改修する場合
補助申請時点で売買契約締結日から1年未満、または実績報告までに締結見込みであること、改修する空き家が米沢市空き家・空き地バンクに登録されたものであること、改修する空き家の建築年数が20年以上であること -
3 空き家を地域活性化等に資する施設として改修する場合
空き家の所有者もしくは賃借人、または実績報告までに契約を締結する見込みであること、改修する空き家の建築年数が20年以上であること、改修する空き家が1年以上空き家であること、地域活性化等に資するものとして10年以上継続して運営すること
隣接地取得支援事業の対象者
隣接地を取得することで土地の不備(狭小・無接道・異形)を解消し、空き家を除却または改修する方を支援します。以下のすべての要件に該当する必要があります。
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主な要件
隣接地取得により、200㎡未満の土地・無接道地・異形地のいずれかの状態が解消できること、隣接地または自己所有地等に空き家が存在すること、居住誘導区域内に存在するか、または空き家バンクに登録された物件であること、市税等の滞納がないこと、除却を行う場合:市内業者との契約、権利者全員の同意、開発許可区域外であること、改修を行う場合:市内業者との契約が必要、実績報告書を令和8年1月末までに提出できること
■補助対象外となるケース
以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助対象外となります。
- 補助金の交付決定前に、工事の契約および着工を行った場合
- 市税等の滞納がある場合
- 過去に同一の補助対象者または同一建築物で本補助金の交付を受けている場合
注意:必ず交付決定を受けてから契約・着手を行ってください。
※補助金の申請は、1人につき1回、および同一建築物につき1回限りとなります。
※その他詳細は、米沢市の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/soshiki/6/1026/2/2/1046.html
- 米沢市公式ウェブサイト トップページ
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/index.html
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.yonezawa.yamagata.jp/cgi-bin/inquiry.php/26?page_no=1046
電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請は必要書類をダウンロード・記入の上、米沢市役所建築住宅課へ直接提出する必要があります。令和7年4月14日より受付開始され、予算額に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。