公募中 掲載日:2026/10/10

令和8年度 佐渡市伝統芸能継承事業補助金(伝統芸能の普及・担い手育成支援)

上限金額
10万
申請期限
随時
新潟県|佐渡市 新潟県佐渡市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐渡市内に拠点を置く文化団体等に対して、地域固有の伝統芸能を継承・発展させることを目的に、市民が伝統芸能に触れる機会を提供する活動の経費を補助します。発表会やシンポジウム等の普及公開事業や、将来の担い手を育成するための実技教室等の実施を支援することで、郷土の文化的な財産の保存と振興を図ります。

申請スケジュール

佐渡市伝統芸能継承事業補助金は、地域固有の伝統芸能の継承・発展を支援するものです。交付申請は事業開始日の14日前までに行う必要があります。また、交付決定額が予算額に達した時点で募集が締め切られるため、早めの申請を推奨します。電子申請の有無や最新の様式については、佐渡市の公式ホームページをご確認ください。
交付申請書の提出
  • 申請締切:事業開始の14日前まで

伝統芸能継承事業補助金交付申請書(様式第1号)と必要書類一式を佐渡市へ提出します。予算枠に達し次第終了となるため注意が必要です。

  • 実施団体概要(別紙1)
  • 事業計画書(別紙2)
  • 事業の収支予算書(別紙3)
  • 誓約書(別紙4)
  • 団体の規約・名簿・予算書等
審査期間
申請書到達から30日以内

佐渡市文化スポーツ課 文化振興係によって審査されます。事業の実現性、公益性、経費の適正さなどが総合的に判断されます。不明点がある場合は電話等で確認が行われる場合があります。

審査結果の通知(交付決定)
審査完了後速やかに

審査の結果に基づき、交付または不交付の決定が文書(様式第2号または第3号)で通知されます。通知を受けた日から10日以内であれば、申請の取り下げが可能です。

事業着手届・事業実施
  • 事業完了期限:2027年03月31日

交付決定後、事業を開始する前に事業着手届(様式第5号)を提出します。内容に大きな変更が生じる場合は、事前に市の承認が必要です。事業は令和9年3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告
  • 報告期限:事業完了から14日以内

事業完了後、完了日から14日以内(または令和9年3月31日のいずれか早い日)までに実績報告書(様式第9号)を提出します。

  • 実施状況報告書(別紙5)
  • 収支決算書(別紙6)
  • 領収書の写し、事業写真等
額の確定・請求・交付
報告書受理後

市が実績報告書を精査し、補助金額を確定します。その後、申請団体が補助金交付請求書(様式第11号)を提出し、指定口座へ補助金が振り込まれます。

対象となる事業

佐渡市が実施する「令和8年度 佐渡市伝統芸能継承事業補助金」は、長い年月の間に守り伝えられてきた郷土の伝統芸能を継承・発展させることを目的としており、市内の文化団体などが行う「伝統芸能を知る、見る、触れる機会」を市民に提供する活動に対して、その経費の一部を補助するものです。対象となる「伝統芸能」とは、地域固有の伝統芸能や民俗芸能を指します(ただし、国や県の文化財指定などを受けているものは対象外)。

■1 普及公開事業

市民を対象とした、修得した技芸の発表会やシンポジウムの開催といった普及啓発活動が該当します。伝統芸能の魅力を広く市民に伝え、理解を深めてもらうための取り組みを支援するものです。

<補助対象経費の例>
  • 外部から招へいする出演者や講師への謝礼(報償費)
  • 交通費や宿泊費(旅費)
  • プログラム作成のための用紙代などの消耗品費
  • ポスターやチラシなどの作成費(印刷製本費)
  • チラシ送付料や機材運搬費(通信運搬費)
  • イベント保険料や楽器等への動産保険料(保険料)
  • 音響・照明・舞台設営など専門事業者への外部委託料
  • 会場使用料や物品等の賃借料(使用料及び賃借料)
<事業実施の条件>
  • 交付申請が事業開始前に行われていること
  • 令和9年3月31日までに事業が完了すること
  • 市内で開催される事業であること

■2 担い手育成事業

市民を対象とした実技修得教室やワークショップなど、伝統芸能を体験・修得させる機会を提供する活動が該当します。将来の伝統芸能の担い手を育成し、技術や知識を次世代へ繋ぐことを目的としています。

<補助対象経費の例>
  • 外部から招へいする指導者や講師への謝礼(報償費)
  • 交通費や宿泊費(旅費)
  • プログラム作成のための用紙代などの消耗品費
  • ポスターやチラシなどの作成費(印刷製本費)
  • チラシ送付料や機材運搬費(通信運搬費)
  • イベント保険料や楽器等への動産保険料(保険料)
  • 会場使用料や物品等の賃借料(使用料及び賃借料)
  • 伝統芸能用具や楽器等の修理費・購入経費
<事業実施の条件>
  • 交付申請が事業開始前に行われていること
  • 令和9年3月31日までに事業が完了すること
  • 市内で開催される事業であること

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業は、補助金の対象外となります。

  • 主として営利またはチャリティーを目的とする事業。
    • ただし、入場料や材料費等を徴収しても、営利目的ではない公益的な事業と認められる場合は対象となる場合があります。
  • 政治活動または宗教活動を目的とする事業。
  • 大会やイベント等への参加を目的とした選考会や予選会。
  • 専ら出版物、電子記録物、またはインターネット等による発表・公開を目的とする事業。
  • 教授所や教室等が行う稽古事、習い事等の講習会または発表会。
  • 学術的な会合。
  • 事業の鑑賞者が、実施団体の構成員やその関係者に限定される事業。
  • 本補助金以外に、国、県、または佐渡市からの他の補助金・負担金等の交付を受けている、または受ける予定である事業。
  • 補助対象とならない経費
    • 団体の恒常的な運営経費(事務所維持費、通信費、会議費、事務用品購入費、修繕費、借上料、保守料、クリーニング代、収入印紙代など)
    • 団体の構成員に対する経費(人件費、旅費、謝礼、賞品、賞金など)
    • 事業参加者に対する経費(賞品、賞状、記念品代など)
    • 練習に要する経費(会場使用料、指導料、楽譜代など)
    • 飲食に要する経費(出演者にかかるものを含め、弁当代、飲料水代、お菓子代など全て)
    • 交際費・接待費(飲食代、土産代、花束代、打ち上げなどの懇親会経費、礼状送付代など)
    • 参加者各自に帰属する経費(講座参加者用の書籍代、原材料費など)
    • 請求書や領収書が徴収できない経費(各種振り込み手数料、ポイントによる支払い分など)
    • 補助事業実施期間外の行為による経費

補助内容

■普及公開事業 普及公開事業

<事業内容>
  • 市民を対象として、修得した技芸の発表会やシンポジウムの開催といった普及啓発活動
  • 伝統芸能に触れる機会を広く提供し、その魅力を伝えることが目的
<補助対象経費>
  • 報償費:外部からの出演者・講師等への謝礼
  • 旅費:外部出演者・講師等の交通費、宿泊費
  • 需用費:消耗品費(用紙代等)、印刷製本費(ポスター、チラシ等)
  • 役務費:通信運搬費(送付料、機材運搬費等)、保険料(イベント保険等)
  • 委託料:音響、照明、舞台設営等の専門事業者への委託
  • 使用料及び賃貸料:会場使用料、物品等の賃借料
<補助率・金額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額10万円
補助下限額5万円
端数処理1,000円未満切り捨て

■担い手育成事業 担い手育成事業

<事業内容>
  • 市民を対象とした実技修得教室などを通じて、伝統芸能を体験・修得させる機会を提供する活動
  • 将来の担い手を育成し、伝統芸能の継承を図ることが目的
<補助対象経費>
  • 報償費:外部からの指導者・講師等への謝礼
  • 旅費:外部指導者・講師等の交通費、宿泊費
  • 需用費:消耗品費、印刷製本費
  • 役務費:通信運搬費、保険料
  • 使用料及び賃貸料:会場使用料、物品等の賃借料
  • 用具・器具の修理・購入費:伝統芸能用具や楽器等の修理・購入経費
<補助率・金額>
項目内容
補助率補助対象経費の1/2以内
補助上限額10万円
補助下限額5万円
端数処理1,000円未満切り捨て

対象者の詳細

対象となる団体の種類

本補助金の対象となるのは、以下のいずれかの団体です。これらの団体は、市内の市民を対象に「伝統芸能に触れ、体験する機会」を提供する活動を行うことを目的としている必要があります。

  • 文化団体
    佐渡市内で文化活動を積極的に行っている団体
  • 各種団体
    文化団体に限定されず、広範な活動を行う団体の中で、伝統芸能の継承事業を実施する意思と能力がある団体
  • 補助事業を実施するために組織された実行委員会
    特定の補助事業を遂行するために一時的に組織された実行委員会

対象となる団体の主な要件

補助金の交付を受けるためには、上記の対象団体が以下のすべての要件を満たしている必要があります。

  • 活動の本拠地
    市内に活動の本拠を有していること
  • 規約等の明確性
    団体の規約または会則を有し、かつ、代表者、所在地、および会計処理が明確に定められていること
  • 組織体制の確立
    団体の意思を決定し、その決定事項を適切に執行できる組織体制が確立されていること
  • 税金の滞納状況
    佐渡市が課する市税等を滞納していないこと
  • 法令遵守
    訴訟または法令遵守上の問題を抱えていないこと
  • 財務的基礎と管理体制(補足)
    補助事業を的確に遂行するために必要な自己負担分の費用調達に関して十分な財務的基礎を有していること、補助事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制と処理能力を備えていること、具体的な事業化計画を持ち、その実施に必要な能力があること

■対象とならない団体(補助金交付の対象外)

以下のいずれかの項目に該当する団体は、本補助金の対象外となります。

  • 営利目的の団体(ただし、営利目的ではない公益的な事業と認められる場合は対象となる可能性があります)
  • 学校の部活動
  • 市が出資する団体(佐渡市が基本金その他これに準ずるものを出資している団体)
  • 政治・宗教団体等
  • プロフェッショナル団体(構成員の大多数が団体の活動分野を主な職業としている団体)
  • 反社会的勢力との関係(暴力団、暴力団員等が関与している団体)
  • 過去の不正行為等による交付停止期間中の団体

【交付停止期間の例】
・不正受給:36ヶ月
・目的外使用:12ヶ月
・悪質な法令違反:8ヶ月
・報告義務不履行:6ヶ月
※いずれも処分日または返還日の遅い日から起算

※これらの詳細な要件を満たす団体が、佐渡市における地域固有の伝統芸能や民俗芸能の普及・継承、そして次世代の担い手育成に貢献する事業に対して支援を受けることができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2022/70192.html
新潟県佐渡市公式ホームページ
https://www.city.sado.niigata.jp/
令和8年度 佐渡市伝統芸能継承事業補助金のご案内
https://www.city.sado.niigata.jp/life/1/15/189/
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.sado.niigata.jp/form/detail.php?sec_sec1=22&lif_id=81226
お問い合わせ・ご意見・ご提言の受付
https://www.city.sado.niigata.jp/ques/questionnaire.php?openid=14
佐渡市観光情報サイト
https://www.visitsado.com
よくある質問と回答ページ
https://www.city.sado.niigata.jp/life/sub/1/

申請に必要な様式はPDF形式とWord形式の両方が提供されています。電子申請システムに関する情報は見つかりませんでした。

お問合せ窓口

佐渡市文化スポーツ課 文化振興係
TEL:0259-63-5140
FAX:0259-63-5124
Email:bunka-sports@city.sado.niigata.jp
受付窓口
佐渡市文化スポーツ課 文化振興係
所在地:〒952-1292 新潟県佐渡市千種232番地。令和8年度佐渡市伝統芸能継承事業補助金の申請方法、対象事業、対象団体、補助金額、必要書類など、制度全般に関するご相談に対応しています。申請期限は「事業開始日の14日前まで」と定められており、交付決定額が予算額に達した時点で募集が締め切られます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。