佐渡市 中小企業人材力向上支援事業補助金(資格取得支援)令和8年度
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目的
佐渡市内の事業所を対象に、離島で限られる技術習得の機会を補うため、従業員等が市外で業務に必要な資格を取得する際の費用を補助します。受講料や受験料、船賃等の経費の2分の1を支援し、人材育成と地域産業の活性化を図ります。資格取得が条件となりますが、国家資格から民間資格まで幅広く対応し、市内企業の競争力強化を後押しします。
申請スケジュール
- 資格取得・経費の支払い
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資格取得後、速やかに
まずは対象となる資格や技術を市外で取得し、受講料や旅費などの支払いを完了させてください。
- 対象経費:旅費、教材費、受講料・受験料(消費税は対象外)
- 要件:試験等に合格し、資格等を取得していること。
- 交付申請兼請求書の提出
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
必要書類を揃えて佐渡市役所地域産業振興課へ提出してください。郵送またはメールでの提出が可能です。
主な提出書類:- 交付申請書兼請求書(様式第1号)
- 補助対象経費明細書
- 納税証明書
- 受講案内、領収書の写し
- 合格証・資格証の写し
- 審査・交付決定
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申請受付後、随時
提出された書類に基づき、佐渡市が内容を審査します。適正と認められた場合、申請者に「交付決定兼額確定通知書」が送付されます。不備がある場合は追加資料を求められることがあります。
- 補助金の振込
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- 交付決定通知:審査完了後
決定された金額が、申請時に指定した口座に振り込まれます。補助金受領後、帳簿や領収書等の関係書類は5年間保存する義務があります。
対象となる事業
佐渡市が実施する「中小企業人材力向上支援事業」は、技術の取得機会が限られがちな離島地域の特性を踏まえ、市内の中小企業者が従業員等のスキルアップを図るための費用を一部補助することで、地域全体の産業活性化を目指す事業です。
■中小企業人材力向上支援事業
市内の中小企業者が、従業員等が市外で通用する専門的な資格や技術を習得するために要した経費の一部を補助することにあります。これにより、事業者の人材育成や技術力の向上を促進し、優秀な人材の育成と確保を推進します。
<補助対象者>
- 市内に事業所を有する中小企業基本法に定める中小企業者(個人事業主を含む)
<補助対象となる取り組み>
- 市内事業所等に属する従業員等(代表者を含む)が、業務上必要と認められる資格や技術を、市外で取得するために行う受講または受験
- 申請年度内に実施されるもの
- 試験等に合格し、資格等を取得したことが書類(免許証、修了証等)で確認できるもの
- 対象経費を市内事業所が負担しているもの
<補助対象経費>
- 旅費:船賃(原則カーフェリー2等往復)、宿泊費(資格取得に必要な最低限の宿泊)
- 需用費:受講または受験に必須となる教材費
- 役務費:資格取得に必要な講習の受講料および試験の受験料
<補助率・補助上限額等>
- 補助率:補助対象経費(消費税を除いた額)の2分の1
- 補助上限額:1人につき10万円
- 利用回数:同一年度において、1事業所あたり延べ10人(回)まで
<補助事業実施期間>
- 申請年度内に受講または受験が実施される期間
- 令和8年度の場合:令和8年4月1日から令和9年3月31日まで
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業者、取り組み、経費、および行為は補助の対象外、または不採択・交付決定取消しの対象となります。
- 補助対象外となる事業者
- 系統出荷(農協、漁協、森林組合等を通じて農林水産物を出荷すること)による収入が主な個人の農林水産業者。
- 農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合などの組合。
- 補助対象外となる取り組み・資格
- 普通自動車運転免許のような汎用性の高い資格(原則)。
- 単に受験しただけで、合格や資格取得が書類で確認できないもの。
- 単に知識や技能の習得を目的とする研修で、資格や修了証の取得につながらないもの。
- 補助対象外となる経費
- 消費税および地方消費税。
- 島内交通費、島外での鉄道運賃、バス運賃、タクシー代、駐車料金、燃料費、高速道路料金等。
- 自己都合による前泊や後泊の宿泊費。
- 任意で購入する参考書、問題集、文房具、機器、工具、被服等。
- 他の補助制度と同一の経費で重複して補助を受ける経費。
- 交付決定の取消し・不採択事由
- 補助対象事業以外の用途に補助金を使用した場合。
- 交付決定の内容、交付条件、法令等に違反した場合。
- 不正な報告や、偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けた場合。
- 市税等を滞納している場合、または暴力団等と関わりがある場合。
補助内容
■佐渡市中小企業人材力向上支援事業補助金
<対象となる取り組みの条件>
- 業務上の必要性:申請者の業務上必要と認められる資格または技術であること
- 実施場所:市外で実施される受講または受験であること
- 実施期間:申請年度内に受講または受験が実施されること
- 資格取得の確認:合格、または資格等を取得したことが書類で確認できること
- 経費負担者:対象経費を市内事業所が負担していること
<補助対象経費の詳細>
- 旅費:船賃(原則カーフェリー2等)、宿泊費(前泊が必要な場合等、最低限の泊数に限る)
- 教材費:受講・受験に必須となる教材(参考書・問題集等は対象外)
- 受講料および受験料:資格取得のために必要な講習の受講料および試験の受験料
<補助上限額・補助率>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助上限額 | 1人につき10万円 |
| 補助率 | 1/2 |
| 利用回数制限 | 1事業所あたり延べ10人(回)まで |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<注意事項>
消費税および地方消費税は対象外。他の補助制度との重複受給は不可。資格取得後に交付申請を行う方式。
対象者の詳細
補助金を申請できる事業所(補助対象者)
本事業において補助金の交付を申請できるのは、中小企業基本法に定める「市内に事業所を有する中小企業者」です。申請にあたっては以下の全ての要件を満たしている必要があります。
- 補助事業を適正かつ確実に実施できること
- 市税等を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員に該当しないこと
- 過去の措置による交付停止期間を経過していないこと
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対象となる事業者
法人、個人事業主
資格取得の対象となる従業員等(補助対象となる取組の参加者)
市内事業所等に属する従業員等(代表者を含みます)が、業務に必要な資格や技術を取得するための取組が対象となります。単に受験しただけでは対象にならず、試験等に合格し資格等を取得した場合に限り補助金が交付されます。
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対象となる取組の条件
申請者の業務上必要と認められる資格または技術であること、原則として市外で実施される受講または受験であること、申請年度内に受講または受験が実施されること、免許証や修了証などの書類で資格取得が確認できること、対象となる経費を市内事業所が負担していること -
対象となる資格の種類
国家資格、公的資格、民間資格
■補助対象外となる事業者・資格
以下の事業者および資格取得は、原則として本補助金の対象となりません。
- 個人の農林水産業者のうち、農協・漁協等を通じた販売収入が主である者
- 農業協同組合、漁業協同組合、生活協同組合等の組合
- 普通自動車運転免許の取得
※普通自動車運転免許は原則対象外ですが、中型以上の自動車運転免許については、業務内容との関連性や必要性を確認した上で個別に判断される場合があります。
【利用制限と補助金額】
・利用回数:同一年度において、1事業所当たり延べ10人(回)まで
・補助上限額:従業員等1人につき10万円
・補助率:補助対象経費(消費税を除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
※領収書の宛名は申請者名(会社名または屋号)である必要があります。詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/soshiki/2015/4053.html
- 佐渡市公式ホームページ
- https://www.city.sado.niigata.jp/
令和8年度から制度内容および申請様式が変更されています。最新版の資料をご利用ください。電子申請システムの具体的なURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
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