共和町地域活性化イベント支援事業補助金(令和7年度)
目的
共和町内の事業者や団体が、町内で開催する地域活性化や交流人口の促進に寄与するイベントに対して、開催費用の一部を補助します。不特定多数が参加可能な広く周知されたイベントを支援することで、地域のにぎわい創出と活性化を図ることを目的としています。1事業につき最大20万円を交付し、町内の意欲的な取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 事業の概要・申請資格の確認
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随時
補助対象者(町内事業者・団体)や補助対象事業(地域活性化に寄与するイベント)に該当するかを確認してください。
- 上限20万円(補助対象経費から収入を控除した額)
- 町民3人以上の団体も対象
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:イベント実施のおおむね30日前まで
以下の書類を共和町長へ提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 広告の写し、その他必要書類
- 審査・交付決定
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申請書受理後、速やかに審査
提出された書類に基づき町で審査を行い、適当と認められた場合は交付決定通知が送付されます。この通知を受けて「交付決定者」となります。
- 事業実施・変更手続き
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事業実施期間
交付決定の内容に基づきイベントを実施してください。
※内容変更・中止の場合:速やかに「変更申請書(様式第4号)」を提出し、承認を得る必要があります。
- 事業完了・実績報告
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- 提出期限:事業完了後30日以内
イベント完了後、速やかに以下の書類を提出してください。
- 完了届(別記様式第7号)
- 実績報告書(様式第6号)
- 収支決算書(様式第7号)
- 証拠書類(請求書、領収書の写し等)
- 実施状況を示す書類(写真等)
- 補助金額の確定・交付
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報告書審査後
実績報告書の内容を審査し、適合すると認められた場合、最終的な補助金額が確定し「補助金等交付決定通知書」により通知されます。通知後、支払い手続きへと進みます。
対象となる事業
共和町が実施している「地域活性化イベント支援事業補助金」における対象事業について、詳しくご説明します。この補助金は、町内の事業者や団体が企画・実施するイベントに対し、その開催費用の一部を補助することで、地域の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的としています。
■地域活性化イベント支援事業補助金
補助金の対象となるイベントは、以下の全ての条件を満たす必要があります。
<補助対象となるイベントの要件>
- 共和町内で開催されるイベントであること。
- イベントの開催が、あらかじめ町内全域または町内外に広く周知されていること。
- 特定の個人や団体に限定せず、参加に制限が設けられていないこと。
- 地域の活性化に具体的な効果が見込まれるイベントであること。
- 町外からの訪問者を含む交流人口の促進に貢献するものであること。
- 同一年度内に、同じ内容のイベントを定期的に開催していないこと。
<補助金の上限額>
- 一事業につき補助される上限額は20万円以内です。ただし、補助対象経費から他の助成金などの収入を控除した額で、1,000円未満の端数は切り捨てられます。
▼補助の対象とならないイベント
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当するイベントは補助の対象外となります。
- 特定分野の振興を目的とするもの
- 競技大会などのスポーツ振興を主目的とするイベント。
- 展覧会や展示会などの文化振興を主目的とするイベント。
- 特定の活動を目的とするもの
- 特定の宗教活動や政治活動に関するイベント。
- 他の公的補助金との併用
- イベントの実施に対して、国または他の地方公共団体からすでに別の補助金や助成金を受けているもの。
- 営利活動が主目的のもの
- 主として自社の商品を宣伝したり、販売したりすることを目的とするイベント。ただし、イベントの付随的な販売活動であれば、その限りではありません。
- 法令・公序良俗違反
- 法令に違反する行為や、公の秩序または善良の風俗に反するイベント。
- 町長が不適当と認めるもの
- その他、共和町長が補助対象として不適当であると判断したイベント。
補助内容
■共和町地域活性化イベント支援事業補助金
<補助対象となるイベント(事業)>
- 町内で開催されるイベントであること
- 事前に広く周知され、誰でも参加可能であること
- 地域活性化および交流人口の促進に効果が見込まれること
- 同一年度内に同じ内容を定期的に開催していないこと
<補助の対象とならないイベント(事業)>
- 特定のスポーツ・文化振興に関するもの
- 宗教活動や政治活動を目的とするもの
- 国または他の地方公共団体から別の補助金等を受けているもの
- 主として自社商品の宣伝・販売を目的とする営利目的のもの
- 法令・公序良俗に反するもの、その他町長が不適当と認めたもの
<補助対象となる経費>
- 報償費(謝金・謝礼等)
- 旅費(交通費・宿泊費等)
- 消耗品費
- 燃料費
- 印刷製本費(パンフレット・チラシ等)
- 賄材料費(不可欠と認められる飲食の材料代)
- 通信運搬費(切手・郵送費等)
- 保険料(行事保険・損害保険等)
- 手数料
- 委託料
- 使用料及び賃借料(会場・音響・車両借上等)
- その他、町長が特に必要と認めたもの
- ※販売目的の商品仕入れにかかる経費は対象外
<補助金の額>
補助対象経費の合計額から、当該事業に係る収入金額(販売による収入を除く)や他の助成金などを控除した額。1事業につき20万円が上限(1,000円未満の端数は切り捨て)。
<補助対象者>
- 町内に事務所・事業所を有する事業者、または町民3人以上で組織された団体(町の執行機関が事務に携わっていないこと)
- 構成員が暴力団員等の反社会的勢力でないこと
- 法的に必要な許認可を事前に受けていること
対象者の詳細
補助対象者の要件
共和町内で開催されるイベントを通じて地域の活性化とにぎわいの創出を図ることを目的としており、以下の要件を全て満たす事業者または団体が対象となります。
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1 組織形態と町の執行機関との関係性
町内に事務所または事業所を有する事業者であること、または、町民3人以上で組織されている団体であること、事業者または団体が実施するイベントの事務処理等に、共和町の執行機関が携わっていないこと -
2 反社会的勢力との関係排除
イベントを実施する事業者の役員、および団体の構成員が「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号」に規定する暴力団の構成員ではないこと -
3 事業実施に必要な許認可の取得
イベントの実施にあたって、法令に基づき特定の許認可(道路使用許可、食品衛生法上の営業許可など)が必要となる場合は、その許認可を全て取得していること
※共和町地域活性化イベント支援事業補助金交付要綱 第2条「補助対象者」に基づきます。
※上記条件のすべてに該当することが前提となり、一つでも条件を満たさない場合は補助対象外となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/business/?content=747
- 共和町役場 メイン公式サイト
- https://www.town.kyowa.hokkaido.jp/
電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請には指定のWord様式をダウンロードして使用する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。