栃木市 住宅用低炭素設備(蓄電池・V2H)設置費補助金(令和8年度)
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目的
栃木市内の住宅に居住する市民を対象に、地球温暖化防止対策の推進を図るため、定置型蓄電池や電気自動車充給電システム(V2H)の設置費用の一部を補助します。再生可能エネルギーの有効活用や家庭での二酸化炭素排出削減を目的としており、設備の新規設置または設備付き住宅の購入に係る経費を支援することで、持続可能な社会の実現を後押しします。
申請スケジュール
予算の上限に達し次第、受付終了となりますので、早めの申請が推奨されます。
- 事前準備・設備設置
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工事着手前〜入居完了まで
工事に着手する前に、補助対象や条件、必要書類を確認してください。設備(定置型蓄電池やEV充給電システム等)の設置工事を完了させ、対象住宅への入居を済ませる必要があります。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月12日
必要書類を揃え、栃木市役所環境課へ提出してください。
- 提出方法:窓口持参または郵送
- 提出先:栃木市役所 環境課 カーボンニュートラル推進係
- 審査・現地確認
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申請受理後、随時
提出書類の確認後、市職員による現地確認が行われます。原則立ち会いは不要ですが、屋内に設置された蓄電池等の場合は立ち会いが必要になる場合があります。
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査後随時
審査の結果、補助金の交付が決定された場合は「交付決定通知書」が申請者あてに郵送されます。
- 請求書の提出・交付
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決定通知受領後
決定通知を受け取った後、「補助金交付請求書」を提出してください。請求書の受理後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
栃木市が地球温暖化防止対策として、住宅におけるエネルギーの効率的な利用を促進するために実施する事業です。再生可能エネルギーの有効活用や電気自動車の普及を支援し、家庭部門からの二酸化炭素排出量削減を目指します。
■1 定置型蓄電池
発電した電力を蓄電し、分電盤を介して生活に必要なエネルギーとして住宅に供給する、据え置き型の装置を設置または、当該装置が付属する住宅を購入する事業。
<詳細条件>
- 平成29年(2017年)4月1日以降に設置されたものであること
- 住宅に設置されている太陽光発電システムに接続され、当該住宅に電気を供給できる機能を有すること
- 未使用品であること
- 中途解約ができないリース契約であり、かつリース期間終了後に無償で申請者に譲渡されることが契約書に明記されていること(リースの場合)
<補助対象経費>
- 定置型蓄電池の本体費用
- 定置型蓄電池の設置工事費用
- ※国や県など他の補助金を受ける場合、設置費用からその金額を差し引いた額が対象となります
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月12日まで
■2 電気自動車充給電システム(V2H)
分電盤と接続し、電気自動車への蓄電および、電気自動車から住宅へ生活エネルギーを供給できる装置を設置または、当該装置が付属する住宅を購入する事業。
<詳細条件>
- 令和2年(2020年)4月1日以降に設置されたものであること
- 住宅に設置されている太陽光発電システムに接続され、電気自動車に電力を蓄電し、かつ住宅に電気を供給できる機能を有すること
- 中途解約ができないリース契約であり、かつリース期間終了後に無償で申請者に譲渡されることが契約書に明記されていること(リースの場合)
<補助対象経費>
- 電気自動車充給電システムの本体費用
- 電気自動車充給電システムの設置工事費用
- ※国や県など他の補助金を受ける場合、設置費用からその金額を差し引いた額が対象となります
<補助事業実施期間(受付期間)>
- 令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)2月12日まで
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合、補助の対象外となる、または交付決定の取り消し・返還を求められる場合があります。
- 偽りやその他不正の手段により補助金の交付を受けた、または受けようとした事業。
- 指定された設置時期(蓄電池:H29.4.1〜、V2H:R2.4.1〜)以前に設置された設備に係る事業。
- 中途解約が可能なリース契約、または期間終了後に無償譲渡されないリース契約に基づく事業。
- 太陽光発電システムと接続されず、住宅への給電機能を有しない設備を設置する事業。
補助内容
■A 定置型蓄電池
<詳細な要件>
- 発電した電力を蓄電し、分電盤を介して住宅に供給できる定置型の装置であること
- 平成29年(2017年)4月1日以降に設置されたものであること
- 住宅に設置する太陽光発電システムに接続されており、その住宅に電気を供給できる機能を持つこと
- 未使用の製品であること
- 中途解約不可のリース契約であり、期間終了後に無償で譲渡されることが明記されていること
<補助金額>
| 算出項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の10% |
| 上限額 | 50,000円 |
| 端数処理 | 1,000円未満切り捨て |
<補助対象者・回数制限>
- 対象住宅に居住しており、市税を完納していること
- 1住宅につき1回限り、かつ1申請者につき1回限り
■B 電気自動車充給電システム(V2H)
<詳細な要件>
- 分電盤と接続し、電気自動車への蓄電および住宅への電力供給ができる装置であること
- 令和2年(2020年)4月1日以降に設置されたものであること
- 住宅に設置する太陽光発電システムに接続されていること
- 中途解約不可のリース契約であり、期間終了後に無償で譲渡されることが明記されていること
<補助金額>
一律 40,000円
<補助対象経費の算出>
本体費用(税抜)および設置工事費用(税抜)の合計額。国や県などの他補助金を受ける場合は、その額を差し引いた額が対象経費となる。
対象者の詳細
補助対象者の要件
栃木市内の住宅に低炭素設備を設置する、または低炭素設備が付属する住宅を購入する個人で、以下の3つの条件をすべて満たす方が対象となります。
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1 対象事業の対象となる住宅に居住している者
栃木市内の専用住宅や併用住宅など、実際に居住している建物であること、車庫、納屋、離れ等の付属建物への設置は、居住用建物へ電力を供給できることが必須条件、設備の設置が完了し、かつ申請者がその住宅に入居した日以降に申請すること、申請後に住民登録の確認が行われることに同意すること -
2 住宅が自己所有以外である場合は、住宅所有者の承諾書を提出できる者
賃貸住宅や家族所有の住宅等に居住している場合、その住宅の所有者からの承諾が必要 -
3 市税を完納している者
栃木市の市税を滞りなく完納していること、市の職員による納入状況調査への同意、または「市税完納証明書」の写しの提出が必要
補助の回数制限
補助金の交付は、以下の基準に従います。
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交付限度
定置型蓄電池および電気自動車充給電システム(V2H)それぞれについて、「1住宅につき1補助」まで、「1申請者につき1回限り」
補助対象となる設備の詳細条件
対象となる設備は以下の条件を満たす未使用品(または特定のリース物件)に限ります。
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定置型蓄電池
平成29年(2017年)4月1日以降に設置されたもの、住宅に設置する太陽光発電システムに接続し、当該住宅に電気を供給できること、リースの場合は、中途解約不可かつ期間終了後に無償譲渡されることが明記されていること -
電気自動車充給電システム(V2H)
令和2年(2020年)4月1日以降に設置されたもの、住宅に設置する太陽光発電システムに接続し、電気自動車への蓄電と住宅への給電が可能なもの、リースの場合は、中途解約不可かつ期間終了後に無償譲渡されることが明記されていること
【申請期間】
令和8年4月1日(水曜日)から令和9年2月12日(金曜日)まで
※予算上限に達し次第、受付終了(先着順)
【提出・お問合せ先】
栃木市役所 環境課 カーボンニュートラル推進係
TEL:0282-21-2434
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/83728.html
- 栃木市公式ホームページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/
- 住宅用低炭素設備設置費補助金 詳細ページ
- https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/22/1555.html
申請は郵送または窓口への直接提出が基本です。受付期間は令和8年4月1日から令和9年2月12日までですが、予算上限に達し次第終了となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。