南魚沼市移住支援金(令和8年度:東京圏からの移住・就業・起業支援)
紹介動画
目的
東京圏から南魚沼市へ移住し、市内で就業・起業やテレワーク等を行う方に対し、移住支援金を交付することで定住を支援します。東京圏への一極集中の是正と地域活性化を目的としており、単身者には60万円、世帯には100万円(18歳未満の帯同者に加算あり)を支給します。移住に伴う経済的負担を軽減し、豊かな自然環境での新たな生活の実現を後押しします。
申請スケジュール
- 交付要件の確認
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申請前
申請前に以下の要件をすべて満たしているか確認してください。
- 移住元要件:直近10年で通算5年以上、かつ直近1年以上連続して東京23区に在住、または東京圏から23区へ通勤していたこと。
- 移住先要件:転入から1年以内であり、5年以上継続して居住する意思があること。
- 就業・起業等要件:新潟県マッチングサイトの求人への就業、専門人材、テレワーク、起業、または関係人口のいずれかに該当すること。
- 申請書類の準備
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随時
以下の必要書類を準備してください。
- 南魚沼市移住支援金交付申請書(様式第1号)
- 写真付き身分証明書の写し
- 移住元の住民票除票の写し
- 振込先口座が確認できる資料(本人名義)
- 就業証明書(様式第2号)または起業支援金交付決定通知書の写し等
- 申請書の提出
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- 申請締切:住民登録から1年以内
- 受付停止期間:毎年3月1日〜3月31日
以下の窓口へ直接提出してください(平日のみ受付)。
移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階)9:00〜17:00南魚沼市役所 U&Iときめき課(本庁舎2階)8:30〜17:15
- 審査と交付決定・受給
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申請後随時
市による書類審査が行われます。要件を満たしていると認められた場合、交付決定通知が送付され、指定の口座に支援金が振り込まれます。
- 単身世帯:60万円
- 2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)
- 交付後の継続居住・就業
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交付から5年間
交付後も継続的な居住状況の調査が行われます。以下の場合は支援金の返還が求められます。
- 全額返還:申請から3年未満で転出した場合、または就業要件を1年以内に辞めた場合など。
- 半額返還:申請から3年以上5年以内に転出した場合。
対象となる事業
南魚沼市が実施している事業は、東京圏から南魚沼市へ移住する方々を対象とした「移住支援金」制度です。この制度は、南魚沼市への移住・定住を促進し、地域の活性化を図ることを目的としています。
■移住支援金制度
東京圏から南魚沼市に移住し、一定の要件を満たす方に対して支給されます。年度の予算に限りがあるため、早めの確認が推奨されます。
<移住支援金の支給額>
- 単身で移住する場合: 60万円
- 世帯で移住する場合: 100万円
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域以外)に在住し東京23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に連続して1年以上、上記いずれかに該当していること
- 東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間も通算期間に算入可能
<移住先に関する要件>
- 移住支援金の申請時に、南魚沼市へ転入後1年以内であること
- 申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
- 日本人であること、または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等、定住者、特別永住者など)を有すること
<就業・起業・テレワーク・関係人口の要件>
- 一般的な就業:新潟県のマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」掲載求人への就業(週20時間以上、無期雇用)
- 専門人材:新潟県のプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用した就業
- 起業:新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を週20時間以上継続すること
- 関係人口:南魚沼市へのふるさと納税実績、地域活動への参加、市が実施する移住プログラム参加、または本人・親族が元市民であったことのいずれかに該当すること
<申請期間・提出先>
- 申請期間:南魚沼市に住民登録をしてから1年以内(3月1日〜31日は受付外)
- 提出先:移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階)または南魚沼市役所U&Iときめき課
加算措置
●子育て世帯に対する加算
18歳未満の世帯員がいる場合、配偶者を除く18歳未満の世帯員1人につき100万円が支給額に加算されます。
▼補助対象外・返還となる事業・者
支援金の交付後であっても、以下の要件に該当する場合や虚偽があった場合には、対象外となり返還義務が生じます。
- 不適当と認められる者
- 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
- 過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給している者(例外規定を除く)。
- その他、新潟県と南魚沼市が移住支援金の対象として不適当と認める者。
- 全額返還となるケース
- 虚偽の内容で申請等をしたことが判明した場合。
- 申請日から3年未満に南魚沼市から転出した場合。
- 新潟県の起業支援事業の交付決定を取り消された場合。
- 就業の場合、申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合。
- 半額返還となるケース
- 申請日から3年以上5年以内に南魚沼市から転出した場合。
- テレワークまたは関係人口の場合、申請日から1年以内に該当する要件を満たさなくなった場合。
補助内容
■移住支援金
<移住支援金の金額>
| 世帯構成 | 金額 |
|---|---|
| 単身世帯 | 60万円 |
| 複数人世帯 | 100万円 |
<移住元に関する要件>
- 住民票を移す直前の10年間で、通算して5年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと
- 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域以外)から23区内へ通勤していたこと
- 23区内の大学等へ通学し、その後23区内の企業等へ就職した場合は、通学期間を在勤履歴に含めることが可能
<移住先に関する要件>
- 申請時に南魚沼市へ転入後1年以内であること
- 申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
- 暴力団等の反社会的勢力と関係がないこと
- 日本人または特定の在留資格(永住者、日本人の配偶者等など)を有する外国人であること
- 過去10年以内に当該支援金を受給していないこと
<就業・起業に関する要件(いずれか)>
- 一般的な就業:新潟企業情報ナビに掲載された求人への就業、週20時間以上の無期雇用、5年以上の継続勤務意思など
- 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
- 起業:新潟県が実施する起業支援事業の交付決定を受けていること
- テレワーク:自己の意思により移住し、移住元での業務を継続、週20時間以上のテレワーク実施
- 関係人口:南魚沼市ふるさと応援隊登録者、地域活動への継続参加者、移住関係プログラム参加者、本人または親族が市民であった者のいずれかで農林水産業・家業に従事
<移住支援金の返還について>
- 全額返還:虚偽申請、申請日から3年未満の転出、起業支援事業の取消、1年以内の離職(就業の場合)
- 半額返還:申請日から3年以上5年以内の転出、1年以内のテレワーク/関係人口要件の喪失
<申請期間と提出先>
- 申請期間:住民登録から1年以内(3月1日~3月31日は受付外)
- 提出先:移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階)または南魚沼市役所U&Iときめき課
■特例措置
●C 18歳未満の世帯員加算
<加算額>
配偶者を除く18歳未満の世帯員1人につき100万円を加算
対象者の詳細
1. 移住元に関する要件
移住支援金の申請者は、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
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A 直近10年間の居住・通勤履歴
住民票を移す直前の10年間において、通算して5年以上、東京23区内に在住していたこと。、または、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、東京23区内へ通勤していたこと。 -
B 直前1年間の居住・通勤履歴
住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区内へ通勤していたこと。 -
通学期間の特例
東京23区内の大学等へ通学し、その後東京23区内の企業等へ就職した場合は、当該通学期間も在勤履歴に含めることが可能。
2. 移住先に関する要件
南魚沼市への移住者として、以下の全ての条件を満たす必要があります。
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転入時期
移住支援金の申請時において、南魚沼市への転入後1年以内であること。 -
居住意思
移住支援金の申請時から5年以上、継続して南魚沼市に居住する意思があること。 -
国籍・在留資格
日本人であること、または「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」のいずれかの在留資格を有していること。 -
適格性
新潟県と南魚沼市が移住支援金の対象として不適当と認める者でないこと。
3. 就業・起業に関する要件
以下の(1)~(5)のいずれかのカテゴリに該当する必要があります。
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1 就業(テレワーク以外)の場合
勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること。、マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている対象求人であること。、就業先の経営層が申請者の3親等以内の親族ではないこと。、週20時間以上の無期雇用契約であること。、転勤や出向ではなく、新規の雇用であること。 -
2 専門人材の場合
新潟県のプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること。、週20時間以上の無期雇用契約であり、離職が前提でないこと。 -
3 起業の場合
新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。 -
4 テレワークの場合
自己の意思により移住し、南魚沼市を生活の本拠として移住元での業務を継続すること。、原則として恒常的に通勤せず、週20時間以上テレワークを実施すること。 -
5 関係人口の場合
農林水産業または家業に従事する者であること。、南魚沼市へのふるさと納税実績、地域活動への参加、移住関係プログラムへの参加、本人または親族が市民であった等のいずれかに該当すること。
■補助対象外となる方
以下のいずれかに該当する場合は、対象外となります。
- 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
- 過去10年以内に、同一世帯員を含め移住支援金を受給したことがある者(一定の例外を除く)
※虚偽の申請が判明した場合や、南魚沼市から早期に転出した場合は、支援金の全額または半額の返還義務が生じます。
【申請期限・窓口】
住民登録から1年以内に申請してください。ただし、各年度の3月1日~3月31日は受付外です。
詳細は、南魚沼市U&Iときめき課ふるさと創り班(電話: 025-773-6659)までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/ijyuteijyu/docs/39599.html
- 新潟県企業情報ナビ
- https://www.niigata-kigyo-navi.jp/
南魚沼市公式サイトのURLおよび各申請様式(様式第1号、第2号等)の完全なURLは、提供された情報からは特定できませんでした(相対パスのみの記載のため)。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。