公募中 掲載日:2026/10/10

南魚沼市子育て世帯移住支援金(令和6年度)

上限金額
50万
申請期限
随時
新潟県|南魚沼市 新潟県南魚沼市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

東京圏から南魚沼市へ移住した子育て世帯に対し、50万円の支援金を支給することで、移住に伴う経済的負担の軽減と地域への定住促進を図ります。対象は都内等に一定期間在住し、市内で就業や起業、テレワーク等を行う世帯です。本事業を通じて、若年層の流入を促し、地域の活力向上と持続可能な地域社会の実現を目指します。

申請スケジュール

南魚沼市子育て世帯移住支援金の申請は、南魚沼市への転入後1年以内に行う必要があります。ただし、各年度の3月1日から3月31日までは申請受付期間外となりますのでご注意ください。予算には限りがあるため、年度の途中で募集が終了する場合があります。
要件の確認と事前準備
転入後1年以内

以下の主な要件を満たしているか確認します。

  • 移住元: 直近10年で通算5年以上かつ直前1年以上、東京圏(条件不利地域以外)に在住。
  • 移住先: 令和6年4月1日以降に転入し、申請時点で1年以内。5年以上継続居住する意思があること。
  • 世帯: 18歳未満の子を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること。
  • 就業・起業: 就業、テレワーク、起業、関係人口のいずれかの要件を満たすこと。
申請書の作成と添付書類の準備
随時

必要書類を揃えます。

  • 交付申請書(様式第1号): 支援金の種類、家族構成、誓約事項などを記載。
  • 必須添付書類: 写真付き身分証明書、住民票除票の写し(移住元確認用)、振込先口座の資料など。
  • 状況に応じた書類: 就業証明書(様式第2号)、起業支援金決定通知、関係人口証明書類など。
申請書類の提出
  • 受付停止期間:毎年3月1日〜3月31日

以下の窓口のいずれかに直接提出してください。

  • 移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階): 平日9:00〜17:00
  • 南魚沼市役所 U&Iときめき課(本庁舎2階): 平日8:30〜17:15
審査と交付決定
申請受理後

南魚沼市による審査が行われます。交付要綱に基づき、要件を満たしていることが確認されると、交付が決定されます。

支援金の受領
  • 支給額:50万円

申請者本人名義の指定口座へ支援金が振り込まれます。

交付後の遵守・返還条件
申請日から5年間

交付後も以下の条件を守る必要があります。違反した場合は返還義務が生じます。

  • 全額返還: 申請から3年未満の転出、1年以内の離職、虚偽の申請など。
  • 半額返還: 申請から3年以上5年以内に転出した場合。
  • 現況調査: 市から求められた場合、居住状況等の報告や立入調査に応じる必要があります。

子育て世帯移住支援金(新潟県子育て世帯移住・就業等支援事業)

東京圏から南魚沼市への移住を検討している子育て世帯を対象とした支援制度です。移住に伴う経済的負担を軽減し、定住を促進することで、地域の活性化や人口減少対策に寄与することを目的としています。一定の要件を満たす世帯に対して、50万円が交付されます。

■ア 一般的な就業の場合

新潟県のマッチングサイトに掲載された求人等へ就業する場合

<就業要件>
  • 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • マッチングサイト「新潟企業情報ナビ」に掲載されている求人であること
  • 就業先の代表者や取締役が、就業者の3親等以内の親族ではないこと
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
  • 申請時から5年以上、当該法人に継続して勤務する意思があること

■イ 専門人材として就業の場合

プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業

<専門人材要件>
  • 新潟県のプロフェッショナル人材事業、または先導的人材マッチング事業を利用した就業であること
  • 勤務地が東京圏以外の地域、または東京圏内の条件不利地域に所在すること
  • 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規雇用であること
  • 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加など、離職前提でないこと
  • 申請時から5年以上、継続して勤務する意思があること

■ウ 起業の場合

新潟県の起業支援金を受けて起業する場合

<起業要件>
  • 新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること

■エ テレワークの場合

自己の意思により移住し、移住元での業務を継続する場合

<テレワーク要件>
  • 所属先企業などからの命令ではなく、自己の意思により南魚沼市へ移住し、業務を引き続き行うこと
  • 南魚沼市を生活の本拠とすること
  • 移住先で週20時間以上テレワークにより勤務する(原則として恒常的に通勤しない)こと
  • デジタル田園都市国家構想交付金等を活用した取り組みの中で、所属先から当該移住者に資金提供されていないこと

■オ 関係人口の場合

農林水産業・家業への従事や地域貢献活動実績がある場合

<主な要件(いずれかに該当)>
  • 農林水産業、もしくは家業へ従事する者であること
  • 「南魚沼市ふるさと応援隊」に登録し、複数回ふるさと納税を行った実績があること
  • 地域づくり活動や自治会行事に継続的に参加していること
  • ふるさとワーキングホリデー、保育園留学などのプログラムに参加実績があること
  • 本人または親族が南魚沼市民であった者

▼補助対象外となる事項

以下のいずれかに該当する場合は、支援金の対象となりません。

  • 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者。
  • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある場合。
    • ※全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満だった者が5年以上経過し18歳以上となり認められた場合を除きます。
  • 新潟県と南魚沼市が子育て世帯移住支援金の対象として不適当と認める者。
  • 年度の予算上限に達し、募集が終了している場合。
  • 各年度の3月1日から3月31日までの期間(申請受付外)。

補助内容

■子育て世帯移住支援金

<支援金の支給額>
対象世帯支給額
子育て世帯(1世帯あたり)50万円
<移住元に関する要件>
  • 住民票を移す直前の10年間に、通算して5年以上、東京圏(条件不利地域以外)に在住していたこと
  • 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域以外)に在住していたこと
<移住先に関する要件>
  • 令和6年4月1日以降に南魚沼市に転入したこと
  • 転入後1年以内の申請であること
  • 申請時から5年以上、南魚沼市に継続して居住する意思があること
  • 暴力団等の反社会的勢力との関係がないこと
  • 特定の在留資格(日本人、永住者、日本人の配偶者等など)を有すること
  • 過去10年以内に当該移住支援金を受給していないこと
<子育て世帯に関する要件>
  • 移住元において、申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であったこと
  • 申請時において、申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること
<就業・起業・テレワーク・関係人口に関する要件(いずれかに該当)>
  • 一般就業:新潟県マッチングサイト掲載求人への就業(週20時間以上の無期雇用、3親等以内親族以外の経営企業等)
  • 専門人材:プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用した就業
  • 起業:新潟県起業支援金の交付決定を受けていること
  • テレワーク:自己の意思により移住し、移住元の業務を継続(週20時間以上)すること
  • 関係人口:農林水産業・家業従事者、ふるさと納税実績者、地域活動参加者、元市民等
<返還規定>
返還事由返還額
虚偽の申請または不正な疑いがある場合全額
申請日から3年未満に南魚沼市から転出した場合全額
申請日から3年以上5年以内に南魚沼市から転出した場合半額
新潟県起業支援事業の交付決定を取り消された場合全額
申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(就業)全額
申請日から1年以内に要件を満たさなくなった場合(テレワーク・関係人口)全額

対象者の詳細

移住元に関する要件

南魚沼市に住民票を移す直前の居住地について、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 東京圏での居住実績
    ① 住民票を移す直前の10年間に通算して5年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと、② 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏(条件不利地域を除く)に在住していたこと
  • 条件不利地域の除外
    東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村、埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町、千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町、神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住先および世帯に関する要件

移住後の状況や世帯構成について、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 転入・申請時期
    令和6年4月1日以降に転入していること、転入後1年以内に申請すること
  • 居住意思と資格
    申請時から5年以上、継続して居住する意思があること、日本国籍を有する、または適切な在留資格(永住者、定住者等)を有していること
  • 子育て世帯の条件
    移住元において、申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であったこと、申請時において、申請者および18歳未満の者を含む2人以上の世帯員が同一世帯であること

就業・起業・関係人口の要件(いずれかに該当)

以下のA)~E)のいずれかの形態で就業・起業等を行っていることが必要です。

  • A 一般的な就業
    新潟県のマッチングサイト「新潟企業情報ナビ」掲載求人への就業であること、週20時間以上の無期雇用契約であること、3親等以内の親族が経営する法人への就業ではないこと
  • B 専門人材
    「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」を利用した就業であること
  • C 起業
    新潟県が実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること
  • D テレワーク
    自己の意思により移住し、移住元での業務を継続すること、週20時間以上、原則として恒常的にテレワークを実施すること
  • E 関係人口
    ふるさと納税(複数回)や地域づくり活動への継続参加実績があること、または、ふるさとワーキングホリデー等の参加者、本人や親族が市民であった者であること、上記に加え、農林水産業または家業へ従事すること

■補助対象外となる方

以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。

  • 暴力団等の反社会的勢力、または反社会的勢力と関係を有する者
  • 過去10年以内に、申請者を含む世帯員として移住支援金を受給したことがある者(一部例外あり)
  • 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更であり、新規雇用でない場合
  • 新潟県および南魚沼市が不適当と認める者

※過去の受給については、全額返還した場合や、過去の申請時に18歳未満だった世帯員が成人した後に申請する場合など、一部例外が認められる場合があります。

注意事項:
・各年度3月1日から3月31日は申請受付期間外です。
・予算には限りがあるため、年度途中で募集を終了する場合があります。
・詳細は、南魚沼市U&Iときめき課ふるさと創り班(電話: 025-773-6659)へお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/ijyuteijyu/docs/58046.html
南魚沼市公式サイト トップページ
https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/
南魚沼市 移住定住関連ページ
https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/ijyuteijyu/
ここでの暮らしQ&A
https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/ijyuteijyu/docs/39592.html
新潟県企業情報ナビ
https://www.niigata-kigyo-navi.jp/

申請期間は南魚沼市に住民登録をしてから1年以内です。各年度の3月1日から3月31日までは申請受付期間外となります。詳細は南魚沼市U&Iときめき課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

南魚沼市役所 U&Iときめき課 ふるさと創り班
TEL:025-773-6659
FAX:025-772-3055
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
南魚沼市役所 本庁舎 2階
U&Iときめき課
子育て世帯移住支援金に関するご質問や、一般的な移住・定住に関するお問い合わせ、各種制度に関する詳細な質問や不明点に対応しています。
移住コンシェルジュ相談窓口
受付時間
平日午前9時から午後5時まで
受付窓口
六日町駅 1階
一般社団法人 南魚沼市まちづくり推進機構内
六日町駅というアクセスしやすい場所に位置しており、より気軽に相談できる環境が整っています。
南魚沼市役所(代表)
TEL:025-773-6660(代表)
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日、年末年始を除く
市役所全体に関する一般的なお問い合わせや、部署が不明な場合などに利用してください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。