南魚沼市 U・Iターン促進住宅支援事業補助金(家賃補助)令和8年度
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目的
新潟県外から南魚沼市へ移住し、市内の民間賃貸住宅で新生活を始める方を対象に、家賃の一部を補助します。県内企業への就職や起業、テレワークを行う方の経済的負担を軽減することで、移住・定住の促進と地域経済の活性化を図ることを目的としています。居住誘導区域内への居住には加算もあり、最長12ヶ月間にわたり安定した暮らしのスタートを支援します。
申請スケジュール
- 対象要件の確認・書類準備
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随時
以下の主な要件を満たしているか確認し、必要書類を準備してください。
- 新潟県外からの移住者であること
- 県内企業等への就業、または起業、テレワーク等に従事していること
- 南魚沼市内の賃貸住宅に居住し、家賃を支払っていること
- 世帯全員が市税等を完納していること
【主な提出書類】
- 交付申請書(様式第1号)
- 雇用証明書 または テレワーク用就業証明書
- 誓約書
- 世帯全員の住民票、納税証明書、賃貸借契約書の写し等
- 交付申請の提出
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- 申請締切:住民登録の日から180日以内
南魚沼市に住民登録をした日から180日以内に、以下のいずれかの窓口へ提出してください。
移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階)
平日 9:00~17:00南魚沼市役所 U&Iときめき課(本庁舎2階)
平日 8:30~17:15
- 審査・交付決定
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- 交付決定:審査完了後
提出された書類に基づき、市で審査を行います。審査の結果、補助金の交付が決定されます。※詳細な通知時期については窓口へお問い合わせください。
- 補助金の交付(事業実施)
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- 対象期間:最大12か月間
補助対象となる期間は、交付決定後、最初に家賃を支払った月から最大12か月間です。申請時に算出した月額補助金に基づき、支援が行われます。
対象となる事業
新潟県外からの移住者を対象に、南魚沼市内での賃貸住宅の家賃を補助する制度です。この事業は、移住者の定住を支援し、地域の活性化を図ることを目的としています。
■南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業
南魚沼市への移住・定住を促進し、地域活性化を図るための家賃補助事業です。
<補助の対象となる主な条件>
- 新潟県外から南魚沼市へ移住した方であること
- 新潟県内の企業などに就職、または県内で起業した個人事業主であること
- 自己の意思により移住し、1年以上継続して勤務が見込まれるテレワーク勤務者であること
- 南魚沼市内の賃貸住宅に居住し、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること
- 世帯全員が南魚沼市および前住所地の市税等を完納していること
- 南魚沼市への定住意思を持ち、暴力団員等ではないことを誓約すること
<補助金の金額>
- 家賃の2分の1(1か月分の家賃から管理費・住宅手当等を除いた額。1,000円未満切り捨て)
- 居住誘導区域内に居住する場合:月額上限1万5,000円
- 上記以外の区域に居住する場合:月額上限1万円
<補助金の交付対象期間>
- 交付決定後、最初に家賃を支払った月から12か月間
<申請手続きの要件>
- 南魚沼市に住民登録をした日から180日以内に申請が必要
▼補助対象外となる事業・対象者
以下の条件に該当する場合、補助の対象とはなりません。
- 就労形態や職業による対象外事項
- 公務員である場合。
- フルタイム勤務でない場合、または期間の定めのある労働契約の場合。
- テレワーク勤務者で、雇用先からの命令により移住した場合(自己の意思でない移住)。
- 居住物件に関する対象外事項
- 勤務する企業の社宅や事業所の寮。
- 市営住宅などの公共的な住宅。
- 2親等以内の親族が経営する賃貸住宅。
- その他の不採択・返還事項
- 南魚沼市および前住所地の市税等に未納がある場合。
- 暴力団員、または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者である場合。
- 補助金の交付要綱に違反した場合(補助金の全部または一部の返還を命じられる場合があります)。
補助内容
■U・Iターン促進住宅支援事業補助金
<1. 補助の対象となる方>
- 新潟県外からの移住者であること(南魚沼市へ転入する方)
- 就業条件:新潟県内の企業等に就職(公務員除外、フルタイム、無期雇用)、個人事業主として開業、またはテレワーク勤務(自己の意思による移住、1年以上継続見込)
- 居住地の条件:市内の賃貸住宅に居住し自ら家賃を支払っていること(社宅・寮・市営住宅・2親等以内の親族が経営する住宅は対象外)
- 税金の納付状況:世帯全員が南魚沼市および前住所地の市税等を完納していること
<2. 補助上限額(月額)>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 一般 | 10,000円 |
| 居住誘導区域内に居住する場合 | 15,000円 |
<補助率・算出方法>
- 補助率:家賃(管理費・住宅手当等を除く)の2分の1(1,000円未満切り捨て)
- 決定方法:算出した補助対象経費と上限額を比較し、いずれか低い方の金額
<3. 補助金の交付対象期間>
交付決定後、最初に家賃を支払った月から12か月間
<4. 申請期間と提出先>
- 申請期間:南魚沼市に住民登録をした日から180日以内
- 提出先:移住コンシェルジュ相談窓口(六日町駅1階)または南魚沼市役所U&Iときめき課(本庁舎2階)
<5. 申請に必要な書類>
- 雇用証明書(様式第2号その1)またはテレワーク用就業証明書(様式第2号その2)
- 誓約書(様式第3号):定住の意思および暴力団員排除に関する誓約
- 世帯全員の住民票
- 納税証明書(前住所地のもの)
- 賃貸借契約書の写し
- 賃貸借契約に係る費用がわかるものの写し
- 開業・廃業等届出書の写し(個人事業主の場合)
- その他、市長が必要と認める書類
対象者の詳細
移住・就業・居住に関する基本要件
新潟県外から南魚沼市へ移住し、市内の賃貸住宅に居住する方で、以下の1〜5のすべての要件を満たす方が対象となります。
-
1 移住元に関する要件
新潟県外に居住していた方が南魚沼市に転入すること -
2 就業状況に関する要件(いずれかに該当)
新潟県内の企業などに就職した人(フルタイムかつ無期雇用の正社員等)、新潟県内に新たに事業所等を開業した個人事業主、自己の意思で移住したテレワーク勤務者(1年以上継続勤務が見込まれる者) -
3 居住状況に関する要件
南魚沼市内の賃貸住宅に居住していること、賃貸借契約に基づき家賃を支払っていること -
4 納税状況に関する要件
世帯全員が南魚沼市の市税等を完納していること、世帯全員が前住所地の市税等を完納していること -
5 定住意思・その他要件
将来にわたって南魚沼市に定住する意思があること、申請者及び世帯員が暴力団員等の反社会的勢力ではないこと
■補助対象外となる事業者・条件
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 公務員
- パートタイム労働者、契約社員、派遣労働者、またはこれらに類する労働者(高度・特別技能職を除く)
- 勤務先の社宅、事業所の寮、市営住宅などの公共的な住宅への居住
- 2親等以内の親族が経営する賃貸住宅への居住
- 暴力団員または暴力団と社会的に非難されるべき関係を有する者
※就業状況の確認のため、雇用証明書や開業届出書の写し、テレワーク用就業証明書などの提出が必要です。
※予算に限りがあるため、年度の途中で募集が終了する場合があります。
※申請は、南魚沼市に住民登録をした日から180日以内に行う必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/ijyuteijyu/docs/39601.html
- 南魚沼市U・Iターン促進住宅支援事業の概要ページ
- https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/ijyuteijyu/
- ここでの暮らしQ&A
- https://www.city.minamiuonuma.lg.jp/ijyuteijyu/docs/39592.html
申請は窓口への直接提出が必要であり、電子申請システムは提供されていません。一部の様式(テレワーク用就業証明書など)や交付要綱のダウンロードURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。