南魚沼市 高効率給湯器普及促進補助金(給湯省エネ2026事業協調)
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目的
南魚沼市内の建物に高効率給湯器を導入する個人や事業者に対し、国の「給湯省エネ2026事業」と連携して補助金を交付します。2050年のカーボンニュートラル実現に向け、家庭部門の温室効果ガス排出削減と省エネルギー化を推進することが目的です。エコキュート等の設置費用として1台につき3万円を補助し、既存設備の撤去に伴う加算支援も行うことで、市民の環境配慮への取り組みを支援します。
申請スケジュール
- 機器の導入・国補助金の手続き
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- 対象設置期間開始:2026年03月16日
令和8年(2026年)3月16日以降に対象となる高効率給湯器(エコキュート、ハイブリッド給湯機、エネファーム)を設置し、費用を支払います。
また、南魚沼市の補助金を申請するには、先に国の「給湯省エネ2026事業」の交付決定および額確定を受けている必要があります。
- 市への補助金申請
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- 公募開始:2026年03月16日
- 申請締切:2027年03月31日
国補助金の手続き完了後、必要書類を揃えて南魚沼市役所へ提出してください。
- 提出方法:郵送または窓口(環境交通課)への直接提出
- 主な必要書類:国の交付決定通知書・確定通知書の写し、工事請負契約書の写し、領収書の写し、設置状況写真、振込先口座の通帳写し等
- 審査期間
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申請受付後 随時
市(環境交通課)にて、提出された書類が要件に適合しているかを審査します。
- 交付決定・補助金の振込み
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、交付が決定されると市から「交付決定通知兼額確定通知」が送付されます。通知後、指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
2050年のカーボンニュートラル実現に向け、家庭から排出されるCO2(二酸化炭素)などの温室効果ガス削減を推進することを目的とした事業です。国が実施する「給湯省エネ2026事業」と連携した「協調補助」として提供されます。
■南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金
家庭におけるエネルギー消費、特に給湯分野でのCO2排出量削減を促進するため、国が推進する高効率給湯器導入事業と連携し、独自の補助金を交付することで、市民の省エネルギー化を後押しします。
<補助対象者>
- 国の給湯省エネ2026事業の補助金交付決定を受けていること
- 南魚沼市税の滞納がないこと
- 市内にある建物に高効率給湯器を設置する個人(自ら居住)、事業者(所有する共同住宅等)、または管理組合
<補助対象機器>
- エコキュート(国の給湯省エネ2026事業の補助対象製品であること)
- ハイブリッド給湯機(国の給湯省エネ2026事業の補助対象製品であること)
- エネファーム(国の給湯省エネ2026事業の補助対象製品であること)
<設置期間>
- 令和8年3月16日(月曜日)以降に設置された高効率給湯器
<補助金額および申請台数>
- 給湯器本体:一律 3万円/台(戸建住宅2台まで、共同住宅等1住戸につき1台まで)
- 電気温水器の撤去加算:2万円/台(導入する高効率給湯器の台数分まで)
- 電気蓄熱暖房機の撤去加算:4万円/台(戸建住宅2台まで、共同住宅等1住戸につき2台まで)
<申請方法と必要書類>
- 南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書
- 国補助金(給湯省エネ2026事業)交付決定通知書および額の確定通知書の写し
- 工事請負契約書および工事費支払領収書の写し
- 設置した機種の型番が確認できる書類および設置状況写真(設置前・後)
- 撤去機器がある場合:撤去工事契約書、撤去前後の写真、銘板写真(電気温水器の場合)
- 補助金振込先の口座情報が確認できるもの
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、本補助金の対象とはなりません。
- 国の「給湯省エネ2026事業」の補助金交付決定を受けていない事業。
- 市の補助金は単独での申請はできません。必ず国の補助金の交付決定を受けている必要があります。
- 国の補助金の受付が終了した後に申請される事業。
- 市の予算が残っていても、国の補助金受付終了後は市の補助金のみを申請することはできません。
- 南魚沼市税の滞納がある申請者による事業。
- 補助金申請者、国補助金申請者(共同事業者)、振込先口座名義のいずれかが一致しない場合。
補助内容
■高効率給湯器の導入に対する補助
<補助金額・申請上限>
| 住宅区分 | 補助金額 | 申請上限台数 |
|---|---|---|
| 戸建住宅 | 30,000円 / 台 | 2台まで |
| 共同住宅など | 30,000円 / 台 | 1住戸につき1台まで |
<補助対象機器(国の給湯省エネ2026事業対象製品に限る)>
- エコキュート
- ハイブリッド給湯機
- エネファーム
■特例措置
●B 加算対象機器の撤去を伴う場合の補助(撤去加算額)
<撤去加算の内容>
| 撤去機器の種類 | 加算額(1台あたり) | 申請上限台数 |
|---|---|---|
| 電気温水器 | 20,000円 | 導入する高効率給湯器の台数まで |
| 電気蓄熱暖房機(戸建住宅) | 40,000円 | 2台まで |
| 電気蓄熱暖房機(共同住宅) | 40,000円 | 1住戸につき2台まで |
<適用条件>
高効率給湯器の導入と同時に、対象の機器を撤去する場合に基本の補助額に加算されます。
対象者の詳細
補助対象者の基本的な条件
南魚沼市高効率給湯器普及促進補助金は、国の「給湯省エネ2026事業」を活用する方を対象としています。交付を受けるには、以下の共通条件をすべて満たす必要があります。
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国補助金の活用・決定
国の「給湯省エネ2026事業」を活用し、その補助金の交付決定を受けていること、市の補助金のみの申請は不可 -
納税状況
申請者本人に南魚沼市の市税の滞納がないこと -
設置要件・時期
南魚沼市内にある建物に設置していること、令和8年3月16日(月)以降に設置されたものであること -
申請名義と口座の一致
国の補助金申請者(共同事業者)と、市補助金の振込先口座の名義が同一であること(申請者本人名義に限る)
具体的な対象区分
上記の基本条件を満たした上で、以下のいずれかに該当する方が対象となります。なお、世帯主以外の方でも申請可能ですが、名義の整合性には注意が必要です。
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個人
南魚沼市内の自ら居住する戸建住宅または共同住宅(持ち家・賃貸・マンション等)に設置する方 -
事業者など
南魚沼市内の自ら所有する戸建住宅または共同住宅(マンション・アパート等)に設置する方 -
管理組合
南魚沼市内の自ら管理する共同住宅等に高効率給湯器を導入する管理組合
■補助対象外となる場合
以下の項目に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 令和8年3月15日以前に設置された高効率給湯器
- 国の「給湯省エネ2026事業」の交付決定を受けていない事業
- 申請者本人に南魚沼市の市税の滞納がある場合
- 国の補助金申請者と市の補助金振込先口座の名義が異なる場合
※市外の事業者から購入した場合でも、設置場所等の要件を満たせば対象となります。
【申請受付期間】
令和8年3月16日(月)~令和9年3月31日(水)
※申請額が予算額に達し次第、期間内であっても受付を終了します。
【お問い合わせ先】
南魚沼市役所 未来環境課 ゼロカーボン推進係(電話: 025-773-6666)
公式サイト
本補助金は国の「給湯省エネ2026事業」を活用した協調補助金であり、国の交付決定を受けていることが申請の必須条件です。電子申請には対応しておらず、郵送または窓口での申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。