令和8年度 唐津市がんばる地域応援事業補助金(まちづくり・地域活性化活動支援)
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目的
唐津市内の市民団体や地縁団体等に対して、市民の知恵や発想を活かした個性あるまちづくり活動のスタートアップを支援します。地域交流、防犯防災、環境整備、青少年の健全育成といった地域の課題解決や活性化に資するソフト事業に加え、集会所等の施設整備を行うハード事業の経費を補助することで、住民主体の持続可能な地域社会の実現を図ります。
申請スケジュール
※補助対象経費は交付決定後の支出に限られますのでご注意ください。
- 事業の企画・申込
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年02月19日
補助金を活用したい事業を具体的に企画し、申込書を提出します。
- 新規事業:毎月20日締切(4月のみ24日)。20日が土日祝の場合は直前の開庁日が締切です。
- 継続事業:随時受付(最終締切:2027年2月19日)。
- 添付書類:事業内容や予算がわかる資料、特定金額以上の場合は見積書(1件3万円以上、ハード事業は2社以上等)が必要です。
- 審査会
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- 最終審査会:2027年02月25日
原則として新規事業が対象です。提出された資料に基づき、事業の実現性や必要性を審査します。
- 開催日は原則毎月25日(土日祝の場合は直前開庁日)ですが、前後する場合があります。
- 一般事業の新規申込はプレゼンテーションが必要ですが、チャレンジ事業は書類審査のみです。
- 採択・交付申請書の提出
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- 申請最終締切:2027年02月26日
審査会での採択後、速やかに正式な「交付申請書」一式を市に提出してください。
- 2月(最終月)に採択された事業は、2027年2月26日が提出期限となります。
- 概算払いを希望する場合は、通帳の写しや請求書も併せて準備が必要です。
- 交付決定・事業実施
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交付決定後〜事業完了まで
市による書類チェック・修正指導を経て「交付決定」が通知されます。通知を受けてから事業を開始してください。
- 重要:補助対象経費は、交付決定後から事業完了までの支出に限られます。決定前の支出やイベント後の補填購入は対象外です。
- 計画変更がある場合は、必ず事前に担当課へ相談してください。
- 広報物には「唐津市がんばる地域応援事業補助金」の活用を表示してください。
- 実施報告・実績広報
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- 報告最終期限:2027年03月31日
事業完了後、実績を整理して報告書を提出します。
- 実施報告:事業完了後30日以内、または2027年3月31日のいずれか早い方までに書類を提出してください。
- 実績広報:成果は活用事例集などで共有されます。地域住民への成果共有(チラシ作成等)にも努めてください。
対象となる事業
この補助金は、地域が自主的に取り組む多様な活動を幅広く支援することを目的としています。具体的には、地域交流、防犯防災、環境整備、健康・福祉関連など、地域の活性化や課題解決に繋がる様々な事業が対象となります。
■1 地域活性化を図るソフト事業
地域が自主的に取り組む幅広いソフト事業が対象となります。
<対象となる事業の例>
- 地域交流:住民交流イベント、スポーツ交流会、地域の伝統芸能の伝承会など
- 防犯防災関連:交通安全・地域防災に関する啓発活動、非行防止活動など
- 環境整備:地域清掃活動、草木の伐採作業、花の植栽など
- 健康・福祉関連:健康体操の実施、子どもや高齢者世帯の見守り活動など
<事業内容の審査基準>
- 事業の趣旨と目指している将来の姿
- 事業実施主体の活動意欲と熱意
- 事業の社会的意義と社会貢献度
- 補助金の使途
- 事業の継続に対する考え方
- 周囲への波及効果
- 当該年度における申請回数
■2 地域連携を図るハード事業
施設の新設や改修など、地域連携を目的としたハード事業が対象となります。
<補助対象者>
- 唐津市内の地縁団体(区、町内会、自治会など)
- 認可地縁団体
<補助率・補助上限額>
- 補助率:補助対象事業費の3分の1以内
- 新設事業:上限100万円
- 改修事業:上限50万円
<申請・審査の条件>
- 年度内1回のみ申請可能(ただし、申請の翌年度から5年間は再申請不可)
- 書類審査(審査会は不要)
<申請期限>
- 令和9年(2027年)2月26日(金)まで(予算状況により期限前に終了する場合あり)
特に公益性が認められる事業の特例措置
●A 継続回数制限の緩和
「地域の安全対策」「青少年の健全育成」「唐津市公募事業」など、特に公益性が認められる事業については、通常5年までの継続制限が緩和され、6年目以降も継続実施が可能となります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業は、補助金の対象外となりますのでご注意ください。
- 継続期間の制限に抵触する事業
- ソフト事業:通算5年にわたり補助を受けた事業(特例適用時を除く)
- ハード事業:補助金交付の翌年度から起算して5年を経過していない事業
- 地域で恒例となっている行事・イベント(例:地区運動会、敬老会など)
- 政治的または宗教的活動を目的とする事業
- 公的制度からの二重受給となる事業
- 国や他の地方公共団体の補助金を受ける事業
- 市の他の補助金(地域まちづくり支援交付金、公民館類似施設整備補助金等)の対象事業
- 他補助金を受けた事業の自己資金分への充当
- 専ら営利を目的とする事業
- 特定の個人や団体のみの利益となる行為(営業宣伝を含む)
- 補助金で購入・加工した物品の販売収入を得る行為
- 事業収入を団体の役員や会員で分配・消費する行為
- 青少年の健全育成事業において対象外となるケース
- 単に青少年が参加対象者となる、または運営を手伝うだけの事業
- インターネットやテレビ等を通じた間接的な学びや体験
- その他対象外となる事項
- 「特に公益性が認められる事業」枠における花の植栽
- 類似公民館等の備品購入や施設修繕費(他補助金の対象となるため)
- 市長が補助金の交付目的に適合しないと認める事業
補助内容
■A 地域活性化を図るソフト事業
<内容>
- 地域住民の交流促進、防犯防災意識の向上、環境美化、住民の健康・福祉増進などを目的とした事業
- 具体例:住民交流イベント、スポーツ交流会、交通安全啓発、地域清掃、健康体操、見守り活動など
<補助率および上限額>
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 一般事業 | 2分の1以内 | 50万円 |
| チャレンジ事業 | 10分の9以内 | 10万円 |
| 複数の地縁団体が合同で実施するチャレンジ事業 | 10分の9以内 | 地縁団体の数×10万円(最大50万円) |
■B 地域連携を図るハード事業
<内容>
- 地域の施設や環境の整備・改修など、ハード面の改善を通じて地域連携を強化する事業
- 具体例:備品の購入、施設の工事請負を伴う事業
<補助率および上限額>
| 事業区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 新設事業 | 3分の1以内 | 100万円 |
| 改修事業 | 3分の1以内 | 50万円 |
■補助対象経費
<対象経費項目>
- 消耗品費(事務用品、工具、原材料、飲料水等)
- 光熱水費(燃料代、臨時光熱費、ガソリン代等)
- 役務費(郵便料、運賃、保険料等)
- 印刷・製本費(チラシ、コピー代等)
- 委託料(広告料、会場警備、バス運行委託等)
- 使用料及び賃借料(会場・車両・備品レンタル料等)
- 謝金(講師謝礼、出演者謝礼等)
- 備品購入費(単価1万円以上の物品)
- 工事請負費(外部事業者への工事外注)
- その他諸経費(離島航路運賃、宿泊費等)
■特例措置
●C 特に公益性の認められる事業に係る継続制限緩和の特例
<特例の内容>
「地域の安全に直結する事業」または「青少年の健全育成事業」として認められた場合、通常5年までの継続回数制限が緩和され、6年目以降も継続実施が可能。
<対象事業>
- 地域の安全対策(環境整備事業、防災・防犯事業)
- 青少年の健全育成事業(主体的な運営、直接的体験活動、保護に関する事業)
対象者の詳細
補助対象となる団体
この補助金の交付対象となる「補助対象事業者」は、補助対象事業を実施する団体で、具体的には以下のいずれかに該当する必要があります。
-
1 唐津市民5人以上を含む任意団体
唐津市に住む5人以上の市民で構成される任意の団体、地縁団体(区、町内会、自治会など)も含まれます -
2 唐津市内の認可地縁団体
地方自治法第260条の2第1項に規定される認可を受けた地縁団体 -
3 唐津市内に拠点を置くNPO法人
唐津市内に活動の拠点を持ち、特定非営利活動促進法に基づいて設立された法人
特定の事業区分における対象者の制限
補助対象事業の区分によって、申請できる団体が限定される場合があります。
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地域連携を図るハード事業
<strong>地縁団体および認可地縁団体のみ</strong>が対象です。、※唐津市民5人以上の任意団体(地縁団体を除く)やNPO法人は申請できません。 -
地域活性化を図るソフト事業
上記の補助対象団体(任意団体、認可地縁団体、NPO法人)のすべてが申請可能です。
■補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象外となります。
- 通算5年にわたり補助を受けたソフト事業(一部の例外事業を除く)
- 補助金を受けた翌年度から起算して5年を経過していない団体が実施するハード事業
- 地域で恒例となっているイベント、祭り、運動会などの事業
- 政治的または宗教的活動を目的とする事業
- 国や他の地方公共団体、または市の他制度から補助を受ける事業
- 専ら営利を目的とする事業
- その他、市長が補助金の交付目的に適合しないと認める事業
営利目的の制限について:特定の個人や団体の利益となる行為、補助金で購入した材料による製作物の販売収入、役員や会員間での収益分配などが含まれる場合は対象外です。
他からの補助について:他の補助金を受けた事業の自己資金分に本補助金を充当することはできません。
※条件に合致するかどうかの判断に迷う場合は、唐津市地域づくり部地域政策課に個別に相談してください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.karatsu.lg.jp/page/1438.html
- 唐津市公式ホームページ
- https://www.city.karatsu.lg.jp/
- まちづくり活動を応援します~唐津市がんばる地域応援事業補助金~
- https://www.city.karatsu.lg.jp/life/1/11/55/
- 唐津市ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.karatsu.lg.jp/life/sub/2/
- 地域づくり部 地域政策課 お問い合わせフォーム
- https://www.city.karatsu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=21&lif_id=48225
- 唐津市観光協会ホームページ(唐津観光情報)
- https://www.karatsu-kankou.jp/
- ボートレースからつ公式サイト
- https://www.boatrace-karatsu.jp/
- 唐津暮らしサイト
- https://karatsugurashi.com/
- 唐津市地図情報システム
- https://www.sonicweb-asp.jp/karatsu/
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