厚真町 新規事業開発支援事業補助金
目的
厚真町内の小規模事業者や個人事業主が、地域の金融機関と連携して取り組む新規事業の立ち上げを支援します。地域資源を活かした持続可能な事業の初期投資費用の一部を補助することで、1名以上の雇用創出や売上拡大を目指し、町内における新たな経済循環の創造と地域経済の持続的な活性化を図ります。
申請スケジュール
- 補助申請書の提出
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- 申請締切:町長が別に定める日
補助金を受けようとする事業者は、まず「新規事業開発支援補助金補助申請書(別記様式第1号)」を提出します。
【添付書類】
- 町税等の状況調査同意書
- 新規事業開発支援実施計画書(A-1, A-2, A-3, B様式)
- 住民票(個人の場合)または登記事項証明書・定款の写し(法人の場合)
- 審査と補助申請の認定
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申請後速やかに
「厚真町新規事業開発支援事業審査委員会」において、事業内容の妥当性や実現可能性、地域貢献度が審査されます。審査を経て適当と認められた場合、町長により補助申請の認定が行われます。
- 補助金等交付申請書の提出
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補助申請の認定後
認定を受けた事業者は、次に「補助金等交付申請書(様式第1号)」を提出します。
【添付書類】
- 収支予算書および対象経費の見積書
- 融資取引計算書(地域金融機関からの融資と連携するため)
- 交付決定
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- 取下げ期限:決定通知から30日以内
町長が交付決定を行い、通知します。通知内容に不服がある場合は、通知から30日以内に「補助金申請取下書」を提出することで申請を取り下げることが可能です。
- 事業実施・状況報告
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交付決定後~事業完了まで
交付決定の内容に従い、補助事業を実施します。事業の遂行中、町長の要求があった場合には「遂行状況報告書」を提出する必要があります。
- 実績報告書の提出
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事業完了後速やかに
事業完了後、速やかに「補助事業等実績報告書」および「事業経費実績報告書」を提出します。
【添付書類】
- 事業実績報告書
- 金融機関からの融資を証明する書類
- 事業の成果がわかるもの
- 額の確定・支払い
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実績報告書の審査後
実績報告書に基づき補助金の額を確定し、その後に支払われます。なお、必要と認められる場合は、交付決定後に概算払いを受けることも可能です。
- 事後報告・帳簿保存
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- 帳簿保存期間:5年間
補助事業の完了後も以下の義務があります。
- 実施状況報告:完了の翌年度から3年間、毎年報告書を提出。
- 帳簿の保存:経理を明確にした帳簿を、完了年度終了後5年間保存。
対象となる事業
厚真町が実施する「新規事業開発支援補助金」の対象となる事業は、町内の民間事業者等が地域経済の活性化と新たな経済循環の創造を目指して新規に取り組む、持続可能な事業です。具体的には、事業の立ち上げ段階で必要となる初期投資に係る経費に対して補助が行われます。
■新規事業開発支援補助金
この補助金の対象となる事業には、事業の性質や目的、具体的な要件が定められています。
<1. 事業の性質と目的>
- 地域資源等の活用と持続可能性:地域資源(自然、特産品、人材など)を活かした長期的に継続可能な事業
- 新規事業であること:補助金事業者がこれまで行っていなかった、新たな取り組み(初期投資が対象)
- 生産・サービス拠点の創出:地域における生産活動やサービス提供の拠点創出に資する事業
<2. 具体的な要件>
- 新規性:補助金事業者が、新たに開始する事業であること
- 事業規模:補助の対象となる事業全体の総額が100万円を超えるものであること
- 資金調達の条件:地域金融機関から「無担保・無保証」で、補助額と同額以上の融資を受けること
- 成果目標の設定:1名以上の新規雇用(パート含む)、または補助額の2倍以上の売上増加を3年程度で達成すること
<3. 補助対象となる経費>
- 施設整備費:建物、付属設備等の設計費、工事監理費、建築工事費、購入費(用地取得費は除く)
- 機械装置費:設計費、工事監理費、購入費、リース・レンタル費用
- 備品費:事業に必要な備品の購入費用
- 付随業務役務費:設立登記費用など、事業に伴う役務に関する費用
- 委託費:調査や分析などの委託業務にかかる費用
- 修繕費:事業に必要な施設や設備の修繕にかかる費用
- その他、町長が必要かつ適当と認める経費
<4. 補助限度額>
- 補助上限額:500万円
- 算出方法:地域金融機関からの融資額と同額以下かつ補助対象経費の範囲内
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または経費は補助の対象となりません。
- 他公的機関等からの重複受給となる事業。
- 国や北海道、その他の団体からすでに補助を受けている事業。
- 補助対象経費に含まれない経費。
- 用地取得費。
- 目標未達成等により認定が取り消された事業。
- 事業完了後の実施状況報告に基づき、目標が達成できないと判断され補助金が取り消された場合。
補助内容
■厚真町新規事業開発支援補助金
<交付対象者の要件>
- 個人の場合:交付申請日の1年前から厚真町内に住所を有していること
- 法人の場合:交付申請日の1年前から本社所在地を厚真町内に置く中小企業者であること
- 常時使用する従業員数が10名未満の事業者であること
- 市町村税を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員、およびこれらと関与していないこと
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可が必要な事業でないこと
<交付対象事業の要件>
- 新規性:補助金事業者が新たに取り組む事業であること
- 事業総額:補助対象事業の総額が100万円を超えること
- 金融機関との連携:地域金融機関から無担保・無保証で受ける融資額が補助額と同額以上であること
- 目標設定:3年程度で「1名以上の新規雇用」または「補助額の2倍以上の売上額増加」を達成する計画であること
- 重複排除:国や道、他の団体から既に補助を受けていないこと
<補助対象経費の区分>
- 施設整備費:建物・設備の設計、工事監理、建築工事、購入経費(用地取得費は除く)
- 機械装置費:機械装置の設計、工事監理、購入、リース・レンタル経費
- 備品費:事業に必要な備品の購入経費
- 付随業務役務費:設立登記費用など
- 委託費:調査や分析などの委託業務経費
- 修繕費:施設や設備の修繕経費
<補助上限額>
500万円(融資額と同額以下、かつ補助対象経費の範囲内)
対象者の詳細
補助金の交付対象となる者(基本要件)
地域での新たな経済循環の創造を目的として、以下の基本要件を満たす個人または従業員が10名未満の民間事業者が対象となります。
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個人の場合
補助金の交付申請を行う日の1年前の時点において、現に厚真町内に住所を有している個人であること。 -
法人の場合
補助金の交付申請を行う日の1年前の時点において、現に法人登記簿上の本社所在地を厚真町内に置く法人であること。、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律」第2条で定める中小企業者に限ること。
■補助金の交付対象とならない者(欠格要件)
上記の基本要件を満たす場合でも、以下のいずれかに該当する場合は対象外となります。
- 市町村税を滞納している者
- 暴力団または暴力団員
- 暴力団等との密接な関係がある者(不正利用、資金提供、便宜供与等)
- 常時使用する従業員(パート含む)の数が10名以上の事業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の許可を必要とする事業を実施している者
- その他、厚真町長が補助金の交付対象として適当でないと認めた者
※法人が申請する場合、その法人の役員等についても、上記の欠格要件(市町村税の滞納を除く項目)に該当する者がいる場合は、補助金の交付対象とはなりません。
厚真町新規事業開発支援補助金は、事業の場所、規模、社会的信頼性の基準を設けています。
詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/employment/job/entrepreneur/subsidies_grants2/
- 北海道厚真町 公式ホームページ
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/
- よくある質問
- https://www.town.atsuma.lg.jp/office/faq/
本補助金情報は令和5年(2023年)3月31日時点の更新情報に基づいています。電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定の様式をダウンロードして申請する形式です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。