茅野市雇用促進奨励金(中高年齢者・子育て女性等の長期雇用支援)
紹介動画
目的
茅野市内の事業主に対して、中高年齢者や子育て女性、障害者などの雇用促進と安定を図るため、奨励金を支給します。対象者を常用労働者として1年以上継続雇用した場合に、1人につき最大5万円を交付することで、地域経済の活性化と多様な人材が活躍できる環境づくりを支援します。
申請スケジュール
申請のタイミングは雇用から1年経過後となるため、事前の雇用状況の確認が重要です。
- 対象者の確認
-
雇用開始時
以下のいずれかに該当する茅野市民を雇用しているか確認してください。
- 45歳以上55歳未満の者
- 55歳以上65歳未満の者
- 子育て女性(正規雇用)
- 心身障害者(65歳未満)
- 非自発的離職者
※「常用労働者」は、雇用期間の定めがない、または週20時間以上かつ1年以上継続雇用される方が対象です。
- 1年間の継続雇用
-
雇用から1年間
対象者を常用労働者として1年以上継続して雇用する必要があります。
- 申請期間
-
- 申請期限:雇用した日から起算して1年を経過した日から30日以内
雇用した日から1年が経過した日を起点として、30日以内に申請手続きを完了させる必要があります。期限を過ぎると受理されないため注意してください。
- 書類提出
-
随時受付(期限内)
茅野市商工課へ以下の書類を提出してください。
- 雇用促進奨励金交付申請書(日付・金額は記入不要)
- 雇用促進奨励金請求書(日付・金額は記入不要)
- 雇用保険被保険者証の写し
- 対象区分に応じた添付書類(雇用契約書、障害者手帳の写し等)
- 審査・交付
-
- 交付決定通知:審査終了後、順次通知・振込
提出された書類を茅野市が審査します。要件を満たしていることが認められれば、指定の口座へ奨励金が振り込まれます。
対象となる事業
茅野市が実施している「茅野市雇用促進奨励金」は、市内の雇用環境の安定と促進を目指すための制度です。特定の対象者を常用労働者として一定期間雇用し続ける市内の事業主に奨励金を交付し、多様な人材の活用と地域経済の活性化を支援します。
■茅野市雇用促進奨励金
市内に居住する中高年齢者、子育て女性、心身障害者、非自発的離職者を常用労働者として雇用する事業主が対象となります。
<常用労働者の定義>
- 雇用期間の定めがない者
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であり、かつ1年以上継続して雇用される者
<奨励対象者と支給額>
- 45歳以上55歳未満の者1人につき:15,000円
- 55歳以上65歳未満の者1人につき:20,000円
- 子育て女性を正規雇用従業員として雇用した場合1人につき:50,000円
- 心身障害者65歳未満の者1人につき:20,000円
- 非自発的離職者を雇用した場合1人につき:20,000円
<申請時期と要件>
- 対象となる労働者を常用労働者として1年以上雇用し、その期間が経過していること
- 雇用した日から起算して1年を経過した日から30日以内に申請すること
<必要書類>
- 雇用促進奨励金交付申請書
- 雇用促進奨励金請求書
- 雇用保険被保険者証の写し
- 雇用契約書または労働条件通知書の写し(子育て女性の正規雇用の場合)
- 障害者手帳等の写し(心身障害者の場合)
- 非自発的離職者であることを確認できる書類の写し(非自発的離職者の場合)
▼補助対象外となる事業
本奨励金の対象とはならない事業主および雇用形態は以下の通りです。
- 国、地方公共団体、および公共企業体。
- 既にパートタイマー等として雇用されている子育て女性の従業員の雇用形態を正規雇用従業員に変更した場合。
- ※新規での正規雇用のみが対象となります。
補助内容
■茅野市雇用促進奨励金
<目的・対象事業主>
- 目的:市内に居住する中高年齢者等の雇用を促進し、その安定を図る
- 対象事業主:市内に事業所を有する事業主(※国、地方公共団体、公共企業体は除く)
<雇用条件>
- 対象者:市内に居住する中高年齢者等
- 雇用形態:常用労働者(期間の定めがない、または週20時間以上かつ1年以上継続雇用)
- 雇用期間:1年以上継続して雇用した場合
- 支給回数:対象者1人につき1回限り
<奨励対象者と具体的な支給額>
| 対象者の区分 | 支給額(1人につき) |
|---|---|
| 45歳以上55歳未満の者 | 15,000円 |
| 55歳以上65歳未満の者 | 20,000円 |
| 子育て女性を正規雇用従業員として雇用(※転換は除く) | 50,000円 |
| 心身障害者(65歳未満) | 20,000円 |
| 非自発的離職者 | 20,000円 |
<申請手続き>
- 申請時期:労働者を雇用した日から起算して1年が経過した日より30日以内
- 提出先:茅野市役所商工課
<提出書類>
- 雇用促進奨励金交付申請書
- 雇用促進奨励金請求書
- 雇用保険被保険者証の写し
- その他区分に応じた確認書類(雇用契約書、障害者手帳、非自発的離職を証明する書類等)
対象者の詳細
対象となる事業主
市内に事業所を持つ事業主が対象となります。奨励金は対象者1人につき1回限り支給されます。
-
市内に事業所を持つ事業主
※国、地方公共団体、公共企業体は除きます。
奨励対象者および支給額
市内に居住する以下のいずれかの者を常用労働者として1年以上雇用した場合に適用されます(平成28年4月1日以降の雇用開始分)。
-
1 45歳以上55歳未満の者
支給額:15,000円 -
2 55歳以上65歳未満の者
支給額:20,000円 -
3 子育て女性を正規雇用従業員として雇用した場合
支給額:50,000円、※申請時に正規雇用従業員として雇用した雇用契約書または労働条件通知書等の写しが必要 -
4 心身障害者(65歳未満の者)
支給額:20,000円、※申請時に「身体障害者手帳」「療育手帳」または「精神障がい者保健福祉手帳」の写し等の提示が必要 -
5 非自発的離職者を雇用した場合
支給額:20,000円、※申請時に非自発的離職者であることを確認できる書類の写し等が必要
■補助対象外となる事業者・ケース
以下の事業者、または特定の雇用条件に該当する場合は対象外となります。
- 国、地方公共団体、公共企業体
- 既にパートなどで雇用されている子育て女性の雇用形態を正規雇用に変更し、4月1日から正規雇用従業員として雇用開始した場合
※常用労働者として1年以上雇用が経過した場合に、事業主が奨励金の交付を申請することができます。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/syoukou/722.html
- 茅野市雇用促進奨励金について(2022年4月1日更新)
- https://www.city.chino.lg.jp/life/3/24/131/
- よくある質問
- https://www.city.chino.lg.jp/life/sub/3/
- お問い合わせメールフォーム
- https://www.city.chino.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=19&inq=03&lif_id=41584
- 茅野市の電子申請ページ
- https://www.city.chino.lg.jp/life/2/55/
- マイナンバー活用DX推進課による電子申請関連ページ
- https://www.city.chino.lg.jp/soshiki/dx/maina-pittari.html
- 雇用・労働分野の助成金(長野労働局)
- https://jsite.mhlw.go.jp/nagano-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakushu_joseikin.html
茅野市雇用促進奨励金の詳細情報や申請様式が掲載されています。申請にあたっては、雇用開始から1年経過後30日以内に提出する必要があります。一部のURLは提供された相対パスに基づき、公式サイトのドメインを補完しています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。