里庄町 販路開拓支援事業補助金(令和7年度)
目的
里庄町内に主たる事業所を有する中小企業者に対して、自社商品やサービスの販路を町外へ拡大するために行う展示会や商談会への出展費用の一部を補助します。国内および国外での販路開拓に向けた積極的な取り組みを支援することで、町内企業の競争力を高め、地域産業の振興を図ることを目的としています。出展料や旅費などの経費に対し、10万円を上限に交付します。
申請スケジュール
- 補助金の申請(事業着手前)
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事業着手前
補助対象となる事業を開始する前に、必ず申請書類を里庄町長宛に提出してください。
【提出書類】- 里庄町販路開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 補助対象事業の内容が確認できる書類(パンフレット等)
- その他、町長が必要と認める書類
- 補助金の交付決定
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申請後、審査完了次第
町長が提出された書類を審査し、補助金交付が適当と認めた場合に「里庄町販路開拓支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。この通知をもって正式な交付決定となります。
- 事業実施・変更申請(必要時)
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交付決定後
交付決定の内容に基づき事業を実施します。もし内容を変更、または事業を中止・廃止する場合は「里庄町販路開拓支援事業補助金変更交付(事業中止)申請書(様式第3号)」の提出が必要です。
- 実績報告(事業完了後)
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事業完了後、速やかに
補助対象事業が完了した後、速やかに以下の書類を提出してください。
【提出書類】- 里庄町販路開拓支援事業補助金実績報告書(様式第5号)
- 事業実績報告書
- 補助対象経費の領収書の写し
- 事業実施にかかる写真
- 補助金の額の確定
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実績報告後
提出された実績報告書を町が審査し、適当と認められた場合に「里庄町販路開拓支援事業補助金確定通知書(様式第6号)」が送付され、補助金額が最終確定します。
- 補助金の請求および交付
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確定通知後
確定通知を受けた後、交付請求書を提出します。これに基づき、町から補助金が交付されます。
【提出書類】- 里庄町販路開拓支援事業補助金交付請求書(様式第7号)
対象となる事業
里庄町の中小企業者が商品やサービスの販売先を町外へ拡大するための「販路開拓事業」に要する費用の一部を補助する制度です。里庄町の産業活性化を目的とし、新たな市場や顧客層への進出を支援します。
■国内 国内販路開拓
国内で開催される展示会、見本市、商談会などに出展する活動が対象となります。ただし、販売を主目的としないものに限ります。
<補助対象経費>
- 出展料
- 展示装飾費
- 旅費(出展等担当者1名分のみ。最も経済的かつ通常の経路・方法によるもの)
- 運搬費
- 備品使用料
- その他町長が特に必要と認めた経費
<補助率・限度額・申請回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:10万円
- 同一事業者による申請は、同一年度において1回まで
■国外 国外販路開拓
国外で開催される展示会、見本市、商談会などに出展する活動が対象となります。ただし、販売を主目的としないものに限ります。
<補助対象経費>
- 出展料
- 展示装飾費
- 旅費(出展等担当者1名分のみ。最も経済的かつ通常の経路・方法によるもの)
- 翻訳費
- 通訳費
- 通信運搬費
- その他町長が特に必要と認めた経費
<補助率・限度額・申請回数>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て)
- 補助限度額:10万円
- 同一事業者による申請は、同一年度において1回まで
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または事由がある場合は、補助対象外、あるいは交付決定の取消しおよび返還の対象となります。
- 販売を主目的とする展示会、見本市、商談会等への出展。
- 風俗営業や性風俗関連特殊営業に該当する事業。
- 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業(経費)。
- 国、地方公共団体、または公共的団体等から他の助成を受けている場合、その助成金額は補助対象経費から控除されます。
- 補助対象者の要件を満たさなくなった場合。
- 町外への主たる事業所の移転、町税の滞納、反社会的勢力との関係が認められた場合など。
- 交付決定の内容、またはこれに付した条件に違反した場合。
- 偽りや不正な手段で補助金の交付決定を受けた場合、または提出書類に虚偽があった場合。
- 補助金を受ける権利を第三者に譲渡したり、担保に供したりする行為。
補助内容
■国内 国内販路開拓
<事業内容>
国内で開催される展示会、見本市、商談会等に、販売を主目的としない形で出展する場合が対象です。
<補助対象経費>
- 出展料
- 展示装飾費
- 旅費(出展等担当者1名分。最も経済的な通常の経路及び方法により計算)
- 運搬費
- 備品使用料
- その他、町長が特に必要と認めた経費
<補助対象経費に関する注意点>
- 国、地方公共団体、または公共的団体等から既に助成を受けている経費については、その補助金額が補助対象経費から差し引かれます。
- 旅費は出展を担当する方の1名分のみが対象となります。
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数がある場合は切り捨て |
| 申請回数 | 同一年度において1回まで |
■国外 国外販路開拓
<事業内容>
国外で開催される展示会、見本市、商談会等に、販売を主目的としない形で出展する場合が対象です。
<補助対象経費>
- 出展料
- 展示装飾費
- 旅費(出展等担当者1名分。最も経済的な通常の経路及び方法により計算)
- 翻訳費
- 通訳費
- 通信運搬費
- その他、町長が特に必要と認めた経費
<補助対象経費に関する注意点>
- 国、地方公共団体、または公共的団体等から既に助成を受けている経費については、その補助金額が補助対象経費から差し引かれます。
- 旅費は出展を担当する方の1名分のみが対象となります。
<補助率・上限額等>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 補助対象経費の1/2以内 |
| 補助限度額 | 10万円 |
| 端数処理 | 千円未満の端数がある場合は切り捨て |
| 申請回数 | 同一年度において1回まで |
対象者の詳細
補助対象者の要件
里庄町が本町の産業振興を図ることを目的として、町内の中小企業者に対し、販路開拓事業に要する費用の一部を補助します。
以下の3つの要件を全て満たす事業者等が補助金の交付対象となります。
-
1 町内に主たる事業所を有する中小企業者であること
中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定されている中小企業者であること、里庄町に事業活動の中心となる拠点を置いていること、自ら取り扱う商品やサービスの販売先を町外へと拡大させるための取り組みであること -
2 町税、町の使用料及びこれらに類する町の納付金に滞納がないこと
申請時点で、里庄町に対して納めるべき税金や使用料、その他これらに準ずる公的な納付金について一切滞納がないこと -
3 暴力団と関係があると認められるものでないこと
暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第2項に規定される暴力団)と関係がないこと
※補助金に関するさらに詳しい情報や、申請手続きの詳細については、里庄町企画商工課へ直接お問い合わせいただくことが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.satosho.okayama.jp/soshiki/3/1253.html
- 里庄町公式サイト
- https://www.town.satosho.okayama.jp
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.town.satosho.okayama.jp/form/detail.php?sec_sec1=3&lif_id=1253
掲載情報は2018年2月5日時点のものです。電子申請システム(jGrants等)には対応していないため、様式をダウンロードして提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。