訓子府町 店舗出店等支援事業補助金(令和7年度)|新規開業や第二創業を支援
目的
訓子府町内で店舗の新築や空き店舗の活用により新たに事業を開始する方、または新分野へ進出する第二創業を行う事業者に対し、店舗の購入・改修や備品導入費用の一部を補助します。事業者の初期負担を軽減し、創業や事業拡大を後押しすることで、町内の魅力創出と地域経済の活性化を図ります。また、町外からの移住者による起業には加算金を支給し、移住定住と地域振興を促進します。
申請スケジュール
- 事前相談・お問い合わせ
-
随時
補助金の申請を検討される場合は、まず訓子府町農林商工課経済振興室へお問い合わせください。要件の確認や手続きの詳細についての相談が可能です。
- お問い合わせ先:訓子府町農林商工課経済振興室
- 電話番号(直通):0157-33-5008
- 電話番号(代表):0157-47-2111
- 申請準備・書類提出
-
詳細はお問い合わせください
以下の条件などを満たしているか確認の上、申請書類を準備します。
- 町内に居住、または居住することが確実であること
- 3年以上継続して営業を行うこと
- 町税等の滞納がないこと
- 訓子府町商工会に加入すること
※「訓子府町店舗出店等支援事業補助金実施要綱別表」に基づき、対象経費を算出してください。
対象となる事業
訓子府町内での店舗新築や空き店舗の活用などによって新たに事業を始める方、および第二創業を行う方に対して、発生する費用の一部を助成することで、町の経済活動を活発にし、地域全体の振興に繋げることを目指す事業です。
■A 店舗新築や空き店舗等を活用した起業(新規開業)
訓子府町内で新たに店舗を構えて事業を開始する事業者を対象とした枠組みです。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の3分の2
- 下限額:30万円
- 限度額(店舗等自己・購入の場合):300万円
- 限度額(店舗等賃貸の場合):200万円
<補助対象経費>
- 店舗等購入費:事業を行う店舗の購入費(限度額100万円)
- 店舗等改修費:内・外工事、空調工事、電気工事、冷暖房工事、上下水道工事、セキュリティ工事、防火工事、基礎工事等
- 備品購入費:10万円以上の備品で、店舗等に固定されているもの
■B 第二創業
既存事業に加えて新たな分野で事業を始める事業者を対象とした枠組みです。
<補助率・限度額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1
- 下限額:30万円
- 限度額(店舗等自己・購入の場合):150万円
- 限度額(店舗等賃貸の場合):100万円
<補助対象経費>
- 店舗等購入費:事業を行う店舗の購入費(限度額50万円)
- 店舗等改修費:新規開業の場合と同様の改修経費
- 備品購入費:新規開業の場合と同様の備品購入費
特例措置(加算金)
●移住加算 移住者による事業実施への加算
訓子府町外からの移住者が事業を行う場合、補助金額に加算されます(道内(札幌以外)30万円、札幌市50万円、道外100万円)。加算は1人につき1回限りです。
▼補助対象外となる事業・経費・事業者
以下の項目、経費、または条件に該当する場合は補助の対象外となります。
- 物件・形態に関する除外
- キッチンカー等の移動式店舗
- 住宅兼店舗等の住宅部分にかかる費用
- 土地購入費
- 取引・権利関係に関する除外
- 3親等以内の親族からの物件購入費
- 事業者要件による除外(不適格事項)
- 町税や使用料などを滞納している個人または団体
- 3年以上継続して営業を行うことが確実でない者
- 訓子府町商工会の会員とならない者
- 訓子府町暴力団排除条例に規定する暴力団等に該当する者
補助内容
■A 店舗新築や空き店舗等を活用した起業の場合
<自己・購入の物件に要する経費への補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 限度額 | 300万円 (店舗等購入費単独は100万円) |
| 下限額 | 30万円 |
<賃貸の物件に要する経費への補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の3分の2以内 |
| 限度額 | 200万円 |
| 下限額 | 30万円 |
■B 第二創業の場合
<自己・購入の物件に要する経費への補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 150万円 (店舗等購入費単独は50万円) |
| 下限額 | 30万円 |
<賃貸の物件に要する経費への補助>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 対象経費の2分の1以内 |
| 限度額 | 100万円 |
| 下限額 | 30万円 |
■補助対象となる経費 (共通)
<対象経費の種類>
- 店舗等購入費: 直接事業を行う店舗等の購入費用 (土地、キッチンカー、親族からの購入等は対象外)
- 店舗等改修費: 内装、外装、空調、電気、冷暖房、上下水道、セキュリティ、防火、基礎工事など
- 備品購入費: 10万円以上の備品で店舗等に固定されているもの
■特例措置
●移住者に対する加算
<移住元による加算額>
| 移住元 | 加算額 |
|---|---|
| 道内(札幌市以外)からの移住者 | 30万円 |
| 札幌市からの移住者 | 50万円 |
| 道外からの移住者 | 100万円 |
<適用条件>
補助対象者につき1回限り加算されます。
対象者の詳細
補助対象者の要件
地域経済の活性化および地域振興に寄与することを目的として、以下の要件をすべて満たす個人または団体が対象となります。
-
1 住所と事業化の意欲
現在、訓子府町内に住所を有しているか、将来的に訓子府町に住所を有し、かつ居住することが確実である方、新たに事業化(店舗の新築、空き店舗の活用などによる新規営業開始、または第二創業)を行う方で、町長がその取り組みを認めた方 -
2 事業継続の確実性
補助金を受けた事業について、3年以上継続して営業を行うことが確実であると見込まれる方 -
3 納税状況
訓子府町に対する町税や使用料などを滞納していない方 -
4 商工会への加入
訓子府町商工会の会員であるか、または補助金の交付を受けるにあたって会員となる方 -
5 反社会的勢力との関係
訓子府町暴力団排除条例に規定する暴力団等ではない方
移住者への特別加算措置
町の活性化をさらに促進するため、訓子府町外からの移住者に対して、補助金額に加算される特別な措置が設けられています。
※この移住加算は、補助対象者につき1回限り適用されます。
-
道内(札幌市以外)からの移住者
30万円が補助金額に加算 -
札幌市からの移住者
50万円が補助金額に加算 -
道外からの移住者
100万円が補助金額に加算
※補助対象経費や具体的な補助金額については、「訓子府町店舗出店等支援事業補助金実施要綱別表」に詳細が記載されています。
【お問い合わせ先】訓子府町農林商工課経済振興室(TEL: 0157-47-2111)
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.kunneppu.hokkaido.jp/life/genkinamatidukuri/tenposyuttensien.html
- 訓子府町公式ホームページ
- https://town.kunneppu.hokkaido.jp/
- 申請・届出ページ
- https://town.kunneppu.hokkaido.jp/kantan/shinsei_todokede.html
公式サイトのURLは提供されたドメイン情報に基づき構成されています。補助金の詳細や具体的な申請方法については、訓子府町農林商工課経済振興室へ直接お問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。