公募中 掲載日:2025/09/17

興部町 小規模事業者開業支援補助金(新規開業・経営費用を支援)

上限金額
60万円
申請期限
随時
北海道|興部町 北海道興部町 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

興部町内で新たに事業を開始する小規模事業者に対し、店舗改修や備品購入等の開業初期費用、および開業後2年間の家賃や光熱水費といった運営経費を補助します。新規参入を促進し、経済的負担を軽減することで、事業の早期安定化と地域経済の活性化を図ります。開業支援として最大50万円、経営支援として最長24ヶ月間にわたり月額最大3万円を支給し、円滑な創業を強力に支援します。

申請スケジュール

興部町小規模事業者開業支援補助金は、年度単位で申請を受け付けています。具体的な受付開始日や締め切り日は公表されておらず、申請者自身の事業計画(着手・完了予定日)に基づいて設定される形式です。最新の詳細は、興部町まちづくり推進課 商工観光係(0158-82-2132)へ直接お問い合わせください。
補助金申請前の準備と確認
随時

自身が補助対象(町内に事業所を設ける個人・法人、町税の滞納がない等)であるか、および事業内容が補助対象業種に該当するかを確認します。

  • 補助対象経費の確認:開業支援補助金(上限50万円)と経営支援補助金(月額最大3万円)の対象範囲を確認してください。
補助金申請(交付申請)
年度内(事業着手前)

以下の書類を揃えて興部町長に提出します。

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 事業計画書(様式第2号)
  • 興部町商工会からの推薦書(様式第3号)
  • 住民票、収支予算書、納税等状況調査同意書、誓約書等
審査と交付決定
申請後

提出された書類に基づき、事業計画の妥当性や実現可能性の審査が行われます。適当と認められた場合、興部町から「補助金交付決定通知」が届きます。

事業の実施
交付決定後

交付決定後に事業を開始します。事務所の開設工事、備品購入、広告宣伝活動などを行い、領収書や振込依頼書、施工前後の写真などの証拠書類を必ず保管しておいてください。

実績報告
事業完了後速やかに

事業が完了したら、以下の書類を提出します。

  • 実績報告書(様式第11号)
  • 事業報告書(様式第12号)
  • 収支報告書(様式第13号)
  • 経費の支払いを証明する書類の写し、工事完成写真、備品写真等
額の確定と交付(支払い)
  • 補助金請求:実績確定通知の受領後

実績報告の審査を経て補助金額が確定します。確定後、「興部町小規模事業者開業支援補助金請求書」(様式第15号)を提出することで、指定口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

興部町が提供する「興部町小規模事業者開業支援補助金」は、町内で新たに事業を開始しようとする小規模事業者に対して、開業およびその後の経営に必要な費用の一部を補助する制度です。

■1 開業支援補助金

開業時に必要となる初期費用を補助の対象とします。

<補助対象経費>
  • 事務所等開設費(外装、内装、設備工事費)
  • 事務所の賃料または共益費のうち、開業当初の敷金・礼金
  • 初度備品等(開業に必要な備品の購入費)
  • 専門家によるアドバイザー費用
  • 広告宣伝費(ホームページ作成、チラシ作成費用など)
  • その他、町長が必要と認める経費
<補助率・上限額>
  • 補助対象経費の1/2(上限50万円)
  • 町外の業者による施工の場合は補助率1/3

■2 経営支援補助金

開業後の継続的な経営活動に係る費用を補助の対象とします。

<補助対象経費>
  • 事務所等家賃
  • 光熱水費
  • 通信費
  • 備品設備等賃借料
  • その他、町長が必要と認める経費
<補助金額>
  • 開業月から12ヶ月間:月額3万円以内
  • 開業13ヶ月目から24ヶ月目:月額2万円以内

▼補助対象外となる事業

補助対象者の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する事業や経費は補助の対象外となります。

  • 特定の業種(別表1に該当する事業)
    • 農業、林業(農業サービス業、園芸サービス業、素材生産業、林業サービス業を除く全事業)
    • 漁業(全事業)
    • 金融業、保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を除く全事業)
    • 医療業(病院、一般診療所、歯科診療所)
    • 社会保険、社会福祉、介護事業(全事業)
    • 政治・経済・文化団体、宗教(全事業)
    • 特定のサービス業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、競輪・競馬等の競技場、個人の身元調査等を行う興信所、易断所、芸妓業、場外馬券売場、集金業・取立業など)
  • 会社法第2条第3号に該当する子会社。
  • 親族間取引や住居兼用物件に係る経費
    • 補助事業者(法人の場合は役員を含む)が住居を兼ねる事業所の賃料・共益費
    • 3親等以内の親族が所有する建物で行う事業の賃料・共益費
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業
    • 国や北海道など、他の関係機関から開業に係る補助金を受けている経費

補助内容

■1 開業支援補助金

<補助対象経費>
  • 事務所等開設費(外装、内装、設備工事、賃料、共益費等)
  • 初度備品等(開業に必要な備品の購入費用)
  • その他経費(専門家への相談費用、広告宣伝費等)
<補助金額・補助率>
区分補助率補助上限額
通常(原則)1/250万円
事務所等開設費を町外業者に施工依頼した場合1/350万円

■2 経営支援補助金

<補助対象経費>
  • 事務所等家賃
  • 光熱水費
  • 通信費
  • 備品設備等賃借料
  • その他、町長が必要と認める経費
<補助金額(月額上限)>
対象期間月額上限額
開業月から12ヶ月の間3万円以内
開業13ヶ月目から24ヶ月の間2万円以内

対象者の詳細

基本的な補助対象者の要件

興部町内で新たに事業を開始しようとする小規模事業者で、以下の5つの条件をすべて満たす個人または法人が対象となります。

  • 事業所の所在地
    興部町内に事業所を新設し、そこで事業を開業する個人、または法人であること。
  • 居住地の要件
    補助金の交付申請日において、興部町の住民基本台帳に記録されている20歳以上の者であること。、法人の場合は、その代表者がこの要件を満たす必要があります。
  • 納税状況
    興部町の町税や、町が賦課する税外収入金を滞納していないこと。
  • 反社会的勢力との関係
    暴力団員による不当な行為の防止に関する法律に規定される暴力団、または暴力団員と密接な関係がある団体ではないこと。
  • 過去の受給歴
    過去にこの興部町小規模事業者開業支援補助金を受けていないこと。

申請時に求められる対象者の詳細情報

申請時に提出する「事業計画書」や「補助金交付申請書」等において、以下の情報の記載が求められます。

  • 個人事業主の場合
    フリガナ、氏名、性別、生年月日(および年齢)、現住所、連絡先(電話番号、E-mailアドレス)、過去の事業経験や経歴、事業の動機・きっかけ、将来の展望、本事業に必要な許認可・免許等の有無、名称、取得見込み時期
  • 法人の場合
    屋号・法人名、業種、事業所の所在地、連絡先(電話番号、E-mailアドレス)、設立年月日(予定)、事業形態(法人)、資本金、役員名(氏名、性別、生年月日)、従業員数(パート・アルバイトの内訳を含む)、過去の事業経験や経歴、事業の動機・きっかけ、将来の展望、本事業に必要な許認可・免許等の有無、名称、取得見込み時期

■補助対象とならない事業・事業者

以下のいずれかに該当する場合は、補助の対象外となります。

  • 特定の業種(農業、林業(一部除く)、漁業、金融・保険業(一部除く)、病院・一般診療所・歯科診療所、社会保険・社会福祉・介護事業、政治・経済・文化団体、宗教など)
  • 風俗営業等の規制対象となる風俗営業や性風俗関連特殊営業
  • 競輪・競馬等の競技場、興信所
  • 会社法第2条第3号に規定される子会社

※対象外業種の詳細については、公募要領の「別表1」をご確認ください。

※本補助金は、地域経済の活性化に貢献し、健全な事業運営を行う小規模事業者を適切に支援することを目的としています。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.okoppe.lg.jp/cms/section/kikaku/kaigyoshien.html
お問い合わせフォーム
https://logoform.jp/form/xqJJ/1075332

公式サイトのトップページ(/cms/index.html)や申請様式(Word形式)の相対パスは確認できましたが、ドメイン名を含む完全なURLが提供情報に含まれていないため、絶対URLが特定できたお問い合わせフォームのみを記載しています。

お問合せ窓口

興部町 まちづくり推進課 商工観光係
TEL:0158-82-2132(内線324)
FAX:0158-82-2990
受付窓口
興部町役場
まちづくり推進課 商工観光係〒098-1692 北海道紋別郡興部町字興部710番地(興部町旭町)
フォームからのお問い合わせについては、回答までにお時間をいただく場合がある旨、あらかじめご留意ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。