福知山市 中小企業者物価高騰対応特別支援利子補給金(令和8年度)
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目的
福知山市内で事業を営む中小企業者や個人事業主等に対して、エネルギー価格や物価高騰による影響を緩和するため、対象となる融資の利子を補給します。具体的には、令和8年度に実行されたマル経融資や京都府制度融資の初回から12回目までの支払利息を、最大25万円まで補助します。これにより、事業者の資金繰り負担を軽減し、経営の安定化と持続的な成長を支援することを目的としています。
申請スケジュール
1交付対象者につき1回限りの利用となります。また、予算の範囲内で実施されるため、期間内であっても受付が締め切られる可能性があります。
- 対象融資の実行期間
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- 対象融資実行期間:2026年04月01日〜2027年03月31日
利子補給の対象となる融資(日本政策金融公庫のマル経融資や京都府制度融資など)が実行される期間です。
- 証書貸付に限ります。
- 令和8年10月5日以前に融資を受けた場合も特例対象となります。
- 事業への申し込み(初期申込)
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- 公募開始:2026年10月08日
- 申請締切:2027年04月30日
制度に参加するための最初の申し込みです。以下の期限に注意してください。
- 原則:対象融資実行後、30日を経過する日まで。
- 令和8年10月5日以前の融資:2026年11月5日締切。
- 令和9年3月31日の融資:実行日から30日以内。
福知山市産業課へ必要書類(申込書、契約証書の写し、返済予定表)を提出してください。
- 1回目交付申請(1〜6回目利息分)
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- 2027年2月支払終了の特例締切:2027年03月08日
融資実行後、1回目から6回目までの利息支払いが完了した段階で行う申請です。
- 原則、支払終了から30日以内に申請。
- 特例:2027年2月中に6回目の支払いが終了した場合は、2027年3月8日が締切となります。
- 2回目交付申請(7〜12回目利息分)
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12回目利息支払い終了後 30日以内
7回目から12回目までの利息支払いが完了した段階で行う申請です。
- 支払終了から30日以内に申請してください。
- 利子補給対象期間は、最大で12回目の支払い、または2029年1月31日のいずれか早い日までとなります。
- 利子補給金の請求と交付
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交付決定通知後、速やかに
交付決定通知(指令書)を受けた後、請求書を提出することで利子補給金が振り込まれます。
- 支払利息の全額(上限25万円)が補給されます。
- 書類や帳簿は交付年度終了後10年間の保存義務があります。
対象となる事業
エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている市内の個人事業者、法人、その他の団体に対し、資金繰りの負担を軽減し、経営の安定化と強化を促進することを目的とした事業です。令和8年度に実行された特定の「対象融資」について、その支払利息の一部を福知山市が補給します。
■福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業利子補給金
物価高騰による影響を受ける中小企業者等の資金繰り負担を軽減し、経営の安定化と経営力強化を支援します。
<対象となる事業者>
- 福知山市内で事業を行っていること。
- 法人やその他の団体の場合は福知山市内に主たる事業所等を有すること。個人事業者の場合は福知山市に住所を有すること。
- 市税(福知山市税条例に定める市税)の滞納がないこと。
- 本利子補給金と同趣旨であると市長が認める他の利子補給措置を現在受けていないこと。
<対象となる融資>
- 令和8年4月1日から令和9年3月31日までの期間に実行された証書貸付
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金): 日本政策金融公庫が実施する融資
- 京都府制度融資: 京都府が実施する融資(一般資金、小規模企業おうえん資金、あんしん借換資金)
<利子補給の内容>
- 補給額:対象融資の初回から12回目までの支払利息全額(上限25万円)
- 対象期間:融資実行日から12回目または令和11年1月31日までのいずれか早い方
- 補給方法:支払利息は6ヶ月ごと、計2回に分けて交付
<申込期限>
- 原則として令和8年10月8日から令和9年4月30日まで
- 融資実行日から30日以内(令和8年10月5日以前の融資は令和8年11月5日まで)
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や、不適当と認められる場合は、利子補給の対象外となります。
- 支払利息の制限
- 返済が延滞した期間に係る利息。
- 融資内容の変更等
- 申込後に融資を途中で変更した場合(変更時点から交付対象外)。
- 複数の対象融資を受けた場合における2つ目以降の融資。
- 不適当と認められる事由
- 対象融資を資金の使途に従って使用しなかった場合。
- 交付対象者の条件を満たさなくなった場合。
- 予算の範囲を超えた場合(受付が締め切られる可能性があります)。
- 不正行為による取り消し
- 虚偽の申請や不正な手段により利子補給金を受け取った場合(交付決定が取り消され、返還を求められます)。
福知山市中小企業者物価高騰対応特別支援事業利子補給金
■1 補助の対象となる事業者
<交付対象要件>
- 所在地・住所要件:福知山市内で事業を行う個人事業者、法人その他の団体であること(法人は市内に主たる事業所、個人は市内に住所が必要)
- 市税の納税状況:福知山市税に滞納がないこと
- 重複受給の制限:本利子補給金と同趣旨の他の利子補給措置を受けていないこと
■2 補助の対象となる融資
<融資実行期間>
令和8年4月1日から令和9年3月31日までに実行された証書貸付
<対象融資の種類>
- マル経融資(小規模事業者経営改善資金):日本政策金融公庫
- 京都府制度融資:「一般資金」「小規模企業おうえん資金」「あんしん借換資金」のうち応援隊割引が適用されるもの
<留意事項>
- 対象融資は、いずれか1つに限る
- 融資を途中で変更した場合は、変更時点から交付対象外
■3 利子補給の金額と対象期間
<補給内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 利子補給額 | 支払利息の全額(上限25万円) |
| 対象回数 | 初回から12回目まで |
| 端数処理 | 1円未満切り捨て |
<対象期間の終点>
12回目の利子支払約定日、または令和11年1月31日のいずれか早い日まで
<除外事項>
返済が延滞した期間に係る利子は補給対象外
■4 利子補給の申請から交付までの流れ
<手続フロー>
- 事前申込:融資実行後30日以内(申込期間:令和8年10月8日~令和9年4月30日)
- 受付通知:福知山市による審査・通知
- 交付申請(1回目):6回目の利子支払い終了後30日以内(1~6回目分)
- 交付申請(2回目):12回目の利子支払い終了後30日以内(7~12回目分)
- 交付決定・請求:指令書受領後に速やかに請求書を提出
- 利子補給金の交付
対象者の詳細
対象となる事業者
福知山市で事業を営む個人事業者、法人、その他の団体であり、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります。
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1 事業所の所在地または住所の要件
法人またはその他の団体の場合:福知山市内に主たる事業所等を有していること、個人事業者の場合:福知山市内に住所を有していること -
2 市税の滞納がないこと
福知山市税条例に定められている市税について、滞納がないこと -
3 他の利子補給措置を受けていないこと
本利子補給金と同趣旨であると福知山市長が認める他の利子補給措置を既に受けていないこと
※本制度は、エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている中小企業の資金繰り負担を軽減し、経営の安定化と強化を促進することを目的としており、国の物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施されています。
【注意事項】
本制度の利用は、1交付対象者につき1回限りです。複数の対象融資を受けている場合でも、利子補給の対象となるのはそのうちのいずれか1つのみとなりますので、ご留意ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/193869
- 福知山市オフィシャルホームページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/
- 福知山市オフィシャルホームページ(トップページ)
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/index2.html
- 福知山城の公式サイト
- https://www.fukuchiyamacastle.jp/
- 福知山市公式Facebook
- https://ja-jp.facebook.com/fukuchiyama.kyoto/
- 福知山市公式Instagram
- https://www.instagram.com/fukuchiyama_city/?hl=ja
- 福知山市公式YouTube
- https://www.youtube.com/channel/UC36VBOJ0Y0KHajbYlkSTbbw
- 福知山市「よくある質問」ページ
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/life/sub/1/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=25&lif_id=88725
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