公募中 掲載日:2025/09/17

広尾町 起業・新製品開発支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

広尾町内で新たに起業する方や新製品開発に取り組む事業者に対し、店舗開設費用や開発・設備導入経費の一部を補助することで、地域産業の振興と商店街の活性化、雇用の創出を図ります。空き店舗を活用した起業には最大100万円を補助するなど、地域の商圏維持やビジネスチャンスの創出を強力に支援し、持続可能なまちづくりを推進します。

申請スケジュール

広尾町起業家等支援事業の申請は、「事業計画書の提出・認定」と「補助金交付申請・決定」の二段階の手続きが必要です。事業着手の1か月前までに計画書を提出する必要がある点にご注意ください。
制度説明の受講
随時
広尾町役場水産商工観光課にて制度説明を受けます。事業が補助対象になるか、準備すべき書類などの基本情報を確認してください。
事業計画書の提出
  • 申請締切:事業着手予定の1か月前

広尾町商工会へ「事業計画書(別記様式第1号)」を提出します。

主な提出書類:
  • 事業計画書
  • 定款・登記簿謄本(法人の場合)
  • 納税証明書
  • 連帯保証書・印鑑証明書
  • 連帯保証人の資産証明書類(源泉徴収票など)
審査・認定
提出後速やかに
事業計画審査委員会にて審査が行われます。申請者本人によるプレゼンテーションが必要です。審査後、町長から「事業計画認定書」が通知されます。
補助金交付申請
計画認定後

計画認定を受けた後、「補助金交付申請書(別記様式第3号)」を役場へ提出します。

主な提出書類:
  • 見積書の写し
  • 賃貸契約書の写し(賃貸の場合)
  • 振込先口座情報
交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後、速やかに通知
書類審査や現地調査を経て「補助金交付決定通知書」が届きます。
【重要】交付決定の通知前に事業(工事等)に着手した場合は、補助対象外となります。
事業実施
交付決定後〜事業完了まで
交付決定に基づき事業を実施します。計画に著しい変更が生じる場合は、事前に「事業変更承認申請書」の提出が必要です。
実績報告
事業完了後速やかに
事業が完了したら、「実績報告書(別記様式第7号)」と関係書類(領収書等)を提出します。
補助金額の確定
実績報告の審査後
報告内容の審査・現地調査を経て、交付すべき補助金額が確定し「交付額確定通知書」が届きます。
補助金の請求・交付
額の確定後
「補助金交付請求書(別記様式第9号)」を提出し、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

広尾町が実施する「広尾町起業家等支援事業補助金」は、起業の促進を通じて広尾町の産業振興、商店街の活性化、そして雇用の促進を図ることを目的としています。主に「起業家等支援事業」と「新製品等開発支援事業」の二つの事業を対象としています。

■1 起業家等支援事業

広尾町内で新たに事業を開始し、店舗等を営む方を支援することを目的としています。

<対象となる事業の条件>
  • 広尾町内で新しく起業し、店舗などを構えて事業活動を行うこと
<補助金の額>
  • 通常:対象となる経費の2分の1以内(上限100万円)
  • 空き店舗等利用時:対象経費の10分の10(全額補助、上限100万円)
<交付の回数>
  • 同一の事業所またはそれに類するものに対して、1回限り

■2 新製品等開発支援事業

新たな製品の開発や既存製品の刷新を通じて、新たな市場への進出や売上の向上を目指す方を支援します。

<対象となる事業>
  • 新たな製品等を製造・開発することで、新たな市場への進出や売上等の向上を図るもの
  • 既存製品のパッケージなどを刷新し、事業のさらなる拡大や売上等の向上を図るもの
<製品等の新規性要件(以下のいずれか)>
  • 過去に製造・開発した実績がない製品であること
  • 既存製品と比較して、強度、耐久性、容量などが定量的に性能または効能が異なること
  • 既存製品とパッケージデザインなどが異なること
<具体的な対象事業例>
  • パッケージデザインの一新(外注加工費やデザイン委託費など)
  • 高付加価値化のための機械・設備導入(施設改修費や設備購入費など)
<補助金の額>
  • 対象となる経費の2分の1以内(上限30万円)
<交付の回数>
  • 同一の事業所またはそれに類するものに対して、2回目まで補助(ただし総額50万円限度)

■共通 補助対象者・補助対象経費

補助金の交付を受けるためには以下の共通要件を満たす必要があります。

<補助対象者(共通要件)>
  • 本町(広尾町)に居住している方、または事業開始までに広尾町に居住する方
  • 3年間以上の事業継続が見込まれる方
  • 町税等の滞納がない方(転入の場合は前居住地の市町村税等の滞納がないこと)
  • 補助金の返還に伴う連帯保証人1名を立てられる方(年収300万円以上または相応の資産等)
  • 町長が特に認めた方
<補助対象となる経費>
  • 申請のあった事業計画に基づいて行う事業に必要になる費用(詳細は要領参照)
  • 国や道、その他の機関から補助金等を受ける場合は、それらを控除した額

優遇措置

●空き店舗利用 空き店舗等利用による補助率引上げ

空き店舗などを利用して事業を始める場合は、対象経費の10分の10(全額)が補助対象となります。

▼補助対象外となる事業及び事業者

以下の事業や事業者、および特定の状況に該当する場合は、原則として補助金は交付されません。

  • 既に事業が開始されているもの、あるいは既に着工されているもの。
    • 新製品等開発支援事業を除きます。
    • 交付決定前に事業に着手した場合、その事業は補助金の交付対象外となります。
  • 既に事業所等を営んでいる方が行う第二創業(起業家等支援事業の対象外)。
  • 支店またはこれに類するもの。
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗関連営業。
  • 政治、宗教に関する事業。
  • 金融・保険業、不動産業およびこれらに類するもの。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団員。

補助内容

■1 起業家等支援事業

<対象となる事業>
  • 広尾町内で新たに起業し、店舗などを営む事業
  • ※第2創業(既に事業を営んでいる方の起業)は対象外
<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
補助上限額100万円
交付回数1回限り

■2 新製品等開発支援事業

<対象となる事業>
  • 新たな製品などの製造・開発による新市場進出や売上向上を図る事業
  • 既存製品のパッケージ刷新等による事業拡大や売上向上を図る事業
<製品等の新規性要件(以下のいずれか)>
  • 過去に製造・販売した実績がないこと
  • 既存製品と比較して、性能または効能が定量的に異なること
  • 既存製品とパッケージ等が異なること
<補助上限額・補助率>
項目内容
補助率対象経費の2分の1以内
1回あたりの上限額30万円
通算上限額50万円
最大交付回数2回まで
<対象事業の具体例>
  • 商品パッケージデザインの一新(デザイン試作費、外注加工費、委託費等)
  • 付加価値を高める機械・設備の導入(施設改修費、設備購入費等)

■特例措置

●SP1 空き店舗等利用に係る補助率引上げの特例

<引上げ後補助率>

空き店舗などを利用して起業する場合、対象経費の10分の10(全額)を補助対象とする。

対象者の詳細

補助対象者(共通事項)

広尾町の産業振興、商店街活性化、雇用促進を目的として、町内で新たに事業活動を行う方、新規分野で事業活動を行う方、あるいは新製品の開発に取り組む方で、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 居住地要件
    広尾町に居住している方、または事業開始までに広尾町への居住を予定している方
  • 事業継続性
    3年間以上の事業継続が見込まれる事業計画を持つ方
  • 税金の滞納状況
    広尾町の町税等に滞納がない方(転入予定者の場合は、転出元の市町村税等に滞納がないこと)
  • 連帯保証人の確保
    補助金の返還が必要となった場合に備え、連帯保証人1名を立てられる方、保証人は年収300万円以上、または補助金相当額の債務を負担できる十分な資産を有すること
  • 町長の特別承認
    上記の条件に加えて、広尾町長が特に認めた方

事業形態および計画に関する要件

申請にあたって提出する「広尾町起業家等支援事業計画書」等に基づき、以下の特徴を持つ事業者が対象となります。

  • 法人・個人事業主
    法人の場合は定款および登記簿謄本、個人の場合は納税証明書や信用情報等の提出が可能であること
  • 雇用および事業計画
    新規雇用を伴う事業計画(従業員数の記載が必要)、投資額、資金調達計画、収支見通しが具体的であること
  • 地域活性化への寄与
    空き店舗を活用する事業(商店街活性化の観点から積極的に支援)

■補助対象外となる事業および事業者

以下のいずれかに該当する場合は、原則として補助金の交付対象外となります。

  • 支店やこれに類する事業活動(新規の独立した事業所でないもの)
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される風俗関連営業
  • 既に事業を開始している者、または既に着工されている事業(例外あり)
  • 政治活動や宗教活動に関する事業
  • 金融・保険業、不動産業、およびこれらに類する事業
  • 暴力団員および反社会的勢力

※既存事業者に関する特例:
「起業家等支援事業」では既に事業を営んでいる方(第2創業)は対象外ですが、「新製品等開発支援事業」においては、既存事業者であっても新製品等の開発に取り組む場合は対象となり得ます。

【お問い合わせ先】
広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL: 01558-2-0177
※具体的な相談や詳細については、公募要領をご確認の上、窓口までお問い合わせください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.hiroo.lg.jp/gyousei/hojokinkoufukin/kigyoukashienhojo/
広尾町公式サイト(日本語版)
http://www.town.hiroo.lg.jp
広尾町公式サイト(英語版)
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.town.hiroo.lg.jp
広尾町公式サイト(中国語 簡体字版)
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=ja&tl=zh-CN&u=http%3A%2F%2Fwww.town.hiroo.lg.jp%2F
広尾町公式サイト(中国語 繁体字版)
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=ja&tl=zh-TW&u=http%3A%2F%2Fwww.town.hiroo.lg.jp%2F
広尾町公式サイト(韓国語版)
http://translate.google.com/translate?hl=ja&sl=auto&tl=ko&u=http%3A%2F%2Fwww.town.hiroo.lg.jp

広尾町起業家等支援補助金は、電子申請システムには対応しておらず、指定の様式をダウンロードして提出する形式です。申請にあたっては、事前に広尾町役場水産商工観光課での制度説明を受けることが推奨されています。

お問合せ窓口

広尾町役場 水産商工観光課 商工観光係
TEL:(01558)2-0177
受付窓口
広尾町役場
水産商工観光課 商工観光係
「広尾町起業家等支援事業補助金」に関する情報のお問い合わせ、制度説明および補助金交付申請書の提出先。補助対象となる経費の詳細、対象となる事業や事業者の条件、あるいは申請手続きの流れなど、具体的なご質問に対応していると考えられます。
広尾町商工会
事業計画書(第1号様式)の提出先。事業着手予定の1か月前までに事業計画書を提出することになります。
広尾町役場
TEL:(01558)2-2111
受付窓口
広尾町役場
住所: 〒089-2692 北海道広尾郡広尾町西4条7丁目1
一般的な広尾町役場へのお問い合わせや、上記の補助金以外の部署へのお問い合わせ先。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。