公募中 掲載日:2026/10/13

佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金(令和8年度・三次募集)

上限金額
未設定
申請期限
2026年11月05日
佐賀県 佐賀県 公募開始:2026/10/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

佐賀県内の中小企業や個人事業主を対象に、自然災害に備えた事業継続力の強化を支援します。水害対策の止水板や停電対策の自家発電機導入、防災に資する店舗・事務所の改装など、防災・減災に向けた設備投資にかかる経費の一部を補助します。被災時の被害を最小限に抑え、早期の事業復旧を可能にする体制を構築することで、地域経済の安定を図ります。

申請スケジュール

佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金(三次募集)のスケジュールです。本補助金は商工会議所または商工会が申請窓口となっており、県への書類提出には窓口の受付印が必要です。十分な余裕を持って準備を進めてください。
計画認定申請(三次募集)
  • 公募開始:2026年10月09日
  • 申請締切:2026年11月05日

補助事業の実施を希望する事業者が、最寄りの商工会議所または商工会へ「計画認定申請書」を提出します。

  • 受付時間:平日 8:30〜17:00
  • 提出書類:計画認定申請書、収支予算書、BCP(事業継続計画)等
計画認定・補助金内示
2026年10月中旬頃(予定)

県が提出された計画書を審査し、適当と認めた場合に「計画承認通知」と「補助金の内示通知」を送付します。

交付申請書提出
計画認定・内示後速やかに

内示を受けた事業者は、改めて「交付申請書(様式第1号)」を商工会議所または商工会へ提出します。

交付決定
  • 交付決定通知:2026年12月頃

県が交付申請書を審査し、補助金の交付を正式に決定します。標準処理期間は申請到着から約20日です。

補助事業の実施
  • 事業実施期限:2027年02月26日

交付決定後に事業(設備導入や改修等)に着手します。2027年2月26日までに支払いを完了させる必要があります。

※「交付決定前着手届」を提出している場合は、決定前の着手が可能です。
実績報告提出
事業完了後10日以内

事業完了後、10日以内に実績報告書を商工会議所または商工会へ提出してください。

  • 提出書類:実績報告書、収支決算書、領収書の写し、完成写真等
額の確定通知
実績報告書審査後

県が実績報告書を審査し、補助金の最終的な額を確定し通知します。

交付請求書提出
確定通知受領後

確定通知を受けた後、「補助金交付請求書(様式第4号の1)」を商工会議所または商工会へ提出します。

補助金の交付(振込)
  • 補助金交付:2027年02月26日頃

請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。原則として事業完了後の後払いです。

対象となる事業

佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金は、近年頻発している自然災害、特に令和元年佐賀豪雨災害などで中小企業が甚大な被害を受けている現状を踏まえ、企業が被災した場合でも事業を継続し、早期に復旧できる体制を構築することを支援するものです。地域経済の基盤を支える中小企業が安定的に事業を継続できるよう、防災・減災に向けた設備投資に対して補助金が交付されます。

■佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業費補助金

事業継続力の強化に向けた体制整備に取り組む事業で、具体的には防災・減災を図るための設備投資に係る事業活動が該当します。

<設備投資の具体例>
  • 水害対策(止水板、排水ポンプ)
  • 停電対策(自家発電機)
  • 火災対策(防火シャッター、排煙設備)
  • その他(建物の嵩上げや塀の設置など、もっぱら事業に用いる店舗や事務所等の改装費用)
<補助対象経費>
  • 機械装置等の導入に要する経費(送料や設置費用を含む)
  • 事務所等の改装に要する経費
<補助率と補助上限額>
  • 補助率:補助対象経費の3分の2以内
  • 補助上限額:100万円以内
<公募期間(三次募集)>
  • 受付開始:令和8年10月9日(金)
  • 受付締切:令和8年11月5日(木)(当日必着)

▼補助対象外となる事業

補助対象者の要件、事業内容、および経費の性質に基づき、以下の項目に該当する場合は補助の対象となりません。

  • 補助対象者の要件に合致しない事業者
    • 佐賀県内に主たる事業所を有していない事業者(県外に本社があり、佐賀県内の工場でのみ活動する場合等)。
    • 特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人。
    • 過去に本補助金の交付を受けた中小企業。
    • 暴力団または暴力団員、あるいはその関係者、実質的に経営に関与している場合。
  • 事業内容に関する制限
    • 公序良俗に反する事業。
    • 公的な資金の使途として社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業など)。
    • 国または県の他の補助金等を活用する事業で、同一費目での重複利用となるもの。
  • 補助対象外となる経費
    • 施設の老朽化に伴う改修・修繕工事や耐震工事。
    • 消費税及び地方消費税、振込手数料。
    • 交付決定前に発生した経費(「交付決定前着手届」を提出し承認を受けている場合を除く)。
    • 中古品の購入費用。
    • 機械装置等の修理費用。
    • リース契約による設備導入費用。
  • その他の要件不備
    • 自然災害等を補償する保険または共済(付保割合30パーセント以上)への未加入、または加入の誓約がない場合。

補助内容

■事業継続力強化支援

<補助対象経費の詳細>
  • 設備費:機械装置等の導入に要する経費、事務所等の改装に要する経費(老朽化改修・耐震工事は対象外)
  • その他、知事が特に必要と認める経費
  • ※消費税、地方消費税、振込手数料は対象外
<補助率と補助上限額>
項目内容
補助率補助対象経費の3分の2以内
補助上限額100万円以内
<補助事業実施期間と補助金交付の原則>
  • 補助事業実施期間:交付決定の日から令和9年2月26日(金)まで
  • 支払い方法:原則として事業完了後の「精算払い」(知事が必要と認める場合は概算払いも可能)
  • 交付決定前着手:計画認定および交付決定前着手届を提出している場合に可能
<事業者の義務と管理体制>
  • 計画変更・中止の承認:経費額の変更や事業の中止・廃止時は事前に県の承認が必要
  • 取得財産等の管理と処分制限:50万円以上の取得財産等は5年間の管理義務があり、処分には県の承認が必要
  • 帳簿記載と証拠書類の整備保管:証拠書類を交付年度終了後5年間保存する義務
  • 収益納付:事業実施により収益が生じた場合、補助金の全部または一部を納付する場合がある
<補助金交付決定の取り消しと返還>
  • 当初計画どおりに遂行されていない場合
  • 補助対象経費が5割以上の減額になった場合
  • 要綱・規則への違反、または不正な申請が判明した場合

対象者の詳細

補助対象となる事業者の基本的な種類と定義

本補助金は、主に中小企業を対象としており、複数の具体的な要件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業者
    中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第2条第1項に規定される事業者
  • 個人事業主
    個人事業主の方も、本補助金に申請することが可能
  • 地域要件
    特定の地域や市町に限定されることはない
  • 複数事業の申請
    同一人物が二つの事業を営んでいる場合でも、それぞれの会社について個別に申請可能

補助対象となるための具体的な要件(全て満たす必要あり)

補助対象となる中小企業は、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 1 主たる事業所の所在地
    原則として、佐賀県内に主たる事業所を有していること
  • 2 事業内容の適正性
    公序良俗に反する事業や社会通念上不適切と判断される事業(風俗営業等)を行っていないこと
  • 3 他の補助金との重複
    申請する事業が、国または県の他の補助金等を活用する事業ではないこと(同一の費用に対する重複利用不可)
  • 4 過去の交付歴
    過去にこの補助金の交付を既に受けていないこと
  • 5 保険・共済への加入
    自然災害による損害を補償する保険または共済(付保割合30%以上)に加入していること、または実績報告までの加入を誓約すること

暴力団排除に関する要件

補助事業者またはその役員等は、以下のいずれの項目にも該当しない者でなければなりません。また、以下の者が経営に実質的に関与している団体等も対象外です。

  • 排除対象の要件
    暴力団または暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、不正な利益目的等で暴力団または暴力団員を利用している者、暴力団または暴力団員に対して資金提供や便宜供与を行っている者、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

従業員に関する補足情報

  • 従業員の範囲
    常時使用する従業員(契約社員、パート、アルバイト等を含む)
  • 従業員数の記載時期
    申請時の従業員数を記載(証明資料の提出は不要)

■補助対象外となる事業者

以下の法人や、主たる事業所の所在地が要件を満たさない事業者は、補助の対象になりません。

  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 一般社団法人
  • 一般財団法人
  • 県外に主たる事業所を有する中小企業(県内に工場等の事業所があっても不可)

※あくまで「県内に主たる事業所を有する中小企業」が対象となります。

これらの詳細な要件をご確認いただき、ご自身の事業が補助対象に該当するかどうかを判断してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/193790
佐賀県庁公式ホームページ
https://www.pref.saga.lg.jp/
佐賀県 電子申請システム
https://denshi-shinsei.pref.saga.lg.jp/
佐賀県 電子入札システム
http://nyusatsu-asp.pref.saga.lg.jp/

佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業の公募要領や申請様式は、佐賀県ホームページ内で「佐賀県中小企業事業継続力強化支援事業」と検索することでダウンロード可能です。本事業に特化した電子申請システムやjGrantsのURLは確認されませんでした。

お問合せ窓口

佐賀商工会議所
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
佐賀商工ビル 6階
〒840-0826 佐賀市白山二丁目1番12号
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唐津商工会議所
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〒847-0012 唐津市大名小路1-54
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鳥栖商工会議所
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〒841-0051 鳥栖市元町1380-5
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伊万里商工会議所
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〒848-8691 伊万里市新天町663
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武雄商工会議所
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鹿島商工会議所
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〒849-1311 鹿島市大字高津原4296-41
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小城商工会議所
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〒845-0004 小城市小城町253-21
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有田商工会議所
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多久市商工会
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佐賀市南商工会
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佐賀市北商工会
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神埼市商工会
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吉野ケ里町商工会
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基山町商工会
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みやき町商工会
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※土曜日、日曜日、祝日を除く
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〒849-0101 三養基郡みやき町大字原古賀1043-2
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上峰町商工会
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒849-0123 三養基郡上峰町大字坊所383-1
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小城市商工会
受付時間
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※土曜日、日曜日、祝日を除く
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〒849-0303 小城市牛津町牛津726-1
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唐津東商工会
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8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒849-3201 唐津市相知町相知2044-10
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唐津上場商工会
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
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〒847-0401 唐津市鎮西町名護屋1801
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武雄市商工会
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〒849-2201 武雄市北方町大字志久1662
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大町町商工会
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〒849-2102 杵島郡大町町大字福母419-3
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江北町商工会
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〒849-0501 杵島郡江北町大字山口3360-2
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白石町商工会
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒849-1112 杵島郡白石町大字福田1970-6
提出書類には、商工会議所または商工会の受付印が必要となる場合もありますので、まずは最寄りの窓口にご相談ください。
太良町商工会
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒849-1602 藤津郡太良町大字多良1856-2
提出書類には、商工会議所または商工会の受付印が必要となる場合もありますので、まずは最寄りの窓口にご相談ください。
嬉野市商工会
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒849-1411 嬉野市塩田町大字馬場下甲1777-1
提出書類には、商工会議所または商工会の受付印が必要となる場合もありますので、まずは最寄りの窓口にご相談ください。
佐賀県庁
TEL:0952-24-2111(代表)
受付時間
8:30~17:00
※土曜日、日曜日、祝日を除く
受付窓口
〒840-8570 佐賀市城内1丁目1-59
この補助金に関する一般的な情報や、商工会議所・商工会で解決できない場合のお問い合わせ先
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。