原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)
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目的
原子力発電施設等の周辺地域において、製造業等の事業所を新増設する事業者に対し、電気料金の実績等に応じた補助金を交付することで、企業立地の促進と雇用の増加を図ります。これにより、発電用施設の設置および運転の円滑化に資するとともに、対象地域における雇用創出と地域経済の活性化を強力に支援することを目的としています。
申請スケジュール
- 推薦の依頼
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- 推薦依頼期限:2026年10月27日
新規および特例増設初回の応募のみ必須です。対象事業所が立地する市町村長への推薦依頼を行ってください。
- 推薦書は市町村から新潟県を経由して本財団へ提出されます。
- 期限は市町村によって異なる場合があるため、直接確認が必要です。
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2026年10月13日
- 申請締切:2026年11月02日
期間内必着です。新規・特例増設初回は「新潟県」へ、継続は「電源地域振興センター」へ書類を送付してください。
- A4片面印刷。証憑書類は鮮明にコピーしてください。
- 不備がある場合は受理されない可能性があるため、十分な確認が必要です。
- 書類の審査
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2026年11月〜2027年1月上旬
新潟県および本財団による審査が行われます。必要に応じてヒアリングや修正対応が求められます。採択結果は新潟県から通知されます。
- 交付申請書の提出
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2027年2月上旬
採択通知を受けた応募者は、交付申請書を新潟県に送付します。この段階で原本確認等の現地調査が行われる場合があります。
- 交付決定通知・額の確定
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- 交付決定通知:2027年3月上旬
新潟県から「交付決定通知書兼額の確定通知書」が送付されます。
- 支払請求書の提出
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2027年3月中旬
交付決定を受けた応募者は、補助金支払請求書を新潟県に提出してください。
- 補助金の振込
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2027年3月下旬
指定された口座へ新潟県から補助金が振り込まれます。これをもって一連のプロセスが完了します。
対象となる事業
「F補助金」制度において、原子力発電施設等の周辺地域で企業立地を促進し、雇用の増加を図ることを目的とした支援の対象となる事業を指します。この補助金は、発電用施設の設置および運転の円滑化に資することを目的としています。このF補助金の対象となる事業の詳細は以下の通りです。
■F補助金
原子力発電施設周辺地域の活性化と雇用創出を強力に支援する事業です。
<1. 補助対象となる事業の要件>
- 製造業に属する事業(日本標準産業分類の小分類における製造業全般)
- 特定の業種に属する事業(都道府県または対象地域の市町村において、企業立地の促進等を目的とした条例や規則等が定められている場合、その特定の業種に属する事業)
- 金銭的な支援を受けている事業(都道府県または対象地域の市町村の企業立地の促進等を目的とした条例等により、当該自治体から金銭的な支援を受けている事業)
<3. 対象となる「企業立地」の定義と要件>
- 契約電力の増加(事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること)
- 雇用創出効果(雇用創出効果が3人以上あること)
- 対象事業への該当(「1. 補助対象となる事業の要件」に該当する事業であること)
- 対象地域の市町村長による推薦があること
- 新設(対象地域内への初設置、既存事業所の全面移転、既存事業所に加えて別の地点に設置)
- 増設(同一敷地内での拡充、設備等の増強、建替え(スクラップアンドビルド))
<4. 対象地域と対象者>
- 対象地域:原子力発電施設等が設置されている(または設置予定の)市町村、およびその隣接市町村
- 対象者:対象地域で事業を営む株式会社その他法人格を有する団体等、または個人事業主(帳簿等が整備されていること)
<5. 交付期間と交付額>
- 交付期間:最長で16期(概ね8年間)。企業立地日の属する半期の翌半期を1期目として起算
- 交付額:電気料金の支払実績等に基づいて算定。一定額以上の設備投資があった場合は雇用人数に応じて加算(予算範囲内での圧縮の可能性あり)
▼補助対象外となる事業
以下に掲げる事業を行う場合は、補助金の交付対象外となりますので注意が必要です。
- 指定管理者事業
- 地方自治法第244条の2第3項に規定される指定管理者として行う公の施設の管理事業
- 特定風俗営業等
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される、風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業を行う事業
- 不適切な応募者による事業
- 道府県税の滞納がある者
- 代表者または役員等が暴力団員もしくはその運営に協力・関与している者
補助内容
■A 新設
<交付要件(共通)>
- 事業所の新増設に伴い契約電力が増加していること
- 雇用創出効果が3人以上であること(企業立地日の2ヶ月前以降の雇用者が対象)
- 製造業、または自治体の条例で指定された特定業種であること
- 対象地域の市町村の長の推薦を得ること
<交付期間>
最大16期(概ね8年間)※半期ごとの継続応募が必要
<交付金単価(1kW当たり)>
| 区分 | 適用地域例(新潟県) | 交付金単価 |
|---|---|---|
| 所在市町村 | 柏崎市(旧柏崎市、西山町、高柳町) | 788円 |
| 隣接市町村 | 長岡市(旧長岡市等)、上越市(旧柿崎町等)、出雲崎町 | 394円 |
■B 増設
<定義>
同一敷地内(隣接・道路対向地含む)での拡充、設備増強、建替え(スクラップアンドビルド)。
<特有の要件・算出>
- 雇用創出効果が3人以上であること
- 基礎電気料金:企業立地日前の1年間の平均値を差し引く(新設はゼロ)
■C 特例増設
<制限>
新規交付決定後に行われる増設で、一つの事業所につき2度までに限定される。
<交付額算定の特例>
交付期間が重複する場合、最も前の交付期間に係る基礎値が適用される。
■特例措置
●S1 特例給付金
<投資要件(固定資産取得額)>
| 地域区分 | 新設の場合 | 増設の場合 |
|---|---|---|
| 所在市町村 | 500万円以上 | 250万円以上 |
| 隣接市町村 | 1,000万円以上 | 500万円以上 |
<特例給付額(雇用人数連動)>
| 地域区分 | 給付単価 |
|---|---|
| 所在市町村 | 30万円 × 雇用創出数(人) |
| 隣接市町村 | 15万円 × 雇用創出数(人) |
対象者の詳細
補助金交付の対象となる事業者(申請者)
F補助金の交付を受けられる事業者は、主に以下のいずれかに該当する事業者です。ただし、後述する「対象地域」および「対象事業」の要件を共に満たす必要があります。
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法人格を有する団体等
株式会社やその他の法人格を持つ団体 -
個人事業主
法人と同様に帳簿等が適切に整備されている必要があります
対象地域および対象事業の要件
補助対象となるためには、事業所が以下の地域に所在し、かつ指定された事業を営んでいる必要があります。
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対象地域
所在市町村:原子力発電施設等が設置(予定)されている市町村、隣接市町村:所在市町村に隣接する市町村 -
対象事業
製造業に属する事業、特定の業種に属する事業(自治体の条例等により企業立地促進が定められているもの)、自治体から企業立地の促進を目的とした金銭的な支援を受けている事業
補助金算定の基礎となる対象雇用者
一定額以上の設備投資があった場合、雇用人数に応じた加算が受けられます。雇用創出効果が3人以上であることが必須要件です。
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雇用者として認められる具体的な要件
対象事業所での常時就労(他事業所との兼務や出向者は不可)、事業者による直接雇用であること(派遣社員や関係会社社員は不可)、雇用保険の「一般被保険者」であること(65歳以上の高年齢被保険者等を除く) -
雇用創出効果の対象となる区分
新規雇用者:新卒や中途採用等により新たに採用された者、他の地域からの転入者:同一市町村等以外から配属された者
■補助対象外となる事業・雇用者
以下の項目に該当する事業、または雇用者は補助金交付や雇用人数の算定対象から除外されます。
- 地方自治法に規定する指定管理者として行う公の施設の管理事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定される営業を行う事業
- 同一市町村等からの転入者(控除雇用者)
- 雇用保険の「高年齢被保険者」「短期雇用特例被保険者」「日雇労働被保険者」
- 派遣社員および関係会社からの出向等(直接雇用でない者)
※新設の場合、企業立地日の2カ月前の日よりも前の「新規雇用者」および「他の地域からの転入者」も控除雇用者(対象外)として扱われます。
※詳細な応募手続きや書類提出については、関連資料(別冊「審査依頼書類 記入要領」等)を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/193870
- 新潟県公式ホームページ
- https://www.pref.niigata.lg.jp/
- 原子力発電施設周辺地域企業立地支援給付金(F補助金)情報掲載ページ
- https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/sangyoritchi/1356849604770.html
令和8年度下期の募集情報に基づいています。電子申請システム(jGrants等)に関するURLは確認できず、書類をダウンロードして作成する形式となっています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。