山形県中小企業特別高圧電力負担軽減補助金(令和8年度)
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目的
エネルギー価格高騰の影響を大きく受けている山形県内の中小企業等に対して、特別高圧電力の電気料金負担を軽減するための補助金を支給し、経営の安定化を支援します。県内の事業所で特別高圧電力を直接契約、または商業施設等のテナントとして利用し費用を負担している事業者が対象です。令和8年7月から9月分の電気使用量に応じた支援を行うことで、厳しい経済環境下での事業継続を図ります。
申請スケジュール
「〇月分」とは、電気使用量の検針日の属する月の前月分を指します(例:9月5日検針分は8月分の電気料金)。
詳細は山形県ホームページをご確認ください。
- 事業実施期間(電力使用)
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2026年7月〜9月
補助対象となる特別高圧電力の使用期間です。この期間の電気使用量が確定したのち、申請の手続きへ進みます。
- 公募情報の公開・準備
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2026年10月頃
山形県より公募要領等が公表されます。申請者は山形県公式ホームページより以下の必要書類をダウンロードして準備します。
- 交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)
- 誓約書(別記様式第2号)
- 特別高圧電力使用電力量集計表(別記様式第3号)
- 通帳の写し等
- 公募期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年11月30日
郵送または持参により申請書類を提出してください。
- 郵送先:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号 山形県産業労働部 産業技術イノベーション課 次世代産業振興室
- 注意:郵送時は封筒の表に「特別高圧電力補助金申請書在中」と朱書きしてください。
- 申請は1事業者につき1回のみです。
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了次第
山形県にて提出書類の審査が行われます。審査を通過した事業者へ「交付決定及び額の確定通知」が送付されます。
- 補助金の交付・入金
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通知日から15日後(目安:締切から約1ヶ月)
通知日の15日後に、指定された口座へ補助金が振り込まれます。
- 書類に不備がある場合は交付が遅れる可能性があります。
- 関係書類は令和14年3月31日まで保管する義務があります。
対象となる事業
エネルギー価格の高騰が長期化する中で、県内の中小企業等が直面する特別高圧電力の電気料金負担を軽減し、経営を支援することを目的とした補助金制度です。国が推奨する事業メニューを受けて、山形県が独自に中小企業支援を強化するものです。
■令和8年度山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金
県内の事業所等で特別高圧電力を契約している中小企業等や、商業施設等において特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等の電気料金負担を軽減します。
<対象期間>
- 令和8年7月分から令和8年9月分までの電気料金
- 「〇月分」とは、電気使用量の検針日の属する月の前月分の電気料金を指す(例:9月5日検針の場合は8月分)
<交付対象者(中小企業等)>
- 県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等
- 県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
- 製造業・建設業・運輸業等:資本金3億円以下または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下
- 小売業(飲食業含む):資本金5,000万円以下または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下
- 個人事業主も対象。県外本社の企業でも県内工場等で受電していれば対象(他自治体との二重受給は不可)
<補助金額・単価>
- 上限額:1事業者あたり1,000万円
- 補助単価(令和8年7月分および9月分):1kwhあたり1.8円
- 補助単価(令和8年8月分):1kwhあたり2.3円
- 算出額の1円未満および合計額の1,000円未満は切り捨て
<申請手続き>
- 申請書類:交付申請書兼実績報告書、誓約書、特別高圧電力使用電力量集計表、電力量・料金支払証明書類等
- 申請方法:山形県ホームページから様式をダウンロードし、郵送または持参により提出
- 提出期限:公募要領に記載された提出期間内(押印不要)
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(実質的な経営を親会社である大企業が行っている企業)
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している場合
- 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している場合
- 大企業の役員または職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている場合
- 上記に該当する中小企業等が、発行済株式の総数または出資価格の総額を所有している場合
- 上記に該当する中小企業等の役員または職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている場合
- 補助金交付の除外要件に該当する者
- 暴力団員や暴力団員と関係があると認められる者、またはその役員に該当者がいる法人
- 対象外となる施設・経費
- 特別高圧電力が行政サービス、公共事業、発電事業に使用される場合(上下水道施設、売電目的の発電施設等)
- 特別高圧電力の電気料金に係る他の補助金、支援金、給付金等の対象となる場合(病院等の医療機関や高齢者施設など、県の他制度の対象となる施設)
- 消費税(電気料金に含まれる消費税額)
- 施設管理会社が契約している場合で、実際に電力を使用しているのが大企業である場合(施設管理会社も補助対象外)
補助内容
■山形県中小企業特別高圧電力負担軽減事業費補助金
<交付対象者(中小企業等の定義)>
| 業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
|---|---|---|
| 製造業・建設業・運輸業・その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業(飲食業を含む) | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<補助金額(補助単価)>
| 対象月 | 補助単価(1kWh当たり) |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 1.8円 |
| 令和8年8月分 | 2.3円 |
| 令和8年9月分 | 1.8円 |
<補助上限額>
1事業者当たり1,000万円
<補助対象経費>
- 令和8年7月分から令和8年9月分までの電気料金
- 特別高圧電力(電圧が7,000ボルトを超える電力)の利用費用
対象者の詳細
補助金の交付対象者となる中小企業等の基本的な要件
公募開始日である令和8年10月13日時点で、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
※特別高圧電力とは、電圧が7,000ボルトを超えるものを指します。
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1 特別高圧電力を直接契約している事業者
県内の事業所等で特別高圧電力を契約し、その経費を負担している中小企業等 -
2 特別高圧電力を利用するテナント等
県内の特別高圧電力を契約している商業施設等のテナント等として、特別高圧電力を利用し、その費用を負担している中小企業等
「中小企業等」の定義
中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者(会社及び個人)を指します。山形県外に本社がある場合でも、県内の施設で費用負担していれば対象となります(他自治体との重複支援を除く)。
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製造業・建設業・運輸業・その他
資本金の額又は出資の総額:3億円以下、常時使用する従業員の数:300人以下 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額:1億円以下、常時使用する従業員の数:100人以下 -
小売業(飲食業を含む)
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:50人以下 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額:5,000万円以下、常時使用する従業員の数:100人以下
■補助対象外となる事業者・施設・経費
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付対象外となります。
- みなし大企業(大企業が株式の1/2以上を所有、または役員の1/2以上を占める場合など)
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、およびそれらの利益となる法人
- 行政サービス、公共事業に使用される施設(上下水道施設など)
- 発電事業に使用される施設(太陽光、風力、バイオマス等の発電施設)
- 他の補助金、支援金、給付金等の対象となる施設(病院等の医療機関、高齢者施設など)
- 本社所在地の自治体等から同趣旨の電気料金支援を受けている県外企業
※「常時使用する従業員」には、会社役員および個人事業主は含まれません。
※指定管理や業務委託により中小企業等が契約している場合でも、公共施設等は対象外です。
※その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/193890
- 山形県公式ホームページ(補助金案内ページ)
- https://www.pref.yamagata.jp/110002/sangyo/shokogyo/shien/r8_tokubetsu_kouatsu2.html
本補助金の申請は郵送または持参のみとなっており、電子申請システム(jGrants等)には対応していません。申請期間は令和8年11月2日(月)から令和8年11月30日(月)までです。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。