大崎上島町サテライトオフィス誘致促進補助金(令和8年度)
紹介動画
目的
大崎上島町内に新たにサテライトオフィスを開設する情報サービス業等の法人に対し、オフィスや住居の賃借料、通信回線使用料の一部を補助することで、町内の産業活性化と雇用機会の拡大を図ります。常用雇用労働者の新規雇用または異動を伴う事業を支援し、成長分野の企業誘致を通じて地域経済の持続的な発展と雇用創出を目指します。
申請スケジュール
※予算額に達した場合は、期間内であっても受付を締め切ります。
提出先:大崎上島町役場 企画課(持参または郵送)
- 交付対象者の指定申請
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- 公募開始:2024年08月01日
サテライトオフィスでの事業開始30日前までに、以下の書類を提出してください。
- 指定申請書(様式第1号)
- 事業計画書
- 補助対象経費明細書
- 労働者雇入れ計画書
- 登記事項証明書
- 定款等
- 法人税納税証明書
- 審査・指定通知
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随時
提出された書類に基づき、町が審査および現地確認を行います。適当と認められた場合、「指定通知書(様式第2号)」が送付されます。
- 補助金の交付申請
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- 申請締切:2025年03月31日
指定を受けた後、年度ごとに実績報告を兼ねた交付申請を行います。
- 補助金交付申請書(様式第5号)
- 事業実績書
- 雇用確認書類
- 契約状況・支出証拠書類(写し)
- 交付決定通知
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- 交付決定通知:審査完了次第
町にて審査を行い、補助金額を確定させ「補助金交付決定通知書(様式第6号)」を送付します。
- 補助金の交付請求
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決定通知後、速やかに
交付決定通知を受けた後、速やかに「補助金交付請求書(様式第7号)」を提出してください。これにより補助金が支払われます。
※補助事業完了後、関係書類は5年間の保管義務があります。
対象となる事業
大崎上島町の産業活性化と雇用機会の拡大を目的としており、町内に新たにサテライトオフィスを開設する法人が行う特定の業種を指します。
■サテライトオフィス誘致促進補助金
補助金の交付対象となる事業は、主に以下の情報通信技術(ICT)関連や研究開発、顧客対応に資する業種が指定されています。
<補助対象となる具体的な事業(業種)>
- 情報サービス業(ソフトウェア開発、システムインテグレーション、データ処理・提供サービスなど)
- インターネット付随サービス業(インターネットコンテンツ提供、ポータルサイト運営、ウェブホスティング、ASP事業など)
- 映像・音声・文字情報制作業(映画、テレビ番組、音楽、出版物、ウェブコンテンツ等の制作。ただし、専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限定)
- 学術・開発研究機関(自然科学、人文科学、社会科学などの学術研究や、新技術・新製品の開発研究)
- 広告業(広告の企画、制作、媒体手配など。ただし、専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限定)
- デザイン業(商品、サービス、ウェブサイト、グラフィックなどのデザイン。ただし、専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限定)
- コールセンター業(顧客からの電話問い合わせ対応、テクニカルサポート、マーケティングリサーチなど)
- その他町長が特に認める業種
<補助金の交付対象となる法人(補助対象者)の要件>
- 新規開設と雇用促進:町内にサテライトオフィスを新たに開設し、常用雇用労働者を1人以上新規に雇用するか、または既存の常用雇用労働者を1人以上当該サテライトオフィスに異動させること。
- 事業継続の見込み:サテライトオフィスの開設後、3年以上継続して事業を行う見込みがあること。
- 町内拠点に関する要件:大崎上島町内に本店または支店等の事業拠点を有していない法人であること。
▼補助対象外となる事業
以下に該当する事業や法人は、たとえ上記の業種に属していても補助金の交付対象とはなりません。
- 法人税の滞納
- 法人税(延滞金を含む)を滞納している者。
- 特定の事業
- 貸金業法に規定される貸金業
- 商品先物取引に関する事業
- 特定商取引に関する法律に規定される連鎖販売取引、訪問販売、電話勧誘販売、その他これらに類する方法による物品の販売や役務の提供を行う事業
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、または公序良俗に反する事業
- 反社会的勢力との関係
- サテライトオフィスの設置者や勤務する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定される暴力団またはその構成員に該当する場合。
- 過去の交付実績
- 既にこの要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある者。
補助内容
■1 補助金の交付対象期間
<交付対象期間>
事業を開始する日が属する月の翌月から起算して、3年が経過する日の属する月までの間。年度ごとに申請を行い、当該年度の3月31日までに町長へ提出すること。
■2 主要な補助対象経費と補助金の額
<不動産賃借料>
| 区分 | 補助対象経費 | 補助率・上限額 |
|---|---|---|
| サテライトオフィス関連 | 事業の用に供する不動産の賃借料(敷金、礼金、共益費などは除外) | 2分の1以内(各年度30万円上限) |
| 常用雇用労働者の住居関連 | 常用雇用労働者の住居の用に供する不動産の賃借料(敷金、礼金、共益費などは除外) | 2分の1以内(各年度30万円上限) |
<通信回線使用料>
- 補助対象経費:サテライトオフィスで使用する通信回線に要する費用
- 補助金の額:補助対象経費の2分の1以内(各年度3万6,000円上限)
■3 補助金算出に関する特記事項
<算出ルール>
- 端数処理:1,000円未満の端数がある場合は切り捨て
- 消費税等の扱い:消費税および地方消費税の額を除いた額で算出
■4 書類の整備と保管義務
<義務内容>
補助対象経費の収支を明らかにした書類や帳簿などを整理し、補助事業完了後5年間保管すること。町長の請求があった場合は速やかに提出すること。
対象者の詳細
補助対象となる事業の業種
補助金の交付対象となる事業は、情報通信技術の活用を前提とした以下のいずれかの業種に該当する必要があります。
-
映像・音声・文字情報制作業
※専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る -
広告業
※専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る -
デザイン業
※専ら情報通信技術を利用して業務を行うものに限る
補助対象者となる法人の具体的な要件
上記の業種に該当する法人であっても、以下のすべての条件を満たす必要があります。
-
新規のサテライトオフィス開設
町内にサテライトオフィスを新たに開設する法人であること -
雇用創出または労働者の異動
サテライトオフィスの開設に伴い、常用雇用労働者を1人以上新たに雇用、または既存の常用雇用労働者を1人以上当該オフィスに異動させること -
事業の継続性
サテライトオフィスの開設後、継続して3年以上事業を行う見込みがあること -
町内への本店・支店等の不在
申請する法人が、既に町内に本店や支店等を有していないこと
■補助対象外となる者
以下のいずれかに該当する法人は補助金の交付対象とはなりません。
- 法人税(延滞金を含む)を滞納している者
- 貸金業、商品先物取引、または連鎖販売取引・訪問販売等を行う者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の適用を受ける事業、または公序良俗に反する事業を行う者
- サテライトオフィスの設置者および勤務者が、暴力団またはその構成員に該当する者
- 過去に本要綱の規定に基づき、補助金の交付を受けたことがある者
【補足:交付までのプロセス】
補助対象者として指定を受けるには、事業開始日の30日前までに指定申請書(様式第1号)に事業計画書、納税証明書、登記事項証明書等の必要書類を添えて提出する必要があります。
※詳細は公募要領または担当窓口へご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/kigyouyuchi/7342.html
- 大崎上島町 公式ホームページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/
- 大崎上島町 企業誘致ホームページ
- http://satellite-office.town.osakikamijima.hiroshima.jp/
- お試しサテライトオフィス体験事業 詳細ページ
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/kigyouyuchi/5431.html
- 大崎上島町 企業誘致プロモーション動画ページ (動画)
- https://www.town.osakikamijima.hiroshima.jp/soshiki/kikaku/kigyouyuchi/7131.html
- 大崎上島町 移住・定住支援ポータルサイト
- http://iju-teiju.town.osakikamijima.hiroshima.jp/
受付期間は令和6年8月1日から令和7年3月31日までですが、予算額に達し次第終了する先着順です。申請は書面での提出が基本となります。事業開始の30日前までに事前相談および指定申請が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。