軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金(令和8年度)|電気自動車・太陽光発電導入支援
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目的
軽米町内の個人や事業者を対象に、地球温暖化防止と低炭素社会の実現を目指し、電気自動車の購入や太陽光発電設備の導入費用を補助します。町内販売店からの国産電気自動車購入には1台10万円、町内事業者による10kW未満の太陽光発電設備設置には最大10万円を交付し、地域全体の脱炭素化とクリーンエネルギーの利用促進を支援します。
申請スケジュール
必ず購入や着工の前に「事業計画書」を提出する必要がある点にご注意ください。全体の受付期間は、令和8年(2026年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日までとなっています。
- 事業計画書の提出(事前準備)
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- 提出期限:購入・工事着工前(必須)
補助対象となる事業の着工前に必ず提出してください。未提出の場合、補助金の対象外となります。
- 記載内容:販売店・メーカー名、車種、設備詳細、事業完了予定日、収支積算など
- 添付書類:カタログ等
- 公募期間(本申請)
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- 公募開始:2026年04月01日
- 申請締切:2027年03月31日
事業(購入・設置)が完了した後に、交付申請書(様式第1号)および実績報告書(様式第2号)を提出します。
- 提出時期:完了日から当該年度の期末まで
- 必要書類:納税証明書、住民票/登記事項証明書、売買/工事請負契約書の写し、写真、車検証(EVのみ)等
- 申請制限:1世帯(1団体)につき年度内1件まで
- 審査・交付決定
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- 選定方法:先着順に審査
町長が申請内容を審査し、適当と認めた場合に「補助金交付決定通知書(様式第3号)」を送付します。
- 補助金の請求
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交付決定通知を受けた年度内
通知を受けた後、「軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金請求書(様式第5号)」を町に提出します。振込先口座情報が必要です。
- 補助金の交付
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請求書受理後、速やかに
請求内容の審査後、指定された口座に補助金が振り込まれます。
- 交付額:EVは10万円、太陽光発電は1kWあたり2万円(上限10万円)
対象となる事業
軽米町で実施されている「軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金」の対象となる事業について、詳細にご説明します。この補助金は、地球温暖化防止と低炭素社会の達成を目指し、電気自動車の購入および家庭用太陽光発電設備の導入にかかる費用を支援するものです。
■1 電気自動車導入事業
軽米町における地球温暖化対策の一環として、電気自動車の普及を促進するために、その購入費用の一部を補助するものです。
<交付対象者>
- 軽米町内に住所を有する個人、個人事業主、または法人
- 町税等に滞納がないこと
- 同一世帯(または同一団体・法人)につき、年度内に1件のみ
<交付額>
- 電気自動車1台につき10万円
<交付要件>
- 車両の対象基準: 次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」別表1に定められている電気自動車であること
- 購入元: 町内の販売店から購入されたものであること
- 車両状態: 国産の新車であること
- 使用の本拠: 軽米町内であること
- 登録時期: 当該年度内に初度登録または届出が行われること
<購入方法に関する条件>
- ローンで購入する場合:契約書のみで該当
- 所有権留保付きローンで購入する場合:車検証上の使用者が申請者であること
<事業完了予定日>
- 車両の初度登録日または届出日
■2 自家消費太陽光発電設備整備事業
軽米町における再生可能エネルギーの導入を促進し、家庭での電力の自家消費を支援するため、太陽光発電設備の設置費用の一部を補助するものです。
<交付対象者>
- 軽米町内に住所を有する個人、個人事業主、または法人
- 町税等に滞納がないこと
- 同一世帯(または同一団体・法人)につき、年度内に1件のみ
<交付額>
- 出力1kWあたり2万円(上限10万円)
<交付要件>
- 設置業者: 町内の事業者と工事請負契約等を締結すること
- 設備の状況: 未使用のものであること
- 設置時期: 当該年度内に設置されること
- 最大出力: 10kW未満であること
- その他: 余剰電力の売電は可能
<事業完了予定日>
- 設備の設置日または引き渡し日
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する車両、契約形態、または事由がある場合は補助の対象外、あるいは交付決定の取消しとなります。
- 電気自動車導入事業における対象外車両
- プラグインハイブリッド以下の部門の車両。
- 自動車販売店が仕入れて販売するケース(ただし販売店が所有・登録して事業用として使用する場合を除く)。
- リースによる購入
- 原則対象外。ただし、契約書に期間満了後の買取が明記されている場合は対象となります。
- 補助金交付の取消し・返還対象となる事項
- 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
- 補助金を他の用途に使用したとき。
- その他法令または規程に違反したとき。
- 町長の承認を得ずに、定められた期間内に財産を処分したとき。
補助内容
■1 電気自動車導入事業
<交付額>
1台につき10万円
<交付要件>
- 一般社団法人次世代自動車振興センターの「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金」対象の電気自動車であること
- 軽米町内の販売店から、未使用の国産車を購入すること
- 使用の本拠地が軽米町であり、当該年度内に初度登録または届出が行われていること
■2 自家消費太陽光発電設備整備事業
<交付額>
| 項目 | 交付単価 | 上限額 |
|---|---|---|
| 太陽光発電設備 | 出力1kWあたり2万円 | 10万円 |
<交付要件>
- 軽米町内の事業者と工事請負契約などを締結し設置された未使用の設備であること
- 当該年度内に設置が完了すること
- 設置する設備の最大出力が10kW未満であること(余剰電力の売電は可能)
対象者の詳細
交付対象者の基本的な要件(共通事項)
軽米町ゼロカーボン推進事業費補助金の交付対象となる個人、個人事業主、または法人には、以下の共通の条件が課せられます。
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対象者の区分
軽米町に住所を有している個人、軽米町に所在地を持つ個人事業主または法人 -
納税状況
軽米町の町税等に滞納がないこと
電気自動車導入事業の交付要件
電気自動車の購入を対象とする場合、共通要件に加え、車両と購入方法に関して以下の条件が求められます。
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対象車両
「クリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則」の別表1に定められている電気自動車 -
購入・登録条件
軽米町内の販売店から購入された新車(未使用)の国産車であること、車両の使用の本拠の位置が軽米町内であること、初度登録または届出が当該年度内に行われること
自家消費太陽光発電設備整備事業の交付要件
自家消費型の太陽光発電設備を導入する場合、共通要件に加え、設備と施工に関して以下の条件が求められます。
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施工・設備の状態
軽米町内の事業者と工事請負契約等を締結して設置される設備であること、未使用の設備であること -
設置時期と出力
設備の設置が当該年度内に行われること、設置する設備の最大出力が10kW(キロワット)未満であること(余剰電力の売電は可能)
【申請に関する注意点】
・1つの世帯(団体または法人の場合は1団体あたり)につき、年度内に1件のみ申請が可能です。
・申請時には納税証明書、住民票、登記事項証明書、売買契約書、車検証の写し、設備の写真やカタログなどの書類提出が必要です。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.karumai.iwate.jp/article/cat778/entry-basename-63.html
- 軽米町公式サイト
- https://www.town.karumai.iwate.jp/index.html
事業計画書は購入や工事着工前に必ず提出が必要です。電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。
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