公募中 掲載日:2026/10/14

八千代市 障害者グループホーム運営補助金(令和8年度)

上限金額
未設定
申請期限
随時
千葉県|八千代市 千葉県八千代市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

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目的

八千代市内で障害者グループホームを運営する事業者に対し、運営に要する人件費や消耗品費等の経費を補助することで、施設の安定的な運営を支援します。障害を持つ方々が地域社会で自立し、安心して暮らせる環境を維持・向上させることを目的としています。定員6人以下の施設やサテライト型が対象で、地域における生活支援の基盤強化を図ります。

申請スケジュール

八千代市障害者グループホーム運営補助金は、原則として「事前申請」が必要です。事業開始前に手続きを行う必要があるため、余裕をもって準備を進めてください。詳細な受付スケジュールについては、八千代市役所の担当部署へ直接お問い合わせいただくことが推奨されています。
事前相談・要件確認
  • 事前相談:随時受付中

補助金の申請を検討する事業者は、まず対象要件を満たしているか確認が必要です。

  • 対象事業者: 八千代市で障害福祉サービスの支給決定を受けた利用者が入居する、定員6人以下のグループホーム(サテライト型は7名以上も可)の設置事業者
  • 相談先: 八千代市健康福祉部障害者支援課給付班(047-421-6740)

個別の状況に応じた確認と相談が可能ですので、まずは電話等で問い合わせを行いましょう。

交付申請書類の準備・作成
事前相談完了後

以下の指定書類(Excelファイル等)を準備・作成します。

  • 八千代市障害者グループホーム運営補助金交付申請書(第1号様式): 交付申請額や経費所要額を記載します。
  • 補助金所要額調書(第2号様式): 定員や支援区分に基づき、補助金算出の基礎となる書類です。
  • 収支予算書: 歳入(国加算等、家賃等)と歳出(人件費、運営費等)の計画を記載します。
  • 事業計画書: 補助対象事業の具体的な内容を説明する書類です。
  • グループホーム利用者名簿: 補助対象となる利用者の詳細情報。
交付申請
  • 申請期限:原則、事業開始前の事前申請

作成した書類一式を八千代市役所へ提出します。具体的な提出締切日や受付方法については、最新の情報を市の担当部署へ確認してください。

お問い合わせ先:
八千代市役所 健康福祉部 障害者支援課 給付班
電話:047-421-6740
審査・交付決定
申請受理後

提出された書類に基づき、市による審査が行われます。審査完了後、交付の可否について決定通知が行われます。※申請後の具体的な審査期間や支払い時期については、事前相談時に併せて確認することをお勧めします。

対象となる事業

障害者グループホームを運営する事業者に対して、その運営に必要となる経費の一部を補助することにより、グループホームの安定的な運営を支援し、障害を持つ方々が地域社会で自立した生活を送るための基盤を強化することを目的とする事業です。

■八千代市障害者グループホーム運営補助金

障害者の地域における生活の支援を図るため、市内のグループホーム運営を支援します。

<補助の対象となる事業者と施設>
  • 八千代市内にグループホームを設置している事業者
  • 八千代市において障害福祉サービスの支給決定を受けた方が入居していること
  • 共同生活住居の定員が6人以下であること(サテライト型の場合は7名以上でも対象となり得る)
<補助対象経費>
  • 人件費(グループホームの運営に要するもの)
  • 消耗品費(グループホームの運営に要するもの)
<補助金の算出方法に関する基準>
  • 基準額に基づく算出:補助基準額 × 補助対象利用者の入居予定月数 - 国加算等
  • 実費に基づく算出:補助対象経費の額 -(国や他の地方公共団体からの補助金 + 国加算等 + 寄付金等その他の収入)
<交付申請に必要な書類>
  • 八千代市グループホーム運営補助金交付申請書(第1号様式)
  • 補助金所要額調書(第2号様式)
  • 収支予算書
  • 事業計画書
  • グループホーム利用者名簿

▼補助対象外となる事業

以下の費用や項目については、補助の対象外となります。

  • 施設本体に関わる費用
    • 住居の建設費用
    • 大規模な修繕費用
  • 利用者が直接負担すべき費用(利用者負担分)
    • 食材料費
    • 家賃
    • 光熱水費
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる項目(国加算等)
    • 共同生活援助サービス費
    • 入院時支援特別加算・長期入院時支援特別加算
    • 帰宅時支援加算・長期帰宅時加算
    • 人員配置体制加算

補助内容

■1 補助対象となる事業者

<対象条件>
  • 入居者:八千代市において障害福祉サービスの支給決定を受けた方(補助対象利用者)が入居していること
  • 定員:共同生活住居の定員が原則として6人以下のグループホームであること
  • 例外:定員が7名以上であっても、サテライト型グループホームとして運営されている場合は補助の対象

■2 補助対象経費

<主な対象経費(運営に直接要する費用)>
  • 人件費:給与、賞与、法定福利費など
  • 事務費:消耗品費、業務委託費、通信運搬費、雑費など
  • 事業費:日用品費(入居者負担分を除く)、保険衛生費、旅費交通費など
<補助対象外経費>
  • 住居の建設費や大規模な修繕費
  • 利用者が直接負担する費用(食材料費、家賃、光熱水費など)
  • 賃借料や施設整備費

■3 補助金の額の算出方法

<選定基準>

以下の二つの計算方法で算出された額のうち、いずれか少ない方が交付されます。

<計算方法1: 補助基準額に基づく算出>

「補助基準額」×「補助対象利用者の入居予定月数」-「国加算等」の合計額

<補助基準額(例)>
条件補助基準額
障害支援区分6・人員配置体制12:1227,000円
<国加算等の内訳>
  • 共同生活援助サービス費
  • 入院時支援特別加算
  • 長期入院時支援特別加算
  • 帰宅時支援加算
  • 長期帰宅時支援加算
  • 人員配置体制加算
<計算方法2: 補助対象経費の実額に基づく算出>

「補助対象経費の額」-(他団体補助金 + 国加算等 + 寄付金等のその他の収入)

■4 交付申請に必要な書類

<提出書類一覧>
  • 八千代市グループホーム運営補助金交付申請書(第1号様式)
  • 補助金所要額調書(第2号様式)および収支予算書
  • 事業計画書
  • グループホーム利用者名簿

対象者の詳細

補助対象利用者の定義

八千代市が提供する「障害者グループホーム運営補助金」の対象者は、以下の定義に該当する方となります。

  • 補助対象利用者
    八千代市において障害福祉サービスの支給決定を受けた方

入居するグループホームの条件

補助対象利用者が入居しているグループホームが、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。

  • 定員による条件
    共同生活住居の定員が6人以下であること、サテライト型のグループホームであること(この場合は定員7名以上でも対象)

算出に関わる利用者情報・加算項目

補助金の算定において、対象利用者の以下の情報および加算状況が参照されます。

  • 利用者ごとの基本情報
    障害程度区分(区分1~6)、入居予定月数(月の途中の入退去は日割り計算)、補助基準額(区分や入居形態に応じた額)
  • 対象となる国加算等
    共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算、人員配置体制加算

※補助金の額は、補助基準額から国加算等を減じた額と、実際の補助対象経費から他の補助金収入等を控除した額を比較し、少ない方の額が交付されます。
※詳細は八千代市の公募要領および「補助金所要額調書」等の提出書類をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/26/2979.html
八千代市公式ホームページ
https://www.city.yachiyo.lg.jp/
【事業者向け】障害者グループホーム運営補助金のご案内
https://www.city.yachiyo.lg.jp/soshiki/26/
障害者グループホーム運営補助金に関するお問い合わせフォーム
https://www.city.yachiyo.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=26&inq=02&lif_id=2979

申請を検討される場合は、原則として事前申請が必要です。手続きの詳細は八千代市健康福祉部障害者支援課へ直接お問い合わせください。

お問合せ窓口

八千代市 健康福祉部 障害者支援課 給付班
TEL:047-421-6740
FAX:047-483-2665
受付時間
午前9時から午後4時30分まで
※土曜日、日曜日、祝日、および12月29日から1月3日までの期間は閉庁
受付窓口
八千代市役所
健康福祉部 障害者支援課 給付班
補助金の申請は原則として事前申請が必要であり、その他所要の条件もあるため、申請を検討する際にはまずこの部署への問い合わせが推奨されています。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。