山形県朝日町 除雪機購入費補助金(令和7年度)
目的
朝日町内に居住し、地域の共助活動に取り組む個人に対して、冬期間の安全な住環境確保と除排雪作業の負担軽減を図るため、新たに除雪機を購入する費用の一部を補助します。手作業による事故防止や住民同士の助け合い体制の維持を目的としており、新品の小型除雪機等の導入を支援することで、地域全体の冬の生活の質向上を目指します。
申請スケジュール
- 交付申請
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- 公募開始:2025年06月01日
補助金の交付を受けたい方は、除雪機の購入前に「朝日町除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)」を提出してください。
主な添付書類:- 見積書(写し可)
- 規格等要件を満たしていることを証する書類(パンフレット等)
- 本人確認書類
- 同意書(様式第2号):町税等納付状況の閲覧等への同意
- 交付決定
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審査後随時
町長が申請内容を審査し、適切と認められた場合に「交付決定通知書(様式第3号)」が送付されます。この通知を受けてから、除雪機の購入・事業実施が可能となります。
- 実績報告
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- 申請締切:2026年03月31日
除雪機の購入(納品・支払い)が完了した後、実績報告書を提出します。
主な添付書類:
提出期限:事業完了から30日を経過した日、または当該年度の3月31日のいずれか早い日まで。- 領収書の写し
- 購入した除雪機の写真(本体・型式がわかるもの)
- 作業写真
- 補助金額の確定
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報告書審査後
提出された実績報告書に基づき、町が現地調査や書類審査を行います。内容が適合していれば「確定通知書(様式第7号)」が送付され、最終的な補助金額が確定します。
- 補助金の請求
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確定通知受領後、速やかに
確定通知書を受け取ったら、「請求書(様式第8号)」を町長に提出してください。請求に基づき、指定の口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
対象となる事業は、朝日町除雪機購入費補助事業です。この事業は、山形県朝日町が実施しており、冬期間における町民の生活環境の向上と安全確保を目的として、除雪機の購入費用の一部を補助するものです。
■朝日町除雪機購入費補助事業
朝日町は、雪深い地域特性から冬期間の除排雪作業が住民生活に大きな影響を与えることを踏まえ、安心して暮らせる住環境の確保や除排雪作業時の事故防止、共助体制の維持、負担軽減を目的に実施しています。
<補助金額>
- 補助割合:購入費用の4分の1以内
- 上限額:10万円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象者>
- 朝日町内に住所を有する個人の方であること
- 朝日町の町税、水道使用料、大谷地区集落排水処理施設使用料のいずれにも滞納がないこと
- 町が実施する除雪機使用安全講習会に参加すること
- 集落内の公共施設や高齢者宅など、住民生活に影響のある箇所の除排雪作業(共助)に積極的に取り組むこと
<補助対象要件(購入する物件の条件)>
- 新品の小型除雪機で、除雪幅が60cm以上であること
- または、新品の除雪用アタッチメント(小型除雪機と同等以上の作業能力を有するもの)であること
- 朝日町内に本店、支店、営業所、店舗を有する除雪機販売業者から購入すること
- 交付決定を受けた年度の3月31日までに納品されること
<申請手続き・必要書類>
- 交付申請(見積書、規格を証する書類、本人確認書類、同意書等)
- 実績報告(領収書、購入した除雪機の写真、除雪作業に取り組んだ写真等)
<補助事業実施期間>
- 令和7年度までの実施が予定されています
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合は、補助の対象となりません。
- 事業所や団体による申請。
- 対象費用に含まれない経費を用いた事業。
- 旧除雪機の下取り代。
- 個人間の売買で得た収入金。
- 物件および購入先が要件を満たさない事業。
- 中古品や除雪幅が60cm未満の除雪機。
- 朝日町外の販売業者からの購入。
- 過去の補助実績に基づく制限。
- 当補助金を活用し新品の除雪機等を購入してから、7年以内に行う買い替え。
- 町税等の滞納がある方による事業。
補助内容
■朝日町除雪機購入費補助金
<補助対象要件>
- 新品の小型除雪機であること(除雪幅60cm以上)
- または同等の作業能力がある新品の除雪用アタッチメントであること
- 朝日町内の除雪機販売業者から購入すること
- 補助金活用による購入から7年以内の買い替えでないこと
- 申請年度の3月31日までに納品されること
<補助金の額>
- 補助率:購入費用の4分の1以内
- 上限額:100,000円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 対象経費:購入費用から旧除雪機の下取り代や個人間売買の収入金を差し引いた額
<補助対象者の要件>
- 町内居住者:朝日町内に住所を有する個人
- 税金等の滞納がないこと:町税、水道使用料、集落排水処理施設使用料の滞納がないこと
- 安全講習会への参加:朝日町実施の除雪機使用安全講習会に参加すること
- 共助による除排雪作業への貢献:集落内の公共施設や住民生活に影響のある箇所の作業に積極的に取り組むこと
対象者の詳細
補助対象者の要件
冬期間に安心して暮らせる住環境を確保するため、除排雪作業時の事故防止や地域住民の共助による除排雪体制の維持・促進、作業負担の軽減を目的としています。
以下の4つの要件をすべて満たす個人の方が対象です。
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1 町内に住所を有する個人であること
朝日町内に居住地を持つ個人が対象(事業所や団体は対象外) -
2 町税等の滞納がないこと
町税、水道使用料、大谷地区集落排水処理施設使用料 -
3 町が実施する除雪機使用安全講習会に参加すること
降雪後に実施される講習会への参加が義務付けられています -
4 集落内の公共施設または住民生活に影響のある箇所の除排雪作業に取り組むこと
① 集落内の公共施設:区道、集会施設、避難所、防災設備(消火栓等)、ゴミステーションなど、② 住民生活に影響のある箇所:高齢者宅、雪押し場の確保、交差点の視距確保、空き家の雪庇対応など
■補助対象外となる対象・ケース
以下に該当する事業者やケースについては補助の対象外となります。
- 事業所(法人など)
- 団体
- 過去7年以内に本補助金を活用して購入した方の買い替え
一度補助金を受けて新品を購入した場合、7年以内の買い替え時には再度この補助金を活用することはできません。
※補助対象となる除雪機は、町内販売業者から購入する新品(除雪幅60cm以上)等に限られます。
※申請には、朝日町除雪機購入費補助金交付申請書(様式第1号)に見積書や本人確認書類、同意書を添えて提出する必要があります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/soshikinogoannai/seisakusuishinka/chiikishinkogakari/1/8831.html
- 朝日町公式サイト(トップページ)
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/index.html
- 朝日町ポータルサイト
- https://www.town.asahi.yamagata.jp/portal/index.html
本補助金の申請はオンライン(電子申請)には対応しておらず、朝日町役場政策推進課地域振興係の窓口へ必要書類を提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。