島根県 中小企業等海外出願支援補助金(令和8年度・第6回)
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目的
島根県内の中小企業者が海外展開を円滑に進めるため、発明や商標等の産業財産権を海外で取得する際に必要な経費の一部を補助します。外国特許庁への出願料や翻訳費、代理人費用を支援することで、知的財産面の保護を図り、県内企業のグローバルな市場での競争力強化と事業拡大を後押しすることを目的としています。
申請スケジュール
- 事前準備・公募情報の確認
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公募開始前
応募資格(島根県内に事業所を有する中小企業者等)や対象案件(既に日本国特許庁へ出願済みの案件)を確認します。以下の書類を準備してください。
- 間接補助金交付申請書(様式第1-1または1-2)
- 事業計画書(様式第1別紙)
- 定款、役員名簿、決算書等の添付書類
- 賃上げやワーク・ライフ・バランス推進に関する加点書類(任意)
- 第6回公募期間
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- 公募開始:2026年10月01日
- 申請締切:2026年10月30日
申請書類一式を公益財団法人しまね産業振興財団へ郵送、またはjGrantsと併用して提出してください。
- 第7回公募期間
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- 公募開始:2026年11月02日
- 申請締切:2026年11月30日
第6回と同様に申請書類を提出してください。予算の執行状況により、公募が早期に終了する可能性があります。
- 審査・採択結果通知
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- 第6回審査会:2026年11月24日
審査委員会にてプレゼンテーション審査を実施します。採択が決定されると「交付決定通知書」が発行されます。交付決定日より前の着手(発注・契約等)は補助対象外となるため注意してください。
- 事業実施・外国出願
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- 事業完了期限:2027年02月26日
外国特許庁への出願、翻訳業務、代理人への支払い等を実施します。2027年2月26日までにすべての手続きと支払いを完了させる必要があります。
- 補助率:1/2以内
- 上限額:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円(1社総額300万円まで)
- 実績報告・補助金請求
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事業完了後30日以内
事業完了後30日以内または2月末日までに「実績報告書(様式第6)」を提出してください。財団による精査後、額の確定通知を受けてから「精算(概算)払請求書(様式第7)」を提出することで補助金が交付されます。事業終了後5年間はフォローアップ調査への協力義務があります。
対象となる事業
日本の中小企業者等が海外での事業展開を円滑に進めるため、発明、実用新案、意匠、商標といった産業財産権の外国出願に要する経費の一部を助成し、海外展開を促進することを目的としています。
■海外出願支援事業
日本国特許庁への基礎出願を基にした外国出願を支援する枠組みです。
<補助の対象となる事業者>
- 中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす中小企業者等(個人事業主を含む)
- 「みなし大企業」に該当しない事業者
- 補助事業者の管轄する都道府県内に事業所を有すること
- 暴力団または暴力団員との関与がないこと(誓約が必要)
<補助の対象となる出願案件>
- 日本国特許庁に対して特許、実用新案、意匠、商標のいずれかの出願を既に行っていること
- 原則としてパリ条約による優先権を主張して外国特許庁へ出願、またはPCT/ハーグ/マドプロ等に基づく国際出願であること
- 外国特許庁への出願人名義が、国内出願の名義と同一であること
- 各国の期日までに審査請求や中間応答を確実に行うこと
<補助対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料(出願料、審査請求料、優先権主張料、出願維持年金等)
- 代理人費用(国内代理人・現地代理人費用、送金手数料、公証人証明書費用等)
- 翻訳費用(1WORDあたりの単価等の内訳が明示されたもの)
<補助率と上限額>
- 補助率:補助対象経費の2分の1以内
- 1企業あたりの上限:300万円(1会計年度内)
- 1出願あたりの上限:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、抜け駆け対策商標30万円
加点措置
●賃上げ 賃上げ実施企業への加点
給与総額または一人あたりの平均受給額を2.5%以上増加させる計画を表明し実績を報告する企業。
●ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点
女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」や、次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定」等を受けている企業。
▼補助対象外となる事業
以下の項目に該当する事業、または経費については補助の対象外となります。
- みなし大企業による事業。
- 採択・交付決定のタイミングに関する対象外事項。
- 採択前に外国特許庁への出願が完了している案件。
- 採択前に代理人へ出願手続きや翻訳を依頼している案件。
- 交付決定日より前に発生する費用。
- 国費を財源とする他の補助金との二重受給となる事業。
- INPIT外国出願補助金や、ものづくり補助金等の国費を財源とする他事業で、同一内容の出願を申請・受給する場合。
- 補助対象外となる経費の例。
- 先行技術調査に係る費用。
- 本補助金の申請書作成にかかる代理人費用。
- 国内消費税、海外での付加価値税やサービス税等。
- 出願後の自発の補正・中間手続きにかかる経費(出願と同日でないもの)。
- PCT国際段階の手数料(国際出願手数料、調査手数料等)。
- 日本国特許庁に支払う印紙代。
- 暴力団または暴力団員との関与がある事業者の事業。
補助内容
■A 事務庁費
<対象経費>
- 人件費: 本事業の実施に直接従事する者の人件費
- 国内旅費: 国内出張に要する経費
- 委員謝金: 委員に対する謝金
- 委員旅費: 委員の旅費
- 会議費: 委員会の開催に必要な茶菓子等の購入経費
- 委員会調査費: 先行技術調査などに要する経費
- 印刷製本費: 募集要項や公募要領などの印刷費
- 資料購入費: 参考文献や資料の購入経費
- 通信運搬費: 通信および運搬に要する経費
- 消耗品費: 消耗品の購入費用
- 一般管理費: 振込手数料など、本事業を実施するために必要な経費
■B 外国出願助成費
<対象経費>
- 外国特許庁への出願手数料: 出願国への出願手数料、PCT国内移行時の手数料(日本国移行分を除く)、WIPOへの出願手数料、審査請求料、優先権主張料、補正料、出願維持年金など
- 現地代理人費用: 外国特許庁に出願するための現地代理人経費
- 国内代理人費用: 外国特許庁に出願するための国内代理人経費
- 翻訳費用: 外国特許庁に出願するための翻訳に要する費用
- 代理人費用に含まれるその他経費: 振込・送金手数料、出願に必要とされる公証人証明書申請費用、委任状作成費用など
- 大臣等が必要と認める経費: 本事業を実施するために大臣等が特に必要と認めた経費
■C 補助率と上限額
<補助率>
- 原則:補助対象経費の2分の1以内
<1出願あたりの上限額>
| 区分 | 上限額 |
|---|---|
| 特許 | 150万円 |
| 実用新案、意匠、商標 | 60万円 |
| 抜け駆け対策商標 | 30万円 |
<備考>
交付決定額は、補助対象経費の1/2に相当する金額から千円未満を切り捨てた額となります。
■D 注意事項・補助対象外経費
<主な補助対象外経費>
- 採択決定前に発生する費用(先行技術調査、申請書作成代行、着手済み翻訳、採択決定前の出願完了案件など)
- 消費税等(国内消費税、海外付加価値税、サービス税等)
- 追加費用(出願後の自発の補正・中間手続き、出願と同日でない審査請求料・登録料・維持年金など)
- PCT国際出願の国際段階の手数料(国際出願手数料、取扱手数料、調査・送付手数料、予備審査手数料など)
- 日本国特許庁に支払う費用(印紙代、優先権主張に係る費用など)
- 権利設定に係る費用(設定登録料など)
- 国内外代理人の仲介手数料
- 日本国特許庁への基礎出願と同一でない出願
■特例措置
●S1 賃上げ実施企業への加点
<加点要件>
申請後の1事業年度または1年の期間において、給与総額(または一人あたりの平均受給額)が2.5%以上増加する計画を表明し、書類を提出した企業。
●S2 ワーク・ライフ・バランス推進企業への加点
<対象認定>
- えるぼし認定・プラチナえるぼし認定(女性活躍推進法)
- くるみん認定・プラチナくるみん認定(次世代育成支援対策推進法)
- ユースエール認定(青少年の雇用の促進等に関する法律)
対象者の詳細
主要な対象者区分と基本的な要件
本補助金の対象者は、主に以下の5つの区分に分類されます。それぞれの区分に応じた申請資格や要件を満たす必要があります。
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a 法人
中小企業支援法第2条に規定された要件を満たす中小企業であること、大企業が実質的に経営に参画していない「みなし大企業」でないこと -
b 個人事業者
国内外を問わず、事業を行っていること
中小企業の定義(法人)
法人の場合、以下の業種ごとの基準(資本金または従業員数)のいずれかを満たす必要があります。
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製造業、建設業、運輸業、ソフトウェア業等
資本金の額が3億円以下、または従業員数が300人以下 -
卸売業
資本金の額が1億円以下、または従業員数が100人以下 -
小売業
資本金の額が5,000万円以下、または従業員数が50人以下 -
サービス業
資本金の額が5,000万円以下、または従業員数が100人以下 -
ゴム製造業(一部除く)
資本金の額が3億円以下、または従業員数が900人以下 -
旅館業
資本金の額が5,000万円以下、または従業員数が200人以下
■補助対象外となる事業者・案件
以下のいずれかに該当する事業者、または案件は補助の対象外となります。
- みなし大企業(同一の大企業による50%以上の出資、複数大企業による2/3以上の出資、役員兼務状況等が基準に抵触する場合)
- 直近3年間の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者
- 国費を財源とする他の補助金(INPIT外国出願補助金、ものづくり補助金等)で同一内容の出願について重複申請する者
- 採択前に外国特許庁への出願が完了している案件
- 採択前に代理人へ出願手続きや翻訳を依頼した案件
- 審査請求料や維持年金のみの支払い案件
注意事項:代理人への依頼は必ず採択後に行ってください。また、自治体等の補助金との併用は、補助率が1/2以下であれば可能ですが、実費負担額を超える重複受給はできません。
※申請には、直近の決算書、役員等名簿、国内出願の控え、経費の見積書、資金計画、先行技術調査結果などの書類が必要です。
※その他、詳細な要件については必ず最新の公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/news/wanted_subsidy/11705
- 公益財団法人しまね産業振興財団 公式サイト(トップページ)
- https://www.joho-shimane.or.jp/
- 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)公募案内ページ
- https://www.joho-shimane.or.jp/solution/subsidy/11705
- 補助事業 支援事例掲載サイト
- https://www.joho-shimane.or.jp/org/new_business/technical-g/nb-sudsidy/11555
- jGrants(Jグランツ)公式サイト
- https://www.jgrants-portal.go.jp/
申請書類は財団ホームページからダウンロード可能です。電子申請はjGrantsまたは電子メールにより行うことができます。最新情報は公式サイトをご確認ください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。