公募中 掲載日:2025/09/17

上小阿仁村 農業用機械等導入支援事業補助金(令和7年度)

上限金額
100万円
申請期限
随時
秋田県|上小阿仁村 秋田県上小阿仁村 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

上小阿仁村の認定農業者や認定新規就農者に対し、農業用機械等の導入費用の一部を補助することで、農業生産体制の強化と地域農業の活性化を図ります。労働力の省力化や生産性向上を目指す事業者の経済的負担を軽減し、持続可能な農業基盤の確立を支援することを目的としています。

申請スケジュール

本事業の実施期間は令和4年度から令和8年度までです。具体的な申請の受付開始日や締め切りについては、公募ごとに異なる可能性があるため、詳細は上小阿仁村 産業課へ直接お問い合わせください。
お問い合わせ:上小阿仁村 産業課 農務班(TEL:0186-77-2223)
事業内容と対象要件の確認
随時

補助金の対象者(認定農業者・認定新規就農者)や対象経費、補助率(2分の1以内、上限100万円)などの要件を確認します。

  • 中古機械は補助対象外です。
  • 認定期間中に2回まで交付を受けることができます。
必要書類の準備と申請
詳細は村へお問い合わせください

以下の書類を揃えて上小阿仁村 産業課へ提出します。

  • 申請書・計画書
  • 導入する機械等のカタログ
  • 見積書
交付決定・機械等の導入
  • 事業完了期限:交付決定を受けた年度内

村による審査後、交付決定通知が届きます。通知を受けた後、同一会計年度内に機械の購入・設置を完了させる必要があります。

実績報告と補助金の請求
導入完了後速やかに

機械の導入完了後、「実績報告書」および補助金の支払いを求める「請求書」を提出します。

補助金の交付
審査完了後

提出された実績報告書の内容が確認され次第、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

村の農業生産体制を強化し、地域農業全体の活性化を図ることを目的としています。農業者等が新たな機械設備を導入する際の経済的負担を軽減し、効率的かつ持続可能な農業経営を支援します。

■上小阿仁村農業用機械等導入支援事業

農業者等が新たな機械設備を導入する際の経済的負担を軽減し、効率的かつ持続可能な農業経営を支援します。

<補助対象経費>
  • 導入する農業用機械等(専ら農業の用に供するものに限る)にかかる費用
  • 国、県、その他補助事業の採択要件に満たない機械等
<補助率・補助上限額>
  • 補助率:導入経費(税抜)の2分の1以内
  • 補助上限額:100万円
  • 端数処理:補助金に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て
<補助事業実施期間>
  • 事業実施期間:令和4年度から令和8年度まで
  • 導入完了時期:交付決定を受けた年度内に、機械等の導入が完了していること
<申請回数制限>
  • 補助金の交付が受けられるのは、認定農業者および認定新規就農者の認定期間中に2回まで

▼補助対象外となる事業

本事業の目的にそぐわない、あるいは以下の条件に該当する機械・事業については、補助金の対象とはなりません。

  • 中古の農業用機械等。
  • 他の補助金(国、県、その他補助事業)の採択要件を満たす機械等。
    • 他の補助金を受けている機械は対象外となる場合があります。

補助内容

■上小阿仁村農業用機械等導入支援事業

<事業期間>

令和4年度から令和8年度まで

<補助の対象者>
  • 認定農業者: 農業経営基盤強化促進法第12条の規定に基づき認定を受けた方
  • 認定新規就農者: 同法第14条の4の規定に基づき認定を受けた方
<補助の対象となる経費と具体的な補助額>
  • 補助対象経費: 農業用機械等の導入経費(税抜き)
  • 補助率: 2分の1以内
  • 上限額: 100万円
  • 端数処理: 千円未満の端数は切り捨て
<申請書類>
  • 申請書
  • 計画書
  • 導入する機械等のカタログ
  • 見積書
<その他の重要な要件>
  • 機械等の用途: 専ら農業の用に供するもの
  • 導入完了時期: 交付決定を受けた年度内に導入完了すること
  • 補助回数の制限: 認定期間中に2回まで受給可能
  • 他補助事業との関係: 国、県、またはその他の補助事業の採択要件を満たさないもの(重複受給不可の場合あり)
  • 中古機械の対象外: 中古の機械等は補助対象外

対象者の詳細

対象となる農業者等の類型

上小阿仁村が実施する「上小阿仁村農業用機械等導入支援事業」の対象者は、地域農業の活性化と農業生産体制の構築を図る目的のもと、以下のいずれかの認定を受けた農業者等となります。
具体的には、以下の二つの類型に該当する方が対象となります。

  • 1 認定農業者
    農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の第12条に規定される認定を受けた者、自らの経営改善計画を策定し、村からその計画が適当であると認められた効率的かつ安定的な農業経営を目指す農業者
  • 2 認定新規就農者
    農業経営基盤強化促進法の第14条の4に規定される認定を受けた者、新たに農業経営を開始する者や農業経営を開始して5年未満の者で、営農計画を村に提出し、その計画が適切であると認められた者

【その他の要件・注意事項】
補助金を受けられるのは、認定農業者および認定新規就農者として認定されている期間中に、合計2回までと限定されています。
※農業用機械等の導入費用の一部について村からの補助を受けることが可能となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.vill.kamikoani.akita.jp/Info/565
上小阿仁村公式サイト
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/
上小阿仁村農業機械等導入支援事業補助金交付要綱
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/link/rel/27
申請書
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/Link/Dload/233
計画書
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/Link/Dload/234
実績報告書
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/Link/Dload/235
請求書
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/Link/Dload/236
ご意見・お問い合わせ(メインコンテンツ下部)
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/contactaccept/edit/div/2
お問い合わせ(フッター)
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/contactaccept/edit/div/34
掲載内容に関するお問い合わせ(事業詳細ページ下部)
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/contactaccept/edit/info/565

上小阿仁村農業用機械等導入支援事業の申請は、申請書等の書類を産業課へ提出する形式であり、電子申請システムやjGrantsには対応していません。

お問合せ窓口

上小阿仁村(代表)
TEL:0186-77-2221(代表)
受付時間
8:30~17:15
受付窓口
村役場
〒018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
村全体に関する一般的なお問い合わせやご意見
上小阿仁村 産業課 農務班
TEL:0186-77-2223
FAX:0186-77-2227
受付窓口
村役場
産業課 農務班018-4494 秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地
上小阿仁村農業用機械等導入支援事業に関するお問い合わせ
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。