公募中 掲載日:2025/09/17

新発田市 事業承継マッチング祝金

上限金額
10万円
申請期限
随時
新潟県|新発田市 新潟県新発田市 公募開始:2025/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

後継者確保に課題を抱える新発田市内の事業者に対して、第三者への事業承継が成約した際に祝金を支給することで、事業の継続と雇用の維持を図ります。特定の機関を介した承継1件につき、被承継者と承継者の双方に10万円を交付し、円滑な事業のバトンタッチを後押しすることで、地域経済の活性化と安定した雇用環境の確保を支援します。

申請スケジュール

本祝金は、事業の承継が成約した日から起算して30日以内に申請を行う必要があります。制度自体は令和6年7月1日から実施されています。申請期限の厳守が求められますので、成約後は速やかに準備を進めてください。
概要・対象者の確認
  • 公募開始:2024年07月01日

まず、祝金の対象要件を満たしているか確認します。

  • 目的:後継者確保に課題を抱える事業者の支援
  • 対象:マッチングサイト、金融機関、商工会議所、新潟県事業承継・引継ぎ支援センター等を介した承継
  • 祝金額:被承継者・承継者それぞれに10万円(1回限り)
  • 除外:3親等以内の親族承継、役員・従業員への承継、性風俗・公序良俗に反する事業など
交付申請
  • 申請締切:成約日から30日以内

事業承継が成約した後、速やかに以下の書類を新発田市長へ提出してください。

  • 新発田市事業承継マッチング祝金交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業承継計画書(別記第2号様式)
  • 誓約書(別記第3号様式)
  • 市税の納税証明書
  • 直近の確定申告書の写し等(被承継者の場合)
  • 口座振込申出書(別記第4号様式)
審査・交付決定
  • 結果通知:審査完了後

提出された書類に基づき、市長が審査を行います。

  • 交付決定:「交付決定通知書(第5号様式)」を送付します。
  • 不交付:「不交付決定通知書(第6号様式)」を送付します。
祝金の支払い
  • 祝金の振込:決定後速やか

交付決定後、指定された口座に祝金が振り込まれます。

※虚偽の申請や不正があった場合、交付決定の取消や返還を求められることがあります。

対象となる事業

この祝金制度は、新発田市内の事業者が直面している後継者確保の課題を解決し、事業の継続と雇用の維持を図ることを目的としています。具体的には、後継者が不在のため事業の存続が危ぶまれる中小企業者と、新たに事業を引き継ぐ意欲のある承継者とのマッチングを促進し、その成約を祝して交付されるものです。

■新発田市事業承継マッチング祝金

新発田市内の「被承継者」から「承継者」へ事業の全部または一部が引き継がれる案件が対象となります。

<対象となる「被承継者」と「承継者」>
  • 被承継者:新発田市内に本社または本店を有する中小企業者、または市内の個人事業主(中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する者かつ「みなし大企業」でないこと)
  • 承継者:被承継者から事業の全部または一部を引き継ぐ市内の中小企業者
<祝金の交付対象となる事業承継の条件>
  • マッチングの経路:事業承継マッチングサイト、金融機関、商工会議所、商工会、または新潟県事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかの機関を介すること
  • 承継の種類:3親等以内の親族への承継や、被承継者の役員または従業員への承継ではない、第三者への承継であること
<祝金の額と交付回数>
  • 祝金の額:成約1件につき、被承継者と承継者のそれぞれに対し10万円
  • 交付回数:一の市内中小企業者につき、祝金の交付は1回限り
<申請手続きの要件>
  • 申請期限:事業の承継が成約した日から起算して30日以内(市長が必要と認める場合は延長あり)
  • 必要書類:事業承継計画書、誓約書、市税の納税証明書、直近の確定申告書の写し(被承継者)、口座振込申出書等

▼祝金交付の対象とならない事業やケース

以下のいずれかに該当する事業や状況の場合、祝金の交付対象とはなりません。

  • 事業内容の制限
    • 性風俗関連特殊営業。
    • 公序良俗に反すると認められる事業。
  • 契約形態の制限
    • フランチャイズ契約、または実質的なフランチャイズ契約による事業。
  • 納税状況
    • 被承継者および承継者が市税を滞納している場合。
  • 反社会的勢力との関係
    • 暴力団(新発田市暴力団排除条例に規定)または暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる場合。
    • 自己、その属する法人、法人以外の団体、または第三者の不正の利益を図る目的、あるいは第三者に損害を加える目的をもって暴力団または暴力団員を利用している場合。
    • 暴力団または暴力団員に対して資金を供給したり、便宜を供与したりするなど、暴力団の維持または運営に協力・関与している場合。
    • 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している場合。
  • その他
    • 市長が祝金の交付対象として不適当であると認める者。

補助内容

■新発田市事業承継マッチング祝金

<交付対象者>
  • 被承継者:新発田市内に本社・本店がある法人、または市内の個人事業主(中小企業者等)
  • 承継者:被承継者から事業を引き継ぐ市内中小企業者
  • 指定機関(マッチングサイト、金融機関、商工会議所、商工会、新潟県事業承継・引継ぎ支援センター)を介して成約した者
<祝金の額>

成約1件につき、被承継者と承継者それぞれに10万円(1事業者につき1回限り)

<交付対象外となる主な要件>
  • 3親等以内の親族、または自社の役員・従業員への承継
  • 性風俗関連特殊営業、または公序良俗に反する事業
  • 市税の滞納がある場合
  • 暴力団または暴力団員と関係がある場合
  • フランチャイズ契約に基づく事業である場合
  • その他、市長が不適当と認める場合
<申請必要書類>
  • 交付申請書(別記第1号様式)
  • 事業承継計画書(別記第2号様式)
  • 誓約書(別記第3号様式)
  • 市税の納税証明書
  • 直近の確定申告書の写し等(被承継者の場合)
  • 口座振込申出書(別記第4号様式)
  • その他、市長が必要と認める書類
<申請期限>

事業承継が成約した日から30日以内

対象者の詳細

被承継者(事業を引き継がせる側)

事業の全部または一部を他者に引き継がせる事業者で、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業者であること
    中小企業等経営強化法第2条第1項に規定される中小企業者であること、「みなし大企業」に該当しない法人または個人事業主であること
  • 市内事業者であること
    法人の場合:新発田市内に本社または本店を有していること、個人事業主の場合:新発田市内の事業者であること

承継者(事業を引き継ぐ側)

被承継者から事業の全部または一部を引き継ぐ事業者で、以下の要件を満たす必要があります。

  • 市内中小企業者であること
    中小企業等経営強化法に規定される中小企業者であること、「みなし大企業」に該当しないこと、法人の場合:新発田市内に本社または本店を有する法人であること、個人事業主の場合:市内の個人事業主であること

共通要件

祝金が交付されるためには、被承継者と承継者の双方が以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 特定の仲介機関を通じた承継
    事業承継マッチングサイト、金融機関、商工会議所、商工会、または新潟県事業承継・引継ぎ支援センターのいずれかの機関を介して事業承継が成立していること
  • 市税の納付状況
    被承継者および承継者の双方が、新発田市に対する市税を滞納していないこと
  • 適格性
    市長が祝金の交付対象として不適当であると認める者でないこと

■補助対象外となる場合

以下のいずれかに該当する場合は、祝金の交付対象外となります。

  • 3親等以内の親族への承継
  • 被承継者の役員もしくは従業員への承継
  • 性風俗関連特殊営業に該当する事業
  • 公序良俗に反すると認められる事業
  • フランチャイズ契約または実質的なフランチャイズ契約による事業
  • 新発田市暴力団排除条例に規定する暴力団または暴力団員、もしくはそれらと密接な関係を有する者

※外部からの新たな承継を促進するため、親族内承継や内部昇進等は対象外とされています。
※暴力団排除に関しては、経営への実質的関与、不正利益目的の利用、資金供給や便宜供与、社会的非難を受ける関係の有無が厳しく審査されます。

祝金の額:事業の承継の成約1件につき、被承継者と承継者に対し、それぞれ10万円が交付されます。
交付回数:祝金の交付は、同一の市内中小企業者につき1回限りです。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.shibata.lg.jp/jigyosha/shien/shien/1028385.html
新発田市公式ウェブサイト トップページ
https://www.city.shibata.lg.jp/
新発田市ホームページについて
https://www.city.shibata.lg.jp/about/index.html
お問い合わせ専用フォーム
https://www.city.shibata.lg.jp/cgi-bin/contacts/G0260
Adobe Reader ダウンロードサイト
http://get.adobe.com/jp/reader/

新発田市事業承継マッチング祝金は、事業承継の成約1件につき被承継者および承継者に対しそれぞれ10万円が交付されます。申請は、事業の承継が成約した日から起算して30日以内に行う必要があります。電子申請システム(jGrants等)の利用に関する情報はありませんが、郵送や窓口での申請に利用できる各種様式が公開されています。

お問合せ窓口

商工振興課商業・まちなか振興係
TEL:0254-28-9650
FAX:0254-28-9670
受付窓口
ヨリネスしばた 6階
商工振興課
新発田市事業承継マッチング祝金に関するお問い合わせ窓口
新発田市役所
TEL:0254-22-3030
FAX:0254-22-3110
受付窓口
新発田市役所
新発田市役所全体に対する一般的なお問い合わせや、他の業務に関する窓口
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。