公募中 掲載日:2026/10/15

ひたちなか市 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(令和8年度下期)

上限金額
未設定
申請期限
2026年10月30日
茨城県|ひたちなか市 茨城県ひたちなか市 公募開始:2026/10/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

原子力発電施設等の周辺地域において、雇用の増加を伴う事業所の新設や増設を行う製造業等の事業者に対し、支払った電気料金の実績等に基づき補助金を交付します。地域の雇用創出を通じて発電用施設の円滑な運営と活性化を図ることが目的です。3名以上の新規雇用を要件とし、最大8年間にわたり電気料金や設備投資額に応じた支援を行うことで、対象地域への企業立地と継続的な事業運営を支援します。

申請スケジュール

茨城県原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(通称:F補助金)の令和8年度下期スケジュールです。
この補助金は、対象地域で雇用の増加を生む事業所の新規立地や設備増設を行った事業者を対象としています。
※新規および特例増設初回の応募には、事前に市町村長の推薦が必要です。
推薦の依頼(新規・特例増設初回のみ)
  • 推薦依頼期限:2026年10月16日

新規応募または特例増設の初回応募の場合、対象事業所が立地する市町村長の推薦が必要です。

  • 実際の期限は市町村により異なる場合があるため、必ず事前に各市町村へ直接ご確認ください。
  • 推薦書は市町村から道府県を経由して電源地域振興センター(以下「本財団」)へ提出されます。
応募書類の提出
  • 公募開始:2026年10月09日
  • 申請締切:2026年10月30日

本財団に対し、審査依頼書類と添付書類を送付してください。募集期間内必着です。

  • 継続の応募:令和8年10月9日(金)~10月23日(金)
  • 新規・特例増設初回:令和8年10月9日(金)~10月30日(金)

電力需給契約書や電気料金請求書、雇用保険被保険者一覧表などの書類が必要です。

書類の審査
提出後〜令和8年12月下旬

本財団が書類内容を審査します。審査過程でヒアリングの実施や書類の修正を求める場合があります。

手続きに関する通知
  • 通知時期:2027年01月上旬

書類審査を通過した応募者に対し、交付申請兼実績報告の手続きに関する通知が送付されます。

交付申請書兼実績報告書の提出
令和9年1月中旬

通知を受けた応募者は、必要事項を記入した書類を本財団に提出します。この段階で原本確認などの現地調査が行われる場合があります。

交付決定通知書の送付
  • 決定通知時期:2027年02月下旬〜3月上旬

交付申請が採択された応募者に対し、交付決定通知書兼確定通知書が送付され、補助金の交付が正式に決定します。

支払請求書の提出
令和9年3月中旬

交付決定通知を受けた応募者は、速やかに補助金に係る支払請求書を本財団に送付してください。

補助金の振込
  • 振込予定:2027年03月末

指定された口座へ補助金が振り込まれます。補助金受領後、関連書類は5年間の保存義務があります。

対象となる事業

原子力発電施設等の周辺地域における企業立地を支援し、当該地域の雇用増加を図ることで、発電用施設の設置および運転を円滑化することを目的としています。

■企業立地支援事業

補助金の交付を受けようとする事業所が、特定の業種を営み、かつ「新設」または「増設」を伴う企業立地を行う事業を対象とします。

<対象となる業種>
  • 製造業に属する事業
  • 特定の業種に属する事業(都道府県または市町村が条例や規則等で定めているもの)
  • 金銭的支援を受けている事業(都道府県または市町村の企業立地促進条例等に基づくもの)
<企業立地の要件>
  • 事業所の新設(初設置、全面移転、別地点への設置)または増設(同一敷地内での拡充、設備増強、建て替え)を伴うこと
  • 事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること
  • 雇用創出効果(期末雇用者から基礎・控除雇用者を除いた人数)が3人以上であること
  • 対象地域の市町村長が推薦したものであること
<補助対象者・対象地域>
  • 対象地域(所在市町村および隣接市町村)で事業を営む法人または個人事業主
  • 個人事業主の場合は法人と同様に帳簿等が整備されていること
<交付期間・交付額>
  • 交付期間:最大で16期目まで(概ね8年間)の継続的な応募が可能
  • 交付額:電気料金の支払実績等に基づき算定。設備投資額に応じた雇用加算あり

▼補助対象外となる事業

以下の事業は補助金の交付対象外となりますので注意が必要です。

  • 指定管理者として行う公の施設の管理事業
    • 地方自治法に規定される指定管理者制度に基づく公の施設の管理業務は対象外です。
  • 風俗営業等に関する事業
    • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」に定められる以下の営業を行う事業:
      • 風俗営業
      • 性風俗関連特殊営業
      • 特定遊興飲食店営業
      • 接客業務受託営業

補助内容

■A 補助対象事業

<対象となる事業の範囲>
  • 製造業に属する事業
  • 道府県または市町村の条例等により、特定の業種に係る企業立地促進等を目的として定められた事業
  • 道府県または市町村から金銭的な支援を受けている事業
<対象外事業>
  • 指定管理者として行う公の施設の管理事業
  • 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業

■B 補助の主な交付要件

<増加契約電力の上限>
雇用創出効果増加契約電力上限
3人以上20人未満1,500kW
20人以上2,500kW
<企業立地の要件>
  • 事業所の新増設に伴う契約電力の増加(実契約電力 − 基礎契約電力 > 0)
  • 雇用創出効果が3人以上あること(期末雇用者 − 基礎雇用者 − 控除雇用者)
  • 対象事業(製造業等)に該当すること
<電力に関する詳細要件>
  • 補助金応募者自らが電気の需給契約を締結し、支払者であること
  • 需要区分が「電力需要」であること(電灯需要・臨時電力等は不可)
  • 契約相手が小売電気事業者等であること

■C 交付期間と応募の種類

<交付期間>

最大16期(概ね8年間)。半期ごとの継続応募により申請可能。

<応募の区分>
  • 新規の応募:企業立地日が令和7年10月1日〜令和8年8月31日のもの
  • 特例増設初回の応募:特例増設日が令和7年10月1日〜令和8年8月31日のもの
  • 継続の応募:平成30年10月1日以降に立地・増設し、既に採択されているもの

■特例措置

●S1 特例増設交付期間

<特例の概要>

1度目または2度目の特例増設を行うことにより、当初の8年間に加え、特例増設交付期間として補助を受けることが可能。

対象者の詳細

補助金の主な対象者

対象地域で事業を営む以下のいずれかに該当する者が対象となります。
ただし、個人事業主として応募する場合は、法人と同様に帳簿等が整備されている必要があります。

  • 個人事業主
    ① 法人と同様に帳簿等が整備されていること

対象地域

補助金の交付対象となる地域は、以下のいずれかの市町村の区域の全部または一部です。

  • 所在市町村
    原子力発電施設等の設置が行われている、または設置が予定されている市町村
  • 隣接市町村
    所在市町村に隣接する市町村

対象事業の種類

補助金の対象となる事業所が、以下のいずれかの事業を主たる事業として営む場合に該当します。

  • 特定の業種に属する事業
    当該道府県または対象地域の市町村において、企業立地の促進等を目的とした条例や規則等が定められている特定の業種
  • 金銭的な支援を受けている事業
    自治体の企業立地の促進等を目的とした条例や規則等により、金銭的な支援を受けている事業

企業立地の具体的な要件

補助金応募者は、自らの事業に供する事業所を新増設し、以下の全ての要件を満たした上で、対象地域の市町村の長の推薦を受ける必要があります。

  • 1 契約電力の増加
    事業所の新増設に伴い、契約電力が増加していること
  • 2 雇用創出効果が3人以上
    対象事業所における雇用創出効果(期末雇用者数 - 基礎雇用者数 - 控除雇用者数)が3人以上であること
  • 3 対象事業への該当
    「対象事業の種類」に掲げる事業であること

雇用の交付要件

雇用創出効果の算定に関わる雇用者は、以下の要件を全て満たす必要があります。

  • 直接雇用かつ常時就労
    応募年度の指定日(令和8年9月30日等)に対象事業所で常時就労していること、補助金応募者が直接雇用していること(派遣社員等は対象外)
  • 雇用保険の加入状況
    雇用保険の「一般被保険者」であること

■補助対象外となる事業者・事業

以下の事業または状況に該当する場合は、補助金の交付対象外となります。

  • 地方自治法の指定管理者として行う公の施設の管理事業
  • 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に規定される営業(風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業)
  • 道府県税の滞納がある者
  • 代表者または役員等が暴力団員である、あるいは暴力団の運営に対して協力・関与している者

※提出書類に虚偽があった場合は、交付決定の取消しや加算金を加えた返還を求められるほか、刑事罰が科される可能性があります。

※詳細な対象地域(別紙A)や雇用創出効果の計算方法、提出書類の詳細は公募要領をご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/sangyo/1007213/1009452.html
一般財団法人電源地域振興センター 公式ホームページ
https://www2.dengen.or.jp
原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)関連ページ・資料ダウンロード
https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php
ひたちなか市公式ウェブサイト
https://www.city.hitachinaka.lg.jp/
資源エネルギー庁 小売電気事業者等の確認に関する情報(参考)
https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/

令和8年度下期の応募要領、審査依頼書類、各種申請様式は電源地域振興センターの関連ページからダウンロード可能です。電子申請システムに関するURLは見つかりませんでした。

お問合せ窓口

一般財団法人 電源地域振興センター総務企画部立地審査課
TEL:03-6372-7307(課直通)
FAX:03-6372-7301
受付時間
平日 午前9時30分から午後5時30分まで
※正午から午後1時までは除く
受付窓口
堀留中央ビル 7階
総務企画部立地審査課住所: 〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町二丁目3番3号
審査依頼書類の記入方法についても、別冊の『審査依頼書類 記入要領』をご確認いただくよう案内されています。
ひたちなか市 商工振興課
TEL:029-273-0674
FAX:029-276-3072
受付窓口
商工振興課住所: 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
代表電話番号: 029-273-0111(内線:21341、21342)。お問い合わせには専用のフォームも利用できます。
ひたちなか市役所
TEL:029-273-0111(代表)
受付時間
平日: 月曜日から金曜日まで、午前8時30分から午後5時15分まで。日曜窓口開庁: 本庁総合窓口の一部業務のみ、午前8時30分から正午まで、午後1時から午後5時15分まで
※土曜日、祝日、年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
受付窓口
本庁
所在地: 〒312-8501 茨城県ひたちなか市東石川2丁目10番1号
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。