原子力発電施設等周辺地域企業立地支援給付金(令和8年度下期・ひたちなか市)
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目的
原子力発電施設等の周辺地域において、事業所の新増設や設備投資を通じて3人以上の雇用を創出した製造業等の企業や個人事業主を対象に、支払った電気料金の実績等に基づいた補助金を最長8年間交付します。地域の雇用創出と経済活性化を促進することで、発電用施設の円滑な運営を支援し、地域社会の安定した発展を図ることを目的としています。
申請スケジュール
新規・特例増設初回の場合は市町村長の推薦が必要となります。書類提出は郵送による必着形式です。
- 市町村への推薦依頼
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- 推薦依頼期限:2026年10月16日
新規および特例増設初回の応募に必須の手続きです。対象事業所が立地する市町村長からの推薦を得るための依頼を行ってください。期限や手続きの詳細は市町村によって異なる場合があるため、事前確認が推奨されます。
- 応募書類の提出
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- 公募開始:2026年10月09日
- 申請締切:2026年10月30日
審査依頼書類と必要な添付書類を一般財団法人電源地域振興センターへ送付してください。
- 継続応募:10月9日〜10月23日(必着)
- 新規・特例増設初回:10月9日〜10月30日(必着)
- 書類の審査
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2026年10月下旬〜12月下旬
本財団による審査が行われます。必要に応じてヒアリングや書類の修正依頼、現地調査が実施される場合があります。
- 手続に関する通知
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- 通知時期:2027年01月上旬
審査を通過した応募者に対し、交付申請兼実績報告の手続きに関する通知が送付されます。
- 交付申請書等の提出
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2027年1月中旬
通知に従い、交付申請書兼実績報告書を作成して送付します。
- 交付決定・確定通知
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- 通知時期:2027年02月下旬〜03月上旬
本財団より「交付決定通知書兼確定通知書」が送付されます。これにより補助金の額が正式に決定します。
- 支払請求書の提出
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2027年3月中旬
交付決定を受けた応募者は、補助金に係る支払請求書を本財団に送付します。
- 補助金の振込
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- 振込時期:2027年03月末
指定の口座へ補助金が振り込まれ、一連の手続きが完了します。
対象となる事業
原子力発電施設等の周辺地域における企業立地を支援することで、当該地域の雇用増加を図り、ひいては発電用施設の設置および運転を円滑化することを目的とした事業です。原子力発電施設が立地する、または立地が予定されている市町村、およびそれに隣接する市町村(対象地域)における企業活動を促進し、地域経済の活性化と雇用の創出を支援します。
■F補助金 企業立地支援
対象地域で事業を営む株式会社等の法人格を有する団体、または個人事業主(帳簿等が整備されていること)を対象として、新たに「企業立地」と認められる活動を支援します。
<補助対象となる「主たる事業」の種類>
- (ア)製造業に属する事業(日本標準産業分類の製造業に分類されるもの)
- (イ)特定の業種に属する事業(道府県や市町村が条例等で定めた特定の業種)
- (ウ)道府県または対象地域の市町村から直接的な金銭的支援を受けている事業
<企業立地としての要件>
- 契約電力の増加:事業所の新増設に伴い、電気の契約電力が増加していること
- 雇用創出効果が3人以上:対象事業所において新規雇用者が3人以上(基礎・控除雇用者を除く)創出されていること
- 市町村長による推薦:対象地域の市町村長が推薦したものであること
<企業立地の分類>
- 新設:地域内への初設置、全面移転による設置、または既存事業所に加えた別地点への設置
- 増設:同一敷地内での拡充、設備等の増強、建替え(スクラップアンドビルド)
<交付期間と交付額>
- 交付期間:最大16期目(およそ8年間)までの継続応募が可能
- 交付額:電気料金の支払実績等に基づいて算定(一定額以上の投資がある場合は雇用人数に応じた加算あり)
特例措置
●特例増設 特例増設の特例
企業立地による新規の交付決定後に行われる増設で、特定の要件を満たすものは、一つの事業所につき2回まで補助の対象となる場合があります。
▼補助対象外となる事業
以下の事業および行為については、補助金の対象外、または交付決定の取消し等の対象となります。
- 指定管理者として行う公の施設の管理事業
- 地方自治法第244条の2第3項に規定される指定管理者として、公の施設の管理を行う事業
- 特定の風俗営業等に該当する事業
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、および接客業務受託営業を行う事業
- 不正行為や虚偽の申請が認められる事業
- 応募書類への虚偽の記述
- 交付決定の取消し、受領済み補助金の返還、加算金(年10.95%)の請求、および刑事罰の対象となる可能性がある行為
補助内容
■電力給付金
<算定式>
電力給付金 = 増加契約電力 × ( 算定単価(a) - 交付金単価(b) ) × 支払月数
<算定単価(a)の例>
| 1kW当たりの月額電気料金 | 算定単価 |
|---|---|
| 1,500円未満 | 600円 |
| 2,400円以上2,500円未満 | 1,000円 |
<算定要素の説明>
- 増加契約電力:雇用創出効果に応じた上限値が設定される
- 交付金単価(b):電源立地地域対策交付金交付規則に基づく市町村ごとの単価(別紙A参照)
- 増加電気料金:実支払電気料金 - 基礎電気料金
■特例措置
●B 特例給付金(投資要件・雇用創出加算)
<投資要件(最低投資額:税抜)>
| 区分 | 所在市町村 | 隣接市町村 |
|---|---|---|
| 新設の場合 | 500万円 | 1,000万円 |
| 増設の場合 | 250万円 | 500万円 |
<算定額(雇用創出1人当たりの加算額)>
| 地域区分 | 算定式 |
|---|---|
| 所在市町村 | 30万円 × 雇用創出効果(人数) |
| 隣接市町村 | 15万円 × 雇用創出効果(人数) |
<主な適用条件>
- 電力給付金の交付対象であること
- 地方税法上の固定資産(土地、家屋、償却資産)を直接取得していること
- 原則として企業立地日が属する半期に取得した固定資産の価額であること
対象者の詳細
基本的な事業体としての対象者
F補助金は、原子力発電施設等の周辺地域における企業立地を支援し、雇用の増加を図ることを目的としています。以下のいずれかに該当する事業体が対象です。
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株式会社その他法人格を有する団体等
一般的な企業や法人が該当 -
個人事業主
法人と同様に<strong>帳簿等が整備されている</strong>ことが必須要件
対象となる事業地域・種類
以下の地域において、特定の事業を営む必要があります。
-
対象地域
① 所在市町村(原子力発電施設等の設置・予定箇所)、② 隣接市町村(所在市町村に隣接する市町村) -
対象となる事業の種類
① 製造業に属する事業、② 自治体の条例等で定められた特定の業種に属する事業、③ 自治体の条例等により金銭的な支援を受けている事業
企業立地に関する要件
補助金応募者は、以下の全ての要件を満たし、かつ対象地域の市町村の長から推薦を受ける必要があります。
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1 契約電力の増加
事業所の新設または増設に伴い、契約電力が増加していること -
2 雇用創出効果の創出
雇用創出効果が3人以上あること(所定の計算式による) -
3 対象事業への該当
上述の「対象となる事業の種類」に該当すること
雇用の詳細要件
「雇用創出効果」としてカウントされる雇用者には以下の条件があります。
-
雇用形態・勤務実態
直接雇用かつ対象事業所で常時就労していること、他事業所との兼務や出向者は対象外 -
雇用保険の種別
雇用保険の「一般被保険者」であること、高年齢被保険者(65歳以上)、短期雇用特例、日雇労働被保険者は除外
■補助対象外となる事業者・事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の対象外となります。
- 指定管理者事業(公の施設の管理事業)
- 特定の風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業
- 都道府県税の滞納がある者
- 暴力団関係者(代表者や役員が暴力団員である、または運営に関与している場合)
※派遣社員や関係会社の者は原則対象外ですが、転籍により直接雇用となった場合は対象となる場合があります。
※具体的な対象地域については、公募要領21ページ「別紙A」を参照してください。
※「新設」「増設」の定義等の詳細は公募要領を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.hitachinaka.lg.jp/business/sangyo/1007213/1009452.html
- 一般財団法人電源地域振興センター 公式サイト
- https://www2.dengen.or.jp
- 原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業(F補助金)公式ページ(令和8年度下期 応募要領・申請様式)
- https://www2.dengen.or.jp/html/works/yuchi/yuchi01.php
- 登録小売電気事業者一覧(資源エネルギー庁)
- https://www.enecho.meti.go.jp/category/electricity_and_gas/electric/summary/retailers_list/
令和8年度下期の公募要領、申請様式(Excel/PDF)、およびQ&Aは、電源地域振興センターの公式ページからダウンロード可能です。電子申請システム(jGrants等)に関するURL情報は確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。