令和9年度 しまね文化ファンド 文化事業助成金 ≪後期≫
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目的
島根県内の民間団体や個人に対して、地域文化の継承や芸術活動、国際交流などを目的として自ら企画・実施する一般公開の文化事業を支援します。古典芸能から現代文化まで幅広いジャンルを対象に、事業費の一部を助成することで、県民が主体となった多彩な文化活動の活性化と、島根の豊かな文化の発展を図ります。
申請スケジュール
- 事前相談
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- 前期事業の事前相談締切:12月10日
- 後期事業の事前相談締切:05月20日
助成対象の可否や計画・予算の立て方について事務局へ相談します。電話(0852-22-5500)またはメールで受け付けています。2年後の計画であっても相談可能です。
- お申し込み(書類提出)
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- 申請締切:締切日の16:30(窓口持参の場合)
所定の申込書類を事務局へ提出します。書類はA4サイズ・縦使用・ホチキス留め不可です。
- 提出方法:直接持参(県庁東庁舎3階)または郵送(簡易書留・レターパック推奨)。
- 注意:「島根県民会館」では受理されません。書類不備は不採択の原因となるため、入念に確認してください。
- 審議・助成の決定
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運営委員会による審査
専門家や有識者で構成される運営委員会が審議を行い、助成の可否を決定します。採択された団体はホームページ等で団体名や助成決定額が公開されます。
- 助成金の給付申請・事業実施
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- 事前給付率:決定額の7割
助成決定後、事業実施前に決定額の7割を「概算払」として受け取ることができます。事業実施時は、チラシ等の広報物に指定のロゴマークや「公益信託しまね文化ファンド助成事業」の文字を表示する必要があります。
- 実績報告・精算給付
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- 実績報告期限:事業終了後1ヶ月以内
事業終了後1ヶ月以内に実績報告書を提出します。事務局が内容を確認した後、残金が振り込まれます。
- 注意:報告内容によっては助成金の減額や中止となる場合があります。
対象となる事業
島根県民の皆様が自ら企画し、主体者となって実施する、一般に開放された文化事業を幅広く支援することを目的としています。古典芸能から現代のサブカルチャーまで、多岐にわたるジャンルの文化活動がバックアップの対象となります。
■1 地域文化振興
島根の豊かな歴史、神話・民話、文化財、そして地域特有の風土を素材として企画される文化事業が対象です。
<対象事業の具体例>
- フォーラムや講座:地域文化について深く考え、学ぶ機会を提供するもの
- 公募展:神話をモチーフにした美術作品や文芸作品などを一般から募り展示するもの
- 公演事業:歴史を題材にした演劇や音楽の公演など
- 制作事業:地域出身の人物を顕彰する目的で行うシンポジウムや記録集の制作など
■2 芸術文化振興
多様な芸術文化活動の活性化を目指す事業がこの分野に該当します。
<対象事業の具体例>
- 発表事業:音楽、演劇、舞踊、美術、書、写真など、団体や個人の活動成果を発表する自主演奏会や作品展など
- 参加者公募事業:出演者や製作者を一般から公募し、共に一つの作品やイベントを創り上げるもの(市民演劇や共同作品制作など)
- 体験・講習事業:ワークショップなど、参加者が芸術文化を体験したり学んだりできる機会を提供するもの
■3 国際文化交流
国際的な文化交流を推進し、多様な文化に触れる機会を創出する事業が対象です。
<対象事業の具体例>
- フォーラムや体験事業:海外の文化について考察するフォーラムや、異文化を体験できる機会を提供するもの
- 招聘公演・舞台:海外から団体を招き、合同で演奏会や舞台を行うもの
- 海外での発表・体験事業:申請団体が海外へ赴き、日頃の活動成果を発表する自主公演やワークショップなど
■助成の条件と期間
助成金額および申請スケジュールに関する規定です。
<助成金額と条件>
- 助成金額は事業費から対象外経費を差し引いた額の2分の1以内
- 10万円以上5万円単位(事業費が20万円未満の場合は申し込み不可)
- 製作事業(本やCD等)の助成上限額は50万円
- 他の補助金やクラウドファンディングを併用する場合は事前の相談が必要
<2027年度の申請期間>
- 前期:2026年11月9日から12月11日まで(当日消印有効)
- 後期:2027年4月19日から5月21日まで(当日消印有効)
助成回数と特別な助成
●回数特例 参加者公募事業の助成回数
通常1団体3回までのところ、参加者公募事業については特別に5回まで助成を受けることができます。
●旅費助成1 国民文化祭への参加旅費
通常の助成回数とは別に、3回まで助成されます。
●旅費助成2 県内移動公演への旅費助成
活動拠点から50km以上離れた場所での事業が対象。旅費上限20万円。公共交通機関が不便な場合に限り送迎輸送手段も対象となることがあります。
●海外助成 海外で行う国際文化交流の経費
道具類の運搬費(助成率1/2、上限なし)と、往復航空運賃(助成率1/2、上限200万円)が対象経費となります。
▼助成対象外となる事業
以下のような事業は助成の対象外となりますのでご注意ください。最終的な判断は運営委員会が行います。
- 申請団体が自ら出演・出品せず、鑑賞のみに留まる事業。
- ゲスト主体、借用品展示、映画鑑賞会、講演会など。
- 動画配信のみを行う事業。
- 他者が主催する事業への参加費用(国民文化祭や海外での国際文化交流事業を除く)。
- 地方公共団体の関わりが強い事業、学校教育活動に関連する事業。
- 学校行事、部活動、学園祭、課外活動など。
- 営利・政治・宗教に関連する事業。
- 営利につながる可能性のある販売活動、政治活動、宗教活動。
- 特定の流派や教室による事業、および構成員のみを対象とした事業。
- いわゆる教授所、教室が行う稽古事や温習会、家元制度的な特定流派が単独で行う事業。
- 事業効果が団体の構成員に限定される内部講習会など。
- 特定の名称が付された事業や、定期的な大規模大会、スポーツ事業。
- 特定の企業名などが付いた、いわゆる名称冠事業。
- 開催地持ち回りで毎年実施される定期大会など。
- スポーツ競技事業。
- 娯楽性が強い事業や、地域おこしのみを目的とした事業。
- 飲食を伴う事業、娯楽的要素が強い事業、賑わい創出のみを目的とした事業。
- 波及効果が低い制作事業や特定の経費。
- 単なる記録誌や個人誌など波及効果が低い制作物。
- 汎用性の高い物品購入費、飲食経費、賞金・賞品代、特定の練習経費、会議費。
- 観光や視察に多くの時間を費やす海外事業。
補助内容
■1 助成対象となる事業の分野と具体例
<助成対象分野>
- 地域文化振興:島根の歴史、神話・民話、文化財、または地域の風土を素材として企画される文化事業
- 芸術文化振興:多様な芸術文化活動の活性化を目指す文化事業(音楽、演劇、舞踊、美術、書、写真など)
- 国際文化交流:国際文化交流の推進を目指す文化事業(フォーラム、招聘事業、海外派遣事業など)
■2 助成の対象となる団体
<対象条件>
- 島根県内の民間団体(法人格の有無は不問)
- 組織および責任の所在が明確であり、確実な経理処理ができる団体
- 営利法人(企業)、公的機関、またはそれらが実質的な主体者である場合は対象外
- 団体が未発足の場合は申し込み不可
- 家族や親族が構成員の多くを占める団体は対象外
- 個人の場合は、全国的な意義と波及効果のある事業に限定(事前相談必須)
■3 助成対象外となる事業
<主な対象外事業>
- 申請団体が自ら出演・出品せず、鑑賞にとどまる事業(映画鑑賞会、講演会など)
- 動画配信のみを行う事業
- 他者が主催する事業に参加するための費用申請(例外あり)
- 地方公共団体の関わりが強い事業、学校行事、部活動など
- 営利、政治、宗教に関する事業
- 稽古事や温習会、特定流派が単独で行う事業
- 事業効果が団体構成員にとどまる事業
- 名称冠事業、定期大会、スポーツ競技事業
- 飲食、娯楽要素、地域おこし・賑わい創出事業(屋台、花火など)
- コンクール、コンテスト等(審査目的のもの)
- チャリティー、慰問活動
■4 助成金額について
<助成額の計算式>
(事業費 - 対象外経費)× 1/2 以内
<金額に関する制限>
- 助成金額は10万円以上、5万円単位
- 事業費が20万円未満の場合は申請不可
- 本やCDなどの製作事業は、助成額の上限50万円
- 他の補助金やクラウドファンディング併用時は助成額が抑制される可能性あり(事前相談必須)
■5 助成対象外となる経費の詳細
<予算書から除外すべき経費>
- 汎用性の高い物品の購入費、修理・修繕費
- 申請団体の構成員に対して支払われる経費(一部例外除く)
- 弁当・茶菓など飲食に関する全ての経費
- 賞金・賞品代、手土産代、式典・慰労会・交流会費
- 練習経費、会議費、領収書がとれない経費
- 予備費、消耗品費など内容が曖昧な経費
- 鑑賞型事業におけるゲストに係る経費
<予算書記入は可能だが助成対象外となる経費>
- チケット販売手数料、催事保険料、振込手数料
- 未成年に対する謝金
- 花束代、楽譜購入費
- 10万円を超えるSNS広告費
- 印紙代、記録用写真・録画経費、HP関連経費
■7 助成回数の制限
<制限ルール>
- 1団体につき3回まで(最終助成から3年経過でリセット)
- 1団体につき前期・後期で各1事業まで
- 「参加者公募事業」は5回まで助成可能
- 「国民文化祭」への参加旅費助成は別枠で3回まで
■特例措置
●6-1 県内移動公演への旅費助成
<条件と内容>
- 上限額:20万円
- 対象:活動拠点から概ね50キロ以上離れた場所で行う自主公演・ワークショップ等
- 対象者:事業遂行に必須な出演者、講師役会員、必須会員(保護者・付き添い不可)
- 移動手段:公共交通機関、貸切バス、レンタカーに限定(自家用車不可)
- 宿泊費:特殊事情(日帰り不可、複数日開催など)に限り対象
- 事前相談および積算根拠の提出が必要
●6-2 海外で行う国際文化交流の助成
<条件と内容>
- 対象:自らの活動成果の発表・紹介で、一般市民が鑑賞・参加可能な事業
- 要件:分野が明確で活動実績がある団体(個人不可)、観光目的は不可
- 対象経費:道具類運搬費(助成率1/2、上限なし)、往復航空運賃(助成率1/2、上限200万円)
●6-3 来場者専用の送迎輸送手段の経費助成
<内容>
最寄り駅から会場まで公共交通機関がなく不便な場合に限り、タクシーやバスの借入経費を対象とする(要事前相談)。
●6-4 参加者公募事業
<条件と内容>
- 対象:一般公募による市民演劇、共同作品作りなど、成果を公開する事業(公募作品展は除外)
- 公募方法:不特定多数に広く伝わる方法(チラシ、SNS、新聞広告等)
- 助成回数:通常枠を超えて5回まで可能
対象者の詳細
島根県内の民間団体
島根県内に活動拠点を置く民間団体が主な対象です。法人格の有無は問われませんが、以下の条件を満たす必要があります。
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団体の要件
組織体制が明確であり、事業に関する責任の所在がはっきりしていること、助成金に関わる費用を適切に管理・処理できる経理処理能力があること、国際文化交流事業(海外実施)の場合は、当該分野における活動実績があること -
対象となる事業の性質
島根県民が自ら企画し、主体者となって行う文化事業であること、一般に開かれた文化事業であること、古典からサブカルチャーまで幅広いジャンルであること -
助成分野の例
地域文化振興:地域の歴史、神話、文化財、風土を素材にした事業、芸術文化振興:音楽、演劇、舞踊、美術、書、写真などの創作・発表事業、国際文化交流:海外団体との合同公演や、海外での活動発表、体験ワークショップ等
個人
個人の申請は非常に限定的な条件下で認められます。
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申請条件
事業が全国的な意義を持ち、広範な波及効果が期待できるものに限る、申請前に必ず事務局への相談が必要
■対象外となる団体・事業
以下のいずれかに該当する場合は、助成の対象外となります。
- 営利法人(企業)や公的機関、およびこれらが実質的な主体である場合
- 未発足の団体、または家族・親族中心の構成員による団体
- 鑑賞のみの事業(自ら出演・出品しない、ゲスト主体や映画鑑賞会など)
- 動画配信のみを行う事業
- 他者主催事業への参加費用(国民文化祭や海外交流事業を除く)
- 地方公共団体との関わりが強い事業、学校行事、部活動、学園祭、課外活動
- 営利・政治・宗教目的の事業(販売活動、特定の信条普及など)
- 特定の稽古事・流派(教授所、温習会、家元制度的な特定流派の単独事業)
- 団体内部向けの事業(団体構成員のみを対象とした講習会など)
- 特定の企業名などが付いた名称冠事業
- 開催地持ち回りで毎年実施される定期大会など
- スポーツ競技事業
- 飲食・娯楽・地域おこし・賑わい創出を主目的とする事業
※その他、運営委員会にて助成に相応しくないと判断された事業および団体は対象外となります。
【助成制限に関する注意事項】
・助成回数は原則1団体につき3回まで(直近の受給から3年経過で再申請可)。
・参加者公募事業は5回、国民文化祭参加旅費は別枠で3回まで。
・事業費が20万円未満の事業は申し込みできません。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/
- 島根県庁 公式サイト トップページ
- https://www.pref.shimane.lg.jp/
- (公財)しまね文化振興財団 公式サイト
- https://www.cul-shimane.jp/
- 山陰のイベント情報発信サイト「ShimaneCatchNavi」
- https://www.cul-shimane.jp/catch-navi/
- 公益信託しまね女性ファンド 公式サイト
- http://www.asuterasu-shimane.or.jp/swc/jigyo/fund/index.html
電子申請システム(jGrants等)は導入されておらず、申請は事務局への持参または郵送(簡易書留・レターパック)で行う必要があります。申請書類の作成にあたっては、事前に事務局へ相談することが推奨されています。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。