公募中 掲載日:2026/10/15

熊本県錦町 起業支援奨励金(令和8年度) 新規創業や新業種開設を支援

上限金額
100万
申請期限
随時
熊本県|錦町 熊本県錦町 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

錦町内で新たに起業する方や新業種を開設する事業者に対し、設備導入や広告宣伝等の起業経費を補助することで、町内への事業立地促進と雇用の拡大を図ります。100万円以上の投資や町内からの従業員雇用等の要件を満たす事業者を対象に、経費の2分の1以内(最大50万〜100万円)を奨励金として交付し、地域経済の活性化を支援します。

申請スケジュール

錦町起業者支援奨励金は、錦町で新たに事業を営む方や既存事業を拡大・転換する事業者を支援する制度です。手続きは事業着手前から交付まで、大きく分けて6つのステップで進行します。ご不明な点は、錦町役場企画観光課へお問い合わせください。
事業者指定申請書の提出
  • 提出期限:事業着手後1年以内

起業者支援の指定を受けるための申請を行います。

提出先:錦町役場企画観光課
提出書類:
  • 起業者支援指定申請書(第1号様式)
  • 事業計画書
  • 投下資本金内訳書(見積書、請求書等)
  • 納税証明書(または滞納のないことの証明書)
  • 従業員一覧表(雇用契約書、労働条件通知書等)
  • 法人の場合:登記簿抄本または定款等
  • 個人の場合:開業届または営業許可証等
審議と指定(却下)通知
  • 通知時期:受理後60日以内

提出された申請書類に基づき、起業者支援指定検討委員会で事業の指定の可否が審議されます。

審査後、町長より指定(却下)通知書(第2号様式)が交付されます。

事業開始報告書の提出
指定通知後、速やかに

事業者としての指定を受けた後、事業を開始したことを速やかに報告します。

提出書類:事業開始報告書(第6号様式)
奨励金交付申請書の提出
  • 申請時期:事業開始6カ月経過後

事業開始から6カ月が経過した時点で、錦町より奨励金交付申請書が送付されます。必要事項を記入し、実際に発生した経費の証憑を添えて提出してください。

提出書類:
  • 奨励金交付申請書(第3号様式)
  • 投下資本金内訳書(領収書等)
  • 経営状況のわかるもの(収支内訳書等)
交付決定通知・請求書の提出
交付申請の審査後

交付申請の審査に基づき、奨励金交付決定及び奨励金額の確定通知書(第4号様式)が送付されます。

通知を確認後、同封される奨励金交付請求書(第5号様式)に必要事項を記入のうえ提出してください。

奨励金の交付
  • 振込時期:請求書提出後30日以内

提出された交付請求書に基づき、指定された金融機関の口座へ奨励金が振り込まれます。

対象となる事業

錦町が実施している「錦町起業者支援」は、町内での起業を促進し、地域経済の活性化を図ることを目的とした奨励金交付事業です。指定された事業者に対して、起業にかかる費用の一部を支援します。

■通常事業 通常事業

日本標準産業分類に基づいた業種のうち、特定事業以外の指定業種が対象となります。

<対象事業者要件>
  • 錦町商工会会員であること(見込みを含む)
  • 日本標準産業分類に基づいた事業を営むこと
  • 新規起業:投下資本金額100万円以上かつ町内から常時使用する従業員を1人以上雇用
  • 既存事業の新業種開設:新規業種に対する投下資本金額100万円以上かつ町内から新たに常時使用する従業員を1人以上雇用
  • 既存事業廃止後の新規事業開設:新規事業に対する投下資本金額100万円以上かつ廃止前の従業員を全員常時雇用
  • 町の産業振興に著しい効果があると町長が認める事業
<対象業種>
  • 農林業
  • 建設業
  • 製造業
  • 電気・ガス・熱供給・水道業
  • 卸売業、小売業
  • 金融業(保険業のみ)
  • 不動産業、物品賃貸業
  • 宿泊業、飲食サービス業
  • 生活関連サービス業
  • 医療、福祉業(ただし、病院、一般診療所、歯科診療所を除く)
  • 教育、学習支援業
  • 複合サービス業
  • サービス業(他に分類されないもの)(ただし、政治・経済・文化団体および宗教団体を除く)
<補助対象経費>
  • 工具器具等の購入、改良、借用または修繕に要する経費
  • 事業所、施設の増改築費
  • 事業用車両購入費
  • 消耗品費
  • 賃借料
  • 広告宣伝費
  • その他町長が必要と認める経費
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 限度額:500千円(50万円)

■特定事業 特定事業

情報通信業や特定創業支援事業に関連する事業が対象となります。

<対象業種>
  • 情報通信業:情報サービス業、インターネット付随サービス業のみ
  • 「特定創業支援事業」を受講した事業:錦町が定める創業支援事業計画に基づく受講証明を受けた者が行う事業
<補助率・限度額>
  • 補助率:対象経費の2分の1以内
  • 限度額:1,000千円(100万円)

従業員の定義

●「常時使用する従業員」の定義

雇用期間の定めがない労働者、または6カ月以上の雇用継続が見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者。法人の場合は代表者・役員以外、個人事業者の場合は生計を同一にしていない労働者が対象。

▼補助対象外となる事業

以下の業種または事業は奨励金の対象外となります。

  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」の規制対象となる業種

錦町起業者支援奨励金

■起業者支援奨励金

<補助率および上限額>
事業区分補助率上限額
通常事業2分の1以内50万円
特定事業2分の1以内100万円
<事業の定義>
  • 通常事業:農林業、建設業、製造業、卸売・小売業、宿泊・飲食業、医療・福祉(一部除く)等の一般的業種
  • 特定事業:情報通信業(情報サービス・インターネット付随サービス)、または特定創業支援事業の証明を受けた事業
<主な指定要件>
  • 錦町商工会の会員であること(または見込みであること)
  • 投下資本金額が100万円以上であること
  • 町内から常時使用する従業員を1人以上雇用すること(新規・開設の場合)
  • 事業廃止後の新規開設の場合は廃止前の従業員全員を常時雇用すること
  • 風俗営業等の規制対象外であること
<補助対象経費>
  • 工具器具等の購入、改良、借用、または修繕に要する経費
  • 事業所や施設の増改築費
  • 事業用車両購入費
  • 消耗品費
  • 賃借料(事業所の家賃など)
  • 広告宣伝費
  • その他、町長が必要と認める経費

対象者の詳細

事業者の基本的な定義

錦町起業者支援を受けるには、錦町商工会会員であるか、または新たに起業し錦町商工会会員になることが見込まれる者であり、かつ日本標準産業分類のうち錦町が規則で定める特定の事業を営む必要があります。さらに以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 中小企業者
    中小企業基本法第2条第1項各号及び第5条に規定する企業を営む者
  • 反社会的勢力でないこと
    錦町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、または暴力団員でないこと

対象となる事業の種類

営む事業は、大きく「通常事業」と「特定事業」に分類され、以下の業種が対象となります。

  • (1) 通常事業
    農林業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、卸売・小売業、保険業、不動産業、物品貸付業、宿泊業・飲食サービス業、教育・学習支援業、複合サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉業(病院、一般診療所、歯科診療所を除く)、その他サービス業(政治・経済・文化団体、宗教団体を除く)
  • (2) 特定事業
    情報通信業のうち「情報サービス業」および「インターネット付随サービス業」、通常事業に該当する業種のうち、町が定める「特定創業支援事業」を受講し証明を受けた者が行う事業

指定事業者となるための具体的な要件

起業支援奨励金の交付対象となる「指定事業者」に認定されるためには、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。

  • 1 新たに事業を営む場合
    当該事業に対する投下資本金額が100万円以上であること、常時使用する従業員を錦町内から1人以上雇用すること
  • 2 既設事業のほかに新たな業種を開設する場合
    新たに開設する業種に対する投下資本金額が100万円以上であること、常時使用する従業員を錦町内から新たに1人以上雇用すること
  • 3 既設事業を廃止し新たに事業を開設する場合
    新たな事業に対する投下資本金額が100万円以上であること、廃止前の従業員を全員常時雇用すること
  • 4 産業の振興に著しい効果があるもの
    町長が特に必要と認めた事業

「従業員」の定義

指定要件における「従業員」は、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 雇用形態・労働時間
    雇用期間の定めがない、または6ヶ月以上の雇用継続が見込まれること、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者であること
  • 対象外となる者
    法人の場合:代表者及び役員、個人事業者の場合:個人事業主と生計を一つにしている労働者

■補助対象外となる事業者

上記の分類にかかわらず、以下の業種は支援の対象外となります。

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規制の対象となる業種

※これらの条件を総合的に満たすことで、錦町の起業者支援の対象者として認定され、起業支援奨励金の交付を受ける申請が可能となります。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/ijyuu/kiji003376/index.html
錦町公式サイト(行政トップページ)
https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/default.html
錦町公式サイト(オープニングページ)
https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/index.html
移住お試し体験申し込みフォーム
https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/ijyuu/list00526.html
移住相談お問い合わせフォーム
https://www.town.kumamoto-nishiki.lg.jp/ijyuu/list00524.html

錦町の起業者支援制度の申請は、電子申請システムではなく、必要書類をダウンロード・記入の上、錦町役場企画観光課へ直接提出する必要があります。

お問合せ窓口

錦町役場企画観光課
TEL:0966-38-1111
FAX:0966-38-1575
受付時間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
※祝日および年末年始を除く
受付窓口
錦町役場
企画観光課
起業者支援の各種申請書(起業者支援指定申請書、事業計画書、事業開始報告書、奨励金交付申請書、奨励金交付請求書など)の提出先。錦町役場の代表連絡先をご利用ください。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。