公募前 掲載日:2026/10/15

島根県:令和9年度 公益信託しまね文化ファンド 文化事業助成金(前期)

上限金額
未設定
申請期限
2026年12月11日
島根県 島根県 公募開始:2026/11/09~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

島根県内の民間団体を対象に、県民が主体となって企画・実施する一般公開の文化事業を支援します。地域文化の振興や芸術文化の活性化、国際交流の推進を目的とした事業に対し、経費の一部を補助することで、県内における多彩な文化活動の発展を図ります。古典からサブカルチャーまで幅広いジャンルを対象とし、10万円以上の助成金を交付します。

申請スケジュール

公益信託しまね文化ファンドは、島根県内の文化活動を支援する日本最大規模の文化ファンドです。年2回(前期・後期)の募集があり、申請前には「事前相談」を行うことが強く推奨されています。不明な点は事務局(0852-22-5500)までお気軽にお問い合わせください。
事前相談(推奨)
  • 前期相談期限:2026年12月10日
  • 後期相談期限:2027年05月20日

特に初めて申請する場合は、募集開始月までに相談することが望ましいです。事業が助成対象になるか、計画書や予算書の作成方法などのアドバイスを受けることができ、不採択のリスクを減らすことができます。

お申し込み(公募期間)
  • 公募開始:2026年11月09日
  • 申請締切:2026年12月11日

募集要項を確認し、所定の書類を揃えて事務局へ提出してください。

  • 提出方法:事務局(島根県庁東庁舎3階)への持ち込み(16:30まで)または郵送(当日消印有効)。
  • 2027年度後期:2027年4月19日〜5月21日
審議・助成決定
  • 前期助成決定予定:2027年02月下旬
  • 後期助成決定予定:2027年07月下旬

運営委員会にて提出された書類に基づき審議が行われます。採択された団体は、ホームページ上で団体名や事業概要が公開される場合があります。

助成金の給付申請
事業実施前

助成決定後、事業を実施する前に助成決定額の7割を先行して受け取ることが可能です。具体的な手続きは決定時に案内されます。

事業の実施
前期:2027年4月1日〜 / 後期:9月1日〜

計画に沿って事業を実施してください。作成するポスターやチラシには、「公益信託しまね文化ファンド」のロゴマークと規定の文字を表示する義務があります。

実績報告・精算給付
事業終了後1ヶ月以内

事業終了から1ヶ月以内に実績報告書を提出してください。内容の確認後、残額(または全額)が指定口座に振り込まれます。報告内容によっては助成金の減額となる場合もあるため、正確な報告が必要です。

対象となる事業

この助成制度は、島根県民の皆様が自ら企画し、主体者となって行う、一般に開放された文化事業を対象としています。その範囲は「古典」から「サブカルチャー」まで、多岐にわたるジャンルをバックアップすることを目的としています。

■1 地域文化振興事業

島根県の豊かな歴史、神話・民話、文化財、そして風土を素材として企画される文化事業が対象となります。

<具体的な事業例>
  • 地域の文化について考えるフォーラムや講座の開催
  • 神話をモチーフにした美術展や文芸作品の公募展
  • 歴史を題材とした演劇や音楽などの公演事業
  • 地域出身の著名な人物を顕彰する目的で行われるシンポジウムや記録集などの制作事業

■2 芸術文化振興事業

多様な芸術文化活動を活性化させることを目指す文化事業がこの分野に該当します。

<具体的な事業例>
  • 音楽、演劇、舞踊、美術、書道、写真など、自分たちの活動成果を発表する自主演奏会や作品展
  • 出演者や製作者を一般公募し、参加者と共に創り上げていく参加者公募事業(例:市民演劇、美術工芸の共同作品作り)
  • ワークショップのような体験・講習事業

■3 国際文化交流事業

国際的な文化交流を推進することを目的とした文化事業です。

<具体的な事業例>
  • 海外の文化について考えるフォーラムや体験事業
  • 海外から団体を招き、合同で行う演奏会や舞台公演
  • 申請団体が海外へ赴き、日頃の活動を発表する自主公演や、体験を目的としたワークショップ事業

特別な助成

●旅費 県内移動公演への旅費助成

申請団体が活動拠点からおよそ50km以上離れて行う公演・ワークショップ・展示事業が対象(上限20万円)。

●国際 海外で行う国際文化交流の基準と対象経費

申請団体自らが成果を発表・紹介するもので、道具類の運搬費(助成率1/2)および日本からの往復航空運賃(助成率1/2、上限200万円)が対象。

▼助成対象外となる事業

以下の事業は助成の対象外とされています。

  • 申請団体が自ら出演・出品せず、鑑賞にとどまる事業(ゲスト主体事業、借用品展示、映画鑑賞会、講演会など)。
  • 動画配信のみを行う事業。
  • 他者が主催する事業への参加費用申請(国民文化祭、海外で行う国際文化交流事業を除く)。
  • 地方公共団体の関わりが強い事業、学校行事、部活動、学園祭、課外活動の類。
  • 営利につながる可能性がある事業(販売活動)、政治や宗教に関する事業。
  • いわゆる教授所、教室が行う稽古事や温習会、家元制度的な特定流派が単独で行う事業。
  • 事業効果が団体構成員にとどまる事業(団体内部の講習会など)。
  • 特定の企業名などが付いた名称冠事業。
  • 開催地持ち回りで毎年実施される定期大会など。
  • スポーツ競技事業。
  • 飲食を伴う事業、娯楽的要素が強い事業、地域おこしや賑わい創出事業。
  • 運営委員会にて助成に相応しくないと判断された事業および団体。

補助内容

■文化事業支援事業

<助成金額と条件>
項目算定基準・上限等
助成率助成対象経費の1/2以内
助成金額10万円以上(5万円単位)
最低事業費20万円以上
本・CD等の製作事業上限50万円
<助成対象事業分野>
  • 地域文化振興(歴史、神話、文化財、風土等を素材にした事業)
  • 芸術文化振興(音楽、演劇、舞踊、美術、書、写真等の自主演奏会や作品展)
  • 国際文化交流(海外文化の体験、招聘事業、海外での自主公演等)
<助成回数の制限>
事業区分上限回数
原則1団体につき3回まで(最後から3年経過でリセット)
参加者公募事業5回まで
国民文化祭3回まで(上記とは別枠)

■特例措置

●S1 来場者専用の送迎輸送手段の経費助成

<概要>

最寄りの駅から会場まで公共交通機関がなく不便な場合に限り、タクシーやバス等の借入経費を助成対象とする。

●S2 県内移動公演への旅費助成(地域間交流のバックアップ)

<助成内容>
項目内容
上限額20万円
対象条件活動拠点からおよそ50km以上離れて行う公演・ワークショップ等
対象手段公共交通機関、貸切バス、レンタカー(自家用車不可)
対象人員事業遂行に必須な人員のみ(付き添い等は不可)

●S3 海外で行う「国際文化交流」の特例

<対象経費>
経費項目助成率上限額
道具類運搬費1/2上限なし
往復航空運賃1/2200万円

対象者の詳細

島根県内の民間団体

本助成制度の基本的な対象です。法人格の有無は問いませんが、以下の要件を満たす必要があります。

  • 民間団体
    組織および責任の所在が明確であり、かつ確実な経理処理ができる団体、島根県民が自ら企画し、主体者となって行う、一般に開放された文化事業を実施する団体

個人

個人による申請は、団体よりも条件が厳しく設定されています。

  • 特定の条件を満たす個人
    全国的な意義と波及効果のある事業を実施する者に限定、申請前に必ず事務局への相談が必要

助成回数に関する制限

1つの団体が助成を受けられる回数には以下の通り制限が設けられています。

  • 基本原則
    1団体に対して3回まで助成可能、最後に助成を受けてから3年を経過した場合は、改めて3回まで申請可能
  • 特例および追加条件
    参加者公募事業については、最大5回まで助成可能、国民文化祭への参加旅費は、基本回数とは別に3回まで認められる、1団体につき、前期・後期それぞれ1事業まで(それぞれ1回としてカウント)

■補助対象外となる団体・事業

以下の団体、および活動内容が制度の趣旨に合致しない事業は助成の対象外となります。

  • 営利法人(企業)や公的機関、およびそれらが実質的な主体となっている事業
  • 未発足の団体
  • 家族や親族が構成員の多くを占める団体
  • 鑑賞主体・受動的な事業(ゲスト主体の事業、映画鑑賞会、講演会等)
  • 動画配信のみを行う事業
  • 他者主催事業への参加費用(国民文化祭・国際文化交流事業を除く)
  • 地方公共団体の関わりが強い事業、学校行事、部活動、学園祭等
  • 営利、政治、宗教に関する事業
  • 教授所や教室が行う稽古事、温習会、特定流派の単独事業
  • 事業効果が団体構成員にとどまる事業(内部講習会等)
  • 特定の企業名が付いた名称冠事業
  • 定期大会(開催地持ち回りのもの等)
  • スポーツ競技事業
  • 飲食を伴う事業、娯楽的要素が強い事業、地域おこし・賑わい創出事業

※最終的には、運営委員会にて助成するに相応しくないと判断された場合は助成が行われません。

※より具体的な事例や詳細は、HPで紹介されている過去の採択事業や「FAQ」も参照してください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/bunkafund/
島根県庁ウェブサイト トップページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/
助成事業一覧ページ
https://www.pref.shimane.lg.jp/life/bunka/shinkou/jyosei_jigyo/

公益信託しまね文化ファンドの申請は、電子申請システムではなく、所定の様式(Word/Excel)をダウンロードして提出する形式です。最新の募集要項や様式は島根県庁の主要情報ページから確認できます。

お問合せ窓口

公益信託しまね文化ファンド事務局(島根県環境生活部文化国際課 文化振興室)
TEL:0852-22-5500
FAX:0852-22-6412
Email:fund-shimane@kni.biglobe.ne.jp
受付窓口
島根県庁 東庁舎 3 階
文化国際課 文化振興室
担当者: しまね文化ファンド事務局 前島 宛。持参の場合: 締切日の16時半までに事務局へ直接持参。郵送の場合: 「簡易書留扱い」または「レターパック」で送付(締切日当日の消印まで有効ですが、締切日が近い場合は速達を利用してください)。「島根県民会館」では書類を受理しません。
三菱UFJ信託銀行株式会社 リテール受託業務部 公益信託課
TEL:0120-622-372
受付時間
平日9:00~17:00
※土日祝日等を除く
受付窓口
リテール受託業務部 公益信託課
特に寄付に関する具体的な手続きについては、受託者への連絡が必要となる場合があります。
島根県環境生活部文化国際課 国際交流係
TEL:0852-22-6493
FAX:0852-22-6412
Email:bunka-kokusai@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
国際交流係
島根県環境生活部文化国際課 多文化共生係
TEL:0852-22-6462
FAX:0852-22-6412
Email:tabunka-kyousei@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
多文化共生係
島根県環境生活部文化国際課 文化振興室
TEL:0852-22-5878
FAX:0852-22-6412
Email:bunkashinko@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
文化振興室
島根県パスポートセンター
TEL:0852-27-8686
FAX:0852-25-9506
Email:passport@pref.shimane.lg.jp
受付窓口
島根県パスポートセンター
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。