内灘町 危険ブロック塀の除却に関する補助金
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目的
内灘町内の道路に面する危険なブロック塀等の所有者に対し、その除却費用の一部を補助することで、倒壊による事故の未然防止、通行人の安全確保、および災害時の緊急車両の通行確保を図ります。コンクリートブロック造や石造の塀の撤去が対象で、1平方メートルあたり4,000円、最大10万円を補助し、町全体の安全性の向上を支援します。
申請スケジュール
- 事前相談・事前調査
-
随時
内灘町都市建設課に対し、補助対象となるブロック塀の条件(道路に面しているか、判定基準の不適合項目があるか等)を事前に相談します。スムーズな手続きのために推奨されるステップです。
- 交付申請書の提出
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- 申請時期:工事着手前(厳守)
「交付申請書」に以下の書類を添えて町長に提出します。工事着手後の申請は受理されません。
- 建物所有権を確認できる書類
- 工事請負契約書または見積書の写し
- 町税の納税証明書
- 付近見取図、現況写真、工事内容図面
- 受付・審査
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申請後
内灘町が提出書類を審査し、ブロック塀の要件適合性や申請者の資格、工事内容の適切さを確認します。
- 交付決定通知の受理
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- 交付決定通知:審査完了後
審査の結果、適当と認められると「交付決定通知書」が発行されます。この通知を受け取って初めて工事に着手することが可能になります。
- 工事の実施
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交付決定後
決定通知の内容に基づき、危険ブロック塀の除却工事を実施します。
- 実績報告書・請求書の提出
-
- 提出期限:工事完了後30日以内、または当該年度の3月31日のいずれか早い日
工事完了後、速やかに「実績報告書」と「請求書」を提出します。期限を過ぎると補助金が受け取れない可能性があるため注意が必要です。
- 領収書の写し
- 施工後の工事写真
- 振込先口座情報
- 補助金の確定通知
-
報告書審査後
実績報告書を審査し、適切に工事が行われたことが確認されると「確定通知書」が発行され、最終的な補助金額が決定します。
- 補助金の受領
-
確定通知後
指定された口座へ補助金が振り込まれます。振込先口座の名義は申請者本人と同一である必要があります。
対象となる事業
内灘町では、道路に面している危険なブロック塀などの倒壊による事故を未然に防ぐことを目的として、その除却費用の一部を補助する制度を設けています。通行人の安全確保に加え、災害発生時における緊急車両の円滑な通行を確保することを目指しています。
■危険ブロック塀除却の補助制度
内灘町危険ブロック塀の除却に関する補助金交付要綱に基づき、危険なブロック塀の除却費用の一部を補助します。
<補助対象となる危険ブロック塀の要件>
- 構造の種類:コンクリートブロック造、石造、またはその他の組積造の塀および門柱
- 設置場所:道路(建築基準法第42条第1項に規定される道路、および町長がこれに準ずると認める道)に面して設置されているもの
- 危険性の状態:建築基準法の基準を満たしていないもの、または亀裂、傾き、ぐらつき、その他の損傷が生じているもの(判定基準において一つ以上の項目を満たしていないと判断されるもの)
<補助金額について>
- 除却面積に基づく算出額(1平方メートルあたり4,000円を乗じた額)と、実際の除却工事費のいずれか低い方の金額
- 補助限度額:最大100,000円
<申請から補助金受領までの流れ>
- 1. 事前相談・事前調査:内灘町都市建設課へ相談
- 2. 交付申請:必要書類を添えて町長に申請
- 3. 交付決定:審査後、交付決定通知書を送付
- 4. 工事の実施:交付決定後に開始
- 5. 実績報告:工事完了後30日以内または当該年度3月31日までに提出
- 6. 補助金の額の確定・請求:確定通知後に請求書を提出し、指定口座へ振り込み
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合や注意事項に反する場合は、補助金の交付対象外となります。
- 設置場所に関する制限
- 私道や民地境に設置されたブロック塀。
- 工事着手時期の制限
- 補助金の交付決定通知書を受け取る前に工事を始めた場合(補助金は交付されません)。
- 納税状況による制限
- 申請者、危険ブロック塀の所有者、または土地・建物の所有者が町税を滞納している場合。
- 重複申請の禁止
- 同一敷地において、すでに本制度に基づく補助金を交付されている(または交付予定である)場合。
補助内容
■1 補助対象要件
<補助対象となる危険ブロック塀>
- 構造: コンクリートブロック造、石造、その他の組積造の塀および門柱
- 設置場所: 建築基準法上の道路等に面して設置されているもの(私道や隣地境界は対象外)
- 危険性: 町の判定基準で1項目以上不適合、または建築基準法の基準を満たさず損傷(亀裂、傾き等)があるもの
<補助対象となる申請者>
- 危険ブロック塀を除却する方
- 同一敷地において過去に本補助金を交付されていないこと
- 所有者または土地・建物の所有者が町税を滞納していないこと
■2 補助金額
<補助金の算出基準>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 面積計算 | 除却面積(㎡) × 4,000円 |
| 実費比較 | 実際の除却工事費(千円未満切り捨て) |
| 上限額 | 100,000円 |
<補足>
面積計算と実際の除却費のいずれか低い方の額が交付されます。
■3 申請手続き・注意事項
<補助金交付の流れ>
- 1. 事前相談・事前調査(町による調査)
- 2. 交付申請書の提出
- 3. 審査・交付決定
- 4. 工事実施(※必ず決定後に着手すること)
- 5. 実績報告書の提出(完了後30日以内、または年度末まで)
- 6. 補助金額の確定・請求
- 7. 補助金の受領
<注意事項>
- 交付決定前の工事着手は補助対象外
- 町税の滞納がある場合は交付不可
- 振込先口座は申請者本人名義に限る
対象者の詳細
補助金交付の対象となる「者」の基本的な定義
内灘町の補助金交付要綱に基づき、以下の条件に該当する方が「申請者」として対象となります。
-
対象となる者
道路に面したブロック塀のうち、道路の通行人の安全を確保するために除却する必要がある「危険ブロック塀」の全部または一部を除却する者
申請者が満たすべき具体的な要件
申請者が補助金の交付を受けるためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
-
1 除却対象の危険ブロック塀の状況
内灘町が定める「危険ブロック塀の判定基準」のいずれかの項目を満たしていないと判定されること、コンクリートブロック塀、石造その他の組積造の塀で、傾き、亀裂、ひび割れ、鉄筋の有無、控壁、基礎、劣化(欠け、剥離、目地割れ、風化等)が確認されるもの -
2 同一敷地における過去の補助金交付履歴
補助金の交付申請を行う敷地において、これまでに内灘町によるこの補助金の交付(交付予定も含む)を受けていないこと -
3 町税の納税状況
申請者自身、除却する危険ブロック塀の所有者、または土地・建物の所有者が内灘町の町税を滞納していないこと、町が町税の納付状況を確認することに同意すること
申請者の種別
申請者は以下のいずれかに該当する方となります。
-
所有者
危険ブロック塀を含む建物や土地の所有者本人 -
管理者
所有者ではないが、ブロック塀の管理を任されている者(所有者からの除却および補助金申請に関する同意書が必要)
■補助対象外となる注意事項
以下の状況に該当する場合、補助金は交付されません。
- 補助金の交付決定が通知される前に、除却工事を開始した場合
- 申請者本人、または危険ブロック塀や土地・建物の所有者に町税の滞納がある場合
必ず事前に町長の交付決定通知を受けてから工事に着手してください。事後の申請は認められません。
※詳細な要件や判定基準については、内灘町都市建設課へ事前にご相談ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/soshiki/toshi/1768.html
- 内灘町公式ホームページ
- https://www.town.uchinada.lg.jp/
- 内灘町ライブカメラページ
- http://www6.town.uchinada.lg.jp/webapps/www/camera_system/index.jsp
- メールでのお問い合わせフォーム
- https://www.town.uchinada.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=11&lif_id=1768
危険ブロック塀除却の補助制度に関する詳細や申請書類は、内灘町公式ホームページからダウンロード可能です。電子申請には対応しておらず、書類提出による申請となります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。