小浜市 危険ブロック塀等の除却・安全対策事業補助金(令和8年度)
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目的
地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止と避難経路の確保を目的として、小浜市内の避難路に面した倒壊の危険性があるブロック塀等の除却を行う所有者に対し、その費用の一部を補助します。耐震診断等で危険と判断された高さ80cm以上の塀が対象です。安全な避難環境を整備することで、災害に強いまちづくりを推進し、市民の安全確保を図ります。
申請スケジュール
補助額:除却費用の3分の2(上限20万円)
※申請前に、小浜市役所営繕管財課(0770-64-6071)への事前協議が推奨されています。年度内に工事を完了させる必要があります。
- 事前協議
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随時
具体的な申請手続きを始める前に、小浜市役所営繕管財課へ相談してください。詳細条件の確認が行われます。
- 交付申請
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- 公募開始:毎年04月01日
- 申請締切:翌年02月末日
「交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて市長に提出します。
- 付近見取図・工事図面
- 危険ブロック塀のカラー写真(全景・拡大)
- 工事見積書の写し
- 所有者が確認できる書類(固定資産評価証明書等)
- 納税証明書、同意書、誓約書
- 安全点検チェックリスト
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が内容を審査し、適当と認められた場合に「交付決定通知書(様式第2号)」が送付されます。
【重要】この通知が届く前に工事に着手してはいけません。
- 工事の実施
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交付決定後〜年度内
交付決定後に工事を開始します。計画に変更が生じる場合は、速やかに「計画変更申請書(様式第3号)」の提出が必要です。工事は、補助対象年度の市長が別に定める日までに完了させてください。
- 実績報告
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工事完了後、速やかに
工事完了後、「完了実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 工事請負契約書等の写し
- 工事写真(施工前・施工中・施工後)
- 領収書の写し
- 補助金額の確定
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報告書提出後
提出された実績報告書を市が審査し、適正であれば補助金額を確定させ、「額の確定通知書(様式第7号)」を送付します。
- 交付請求
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確定通知受領後、速やかに
額の確定通知を受けた後、「交付請求書(様式第8号)」を市長に提出します。
- 補助金の交付
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請求後
市から指定の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
地震発生時のブロック塀等の倒壊による人的被害の防止、および避難経路の確保を目的とし、避難路に面する危険なブロック塀等の除却を行う所有者に対し、その費用の一部を補助する事業です。
■小浜市ブロック塀等の安全対策事業補助金
小浜市建築物耐震改修促進計画に位置付けられた避難路沿いにある危険なブロック塀を対象とすることで、災害時の安全確保と避難体制の維持を図ります。
<対象となるブロック塀等と避難路の定義>
- ブロック塀等:れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造、または補強コンクリートブロック造の塀
- 危険ブロック塀:耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断された高さ80cm以上のもの(安全点検チェックリストによる診断が必要)
- 避難路:小浜市建築物耐震改修促進計画に位置付けられた避難路(私道を除く)
<補助対象となる工事>
- 避難路に面する危険ブロック塀の除却(撤去)工事(一部除却も含む)
<補助対象者>
- 除却する危険ブロック塀の所有者であること
- 小浜市に対する市税の滞納がない者であること
<補助対象経費>
- 危険ブロック塀の除却工事に要する費用(消費税および地方消費税相当額を含む)
<補助金の額>
- 補助上限:200,000円(1敷地につき1回限り)
- 補助率:除却に要する費用の3分の2
- 算出基準:除却する塀の総延長1メートルあたり80,000円を乗じて算出した額の3分の2(左記と実費のいずれか低い額を適用)
<補助事業実施期間>
- 通常4月から翌年2月まで(年度内に完了する工事が対象)
▼補助対象外となる事業
本事業の目的や規定に反する場合、または適正な手続きが行われない場合は、補助の対象外となります。
- 避難路の定義に該当しない場所に設置されたブロック塀の除却。
- 私道に面するものは対象外となります。
- 交付決定通知を受ける前に着手した工事。
- 虚偽の申請や不正行為があった事業。
- 市長が不適当と認める事由が発生した事業。
- 同一の敷地において、過去に本補助金の交付を受けている場合。
補助内容
■小浜市ブロック塀等の安全対策事業補助金
<補助対象となる工事>
- 避難路(小浜市建築物耐震改修促進計画に位置付けられた経路)に面する危険ブロック塀の除却(一部除却も含む)
- 対象となる塀:れんが造、石造、コンクリートブロック造等の塀
- 危険ブロック塀:高さ80cm以上で、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
<補助を受けられる方(対象者)>
- 危険ブロック塀の所有者であること
- 小浜市の市税に滞納がないこと
<補助金の算出方法>
| 計算項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助対象経費 | 除却工事に要する費用(消費税等含む) |
| 補助率 | 3分の2 |
| 算定基準額(低い方の額を採用) | 1.除却費用 2.総延長×80,000円 |
| 補助上限額 | 200,000円 |
<留意事項>
千円未満の端数は切り捨て。交付決定通知がある前に工事に着手した場合は補助対象外。一の敷地につき1回限りの交付。
対象者の詳細
補助対象者の具体的な要件
小浜市ブロック塀等の安全対策事業補助金の交付対象者として、以下の全ての要件を満たす必要があります。
-
1 危険ブロック塀の所有者であること
現に「危険ブロック塀」を所有している方であること、固定資産評価証明書等によって所有権を確認できる書類を提出できること -
2 市税の滞納がない者であること
小浜市に納めるべき市税に滞納がないこと、申請時に市税の納税証明書を提出できること
補助対象となるブロック塀の定義と立地条件
補助金の対象となるには、所有するブロック塀等が以下の基準および立地条件を満たしている必要があります。
-
危険ブロック塀の基準
高さが80センチメートル以上であること、耐震診断(安全点検チェックリスト)の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの、れんが造、石造、コンクリートブロック造、その他の組積造、または補強コンクリートブロック造の塀 -
避難路への面接条件
小浜市建築物耐震改修促進計画に位置付けられた避難路に面していること、原則として私道を除いた経路であること
【注意事項】
・市長による交付決定通知がある前に工事に着手することはできません。
・一の敷地につき1回限りの交付となります。
・申請を検討される場合は、小浜市役所営繕管財課へ事前に相談し、詳細条件を確認することが推奨されています。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/sumaiakiya/juutaku_hojo/4646.html
- 小浜市公式行政サイト
- https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html
- ふるさと納税に関するページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/shisei/furusatonouzei/p006856.html
- LINE公式アカウント情報
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小浜市ブロック塀等の安全対策事業補助金の申請は、市役所窓口での書面提出が必要です。電子申請システム(jGrants等)に関する情報は見つかりませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
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