小浜市 瓦屋根安全対策事業(耐風診断・耐風改修補助金)令和8年度
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目的
小浜市内の人口集中地区(DID地区)にある瓦屋根建築物の所有者を対象に、瓦屋根の耐風診断および改修工事にかかる費用の一部を支援します。専門家による診断や、最新の告示基準に適合させる改修を行うことで、強風災害に対する耐風性能の向上を図り、市民の生命と財産を保護することを目的としています。診断への専門家派遣や、改修工事費に対する最大55.2万円の補助を通じて、安全な住環境の整備を推進します。
申請スケジュール
- 事前相談
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随時
申請を検討される際は、事前に小浜市役所営繕管財課(0770-64-6071)への相談が推奨されています。手続きをスムーズに進めるために、計画段階での相談を行ってください。
- 補助金交付申請
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- 公募開始:4月1日
「小浜市瓦屋根耐風改修支援事業補助金交付申請書(様式第1号)」に以下の書類を添えて市長に提出します。
- 建築物の位置図
- 瓦屋根の現況写真
- 耐風診断の結果報告書の写し
- 対象工事の見積書(内訳明細がわかるもの)
- 同意書(様式第1-2号)・誓約書(様式第1-3号)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
市が提出書類の審査および必要に応じた現地調査を行います。適正と認められれば「交付決定通知書(様式第2号)」が届きます。この通知が届く前に着工しないようご注意ください。
- 工事の実施
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- 事業実施期間:翌年2月まで
交付決定を受けた後に工事に着手します。計画に変更が生じる場合は、事前に「計画変更申請書」を提出し承認を得る必要があります。工事は市長が定める日(2月末日頃)までに完了させてください。
- 完了実績報告
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- 申請締切:翌年2月(最終締切)
工事完了後、「完了実績報告書(様式第6号)」に以下の書類を添えて提出します。
- 工事請負契約書または請書の写し
- 工事完了後の写真
- 領収書の写し(支払完了がわかるもの)
- 告示基準への適合証明書類(施工業者等が発行)
- 補助金額の確定・請求
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- 補助金交付:請求書受領後速やか
報告書の内容審査と必要に応じた現地調査を経て「補助金額の確定通知書(様式第7号)」が届きます。通知を受け取った後、速やかに「補助金交付請求書(様式第8号)」を提出することで、補助金が支払われます。
対象となる事業
小浜市が実施している、瓦屋根の耐風性能向上と市民の安全確保を目的とした「小浜市瓦屋根耐風診断支援事業」と「小浜市瓦屋根耐風改修支援事業補助金」の二つの事業が対象です。
■A 小浜市瓦屋根耐風診断支援事業
建築物の所有者が自身の瓦屋根の耐風性能を診断するにあたり、小浜市が専門家(瓦屋根診断技士等)を派遣してその費用を支援する事業です。
<診断対象となる瓦屋根>
- 粘土瓦およびセメント瓦
<建築物の要件>
- 小浜市内の人口集中地区(DID地区)に存在する瓦屋根の建築物であること
- 令和3年12月31日までに建築されたものであること
- 過去にこの要綱に基づく耐風診断支援を受けていない建築物であること
<申込者の要件>
- 耐風診断を申し込む建築物の所有者であること(複数所有の場合は全員の同意要)
- 過去にこの要綱に基づく耐風診断支援を受けていない者であること
- 小浜市税を滞納していない者であること
- 市長が不適当と認めない者であること
<診断費用と自己負担>
- 診断費用総額:1棟あたり30,000円(消費税等込)
- 小浜市負担額:27,000円
- 申込者負担額:3,000円
■B 小浜市瓦屋根耐風改修支援事業補助金
瓦屋根の耐風性能を強化するための改修工事にかかる費用の一部を補助し、市民の生命・財産の保護を図る事業です。
<補助対象工事>
- 補助対象建築物の瓦屋根改修工事であること
- 改修により屋根全面が告示基準(令和2年国土交通省告示第1435号等)に適合、または同等の耐風性能を有すること
- 瓦屋根診断技士等または施工業者が耐風性能の向上を証明できる工事であること
<建築物の要件>
- 「小浜市瓦屋根耐風診断支援事業」または同等の診断で告示基準に不適合と判断された建築物であること
- 小浜市内の人口集中地区(DID地区)に存在する瓦屋根の建築物であること
- 令和3年12月31日までに建築されたものであること
- 過去にこの要綱に基づく耐風改修補助を受けていない建築物であること
<補助対象者の要件>
- 耐風改修を行う建築物の所有者であること(同意が必要な関係者全員の同意があること)
- 過去にこの要綱に基づく耐風改修補助を受けていない者であること
- 小浜市税を滞納していない者であること
- 市長が不適当と認めない者であること
<補助金の額>
- 補助率:補助対象工事費(税抜)の23%
- 上限額:55万2千円
- ※対象工事費は、実費(税抜)、屋根面積×2.4万円、240万円のいずれか低い額を上限とする
▼補助対象外となる事業
以下に該当する場合、または要件を満たさない場合は支援・補助の対象外となります。
- 適切な手続き・通知前に行われた事業
- 耐風診断支援:派遣決定の通知前に診断に着手したもの
- 耐風改修補助:補助金の交付決定通知がある前に工事に着手したもの
- 不適当とみなされる申込者・建築物
- 小浜市税を滞納している者
- 市長が不適当と認めた者
- 過去に同一の支援または補助を既に受けた建築物および者
- 対象要件に合致しない事業
- 小浜市内の人口集中地区(DID地区)外に所在する建築物の事業
- 令和4年1月1日以降に建築された建築物の事業
- 耐風改修補助において、診断の結果、告示基準に適合すると判断された建築物の工事
補助内容
■瓦屋根耐風改修支援事業
<補助対象建築物の要件>
- 耐風診断の結果、「告示基準」に適合しないと判断された建築物であること
- 小浜市内のDID地区(人口集中地区)に所在する建築物であること
- 令和3年12月31日までに建築された建築物であること
- 過去に本補助金を受けていない建築物であること
<補助対象者の要件>
- 建築物の所有者であること(複数所有の場合は全員、居住者が異なる場合は居住者の同意が必要)
- 過去に本補助金を受けていない者であること
- 小浜市税の滞納がないこと
- 市長が不適当と認める者でないこと
<補助対象工事の要件>
- 改修後に屋根全面が「告示基準」に適合すること、または同等の耐風性能を有すること
- 瓦屋根診断技士等または施工業者によって上記性能が証明されること
<補助額の算定根拠(対象工事額)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 採用基準 | 以下の1~3のうち、最も少ない額を対象工事額とする |
| 1. 実際にかかった費用 | 消費税および地方消費税を除いた実費額 |
| 2. 屋根面積による算出 | 屋根面積(㎡) × 2万4千円 |
| 3. 算定上の上限額 | 240万円 |
<補助金の額>
| 項目 | 計算式・上限 |
|---|---|
| 補助額の計算 | 対象工事額 × 23%(100分の23) |
| 補助上限額 | 55万2千円 |
対象者の詳細
1. 小浜市瓦屋根耐風改修支援事業における補助対象者
瓦屋根の耐風性能を強化し、安全性の確保・向上、そして市民の生命・財産の保護を図るための改修工事を支援するものです。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
a 基本的な要件
建築物の所有者であること(共有者がいる場合は全員の同意が必要。居住者・使用者が異なる場合はその同意も必要)、過去に本補助金に基づく耐風改修補助を一度も受けていないこと
2. 小浜市瓦屋根耐風診断支援事業における申込者
瓦屋根の耐風性能向上を図るため、市が「瓦屋根診断技師等」を派遣して支援する事業です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
-
a 基本的な要件
建築物の所有者であること(共有者がいる場合は全員の同意が必要)、過去に本事業に基づく耐風診断支援を一度も受けていないこと
補助対象となる建築物の要件
「対象者」の要件に加えて、建築物自体も以下の要件を満たす必要があります。
-
a 耐風改修支援事業の補助対象建築物
耐風診断の結果、告示基準(令和2年国土交通省告示第1435号等)に適合しないと判断された建築物、小浜市内のDID地区(人口集中地区)に存在する建築物、令和3年12月31日までに建築された建築物、過去に耐風改修補助を受けていない建築物 -
b 耐風診断支援事業の補助対象建築物
小浜市内のDID地区(人口集中地区)に存在する建築物、令和3年12月31日までに建築された建築物、過去に耐風診断支援を受けていない建築物
■補助・支援対象外となる方
上記の要件を満たしていても、以下のいずれかに該当する方は各事業の対象外となります。
- 小浜市税の滞納がある者
- 市長が不適当と認める者
※詳細は公募要領や関係規定を必ずご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www1.city.obama.fukui.jp/kurashi/sumaiakiya/juutaku_hojo/p006135.html
- 小浜市役所 公式サイト
- https://www1.city.obama.fukui.jp/index.html
資料のダウンロードURLや電子申請システムのURLは提供された情報に含まれていません。申請は市役所への書類提出によって行われます。
お問合せ窓口
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