公募中 掲載日:2026/10/15

野々市市:生け垣設置・前庭緑化支援「ののいち緑のまちなみ補助金」(令和8年度)

上限金額
8万
申請期限
随時
石川県|野々市市 石川県野々市市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

野々市市内で一戸建て住宅を所有または居住する個人に対し、生け垣や植樹帯、花壇の設置、または前庭の緑化に要する経費の一部を補助します。市内の緑化推進と良好な景観形成を図るとともに、災害時の延焼防止や避難経路の確保といった防災機能の向上に寄与することを目的としています。市民の経済的負担を軽減し、緑豊かで安全なまちづくりを支援します。

申請スケジュール

この補助金は、生け垣等の設置や前庭緑化工事に着手する前に交付決定を受ける必要があります。
また、1つの土地につき1回を限度とし、「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用はできません。詳細は野々市市役所の担当部署へお問い合わせください。
補助金の交付申請(工事着手前)
工事着手前

工事に着手する前に、以下の書類を提出して申請を行ってください。

  • 交付申請書(別記様式第1号)
  • 事業計画書(別記様式第2号)
  • 工事請負契約書または見積書の写し
  • 土地案内図(付近見取り図)
  • 工事内容を示す図面・現況写真
  • 土地の所有や居住状況が分かる書類
  • 土地所有者の同意書(申請者と所有者が異なる場合)
審査・交付決定
  • 交付決定通知:適当と認められた場合

市による申請内容の審査(現地検測を含む場合あり)が行われ、適当と認められた場合に「補助金交付決定書」が通知されます。この決定通知を受けた後、初めて工事に着手することが可能になります。

工事の実施
交付決定後

交付決定の内容に基づき、生け垣の設置や緑化工事を実施してください。事業計画に変更が生じる場合は、事前に「事業計画変更届出書」等の提出が必要となります。

完了報告・補助金の請求
工事完了後速やかに

工事が完了したら、速やかに以下の書類を提出してください。

  • 完成届(別記様式第8号)
  • 施工後の完成写真(正面・側面)
  • 請求書
補助金の交付
請求書受理後

市が報告内容(計画通りの完了等)を確認した後、指定の口座に補助金が振り込まれます。

対象となる事業

野々市市が市内の良好な景観形成と緑豊かな住環境の創出を目指し、さらに防災面での安全性向上に寄与するために設けられた制度です。個人が所有する一戸建て住宅の敷地において、道路に面した部分に新たに生け垣、植樹帯、花壇といった「生け垣等」を設置したり、前庭の緑化をしたりする場合に、その費用の一部を補助します。

■A 生け垣等の設置

生け垣等には「生け垣」「植樹帯」「花壇」の3種類があり、道路から眺望できる状態である必要があります。1つの土地につき複数の申請が可能ですが、前庭緑化との併用はできません。

<設置基準>
  • 生け垣:樹木の高さが90cm以上、1メートルあたり2本以上が列状に2メートル以上植え込まれていること。盛り土等の高さは道路面より1メートル未満であること。
  • 植樹帯:樹木の植栽後の高さが90cm未満、1メートルあたり2本以上が帯状に2メートル以上植え込まれていること。盛り土等の高さは道路面より1メートル未満であること。
  • 花壇:地植え花壇とし、レンガ等耐久性のある材料で縁取られていること。地植え部分の幅40cm以上、長さ2メートル以上であること。
<補助金額>
  • 生け垣:1メートルあたり8,000円(限度額80,000円)
  • 植樹帯:1メートルあたり2,000円(限度額20,000円)
  • 花壇:1メートルあたり2,000円(限度額20,000円)
  • ※最高交付限度額は80,000円

■B 前庭緑化

道路境界から7メートル以内の範囲において、敷地面積の3%以上の緑地を整備する事業です。生け垣等の設置との併用はできません。

<設置基準>
  • 「ののいち環境きくばり住宅適合証交付要綱」の別表2に定める「緑化基準」に適合していること。
<補助金額>
  • 整備に要した費用を対象とし、限度額は20,000円です。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業や経費は、補助の対象となりません。

  • 既存の緑化の更新。
    • 既に存在する生け垣等や前庭緑化を撤去し、新しく緑化を行う場合は補助対象外です。
  • 道路境界線に関する制限に抵触する事業。
    • 狭あい道路(幅員4.84m未満等)に面する場合、後退線を越えて設置・緑化すること。
    • 建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場合、道路の境界線とみなす位置を越えて設置・緑化すること。
  • 補助対象外となる設備・費用。
    • フェンスの設置費用(フェンスを設置する場合、透視率80%以上・高さ90cm以下の基準を満たす必要がありますが、費用は対象外です)。
  • 他の助成制度との併用。
    • 「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用申請。

補助内容

■1 生け垣の設置

<設置基準>
  • 樹木の高さ:植樹後の高さが90センチメートル以上であること
  • 植栽本数:1メートルあたり2本以上の樹木を植えること
  • 列状設置:列状に2メートル以上植え込まれており、道路から眺望できること
  • 盛り土・石積上の設置:盛り土や石積等の高さが道路面より1メートル未満であること
<補助金額>
補助単価1件あたりの限度額
1メートルあたり8,000円(設置費用が8,000円を超える場合は8,000円が上限)80,000円

■2 植樹帯の設置

<設置基準>
  • 樹木の高さ:植栽後の高さが90センチメートル未満であること
  • 植栽本数:1メートルあたり2本以上の樹木を植えること
  • 帯状設置:帯状に2メートル以上植え込まれており、道路から眺望できること
  • 盛り土・石積上の設置:盛り土や石積等の高さが道路面より1メートル未満であること
<補助金額>
補助単価1件あたりの限度額
1メートルあたり2,000円(設置費用が2,000円を超える場合は2,000円が上限)20,000円

■3 花壇の設置

<設置基準>
  • 種類:地植え花壇とし、観賞植物を植栽すること
  • 縁取り:レンガ等(耐久性があり容易に動かせないもの)で縁取られていること
  • 幅:地植え部分の幅が40センチメートル以上であること
  • 長さ:2メートル以上で、道路から眺望できること
<補助金額>
補助単価1件あたりの限度額
1メートルあたり2,000円(設置費用が2,000円を超える場合は2,000円が上限)20,000円

■4 前庭緑化の実施

<実施基準>
  • 緑地整備の範囲:道路境界線から7メートル以内
  • 割合:敷地面積の3パーセント以上の緑地整備を行うこと
  • 適合基準:「ののいち環境きくばり住宅適合証交付要綱」の別表中2「緑化基準」に適合すること
<補助金額>
項目1件あたりの限度額
整備に要した費用に対して補助20,000円

■共通 共通事項・制限事項

<最高交付限度額>

1の土地につき80,000円(複数の緑化を申請する場合もこの額が上限)

<算定上の注意>
  • 長さ:1メートル未満の端数は切り捨て
  • 補助金総額:1,000円未満の端数は切り捨て
<補助対象外・併用制限>
  • 既存の生け垣等の撤去を伴う新設は対象外
  • 生け垣等と道路の間に設置するフェンス等の遮蔽物費用は対象外
  • 生け垣等の設置と前庭緑化の同時申請は不可
  • 「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用申請は不可

対象者の詳細

補助対象者となる個人の要件

「ののいち緑のまちなみ補助金」の交付対象となる「補助対象者」は、道路に面する位置に新たに生け垣、植樹帯、花壇(以下「生け垣等」)の設置、または前庭緑化を行う個人で、以下のいずれかの条件に該当する方に限ります。

  • 一戸建て住宅の用に供する土地を所有している個人
    野々市市の区域内に一戸建て住宅の用に供する土地を所有しており、その土地において新たに緑化を行おうとする方
  • 一戸建て住宅に居住している個人
    野々市市の区域内の一戸建て住宅に居住しており、かつ、その居住する住宅敷地が個人が所有するものである場合に、新たに緑化を行おうとする方

補助対象者および事業に共通する主な要件

上記の個人であることに加え、以下の全ての要件を満たす必要があります。

  • 納税要件
    野々市市の市税を滞納していないこと
  • 回数制限と管理責任
    1つの土地につき、補助金の交付は1回限りであること、工事完了後は、その保護及び育成に努め、適正な管理を行うこと
  • 道路境界に関する遵守事項
    「狭あい道路」に面する場合、その後退線を越えて生け垣等や前庭緑化を行わないこと、「建築基準法第42条第2項に規定する道路」に面する場合、道路の境界線とみなす位置を越えて設置しないこと
  • フェンス等の設置基準
    生け垣等と道路の間にフェンスを置く場合、透視率が概ね80%以上かつ高さが道路面より90cm以下であること、前庭緑化の場合、道路との間のフェンスが「ののいち環境きくばり住宅適合証交付要綱」の緑化基準に適合すること

■補助対象外となる場合

以下に該当する場合は、本補助金の対象者とはなりません。

  • 既存の生け垣等や前庭緑化を撤去して新たに緑化を行う(更新・リフォーム)場合
  • 「ののいち環境きくばり住宅取得助成金制度」との併用申請をする場合
  • 市税の滞納がある場合
  • 過去に同一の土地で本補助金の交付を受けたことがある場合

※「狭あい道路」とは、幅員が4.84m未満の市道、市道認定予定道路、農道、または隅切りが未整備のものを指します。

※その他、詳細な要件や申請手続きについては、野々市市の公募要領等を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/1363.html
野々市市 公式ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/
ののいち緑のまちなみ補助金 詳細ページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/66143.html
メールでのお問い合わせフォーム
https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=30&inq=03&lif_id=66143

電子申請システムやjGrantsに関する情報は見つかりませんでした。申請は必要書類をダウンロードして行う形式のようです。最新情報は公式サイトをご確認ください。

お問合せ窓口

野々市市 建築住宅課 開発住宅係
TEL:076-227-6087
FAX:076-227-6253
受付時間
8時30分から17時15分まで
※一部業務を除く
受付窓口
野々市市役所
建築住宅課 開発住宅係
市内の緑化推進と防災対策を目的とした生け垣等の設置や前庭緑化に対する補助金制度に関する具体的な質問や手続きについて相談することが可能です。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。