公募中 掲載日:2026/10/15

野々市市 男性育児休業取得応援奨励金(令和8年度)

上限金額
20万
申請期限
随時
石川県|野々市市 石川県野々市市 公募開始:2026/04/01~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

紹介動画

目的

野々市市内の事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進と人材の確保・定着を図るため、男性労働者が14日以上の育児休業を取得した市内の中小企業等に対し、奨励金を交付します。育児休業期間や初取得の有無に応じ、1企業につき最大20万円を補助することで、男性の育児参加と働きやすい職場環境づくりを支援し、地域全体の活力向上を目指します。

申請スケジュール

野々市市の男性育児休業取得応援奨励金は、令和8年4月1日以降に取得した育児休業が対象となります。申請には対象の男性労働者が職場復帰した後の勤務実績が必要です。詳細は野々市市役所 地域振興課 産業振興係(TEL:076-227-6160)へお問い合わせください。
育児休業の取得
  • 公募開始:2026年04月01日

男性労働者が通算14日以上の育児休業を取得します。令和8年4月1日以降に開始されたものが対象です。分割取得の場合も合算可能です(就労日を除く)。

職場復帰・1ヶ月の勤務経過
復帰から1ヶ月間

育児休業を終え職場に復帰した後、1ヶ月間の継続勤務が必要です。これは育休後の定着を確認するためのステップです。

奨励金の申請
  • 申請締切:職場復帰1ヶ月経過後の翌日から3ヶ月以内

事業主が野々市市へ必要書類を提出します。
【必要書類】

  • 交付申請書(様式第1号)
  • 育児休業に関する就業規則の写し
  • 雇用保険被保険者証の写し
  • 出勤簿やタイムカードの写し(育休期間および復帰後1ヶ月分)
  • 育児休業取得状況等報告書

審査・交付決定
申請後随時

市が提出書類を審査し、要件を満たしている場合に交付決定通知を事業主へ送付します。

奨励金の請求
  • 交付決定通知:審査完了後順次

交付決定を受けた事業主は、市に対して「請求書」を提出します。

奨励金振込
請求後随時

請求書に基づき、指定の金融機関口座へ奨励金が振り込まれます。
【奨励金額】

  • 14日以上28日未満:5万円
  • 28日以上:10万円
  • 初めての男性育休取得の場合:10万円加算

対象となる事業

野々市市内の事業所におけるワーク・ライフ・バランスの推進と、人材の確保・定着を目的として、雇用する男性労働者が一定期間以上の育児休業を取得し職場復帰した場合に、その事業主に奨励金を交付する制度です。

■男性育児休業取得応援奨励金

男性労働者が令和8年4月1日以降に通算で14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後に所定の要件を満たす事業主を支援します。

<申請できる事業主(対象企業)の要件>
  • 野々市市内に事業所を有する中小企業等であること
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 就業規則または労働協約等により、育児休業制度が明確に設けられていること(10人未満の事業所で届出がない場合も明文化・周知されていれば可)
  • 市が行う男性の育児休業取得に係る啓発事業に協力できること
<対象となる男性労働者の要件>
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 野々市市内の事業所に勤務していること
  • 令和8年4月1日以降に取得した育児休業が通算で14日以上あり、職場復帰後1か月を経過していること(分割取得の場合は合算可、就労日数は除外)
<補助事業実施(申請)期間>
  • 対象の男性労働者が職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内
<補助上限額・交付額>
  • 育児休業期間が通算14日以上28日未満:5万円
  • 育児休業期間が通算28日以上:10万円
<申請回数の制限>
  • 同一年度内において1回を限度とする(複数名の取得者がいる場合は1名分のみ申請可能)

特例措置(加算金)

●初 初めての取得に係る加算

企業において、過去に男性の育児休業取得者が一人もいなかった場合で、今回初めて男性従業員が育児休業を取得し職場復帰したケースについては、一律10万円が加算されます(最大20万円の交付)。

▼補助対象外となる事業

以下の内容に該当する場合は、本奨励金の対象外となる、または算出から除外されます。

  • 育児休業期間中の就労日数。
    • 育児休業の日数を計算する際、期間中に就労した日数は合算対象から除かれます。
  • 同一年度内における2回目以降の申請。
    • 同一年度内に複数の男性社員が取得した場合でも、1名分を超えて申請することはできません。
  • 令和8年3月31日以前に取得された育児休業。

補助内容

■男性育児休業取得応援奨励金

<奨励金の額(育児休業期間別)>
育児休業期間奨励金の額
通算14日以上28日未満5万円
通算28日以上10万円
<申請対象となる事業主の要件>
  • 雇用保険の適用事業主であること
  • 就業規則または労働協約等により育児休業制度を設けていること(従業員10人未満の特例あり)
  • 市が行う男性の育児休業取得に係る啓発事業に協力すること
<対象となる男性労働者の要件>
  • 雇用保険の被保険者であること
  • 市内の本社または事業所に勤務していること
  • 14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月を経過していること
<申請期間>

対象の男性労働者が職場復帰した日の翌日から1か月を経過する日から3か月以内

■特例措置

●C 初めて男性労働者が育児休業を取得した場合の加算

<加算額>

上記奨励金の額に10万円を加算(最大合計20万円)

対象者の詳細

奨励金の対象となる男性労働者

「男性育児休業取得応援奨励金交付制度」の対象者は、事業主が雇用する男性労働者であり、以下のすべての条件を満たす必要があります。

  • 1 雇用保険の被保険者であること
    雇用保険の被保険者であること(正規、契約、パートタイム等を含む)、育児・介護休業法に基づく育児休業を取得していること
  • 2 市内の本社または事業所に勤務していること
    野々市市内に本社または事業所がある企業に勤務していること、本社が市外であっても、勤務する事業所が野々市市内であれば対象
  • 3 14日以上の育児休業を取得し、職場復帰後1か月を経過していること
    令和8年4月1日以降に取得した育児休業であること、通算で14日以上の取得が必要(分割取得の場合は日数を合算)、育児休業期間中に就労した日がある場合は、その日を除いて計算、休業から職場復帰した後、1か月を経過していること

※上記の条件をすべて満たす男性労働者を雇用する事業主が、本奨励金の申請を行うことができます。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/9/66089.html
野々市市公式ホームページ
https://www.city.nonoichi.lg.jp/
株式会社高井製作所公式ホームページ(奨励金交付事例)
https://www.takaitofu.com/
お問い合わせフォーム
https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=9&inq=02&lif_id=69596

電子申請システムやjGrantsなどのオンライン申請は確認できませんでした。申請は必要書類をダウンロードし、野々市市役所地域振興課へ提出してください。

お問合せ窓口

野々市市役所 地域振興課 産業振興係
TEL:076-227-6160
FAX:076-227-6205
Email:chiiki@city.nonoichi.lg.jp
受付窓口
野々市市役所
地域振興課 産業振興係
制度の概要、申請要件、奨励金の額、申請期間、必要書類、Q&Aで示されているような具体的な質問(中小企業の範囲、市外本社の場合、契約社員・パートタイム労働者の対象、初めての取得加算、分割取得の計算、同一年度内の複数申請、啓発事業への協力、令和8年4月1日以降の育休対象期間、就業規則がない場合の対応など)について相談することができます。
野々市市役所 代表
TEL:076-227-6000
受付時間
通常は8時30分から17時15分までです(ただし、市民生活課の一部業務は17時45分まで対応しています)
受付窓口
野々市市役所
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。