魚沼市 市民提案型うおぬま元気事業交付金(令和8年度)≪随時募集≫
紹介動画
目的
魚沼市内で活動する5名以上の市民団体に対し、地域の課題解決や魅力向上、活性化に資する新たな事業の立ち上げ経費を補助します。市民自らが企画・立案する公益的な活動を「呼び水」として支援することで、市民参画による主体的なまちづくりを推進し、活力ある地域社会の実現を図ることを目的としています。
申請スケジュール
第1次募集の締切は2026年9月30日(水)です。予算に達しない場合は、締切後も随時受付が行われます。詳細は魚沼市ホームページをご確認ください。
- 申請受付(第1次募集)
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- 申請締切:2026年09月30日
以下の必要書類を魚沼市役所地域創生課に提出してください。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 事業収支予算書(様式第3号)
- 団体概要説明書(様式第4号)
- 団体規約・会則等の写し、経費根拠資料(見積書等)
- 審査・交付決定
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- 交付決定通知:審査完了後
提出された書類に基づき、有効性、地域性、公益性、新規性、計画性、継続性の6項目で審査が行われます。審査の結果、交付が決定した団体には交付決定通知が送付されます。
- 事業実施
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- 事業完了期限:2027年02月28日
交付決定後に事業を開始してください。交付決定日より前に支出された経費は交付対象外となるため注意が必要です。事業期間は原則として令和9年(2027年)2月末日までです。
- 実績報告
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事業完了後、速やかに
事業完了後、以下の書類を提出してください。
- 実績報告書(様式第6号)
- 事業報告書(様式第7号)
- 事業収支決算書(様式第8号)
- 領収書の写し
- 写真、チラシ等の実施状況が分かる資料
- 事業確定・交付金支払い
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実績報告書の審査後
市役所にて実績報告の内容を審査し、適正と認められた場合に確定通知が送付され、交付金が支払われます。なお、支出を記録した帳簿や証拠書類は3年間の保管義務があります。
対象となる事業
市民が主体的にまちづくりに参画し、地域の課題を解決したり、地域に活力を生み出したりするための事業立ち上げに必要な経費を支援することを目的としています。
■市民提案型うおぬま元気事業
市民の皆さんが自ら企画・立案し、地域の活性化に繋がる新しい取り組みを行うことを支援する事業です。
<事業の要件>
- 申請年度から連続して2年以上にわたり魚沼市内で実施されること
- 公益的かつ新たに取り組む事業であること
<事業の重点項目>
- 地域の課題解決:地域の課題に対して、団体が自主的かつ主体的に取り組む事業
- 地域の魅力向上:魚沼市の特色を活かし、その魅力を高めるための事業
- 地域活性化:まちおこしイベントなどに繋がり、地域活性化に効果的な事業
- 市長が認める事業:その他、市長が対象として認める事業
<補助対象経費>
- 報償費:講師や専門家に対する謝礼
- 旅費:講師や専門家などの交通費
- 消耗品費:事業実施に必要な消耗品の購入費用
- 燃料費・光熱水費:事業実施に必要な機材などの燃料費、光熱水費
- 印刷製本費:ポスター、チラシ、資料などの印刷代やコピー代
- 通信運搬費:はがき代、切手代、送料など、事業に関わる経費
- 委託料:交付対象事業の一部の業務を外部に委託する場合の費用(部分的な委託に限る)
- 保険料:ボランティア保険や行事保険
- 使用料・賃借料:会場使用料、機材などのレンタル料(ただし、団体や構成員の所有物は除く)
- その他:上記以外で、交付対象事業の実施に必要であると市長が認めたもの
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する事業、または項目に該当する経費は交付金の対象外となります。
- 専ら営利を目的とする事業。
- 政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業。
- 事業効果が特定の個人または団体に限られる事業。
- 地域の継続事業や恒例となっている事業。
- 過去に他の団体がこの交付金を受けて実施した事業と同一の内容と認められるもの。
- その他、補助することが適当でないと認められる事業。
- 補助対象外となる経費
- 交付対象団体の構成員に対する人件費。
- 交付対象団体の維持管理運営費。
- 交付対象団体の構成員による会合などの飲食費。
- 個人給付的な経費(抽選会の景品や参加賞など)。
- その他、交付対象経費とすることが適当でないと認められる経費。
補助内容
■1 対象となる団体
<対象要件>
- 構成員数: 5人以上の構成員がいること。
- 活動拠点・地域: 魚沼市内に事業所などの拠点を持ち、主として魚沼市内で活動を行っていること。
- 運営体制: 会則や規約など、団体運営のための決まりを有し、独立した経理を行っていること。
- 政治・宗教活動: 政治活動または宗教活動を行うことを目的とした団体ではないこと。
- 反社会的勢力との関係: 魚沼市暴力団排除条例に規定される、暴力団または暴力団員が関与する団体ではないこと。
■2 対象となる事業とその要件
<対象要件(いずれかを満たすこと)>
- 地域の課題解決: 地域の課題に自主的かつ主体的に取り組む事業。
- 地域活性化・魅力向上: 地域の特色を活かし、その魅力を高めるための事業や、まちおこしイベントなどに繋がり、地域活性化に効果的な事業。
- 市長が認める事業: その他、市長が対象として認める事業。
<対象とならない事業>
- 専ら営利を目的とする事業。
- 政治活動または宗教活動を行うことを目的とする事業。
- 事業効果が特定の個人または団体に限定される事業。
- 地域の継続事業や恒例となっている事業。
- 過去に他の団体がこの交付金を受けて実施した事業と同一内容と認められるもの。
- その他、補助することが適当でないと市長が認めるもの。
■3 交付対象経費と対象外経費
<交付対象経費の例>
- 報償費: 講師や専門家に対する謝礼。
- 旅費: 講師や専門家などの交通費。
- 消耗品費: 事業の実施のために必要な消耗品の購入費。
- 燃料費・光熱水費: 必要な機材等の燃料代、電気・ガス・水道代。
- 印刷製本費: ポスター、チラシ、資料などの印刷代やコピー代。
- 通信運搬費: はがき代、切手代、送料など、事業に関わる経費。
- 委託料: 事業の一部の業務を外部に委託する費用(部分的な委託に限る)。
- 保険料: ボランティア保険や行事保険などの費用。
- 使用料・賃借料: 会場使用料や機材等のレンタル料。
- その他: 上記以外で、市長が事業実施に必要と認めた経費。
<交付対象外となる経費>
- 交付対象団体の構成員に対する人件費。
- 交付対象団体の維持管理運営費。
- 交付対象団体の構成員による会合等の飲食費。
- 個人への給付とみなされる経費(例:抽選会の景品や参加賞など)。
- その他、交付対象経費とすることが適当でないと認められる経費。
■4 交付金の額
<補助率と上限額>
- 補助率: 交付対象経費の10分の10以内
- 上限額: 1団体あたり50万円
<算出方法(いずれか少ない方の額が適用)>
- 1. 交付対象経費の実支出額と補助限度額を比較して少ない方の額。
- 2. 総事業費から参加費、寄附金、他の補助金等を控除した額。
<端数処理>
算出された額に千円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てられます。
■5 審査方法と基準
<審査基準>
- 有効性: 地域の活性化に有効な事業であるか。
- 地域性: 地域の状況や課題を適切に踏まえたものであるか。
- 公益性: 事業の効果が不特定多数の市民の利益につながるか。
- 新規性: 新しい発想や先進的な取り組みが感じられる事業であるか。
- 計画性: 事業の目的、内容、規模、実施体制が明確かつ適切であるか。
- 継続性: 今後も継続して取り組むことができる内容になっているか。
対象者の詳細
対象となる団体(交付対象団体)の要件
地域づくりに積極的に取り組み、かつ営利を目的としない団体である必要があります。具体的には、以下の全ての要件を満たしていることが求められます。
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構成員の数
団体は5人以上の構成員で組織されていること -
活動拠点と活動範囲
魚沼市内に事業所などの拠点を持ち、その活動を主として魚沼市内で行っている団体であること -
運営体制と経理
団体運営のための会則や規約などの決まりを有し、独立した経理を行っていること -
活動目的の制限
政治活動や宗教活動を行うことを主な目的とした団体でないこと -
暴力団等との関係
魚沼市暴力団排除条例に規定される暴力団または暴力団員が所属している団体でないこと
対象となる事業の要件
魚沼市が目指す「地域が元気になるまちづくり」の実現に貢献するもので、申請年度から連続して2年以上にわたり魚沼市内で実施する、公益的かつ新たに取り組む事業が対象です。
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地域の課題解決への取り組み
地域が抱える課題に対して、市民が自主的かつ主体的に取り組む事業 -
地域の魅力向上
魚沼市の特色や地域資源を活かし、その魅力を高めることに繋がる事業 -
地域活性化への貢献
まちおこしイベントなど、地域全体の活性化に効果的な事業 -
その他市長が認める事業
上記以外で、魚沼市の市長が対象として適当と認めた事業
■対象とならない事業(交付対象から除外される事業)
以下のいずれかに該当する事業は、交付金の対象外となります。
- 主に営利を目的とする事業
- 政治活動や宗教活動を行うことを目的とする事業
- 事業の効果が特定の個人または団体に限定されるもの(公益性が低いもの)
- 地域の継続的な事業や、毎年恒例となっている事業(新規性がないもの)
- 過去に他の団体がこの交付金を受けて実施した事業と、内容が同一であると認められるもの
- その他、補助することが適当でないと市長が認める事業
※公益性が重視されるため、特定の範囲に限定される利益は対象外となります。
※これらの条件を満たす団体と事業が支援対象となります。詳細は公募要領等をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/page/1402.html
- 魚沼市役所 公式ホームページ(総合)
- https://www.city.uonuma.lg.jp/index2.html
- 魚沼市の観光案内 公式ウェブサイト
- https://www.iine-uonuma.jp/
- メールでのお問い合わせ
- https://www.city.uonuma.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=6&lif_id=39659
- 魚沼市ホームページ よくある質問と回答
- https://www.city.uonuma.lg.jp/life/sub/1/
市民提案型うおぬま元気事業交付金の申請は、電子申請システム(jGrants等)には対応しておらず、指定書類を魚沼市役所地域創生課に直接提出する必要があります。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。