石川県 令和8年度 被災事業者再建支援補助金(令和8年8月大雨)
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目的
令和8年8月27日の大雨により被災した中小企業・小規模事業者に対し、事業の再開と継続を支援するため、損壊した施設や設備、車両の復旧に要する経費の一部を補助します。通常最大200万円、特例で最大300万円を支援することで、被災事業者の設備投資負担を軽減し、地域経済の早期復興を図ります。
申請スケジュール
- 書類の確認と準備
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公募開始前〜期間中
申請に必要な書類を公募要領で確認し、作成・用意します。施設の復旧、設備の復旧など内容によって追加書類が必要となります。
- 共通書類(交付申請書、事業計画書、収支予算書、被災証明書等)
- 内容に応じた書類(写真、見積書、登記簿謄本、保険金受領証明等)
- 公募期間
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- 公募開始:2026年10月08日
- 申請締切:2026年11月20日
最寄りの商工会または商工会議所に必要書類を提出してください。
- 郵送の場合:当日消印有効
- 持参の場合:各商工会・商工会議所の営業時間内に職員へ手交
- 審査・交付決定
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申請受付後
商工会・商工会議所にて審査が行われます。要件に合致し採択された場合、「交付決定通知」が送付されます。内容に変更が生じる場合は、原則として事前に承認申請が必要です。
- 補助事業の実施
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交付決定〜事業完了まで
交付決定を受けた計画に基づき、施設の修繕、設備の修理・購入、車両の修理・購入等を実施します。発注・契約・納品・支払の証拠書類をすべて保管しておく必要があります。
- 実績報告
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- 実績報告期限:2027年01月29日
事業完了日から1か月以内、または2027年1月29日のいずれか早い日までに実績報告書を提出します。
- 実績報告書(第3号様式)
- 支出証拠書類(契約書、請求書、振込受領書等)
- 完了写真、事業継続計画(BCP)等の添付
- 額の確定・請求・支払い
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実績報告審査後
報告内容の精査(必要に応じて現地調査)を経て、補助金額が確定し「確定通知書」が届きます。その後、請求書を提出することで指定口座に補助金が振り込まれます。
留意事項:事業終了後も5年間の書類保存義務や、取得した財産の処分制限、収益発生時の返納規定等があります。
対象となる事業
令和8年8月27日からの大雨による災害によって被災した小規模事業者および中小企業等の事業再開と事業継続を支援するための補助金事業です。災害により損壊・滅失した、または継続して使用することが困難になった事業用の施設や設備等の復旧に必要な経費の一部を補助することを目的としています。
■被災小規模事業者・中小企業等再建支援
被災した中小企業・小規模事業者が災害からの復旧を果たし、地域経済の維持・発展に貢献することを意図しています。
<補助対象事業の要件>
- 「計画」に基づく施設・設備の復旧の取り組みであること(被災した施設や設備の復旧とは関係のない費用は対象外)
- 申請する「補助事業(復旧)計画書」に記載された取り組みが、定められた事業実施期間内に完了できるものであること
<補助内容(補助上限額・補助率)>
- 補助上限額:200万円(千円未満は切り捨て)
- 小規模事業者:補助対象経費の2/3以内
- 中小企業:補助対象経費の1/2以内
<補助対象期間>
- 交付決定日以降から令和9年1月20日(水)までに実施され、支払いが完了した経費
- 事前着手特例:令和8年8月27日以降に着手した経費に限り、遡って補助対象として認定
<補助対象となる経費>
- ① 施設修繕費:被災した施設(事務所、店舗、工場等の建物、駐車場等の構築物)の修繕に要する経費
- ② 設備修理・購入費:被災した設備の修理、または修理困難な場合の買換費用(旧設備と同等機能のもの)
- ③ 車両修理・購入費:被災した業務用車両の修理、または修理困難な場合の買換費用(旧車両と同等機能のもの)
特例措置
●特定の災害被災事業者 過去の災害被災事業者に係る補助上限額引上げの特例
令和6年能登半島地震、令和6年奥能登豪雨、または令和7年8月大雨の被災事業者については、補助上限額が300万円に引き上げられます(要・被災証明書等の提出)。
▼補助対象外となる事業・事業者
以下の要件や属性に該当する場合は、本補助金の対象外、または不採択・交付決定取消しの対象となります。
- 同一内容の事業について、国や市などが助成する他の制度と同一または類似する内容の事業(経費が明確に区分できる場合を除く)。
- 事業内容が射幸心をそそるおそれがあるもの、または公の秩序や善良な風俗を害するおそれがあるもの。
- 具体例:賭博等や性風俗関連特殊営業等。
- 補助対象とならない経費の支出。
- 製品や原材料等の棚卸資産の損失を補填する費用。
- 補助対象経費の額に含まれる消費税および地方消費税。
- みなし大企業。
- 大企業が発行済株式等の1/2以上または2/3以上を所有している場合、あるいは大企業の役員等が役員総数の1/2以上を占める場合等。
- 不正行為歴・滞納者。
- 公的補助金等において不正経理や不正受給を行ったことがある場合。
- 法人税等の滞納がある場合。
- 特定の事業(パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター等)を営む者。
- 暴力団関係者。
- 暴力団員が役員である、または暴力団が経営に実質的に関与している場合等。
- 石川県外への移転を検討中の事業者。
- 主たる事業場等の石川県外移転を行う(検討開始を含む)ことが明確な場合。
補助内容
■補助上限額・補助率
<補助上限額>
200万円(千円未満切捨)
<補助率>
| 事業者区分 | 補助率 |
|---|---|
| 小規模事業者 | 2/3以内 |
| 中小企業 | 1/2以内 |
■特例措置
●S1 過去の災害被災事業者に係る補助上限額引上げの特例
<引上げ後補助上限額>
300万円
<対象となる被災事業者>
- 令和6年能登半島地震の被災事業者
- 令和6年奥能登豪雨の被災事業者
- 令和7年8月大雨(令和7年8月6日からの低気圧と前線による大雨)の被災事業者
<必要書類>
過去の各災害に関する市町が発行する被災証明書、罹災証明書、被災届出証明書などの提出が必要
対象者の詳細
補助対象者の主な要件
本補助金の対象となる事業者は、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
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1 被災状況と事業所の所在地
令和8年8月大雨により被害を受けた石川県内に事業所を有する事業者であること、市町が発行する被災証明、罹災証明、または被災届出証明等の提出が可能であること -
2 企業規模の要件
中小企業者(小規模事業者を含む)であること、業種ごとの資本金基準または従業員数基準を満たしていること -
3 事業継続計画(BCP)の策定
事業継続計画(BCP)を策定済み、または補助事業完了までに策定すること
中小企業者・小規模事業者の範囲
「中小企業基本法」等に基づき、以下の基準のいずれかを満たす事業者が対象となります。業種判定は申請時点または仮店舗等での予定業態に基づきます。
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中小企業者の基準(資本金または従業員数)
製造業・その他:3億円以下 または 300人以下、卸売業:1億円以下 または 100人以下、小売業:5千万円以下 または 50人以下、サービス業:5千万円以下 または 100人以下 -
小規模事業者の基準(従業員数)
商業・サービス業(宿泊・娯楽除く):5人以下、サービス業のうち宿泊業・娯楽業:20人以下、製造業・その他:20人以下
補助対象となりうる法人形態
以下の形態で事業を営む者が対象です。
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営利法人・個人
株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、特例有限会社、企業組合・協業組合、弁護士・税理士等の士業法人、個人事業主(商工業者であること) -
特定非営利活動法人(NPO法人)
法人税法上の収益事業を行っていること(免税者は不可)、認定特定非営利活動法人でないこと
■補助対象外となる事業者
以下の事業者またはケースに該当する場合は、補助対象外となります。
- 医師、歯科医師、助産師
- 系統出荷による収入のみである個人農業者(林業・水産業も同様)
- 協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
- 一般・公益社団法人、一般・公益財団法人
- 医療法人、宗教法人、学校法人、農事組合法人、社会福祉法人
- 令和8年8月大雨の発生時点で事業を行っていない創業予定者
- 任意団体
- みなし大企業(大企業から出資や役員派遣を受けている場合)
- 不正経理や補助金等の不正受給、法人税等の滞納がある場合
- 特定の風俗営業(パチンコ店、麻雀店、性風俗関連等)を営む者
- 反社会的勢力との関係を有する者
- 主たる事業場等の石川県外への移転を予定している場合
※個人農業者等であっても、農作物の加工や料理提供を行う事業に必要な経費については、一部補助対象となる場合があります。
※詳細については、石川県商工労働部経営支援課へご相談ください。
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お問合せ窓口
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