野々市市 危険ブロック塀除却補助金(令和8年度)
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目的
野々市市内の道路に面した危険なブロック塀の所有者等に対して、その除却に要する費用の一部を補助します。老朽化等により倒壊の恐れがあるブロック塀を撤去することで、通行人の安全を確保するとともに、地震などの災害時における避難経路の寸断を防ぎ、緊急車両の通行等の道路機能を維持することを目的としています。
申請スケジュール
※必ず工事着手前に申請を行い、交付決定通知を受ける必要があります。既に工事が完了している場合や、決定前に着工した場合は補助対象外となりますのでご注意ください。
予算の状況により、年度途中でも受付を終了する場合があります。詳細は野々市市建設部建築住宅課(076-227-6136)へお問い合わせください。
- 補助金の交付申請
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随時受付(予算がなくなり次第終了)
除却工事を開始する前に、以下の書類を提出して申請を行ってください。
- 必要書類:補助金交付申請書、判定表、除却工事計画書、見積書の写し、現況写真、市税納税証明書等
- 審査後、要件に適合すれば「交付決定通知書」が発行されます。
- 工事実施・実績報告
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交付決定通知の後、工事完了まで
交付決定通知を受け取った後に工事に着手してください。工事完了後、実績報告書を提出します。
- 必要書類:補助事業実績報告書、領収書の写し、施工後の工事写真(申請時と同じ方向から撮影したもの)
- 報告書の審査後、「確定通知書」が発行されます。
- 補助金の請求・受領
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- 補助金請求:確定通知後速やかに
確定通知書の内容を確認し、市へ請求書を提出します。
- 指定した金融機関の口座へ補助金が振り込まれます。
対象となる事業
野々市市が実施する、地震や強風などによる道路に面するブロック塀の倒壊事故を未然に防ぎ、通行人の安全確保と災害時の道路機能維持を目的として、危険ブロック塀の除却にかかる費用の一部を補助する事業です。
■危険ブロック塀の除却に関する補助制度
道路に面した倒壊の危険性があるブロック塀(コンクリートブロック造、石造、またはその他の組積造の塀および門柱)の除却を行う事業。
<補助の対象となるブロック塀の条件>
- 構造: コンクリートブロック造、石造、またはその他の組積造の塀および門柱であること。
- 位置: 建築基準法第42条、道路法第2条第1項に規定する道路、または避難路等として市長が認める道に面していること。
- 安全性: 市が定める「ブロック塀の安全性判定基準」のうち、1項目でも満たしていない「危険ブロック塀」であること。
<ブロック塀の安全性判定基準(コンクリートブロック塀の場合)>
- 塀の高さ: 2.2m以下であること。
- 壁の厚さ: 高さ2m以下の塀は10cm以上、それ以上の高さの塀は15cm以上であること。
- 鉄筋の有無: 壁頂・基礎、端部・隅角部、および壁内に規定の間隔(縦横80cm以下)で径9mm以上の鉄筋が配置されていること。
- 控壁: 高さ1.2mを超える塀に対し、長さ3.4m以下ごとに規定の鉄筋を配置した控壁が設けられていること。
- 鉄筋の定着: 鉄筋の末端がかぎ状に折り曲げられ、規定の方法で定着していること。
- 基礎: 高さ1.2mを超える塀に対し、丈35cm以上、根入れ30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎があること。
- 劣化: 著しい傾き、亀裂、ひび割れ、欠け、剥離、目地割れ、風化等がないこと。
<補助対象者>
- 市税を滞納なく完納している方。
- 補助対象となる危険ブロック塀の全部または一部を撤去する方。
<補助金額の算定>
- 算定式: 4,000円/平方メートル × 除却する危険ブロック塀の見付け面積(基礎の部分を除く)
- 補助限度額: 10万円
- 端数処理: 1,000円未満の端数は切り捨て
- 実費用との比較: 除却費用が上記算定額に満たない場合は、除却費用(1,000円未満切り捨て)を補助金額とする
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。
- 交付決定の通知を受ける前に工事に着手した場合、またはすでに工事が完了している場合。
- 建物の解体や建築に伴って危険ブロック塀を除却する場合。
- 新たにブロック塀を設置するために既存の危険ブロック塀を除却する場合。
- 一部除却の条件に該当する場合(不適切な一部除却)。
- 残る部分(基礎含む)の高さが道路面から60cmを超える場合。
- 残る下段の部分がコンクリートブロック造または石造その他の組積造で3段以上のものとなる場合。
- 残る部分に新たな負荷(フェンスの基礎など)を生じさせる場合。
- 残る部分にひび割れがあるなど、安全確保に支障を及ぼすおそれがあると市長が認める場合。
- 除却により周辺に被害が生じるおそれがあると市長が認める場合。
補助内容
■危険ブロック塀の除却に関する補助制度
<補助対象者>
- 市税を完納している方であること
- 補助対象となる危険ブロック塀の全部または一部を除却する方であること
<補助対象となる危険ブロック塀>
- 構造:コンクリートブロック造、石造、その他の組積造の塀および門柱であること
- 立地:道路(建築基準法、道路法、市長認定の道)に面していること
- 安全性:市が定める「ブロック塀の安全性判定基準」のうち、1項目でも基準を満たしていないもの
<補助金の額>
- 算出方法:除却面積(1平方メートルあたり) × 4,000円
- 上限額:100,000円
- 端数処理:1,000円未満の端数は切り捨て
- 注意事項:実際の除却費用が算定された補助額を下回る場合は、除却費用が補助額となる
<補助金が交付されない主なケース>
- 交付決定前の工事着手または完了
- 建物の解体・建築に伴う除却
- 新たなブロック塀設置目的の除却
- 残る下段部分の高さが道路面から60センチメートルを超える場合
- 残る下段部分がコンクリートブロック造または石造等で3段以上の場合
- 残る部分の安全性に支障を及ぼすおそれがある場合
- 周辺に被害が生ずるおそれがあると市長が認める場合
対象者の詳細
補助対象者の要件
野々市市危険ブロック塀の除却に関する補助制度を利用できるのは、以下の2つの条件をすべて満たす方です。
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市税を完納している方
申請時点で、野々市市に対して納めるべき市税をすべて支払済みである必要があります。 -
補助対象の危険ブロック塀の全部または一部を除却する方
実際に、制度の対象となる危険なブロック塀を撤去する意思があり、その工事を行う方が対象となります。
補助対象となるブロック塀の条件
除却工事を行うブロック塀自体が、以下のすべての条件を満たしている必要があります。
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設置構造・場所
コンクリートブロック造、石造、その他の組積造の塀、および門柱であること、道路に面していること -
安全性基準
野々市市が定める「ブロック塀の安全性判定基準」を1項目でも満たしていない、安全上問題のあるブロック塀であること
ブロック塀の安全性判定基準(詳細)
コンクリートブロック塀の場合、以下の基準のいずれか一つでも満たしていない場合に「危険ブロック塀」とみなされます。
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構造および配筋基準
塀の高さ:2.2メートル以下であること、壁の厚さ:15センチメートル以下であること(高さ2メートル以下の塀の場合は10センチメートル以下)、壁頂および基礎の鉄筋:径9ミリメートル以上の鉄筋が横に配置されていること、壁の端部および隅角部の鉄筋:径9ミリメートル以上の鉄筋が縦に配置されていること、壁内の鉄筋:径9ミリメートル以上の鉄筋が縦横に配置されており、その間隔が80センチメートル以下であること、控え壁:長さ3.4メートル以下ごとに控え壁が配置されていること、控え壁の鉄筋:径9ミリメートル以上の鉄筋が配置されており、基礎の部分において壁面から高さの1/5以上突出していること、鉄筋の定着:鉄筋の末端が、かぎ状に折り曲げられて適切に定着されていること、基礎の寸法:丈が35センチメートル以上、根入れが30センチメートル以上であること、劣化状況:著しい傾き、亀裂、ひび割れ、欠け、剥離、目地割れ、風化などがないこと
■補助金が交付されない場合の注意事項
以下のいずれかの状況に該当する場合、補助金の交付を受けることができません。
- 補助金の交付決定通知を受ける前に、工事に着手したり、すでに工事が完了している場合
- 建物の解体や新築工事に伴って危険ブロック塀を除却する場合
- 新たにブロック塀を設置するために危険ブロック塀を除却する場合
- 危険ブロック塀の下段の一部を残して除却する場合(安全かつ健全な2段以下のブロック、高さ60センチメートル以下の部分を残す場合を除く)
- 残る部分が安全上支障がある、または周辺に被害が生じるおそれがある場合
※補助金額は、除却する塀の面積1平方メートルあたり4,000円(最大10万円)となります。
【申請手続きに関する留意事項】
申請には複数の書類提出が必要です。代理者が申請する場合は委任状が必要です。
【お問い合わせ先】
野々市市建設部建築住宅課建築指導係
電話番号:076-227-6136
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/soshiki/30/64471.html
- 野々市市公式ホームページ
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/
- お問い合わせフォーム
- https://www.city.nonoichi.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=30&inq=02&lif_id=64471
電子申請システムは提供されていません。申請書類をダウンロードして作成し、提出する必要があります。不明な点は建築住宅課建築指導係までお問い合わせください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。