石川県珠洲市:民間賃貸住宅建設支援補助金(令和6年能登半島地震)
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目的
令和6年能登半島地震や奥能登豪雨により住まいを失った被災者の恒久的な住まい確保を促進するため、珠洲市内で新たに共同住宅や長屋などの民間賃貸住宅を建設する個人または法人に対し、建設費用の一部を補助します。被災者の優先入居を促すことで、被災された方々が安定した生活を早期に再建できるよう支援することを目的としています。
申請スケジュール
【お問い合わせ先】珠洲市役所 環境建設課 建築住宅係(電話:0768-82-7756)
- 事前相談
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事業着手前
補助金の交付を希望する場合、事業着手前に市役所との事前相談が義務付けられています。対象の可否や必要書類の確認を行います。
- 窓口:環境建設課 建築住宅係
- 対応時間:平日9時~17時
- 建設計画の認定申請
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事業着手前
建設工事に着手する前に、「民間賃貸住宅建設計画認定申請書」を提出し、市の認定を受ける必要があります。
主な提出書類:- 建設計画認定申請書(様式第1号)
- 建築確認済証の写し
- 図面一式(位置図、配置図、平面図、立面図、床面積求積図)
- 着工前の現地写真(カラー)
- 補助対象経費の見積書の写し
審査後、適当と認められれば「認定通知書」が交付されます。
- 建設工事の着工・竣工
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認定通知の受領後
計画の認定を受けた後、速やかに事業に着手します。工事は認定された計画に基づいて進める必要があります。
※計画に変更が生じる場合は、事前に「変更等認定申請書」の提出が必要です(軽微な変更を除く)。
- 交付申請・実績報告
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事業完了・登記完了後
建設工事が完了し、不動産登記が完了した際、速やかに実績報告を兼ねた交付申請を行います。
主な提出書類:- 交付申請(実績報告)書(様式第7号)
- 収支報告書(様式第8号)
- 土地・家屋の登記事項証明書の写し
- 建設工事請負契約書および領収書の写し
- 完成写真(外観・内観)
- 検査済証の写し(都市計画区域の場合)
内容精査後、最終的な補助金額が確定し「交付決定(額の確定)通知書」が送付されます。
- 補助金の請求
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額の確定通知受領後
額の確定通知を受けた後、指定の様式で補助金の請求を行います。
- 提出書類:民間賃貸住宅建設支援補助金請求書(様式第12号)
請求に基づき、指定口座へ補助金が振り込まれます。
珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨によって住宅を失った被災者の住まい確保を促進することを目的とし、珠洲市内で新たに共同住宅や長屋などの民間賃貸住宅を建設する個人または法人に対し、その建設費用の一部を補助する事業です。
■民間賃貸住宅建設支援
被災された方々の恒久的な住まい確保を支援するため、市内の民間賃貸住宅の供給を促進します。
<補助の対象となる方(申請者)>
- 珠洲市内において民間賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人または法人であること
- 令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨における被災者を優先的に入居させることに努める者であること
- 住所地または本店所在地における市町村税等を滞納していないこと
- 暴力団または暴力団員でないこと
<補助の対象となる住宅(対象住宅)>
- 共同住宅または長屋であること
- 建築基準法その他関係法令の基準に適合していること
- 各住戸に玄関、台所、トイレ、および浴室が備えられていること
- 公共事業の遂行に影響がないこと
<補助対象経費>
- 民間賃貸住宅の建設に係る建物本体工事費
- 付帯設備に要する経費
<補助金額・上限額>
- 補助額:1戸当たりの床面積1平方メートルにつき5万円(1,000円未満切り捨て)
- 上限額(1戸当たり):300万円
- 上限額(1棟当たり):3,000万円
<適用開始日>
- 令和6年1月1日以降に着工した補助事業から適用
▼補助対象外となる事業・対象
以下の要件に該当する事業者、住宅、または経費については補助の対象外となります。
- 補助対象外となる申請者
- 「宗教法人法」に規定する宗教法人
- 国の機関または地方公共団体
- 補助対象外となる住宅(計画)
- 公共事業により補償を受けて建設するもの、または他の補助事業により建設するもの
- 特定の親族のみの入居を目的とするもの
- 個人の場合:当該個人またはその2親等以内の親族のみを入居させるためのもの
- 法人の場合:当該法人の役職員または当該法人の役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのもの
- 組立て式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易な構造のもの
- 補助対象外となる経費
- 外構費(駐車場、門扉、塀等)
- 土地取得費
- 既存建築物の除却費
- その他市長が適当でないと認めた工事等
補助内容
■珠洲市民間賃貸住宅建設支援補助金
<補助の対象となる方(対象者)>
- 珠洲市内において民間賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人または法人であること
- 地震等の被災者を優先的に入居させるよう努めること
- 市町村税などの滞納がないこと
- 暴力団または暴力団員(反社会的勢力)でないこと
- 宗教法人ではないこと
- 国または地方公共団体ではないこと
<補助の対象となる住宅(対象住宅)>
- 建築基準法およびその他の関係法令の基準に適合していること
- 公共事業による補償や他の補助事業との重複がないこと
- 公共事業の遂行に影響を与えないこと
- 特定の親族(個人は2親等以内、法人は役職員・役員2親等以内)のみの入居を目的としないこと
- 各住戸に玄関、台所、トイレ、および浴室が備えられていること
- 組立て式仮設建築物やコンテナハウス等の簡易な構造ではないこと
- ※公的賃貸住宅、社宅、官舎、学生寮などは対象外
<補助対象となる経費>
- 建物本体工事費
- 付帯設備に要する経費
<補助対象外となる経費>
- 駐車場、門扉、塀などの外構費
- 土地の取得費
- 既存建築物の除却費(解体費用)
- その他、市長が適当でないと認めた工事等
<補助金額の算出方法と上限>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 算出式 | 1戸あたりの床面積1㎡につき5万円(1,000円未満切り捨て) |
| 1戸あたり上限額 | 300万円 |
| 1棟あたり上限額 | 3,000万円 |
| 備考 | 上記いずれか低い方が適用される |
対象者の詳細
補助対象者
令和6年能登半島地震および令和6年奥能能登豪雨によって住宅を失った被災者の住まい確保を促進するため、珠洲市内で新たに民間賃貸住宅を建設する個人または法人であり、以下のすべての要件を満たす必要があります。
-
1 建設主体と所有者
珠洲市内に民間賃貸住宅を建設し、その所有者となる個人、または法人であること -
2 被災者の優先入居への努力
地震や豪雨により住宅を失った被災者を優先的に入居させるよう努めること -
3 市町村税の滞納がないこと
申請者の住所地または所在地における市町村税を滞納していないこと -
4 入居者に関する制限
個人の場合:当該個人またはその個人の2親等以内の親族のみを入居させるためのものではないこと、法人の場合:当該法人の役職員またはその法人の役員の2親等以内の親族のみを入居させるためのものではないこと
■補助対象外となる事業者
以下のいずれかに該当する場合は、補助対象者となることができません。
- 「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される暴力団または暴力団員(反社会的勢力)
- 「宗教法人法」に規定される宗教法人
- 国の機関または地方公共団体
※上記の要件をすべて満たす個人または法人が対象となります。詳細は珠洲市の担当窓口までお問い合わせください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/5/25268.html
- 珠洲市 公式ホームページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/
詳細は公式サイトをご確認ください。電子申請システムに関する具体的なURLは確認できませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。