珠洲市がけ地災害防止事業費補助金(令和7年度)
紹介動画
目的
珠洲市内の急傾斜地を所有する住民等に対して、がけ崩れの未然防止や復旧のための工事費用を補助することで、自然災害から住民の生命と財産を守り、安全な居住環境の確立を図ります。特に令和6年の能登半島地震等による被害状況を鑑み、令和10年3月までは補助率や上限額を大幅に拡充する特例措置を適用し、被災地の安全確保と復興を強力に支援します。
申請スケジュール
通常「上限100万円・補助率1/2以内」のところ、特例期間中は「上限300万円・補助率5/6以内」となります。予算には限りがあるため、早めの相談が推奨されます。
- 市への問い合わせ・相談
-
随時
補助金制度の活用を検討される際は、まず珠洲市役所環境建設課の担当窓口へお問い合わせください。がけ地や工事内容が補助対象となるか、申請要件を満たしているか等を確認する重要なステップです。
- 電話番号:0768-82-7757
- メール:kensetu@city.suzu.lg.jp
- 交付金申請書の提出
-
- 公募開始:2025年04月01日
- 申請締切:2028年03月31日
相談後、必要な書類(工事計画、費用見積、期間等)を揃えて交付金申請書を提出します。申請書ファイルは珠洲市のホームページからダウンロード可能です。
- 審査・交付決定・通知書受領
-
申請書提出後、順次
提出された申請書に基づき市が審査を行います。補助金の交付が決定されると「交付決定通知書」が送付されます。この通知書を受け取ってから工事に着工する必要があります。
- 工事着工
-
交付決定後
計画に基づき、がけ地の防災工事(擁壁設置、吹付、落石防止柵等)または復旧工事を実施します。工事は原則として所有者や管理者が責任をもって実施します。
- 工事完了の報告
-
工事完了後、速やかに
工事が完了したら、「事業実績報告書」を提出します。実施内容の詳細、実際にかかった費用、完了写真などの証明書類が必要です。
- 審査・補助額の確定・通知受領
-
報告書提出後
市が工事の完了確認と最終的な補助額の審査を行います。適正であると認められれば「補助額確定通知書」が送付されます。
- 請求書の提出
-
補助額確定後
確定した補助金額に基づき、市に対して正式な「請求書」を提出します。
- 補助金の受領
-
請求書提出後、順次
市による所定の手続きを経て、指定された口座に補助金が振り込まれます。
対象となる事業
自然災害から住民の生命と財産を守り、安全で住みよい居住環境を確立することを目的に設けられた補助金制度です。主に、がけ崩れや急傾斜地の崩壊による被害を未然に防ぐための対策、または発生した災害箇所の復旧を支援します。
■珠洲市がけ地災害防止事業
住民自身が主体となって防災対策を進めることを支援し、安全な居住環境の確立を図るための事業です。
<補助対象となるがけ地の条件>
- 勾配が30度を超える急傾斜地で、かつ高さが3メートルを超えるがけ地であること
- がけ地等の高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在し、その崩壊によって建物に被害が及ぶおそれがあるがけ等であること
<申し込み対象者>
- がけ地の所有者であること
- 珠洲市の市税を完納していること
- がけの管理者および占用者であること(所有者以外の場合は、所有者から工事の承諾を得ている必要があります)
<補助対象となる工事内容>
- 未然防止工事:がけ崩れを未然に防ぐための予防的な工事
- 復旧工事:がけ崩れが発生した箇所を修復するための工事
- 工事例:コンクリート擁壁の設置、コンクリートの吹き付け、コンクリート張り、石積・ブロック積擁壁、落石防止柵の設置など
<通常時の補助金(令和10年4月1日以降)>
- 補助率:事業に要する経費の2分の1以内
- 上限額:100万円
特例措置
●1 特例措置期間中の補助金(拡充)
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災状況を踏まえ、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間、補助率を6分の5以内、上限額を300万円に引き上げます。
▼補助対象外となる事業
以下の条件に該当する場合、本補助金の対象外となります。
- 不動産の譲渡や貸付を目的としている方が、その事業のために活用しようとするがけ等の工事。
- 不動産の譲渡や貸付を生業とする方が、その事業のために活用しようとするがけ等の工事。
補助内容
■珠洲市がけ地災害防止事業(通常時)
<補助対象となるがけ地の条件>
- 勾配が30度を超える急傾斜地で、かつ高さが3メートルを超えるがけ地
- がけ地等の高さの2倍以内の範囲に、現に居住している建物が存在し、崩壊によって被害が及ぶおそれがある場合
- 不動産譲渡・貸付を目的/生業とする者が事業目的で行う工事は対象外
<申し込み対象者の要件>
- がけ地の所有者であること
- 珠洲市の市税を完納していること
- 管理者・占用者の場合は、所有者からの工事の承諾を得ていること
<通常の補助内容(令和10年4月1日以降)>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業に要する経費の2分の1以内 |
| 上限額 | 100万円 |
<補助対象となる工事の種類>
- 予防工事(がけ崩れを未然に防ぐための工事)
- 修復工事(がけ崩れが発生した箇所を修復するための工事)
- 工種例:コンクリート擁壁、コンクリート吹付、落石防止柵、石積・ブロック積擁壁の設置
■特例措置
●S1 災害による特例措置(拡充)
<適用期間>
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
<適用背景>
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨による甚大な被災状況を踏まえ、特別に制度を拡充。
<特例措置による補助内容>
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率 | 事業に要する経費の6分の5以内 |
| 上限額 | 300万円 |
対象者の詳細
申し込み対象者の要件
原則として、がけ地等の所有者であり、以下の全ての条件を満たす方が助成の申込みをすることができます。
-
1 がけ地の所有者であること
補助対象となるがけ地を現に所有していることが必須条件です。 -
2 市税を完納していること
珠洲市に対して納めるべき市税を全て納めている必要があります。 -
3 がけの管理者及び占用者であること
所有者から工事の承諾を得る必要があります。
補助対象となるがけ地等の条件
申し込み対象者となる方が所有・管理するがけ地であっても、補助の対象となるがけ地自体にも具体的な条件が定められています。
-
形状に関する条件
勾配が30度を超える急傾斜地であること、高さが3メートルを超えるがけ地であること -
被害の恐れに関する条件
がけ地等の高さの2倍以内の範囲に、現に居住するための建物が存在すること、がけの崩壊により建物に被害が及ぶおそれがあるがけ地等であること
■補助対象外となるケース
上記の要件を満たしていても、以下の目的でがけ地の工事を行おうとする方は、この補助金の対象外となります。
- 不動産の譲渡や貸付を目的としている方
- 不動産の譲渡や貸付を生業としている方
営利目的で行われる事業のための工事は、この補助金制度が想定する「住民の生命や財産を自らの手により守る」という主旨から外れるため、対象外となります。
令和6年能登半島地震および令和6年奥能登豪雨の被災状況を踏まえ、令和7年4月1日から令和10年3月31日までの期間は、特例措置として補助率や上限額が拡充されています。
お問い合わせ先:
珠洲市役所 環境建設課 都市整備係
電話番号:0768-82-7757 (直通)
FAX:0768-82-0626
メール:kensetu@city.suzu.lg.jp
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/soshiki/5/22885.html
- 珠洲市公式ホームページ トップページ
- https://www.city.suzu.lg.jp/
- 珠洲市がけ地災害防止事業費補助金に関するお問い合わせフォーム
- https://www.city.suzu.lg.jp/form/detail.php?sec_sec1=15&inq=02&lif_id=22885
補助金制度の利用を検討される際は、まず担当窓口である珠洲市役所 環境建設課へお問い合わせ、ご相談ください。電子申請システムやjGrantsの具体的なURLは確認されませんでした。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。