終了済 掲載日:2025/09/17

宮城県 中小企業等グループ施設等復旧整備補助金(令和7年度・第35次)

上限金額
未設定
申請期限
2025年10月31日
宮城県 宮城県 公募開始:2025/04/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東日本大震災により甚大な被害を受けた宮城県内の津波浸水地域において、県の認定を受けた中小企業等グループを対象に、施設や設備の復旧・整備に要する経費の一部を補助します。産業活力の復活や被災地域の復興、雇用の維持を図ることを目的としており、震災前の状況への復旧だけでなく、新分野への挑戦による売上回復を目指す取り組みも幅広く支援します。

申請スケジュール

今回の募集は「第35次募集」であり、第2期復興・創生期間が終了するため、今回が最後の募集となります。補助金の交付を受けるには、事前に「復興事業計画」の認定を受ける必要があります。事業を検討されている方は、早めに担当課へ相談することをお勧めします。
事前相談・検討
随時受付

具体的な事業内容を精査し、補助要件を満たしているか確認します。宮城県の担当課室への事前相談が強く推奨されています。

  • 相談の際は、事前に補助事業実施予定状況の確認表を記入してください。
  • 来庁相談の場合は、事前に電話での日程調整が必要です。
復興事業計画の認定申請
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 申請締切:2025年10月31日

中小企業等グループの代表者が書類を取りまとめ、宮城県に提出します。

  • 提出期限:令和7年10月31日(金)午後5時(必着)
  • 郵送先はグループの類型によって異なります。
計画の評価・認定
随時(予定)

有識者による評価委員会で計画が評価され、予算の範囲内で宮城県が認定を行います。

  • 計画認定通知のスケジュールは予定であり、確約ではありません。
補助金交付申請
計画認定後

認定を受けたグループ内の各構成企業が、具体的な補助金の交付申請を行います。直近3年分の財務諸表や納税証明書等の添付が必要です。

審査・交付決定
  • 交付決定通知:審査完了後

交付決定委員会による審査を経て、補助金の交付が決定されます。

【重要】 原則として、補助金交付決定日以降に新たに着工・契約する施設・設備のみが補助対象となります。交付決定前の着工・発注は対象外となるため注意してください。

補助事業の実施
  • 事業完了期限:2026年03月31日

交付決定内容に基づき、施設・設備の復旧・整備を実施します。令和8年3月31日までに完了させる必要があります。

実績報告・補助金支払い
事業完了後

事業完了後に実績報告書を提出し、検査を経て補助金が支払われます。

  • 令和8年2月〜3月に完了予定の場合は、支払時期について担当課との調整が必要になる場合があります。

対象となる事業

東日本大震災によって甚大な被害を受けた地域の中小企業者等を支援するための補助金制度(通称「グループ補助事業」)です。県の認定を受けた「復興事業計画」に基づき、中小企業等グループが実施する施設・設備の復旧・整備を支援します。

■施設等復旧整備補助事業

被災地域の産業活力の復活、復興、コミュニティの再生、雇用の維持を目的とした事業を支援します。

<申請できる中小企業等グループの機能類型>
  • サプライチェーン型:グループ外企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たしているグループ
  • 経済・雇用効果大型:事業・雇用規模が大きく、県内の経済・雇用への貢献度が高いグループ
  • 地域に重要な企業集積型:一定地域内において経済的・社会的に基幹となる産業群を担うグループ
  • 水産(食品)加工業型:地域資源を活用し、復興・雇用維持に不可欠な産業群を担うグループ
  • 商店街型:地域住民の生活利便性向上や交流を促進する社会的機能と規模を有するグループ
<補助対象となる経費>
  • 施設:倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場等
  • 設備:復興事業の用に供する設備であって、資産として計上するもの
  • 商業機能復旧(商店街型):共同店舗設置費、コミュニティスペース、駐車場、アーケード等
  • 賑わい創出(商店街型):イベント開催費用(謝金、旅費、広報費、委託費等)
  • 附随費用:資材費、工事費、移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費等
<補助率>
  • 中小企業者:4分の3以内
  • 中小企業者以外の者(一部構成員):2分の1以内
<事業計画の期間>
  • 原則として令和8年3月31日(令和7年度末)までに完了する必要があります。

特例措置

●新分野 新分野事業

被災事業者が、認定経営革新等支援機関の支援を受けながら、新分野開拓等を見据えた新たな取り組み(新商品製造ラインへの転換、生産性向上のための設備導入等)を行うことで、売上回復を目指す事業。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者、地域、または経費については、補助の対象外となります。

  • 対象とならない事業者
    • 大企業(みなし大企業を含む)。
      • 資本金または出資金が5億円以上の法人に、直接または間接に100%の株式を保有されている者。
      • 直近過去3年間の各年または各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える者。
  • 対象とならない地域
    • 「津波浸水地域」以外に所在する事業所(仙台市青葉区、泉区などの内陸部)。
  • 対象とならない経費・取組
    • 汎用性の高い施設・設備(普通乗用車、事務機器、什器、備品、単独の休憩所など)。
    • 補助金交付決定日前に既に着工・実施している施設・設備の復旧・整備等。
    • 新分野事業におけるソフト事業(開発・調査等)のみの申請。

補助内容

■1 補助対象となる事業と経費の区分

<対象事業区分>
  • (1) 施設費:倉庫、生産・加工・販売・検査施設、共同作業場等の原状回復、新分野事業に要する経費
  • (2) 設備費:復興事業に係る資産計上される設備。原状回復、新分野事業、修理・修繕も対象
  • (3) 新商品・新サービス開発:試作原材料費、技術導入費、外注加工費、委託費、知的財産権関連等(新分野事業に限る)
  • (4) 市場開拓調査事業:マーケティング調査委託費等(新分野事業に限る)
  • (5) 宿舎整備のための事業:宿舎及び備え付け設備の費用(新分野事業に限る)
  • (6) 商業機能の復旧促進:共同店舗設置、コミュニティスペース、駐車場、アーケード、街灯等の整備費
  • (7) 賑わい創出:環境整備及びイベント費(謝金、旅費、会議費、設営費、広報費、備品費等)
<共通の補助対象経費>
  • 資材・工事費
  • 設備の調達費・移転設置費
  • 取り壊し・撤去費
  • 整地・排土費
<補助対象外>
  • 普通乗用車
  • 事務機器
  • 什器
  • 備品(汎用性の高いもの)
  • 単独の休憩所

■2 補助率と交付方法

<補助率の構成>
項目比率
全体補助率3/4以内
国庫補助分1/2以内
県補助分1/4以内
自己負担1/4以上
<交付方法>

原則として額の確定後に交付。ただし、必要があると認められる場合は「概算払」を受けることも可能(様式第7号の提出が必要)。

■3 補助事業者の義務と財産の管理

<主な義務・手続>
  • 状況報告:知事の求めに応じ速やかに状況報告書(様式第5号)を提出
  • 実績報告:事業完了から15日以内または翌年度4月5日の早い方までに報告(様式第6号)
  • 消費税仕入控除税額の処理:確定時に報告(様式第8号)し、必要に応じて返還
  • 取得財産の管理:善良な管理者の注意をもって管理し、台帳を整備すること
<取得財産等の処分の制限>

取得価格または効用増加価格が50万円以上の機械、器具、備品等は処分制限財産となり、処分にはあらかじめ知事の承認(様式第9号)が必要。処分収入がある場合は県への納付を命じられることがある。

対象者の詳細

グループ全体の詳細

本補助金の対象者は、東日本大震災からの復旧・復興を目指す中小企業等で構成される「グループ」です。特に以下の属性や機能を持つことが求められます。

  • 商店街型グループ
    地域住民の生活利便性向上や交流促進の社会的機能を有すること、当該地域において中心的な商業機能を果たす可能性が高いこと、市町村のまちづくり計画を踏まえた復興事業計画であること
  • 構成員(事業者)
    事業協同組合等の組合、中小企業者(製造業、小売業等)、※大企業はグループには含まれますが、補助金交付申請の対象外です

中小企業者の定義(業種別要件)

中小企業支援法第2条第1項に基づき、以下のいずれかの基準を満たす必要があります。

  • A 製造業・その他の業種
    従業員300人以下 または 資本金3億円以下
  • B 卸売業
    従業員100人以下 または 資本金1億円以下
  • C 小売業
    従業員50人以下 または 資本金5,000万円以下
  • D サービス業
    従業員100人以下 または 資本金5,000万円以下(※ゴム製品製造、旅館業等は別途基準あり)

補助対象者の共通要件

グループおよびその構成員は、以下のすべての要件を満たす必要があります。

  • 1 震災による被害
    事業所に甚大な被害が生じ、または継続使用が困難であること
  • 2 売上への影響
    震災前同期と比較して直近1ヶ月の売上が著しく低下していること、またはグループ内での機能に重大な損傷が生じていること
  • 3 所在地要件
    補助金を受ける構成員の事業所が「津波浸水地域」に属していること

新分野事業の追加要件

新分野事業への申請を希望する場合は、以下の追加要件が必要です。

  • 復旧状況と必要性
    被災した施設・設備について未復旧(未契約)部分があること、原状復旧だけでは震災前の売上回復が困難であり、新分野事業による売上回復を目指すこと

■補助対象外となる事業者

以下に該当する事業者は、補助対象外となります。

  • 大企業(グループ構成員にはなれるが交付申請は不可)
  • みなし大企業(同一の大企業が株式の2分の1以上を所有等)
  • 複数の大企業が株式の3分の2以上を所有している中小企業者
  • 大企業の役員等が役員総数の2分の1以上を占める中小企業者

※被災した施設であっても、罹災証明書が取得できない場合や、グループ機能への影響が説明できない場合は対象外となる可能性があります。

※その他、事業計画の策定や具体的な提出書類については、公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/group-20250407bosyu.html
宮城県中小企業支援室ウェブサイト
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/chukisi/
宮城県防災情報ポータルサイト
https://miyagi-bousai.my.salesforce-sites.com/
法人インフォメーション
https://info.gbiz.go.jp

中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業の第35次受付期間は令和7年4月7日から10月31日までです。申請するグループ類型(商店街型かそれ以外か)により様式が異なりますのでご注意ください。

お問合せ窓口

経済商工観光部 中小企業支援室 企業復興支援班
TEL:022-211-2765
FAX:022-211-2749
Email:chukisikif@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県庁 14階
経済商工観光部 中小企業支援室 企業復興支援班 北
対象:サプライチェーン型、経済・雇用効果大型、地域に重要な企業集積型。来庁による相談は事前に各相談先の電話番号へ連絡し、日程調整が必要。復興事業計画の募集締切は令和7年10月31日(金)午後5時(必着)。
水産林政部 水産業振興課 流通加工班
TEL:022-211-2931
FAX:022-211-2939
Email:suishinr@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県庁 12階
水産林政部 水産業振興課 流通加工班 南
対象:水産加工業型。来庁による相談は事前に各相談先の電話番号へ連絡し、日程調整が必要。復興事業計画の募集締切は令和7年10月31日(金)午後5時(必着)。
農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班
TEL:022-211-2812
FAX:022-211-2819
Email:s-business@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県庁 10階
農政部 食産業振興課 食ビジネス支援班 北
対象:食品加工業型。来庁による相談は事前に各相談先の電話番号へ連絡し、日程調整が必要。復興事業計画の募集締切は令和7年10月31日(金)午後5時(必着)。
経済商工観光部 商工金融課 商業振興班
TEL:022-211-2746
FAX:022-211-2749
Email:syokokins@pref.miyagi.lg.jp
受付窓口
宮城県庁 14階
経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 北
対象:商店街型。来庁による相談は事前に各相談先の電話番号へ連絡し、日程調整が必要。復興事業計画の募集締切は令和7年10月31日(金)午後5時(必着)。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。