大分県 特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金(令和8年度)
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目的
大分県内の中小企業に対し、国の支援対象外である特別高圧電気料金の高騰による負担を軽減するため、電気使用量に応じた補助金を交付します。令和8年7月から9月分の使用量を対象に、エネルギー価格高騰に直面する事業者の経営安定化を支援することを目的としています。直接受電する事業者のほか、工場や商業施設等に入居するテナント等の間接受電者も広く支援の対象となります。
申請スケジュール
- 申請前の準備と確認
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申請開始前
以下の必要書類を事前に準備してください。
- 交付申請書兼実績報告書(第1号様式)・誓約書
- 電気使用量が確認できる書類(令和8年7月〜9月分)
- 特別高圧を受電していることが確認できる書類(契約書や賃貸借契約書等)
- 中小企業であることを確認できる書類(登記簿謄本や確定申告書等)
- 振込先口座の通帳の写し
- 申請受付期間
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- 公募開始:2026年10月19日
- 申請締切:2026年11月20日 17:00
オンライン申請フォーム(https://x.gd/bArUc)より申請を行ってください。期限を過ぎての修正や追加資料の提出は一切認められず、書類不備がある場合は辞退扱いとなるため、余裕を持って申請してください。
- 審査・交付決定通知
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- 交付決定通知:2027年02月中旬〜下旬
事務局にて書類審査が行われます。審査完了後、登録メールアドレス宛に「交付決定及び額の確定通知書」(第2号様式)が送付されます。併せて「交付請求書」(第3号様式)も送付されますが、これにより自動的に交付請求があったものとみなされます。
- 補助金の振込
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- 補助金振込:2027年03月頃
決定された補助金額が、指定された口座に振り込まれます。申請者側での別途請求手続きは不要です。
- 証拠書類の保管
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事業終了後 5年間
補助金の収支を証明する帳簿や証拠書類(契約書、領収書等)は、補助事業完了日の属する年度の翌年度から5年間、適正に保管する義務があります。
対象となる事業
特別高圧電気料金の高騰に直面している大分県内の中小企業の負担を軽減することを目的として、大分県が独自に実施する「大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金」です。
■特別高圧電気価格激変緩和対策事業
国の負担軽減策の対象外となっている、特別高圧電力を利用する大分県内の中小企業を支援します。
<補助対象事業者>
- 大分県内に事業所を有し、特別高圧電力を受電している中小企業
- 直接受電者:自ら小売電気事業者等と契約を締結し受電している中小企業
- 間接受電者:特別高圧で受電する施設等に入居し、その電気料金を負担する中小企業(テナント等)
- 個人事業主
- 「みなし大企業」(大企業法人の関連会社等)
- 本社が大分県外で、大分県内の事業所で受電している企業
- 商業施設やサブテナントに入居する間接受電者
- 補助金対象期間中に開店・閉店した間接受電者
<補助金額と対象期間>
- 対象期間:令和8年7月、8月、9月分の特別高圧電気使用量
- 令和8年7月分:使用量(kWh) × 1.8円
- 令和8年8月分:使用量(kWh) × 2.3円
- 令和8年9月分:使用量(kWh) × 1.8円
<申請手続き>
- 申請受付期間:令和8年10月19日(月)9:00から11月20日(金)17:00まで
- 申請方法:オンラインフォームからの電子申請のみ(郵送不可)
- 申請単位:施設(テナント含む)ごとに申請が必要
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかに該当する場合は、本補助金の対象となりません。
- 一般社団法人、財団法人、社会福祉法人等。
- 中小企業基本法における「中小企業」に該当しないため対象外となります。
- 大分県外の事業所。
- 大分県内に本社があっても、大分県外の事業所で受電している分は対象となりません。
- 電気使用量が確認できないテナント。
- 自社の区画の電気使用量が計測・確認されていない場合は対象となりません。
補助内容
■大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金
<補助金額の算出(補助単価)>
| 対象月 | 単価(1kWhあたり) |
|---|---|
| 令和8年7月分 | 1.8円 |
| 令和8年8月分 | 2.3円 |
| 令和8年9月分 | 1.8円 |
<留意事項>
- 予算額:204,730千円(申請合計が予算を超える場合、上限額が設定される可能性あり)
- 端数処理:1円未満は切り捨て
- 「○月分」の定義:請求書の表記、または電気の利用期間を基準とする
<中小企業の定義基準>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
<その他の対象ケース>
- 直接受電者(自ら小売電気事業者等と契約)
- 間接受電者(テナント等、電気使用量を確認できること)
- みなし大企業を含む
- 大分県外に本社がある事業者
- 大企業が運営する商業施設内のテナント
- サブテナント(又貸し区画の入居者)
- 対象期間中に開店・閉店した間接受電者
対象者の詳細
補助対象事業者の2つの類型
大分県内の事業所で特別高圧電力を使用する中小企業のうち、受電形態によって以下のいずれかの条件を満たす事業者が対象となります。
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1 直接受電者
大分県内の事業所において、自ら小売電気事業者等と契約を締結し、特別高圧で電力の供給を受けている中小企業 -
2 間接受電者(いわゆるテナント)
施設運営者が代表して小売電気事業者等と契約を締結し受電する電力を自社で使用し、その電気料金を負担している中小企業、※電気使用量を確認できることが必須条件(計測されていない場合は対象外)
「中小企業」の定義(業種別)
中小企業基本法第2条に規定される中小企業者が対象です。「みなし大企業」(大企業法人の関連会社等)や個人事業主も補助対象に含まれます。
-
製造業その他
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社、常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 -
卸売業
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人 -
小売業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人 -
サービス業
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社、常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人
補助対象となる具体的なケース
以下の状況であっても、条件を満たせば補助対象となります。
-
本社が大分県外の事業者
大分県内の事業所で特別高圧を受電していれば対象 -
大企業運営施設に入居するテナント
運営者が大企業であっても、入居する中小企業自身が条件を満たせば対象 -
サブテナント(又貸し区画)
間接受電者の条件を満たせば対象 -
期間中に開店・閉店した場合
対象期間(令和8年7月〜9月)のうち、該当月の電気使用量に応じて対象
■補助対象外となる事業者
中小企業基本法における「中小企業」に含まれない以下の法人、および条件を満たさない事業者は対象外です。
- 一般社団法人
- 財団法人
- 社会福祉法人
- 電気使用量が計測されていない間接受電者
※テナントの場合、自身の区画の電気使用量が計測されていない場合は補助対象外となります。
【注意事項】
・施設ごとに個別の申請が必要です。
・自家発電設備がある工場に入居する間接受電者の場合は、事前に補助金窓口(0120-989-592)へご相談ください。
・その他詳細は公募要領をご確認ください。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194084
- 大分県特別高圧電気価格激変緩和対策事業費補助金 申請フォーム
- https://x.gd/bArUc
- 大分県ホームページ内の電子申請ポータル
- https://www.pref.oita.jp/site/denshishinseiportal/
申請受付期間は令和8年10月19日(月)9:00から令和8年11月20日(金)17:00までです。申請にあたっては「申請の手引き」を必ず確認し、最新の様式を使用してください。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。