大阪府特別高圧電力契約者等支援金(第5期:2026年7月〜9月分)
紹介動画
目的
大阪府内の特別高圧施設で事業を営む中小企業者や個人事業主を対象に、高騰する電力価格の影響を緩和するための支援金を支給します。令和8年7月から9月の期間中、月間電力使用量が35,000kWhを超える月がある場合に、使用量に応じた支援を行うことで、事業者の経営負担を軽減し、事業の継続を支援することを目的としています。
申請スケジュール
過去に支援金を受給していない事業者は、審査に時間を要するため令和8年11月6日(金)までの申請が推奨されています。
- 事前準備
-
随時
申請に必要な書類をデータ化して準備してください。
- 支給額算定シート(別紙3-5)
- 電力使用量を証する書類(令和8年7月〜9月分)
- 電気料金の支払いを証する領収書類
※過去に支援金(第1期〜第4期)を未受給の場合は、登記事項証明書や振込先確認書類などの追加書類が必要です。
- 申請期間
-
- 公募開始:2026年10月19日
- 申請締切:2026年11月30日
- 推奨申請期限(未受給者):2026年11月06日
「大阪府行政オンラインシステム」へログインし、必要事項の入力と書類のアップロードを行ってください。第1期〜第4期未受給の事業者は、事業者情報の入力も必要です。
- 審査期間
-
- 審査完了期限(目安):2026年12月中旬
大阪府事務局にて提出書類の審査を行います。不備がある場合は追加資料の提出を求められることがあります。12月中旬までに審査が完了しない場合、支給対象外となる可能性があるため、迅速な対応が必要です。
- 結果通知・支給
-
- 振込開始予定:2026年10月下旬以降
審査結果および支給額は郵送にて通知されます。支援金は、指定された金融機関口座へ振り込まれます。
対象となる事業
大阪府内の特別高圧施設における電力価格高騰の影響を受けている中小企業者(個人事業者含む)を支援することを目的としています。
■1 支給対象となる事業者の主な要件
以下の3つの要件をすべて満たし、かつ支給対象外要件のいずれにも該当しない事業者が対象となります。
<中小企業者の具体的要件>
- 製造業その他: 資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業: 資本金1億円以下、または従業員100人以下
- サービス業: 資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- 小売業: 資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- ※みなし大企業は除きます。
<事業形態の要件>
- 原則として、令和8年7月1日時点において、大阪府内の特別高圧施設で事業を営んでいること
- 施設運営事業者: 小売電気事業者と小売供給契約を締結している者
- テナント事業者: 証明用電気計器(子メーター)で計測された電力使用量に基づき電気料金を負担している者
<電力使用量の要件>
- 令和8年7月から9月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えること
■2 支給額の算定方法
令和8年7月から9月までの月間電力使用量に基づき、以下の単価で算定されます。
<算定式>
- 令和8年7月、9月分: (1.8円/kWh × 月間電力使用量) / 1.1
- 令和8年8月分: (2.3円/kWh × 月間電力使用量) / 1.1
- ※施設運営事業者は、テナント事業者が別途申請する分を差し引いて申請する必要があります。
▼補助対象外となる事業
以下のいずれかの要件に該当する場合、本支援金の支給対象外となります。
- 施設の他者専用面積の割合が80%以上となる者。
- ※ただし、テナント事業者として申請する場合はこの限りではありません。
- 算定例: 「他者専用面積」7万㎡ / (「建築物の床面積」10万㎡ - 「共用面積」2万㎡) × 100 = 87.5% の場合など。
- 電力価格高騰の影響に関して、国、府、または他の地方公共団体から同種の補助金・助成金の支給決定を既に受けている者。
- 電気事業法に規定される電気事業者(小売電気事業者、一般送配電事業者など)。
- 宗教上の組織または団体。
- 暴力団、暴力団員、または暴力団密接関係者などの反社会的勢力。
- 過去1年以内に罰金刑(法人の場合)または拘禁刑以上(個人の場合)に処せられた者。
- 独占禁止法違反により排除措置命令等を受け、その措置完了等から1年を経過しない者。
大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第5期】
■A 対象となる中小企業者の基準
<業種別資本金・従業員数基準>
| 業種 | 資本金基準 | 従業員数基準 |
|---|---|---|
| 製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
| 卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
| サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 |
| 小売業 | 5,000万円以下 | 50人以下 |
■B 支給額の算定
<対象月別の支給単価>
| 対象月 | 支給単価 |
|---|---|
| 令和8年7月使用分 | 1.8円/kWh |
| 令和8年8月使用分 | 2.3円/kWh |
| 令和8年9月使用分 | 1.8円/kWh |
<計算方法・要件>
- 月間電力使用量が35,000kWhを超えた月が対象
- 支給額 = 対象月の電力使用量 × 支給単価 ÷ 1.1(消費税相当分を控除)
- 月ごとに支給額を算出し、円未満は切り捨て
■C 対象施設の要件
<申請対象者の区分>
- 施設運営事業者:小売電気事業者と直接契約を締結している者
- テナント事業者:子メーター計測に基づき電気料金を負担している者(面積按分は原則対象外)
<電力使用量条件>
令和8年7月から9月までの期間において、いずれかの月の月間電力使用量が35,000kWhを超えること
対象者の詳細
1.支給要件
本支援金の支給対象となるためには、以下のすべての要件に該当する必要があります。
-
(1) 中小企業者であること(みなし大企業を除く)
中小企業基本法上の中小企業者(個人事業者を含む)、製造業その他:資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業:資本金1億円以下または従業員100人以下、サービス業:資本金5,000万円以下または従業員100人以下、小売業:資本金5,000万円以下または従業員50人以下、みなし大企業(大規模法人による高比率の株式保有等)は対象外 -
(2) 大阪府内の特別高圧施設に関する要件
施設運営事業者(小売電気事業者と直接契約を締結している者)、テナント事業者(子メーターで計測された電力使用量に基づき料金を負担している者) -
(3) 月間電力使用量に関する要件
令和8年7月から9月までのいずれかの月において、月間電力使用量が35,000kWhを超えること
■2.支給対象外要件
以下のいずれかの要件に該当する場合は、本支援金の支給対象外となります。
- 施設内の他者専用面積の割合が80%以上の者(ただしテナント事業者として申請可能な場合あり)
- 国や自治体から電力価格高騰に関する他の補助金等を受給している者
- 電気事業法に規定される電気事業者(小売電気事業者、発電事業者等)
- 宗教上の組織または団体
- 暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者
- 従業員等に暴力団員または暴力団密接関係者がある者
- 法令違反により罰金刑または拘禁刑以上の刑に処せられ、1年を経過しない者
- 公正取引委員会からの排除措置命令または納付命令を受け、完了から1年を経過しない者
※「他者専用面積」には、子メーター計測や面積按分等で電気料金を負担させる面積が含まれます。
これらの要件をすべて満たす事業者のみが、本支援金の対象となります。
公式サイト
- 公式ホームページ
- https://j-net21.smrj.go.jp/snavi2/articles/194095
- 大阪府公式ホームページ
- https://www.pref.osaka.lg.jp/
- 大阪府特別高圧電力契約者等支援金【第5期】について
- https://www.pref.osaka.lg.jp/o110070/mono/tokubetsukouatsu5.html
- 大阪府行政オンラインシステム(電子申請システム)
- https://lgpos.task-asp.net/cu/270008/ea/residents/portal/home
申請は大阪府行政オンラインシステムを通じて行われます。第5期の申請受付は令和8年10月19日から開始されます。初めて申請する場合は利用者登録が必要です。
お問合せ窓口
- 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。