終了済 掲載日:2025/09/17

令和7年度 岩手県中小企業等グループ補助金(第34次第2次締切)

上限金額
未設定
申請期限
2025年10月31日
岩手県 岩手県 公募開始:2025/06/07~
※募集期間内であっても、募集を締め切っている場合があります。

目的

東日本大震災で被災した岩手県内の中小企業等グループに対し、施設や設備の復旧・整備費用を補助します。公共工事の影響等で復旧が遅れた事業者を対象に、産業活力の復活や雇用の維持、コミュニティの再生を図ることを目的としています。本事業は今回が最後の公募となり、地域経済の最終的な復興を強力に支援します。

申請スケジュール

第34次公募は第一次と第二次の2つの区分があります。応募には公募説明会への参加が必須となります。詳細は以下のスケジュールおよび各ステップの注意事項を確認してください。
本補助金はgBizINFO(ジービズインフォ)にて採択情報がオープンデータとして公開されます。また、原則として交付決定日以降に契約・発注した経費が対象となりますのでご注意ください。
公募開始・公募説明会
  • 公募開始:2025年04月07日
  • 第一次説明会:2025年04月24日
  • 第二次説明会:2025年08月27日

補助金の申請を希望する事業者は、県が開催する公募説明会への参加が必須です。

  • 第一次申込期限:2025年4月17日 17:00まで
  • 第二次申込期限:2025年8月20日 17:00まで
  • 会場:宮古地区合同庁舎 1階 第2会議室A

説明会では公募概要の説明のほか、被災状況や復旧計画に関する個別相談が実施されます。

復興事業計画の提出
  • 申請締切:2025年06月06日
  • 申請締切:2025年10月31日

「中小企業等グループ復興事業計画認定申請書」および関係書類を提出してください。

  • 提出方法:紙または電子メール(AE0002@pref.iwate.jp)
  • 留意事項:提出書類への押印は不要ですが、身分証明書等による本人確認が行われます。電子メール提出の場合、3営業日以内に受領メールがないときは問い合わせが必要です。
審査・計画認定
  • 第一次認定通知:2025年07月中旬
  • 第二次認定通知:2025年12月中旬

県の復興事業計画審査会において、事業計画の妥当性や地域経済への波及効果などが審査されます。

  • 主な審査ポイント:復旧の必要性・緊急性、雇用維持への貢献度、地域コミュニティ維持の重要性など
  • 計画が認定されると、グループ代表者へ通知が行われます。
補助金交付決定・事業実施
  • 第一次交付決定:2025年08月上旬
  • 第二次交付決定:2025年12月下旬

計画認定後、各構成員に対して交付決定が行われます。

【重要】 補助金は遡及適用されません。交付決定日以降に発注・契約・取得した施設や設備のみが補助対象となりますので、着手時期に十分注意してください。

対象となる事業

岩手県が実施する「岩手県中小企業等復旧・復興支援補助事業」は、東日本大震災により甚大な被害を受けた地域の中小企業者等に対し、施設・設備の復旧・整備、商業機能の復旧促進、および賑わいの創出を支援することを目的としています。国と県が共同で「中小企業等グループ」の復興事業計画を支援することにより、岩手県内産業全体の復旧および復興を促進します。

■岩手県中小企業等復旧・復興支援補助事業

東日本大震災からの復興を最終段階で支援する取り組みであり、本県における最後の公募となります。

<対象となる事業者と地域>
  • 申請者:複数の中小企業者から構成される「中小企業等グループ」
  • 対象地域:津波浸水地域を含む市町村(特定被災区域内)
  • 対象事業者:地震・津波浸水地域において「事業者の責に帰さない事由」によりこれまで復旧を行うことができなかった事業者
<中小企業等グループの機能>
  • サプライチェーン型:グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を果たす
  • 経済・雇用効果大型:事業規模や雇用規模が大きく、県経済・雇用への貢献度が高い
  • 基幹産業型:一定地域において経済的・社会的に基幹となる産業群を担う
  • 商店街型:地域住民の生活利便向上や、中心的な商業機能を果たす商店街等
<補助対象経費>
  • 施設および設備の復旧・整備に要する経費(資材・工事費、調達・移転設置費、取壊し・撤去費、整地・排土費等)
  • 共同店舗の設置費、コミュニティスペース、街路灯、防犯カメラ等の整備費(商店街型のみ)
  • 賑わい創出のための事業(商店街型のみ):謝金、旅費、会議費、広告宣伝費、委託費等
<補助率>
  • 原則:3/4以内
  • 特定の中小企業(大企業子会社や高所得企業等):1/2以内
<補助事業実施期間>
  • 原則として令和8年1月31日まで(次年度への繰り越しは不可)

新分野需要開拓等を見据えた新たな取組(新分野事業)

●新分野 新商品・新サービス開発、市場開拓、宿舎整備

従前の施設等への復旧だけでは事業再開等が困難な場合に限り、新商品開発や市場開拓調査、宿舎整備に要する経費を補助対象とすることができます。ただし、未復旧の施設・設備がある事業者に限られ、ソフト事業のみの申請はできません。

▼補助対象外となる事業

以下のいずれかに該当する事業者または事業内容は、本補助金の対象とはなりません。

  • 不適切なグループ構成による事業。
    • 代表者が同一であるなど、実質的に同一企業とみなされる企業のみで構成されるグループ。
    • 大企業(みなし大企業を含む)が含まれる場合の当該企業分。
  • 対象地域外での事業。
    • 内陸地域(特定被災区域であっても、津波浸水地域を含まない地域)での事業。
  • 申請要件を満たさない場合。
    • これまで復旧を行わなかった事情が「事業者の責に帰さない事由」と認められない場合。
  • 特定の制限に抵触する事業内容。
    • ソフト事業(新商品開発、市場開拓調査、宿舎整備)のみの申請。
    • 交付決定日より前に新たに着手(契約、発注等)した施設・設備の復旧・整備等(遡及適用の不可)。
  • 国庫及び公的制度からの二重受給となる事業。
    • 他の補助金、移転補償金、保険金等が重複して支払われる場合(補助対象から除外、または減額の対象)。

補助内容

■A サプライチェーン型、経済・雇用効果大型、基幹産業型

<補助対象経費>
  • 施設:倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場等
  • 設備:復興事業に係る事業の用に供する設備(資産計上されるもの)
<具体的な経費内容>
  • 資材・工事費
  • 設備の調達や移転設置費
  • 取壊し・撤去費
  • 整地・排土費

■B 商店街型

<補助対象経費>
  • 施設・設備:倉庫、生産施設、加工施設、販売施設等および事業用設備
  • 商業機能の復旧促進:共同店舗設置費、コミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装の整備費
  • 賑わい創出のための事業:謝金、旅費、会議費、広報費、備品費、委託費、外注費等
<具体的な経費内容>
  • 資材・工事費
  • 設備の調達や移転設置費
  • 取壊し・撤去費
  • 整地・排土費

■C 新分野需要開拓等事業

<補助対象経費>
  • 施設・設備:施設等の原状回復および新分野需要開拓等の実施に係る経費
  • 新商品・新サービス開発:原材料費、技術導入費、外注加工費、知的財産権等関連経費、専門家謝金等
  • 市場開拓調査事業:マーケティング調査費等の委託費
  • 宿舎整備のための事業:宿舎および備え付けの設備にかかる費用
<申請条件・注意点>
  • 従前の施設等への復旧だけでは売上回復が困難であり、新分野事業でさらなる回復を目指すこと
  • 未復旧(未契約)の施設・設備がある事業者に限る
  • 補助上限額は、震災前の施設・設備を原状回復した場合の事業費に対する補助金額を上限とする
  • 原状回復時の事業費について、2者以上の業者からの相見積もりが必要
  • ソフト事業のみでの申請は不可(施設・設備の復旧・整備と合わせる必要あり)

■特例措置

●D 補助率の適用区分および制限

<補助率一覧>
対象区分補助率
原則(中小企業者等)3分の4以内
大企業子会社(資本金5億円以上の法人による100%保有)2分の1以内
高所得事業者(過去3年間の課税所得年平均が15億円超)2分の1以内

●E 他の補助金等との重複調整

<重複時の対応>

他の補助金、移転補償金、保険金等が重複して支払われる場合、補助金額が減額となる可能性があります。

対象者の詳細

中小企業等グループ(申請主体)

本補助金は、単独の企業ではなく、複数の事業者で構成される「中小企業等グループ」が申請主体となります。以下の要件を満たす必要があります。

  • グループ構成の要件
    複数の中小企業者から構成される集団であること、補助金の交付を受ける事業者が最低2者以上含まれていること、代表者が同一であるなど、実質的に同一の企業とみなされる企業者のみの構成でないこと
  • 地域要件
    補助対象地域は、津波浸水地域を含む市町村に限定(内陸地域は対象外)

対象事業者の個別要件

グループを構成する個別の事業者は、東日本大震災により甚大な被害を受け、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 被災状況および復旧遅延の事由
    特定被災区域内の津波浸水地域に所在していること、事業者の責に帰さない事由(他律的要因)により、これまで復旧を行うことができなかったこと、震災により事業所の一部または全部に甚大な被害が生じ、継続使用が困難であること
  • 事業活動への影響
    震災後、直前1ヶ月の売上が震災前の同期に比べて著しく低下していること、または、グループ内で果たす機能に重大な損傷が生じていること

中小企業等グループの機能区分

グループは以下のいずれかの機能を有し、その機能に重大な支障が生じている必要があります。

  • 1 サプライチェーン型
    グループ外の企業や他地域の産業にとって重要な役割を担っていること
  • 2 経済・雇用効果大型
    事業規模や雇用規模が大きく、岩手県の経済・雇用への貢献度が高いこと
  • 3 基幹産業型
    地域において経済的・社会的に基幹となる産業群を担い、復興・雇用維持に不可欠であること
  • 4 商店街型
    地域住民の生活利便性向上や交流促進に寄与する社会的機能を有し、中心的な商業機能を果たすこと

■補助対象外となる事業者・制限

以下の事業者は補助金の交付対象外、あるいは補助率が制限されます。

  • 大企業(みなし大企業を含む)
  • 実質的に同一の企業とみなされる企業者のみで構成されるグループ
  • 内陸地域に所在する事業者
  • 資本金5億円以上の法人に直接・間接に100%の株式を保有されている事業者(補助率1/2以内へ制限)
  • 直近過去3年分の課税所得の年平均額が15億円を超える事業者(補助率1/2以内へ制限)

※応募を希望する事業者は、原則として公募説明会への出席が必須となります。
※他律的要因(海岸保全工事等の影響)の詳細については、公募説明会において説明が求められます。

※詳細な条件やお手続きについては、岩手県の発行する最新の公募要領を必ずご確認ください。

公式サイト

公式ホームページ
https://www.pref.iwate.jp/sangyoukoyou/sangyoushinkou/shougyou/1009162/1009163.html
岩手県庁公式ホームページ
https://www.pref.iwate.jp/
岩手県立図書館 公式サイト
https://www.library.pref.iwate.jp/
いわて防災情報サイト
https://iwate-bousai.my.salesforce-sites.com/
岩手県道路情報提供サービス
http://www.douro.com/
公益財団法人いわて産業振興センター 公式サイト
https://www.ima.or.jp/
岩手県 電子申請・届出サービス
https://www.pref.iwate.jp/kensei/seisaku/jouhouka/1053777/1055840/1012017.html
gBizINFO(ジービズインフォ)
https://info.gbiz.go.jp/index.html

公募要領、申請様式、およびよくある質問の直接的なダウンロードURLは提供された情報に含まれていません。申請書類の提出方法や詳細については、岩手県商工労働観光部経営支援課へお問い合わせください。

お問合せ窓口

公益財団法人いわて産業振興センター
TEL:019-631-3821
借入を希望する企業に対して個別に貸付審査(書類審査や面談など)を行う機関であり、資金調達に関する具体的な相談に適しています。
岩手県庁 商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当
TEL:019-629-5548
FAX:019-629-5549
受付窓口
岩手県庁
商工労働観光部 経営支援課 商業振興担当所在地: 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1
主に中小企業等の復興支援や新たな事業展開に向けた取り組みに関する情報提供や申請受付を担当しています。
岩手県庁(総合案内)
TEL:019-651-3111(総合案内)
受付窓口
岩手県庁
総合案内所在地: 〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号
岩手県庁全体に関する一般的なお問い合わせや、上記特定の部署が不明な場合、またはどの窓口に問い合わせればよいか分からない場合にご利用いただけます。
  • 募集期間内であっても、予算上限に達し、募集を締め切っている場合がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 施策のご利用にあたっては、公式のお問合せ窓口までお問い合わせください。